福井県大飯原発3、4号機の運転差し止めを求めた住民訴訟で、福井地裁は、関西電力に対し再稼働を認めない判決を出した。
各紙が報道する「判決要旨」から、その核心部分を紹介します。(安全にかかわる技術部分を除いています)
【冒頭文より】
「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然(しか)るべきである」
【発電事業と人格権についてについて】
「原発は社会的に重要な機能を営むものだが、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属し、憲法上、人格権の中核部分よりも劣る。人格権が極めて広範に奪われる危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、少なくとも、具体的危険性が万一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ」
【関電側の「再稼働が電力供給を安定させ、コスト低減につながる」について】
「運転停止で多額の貿易赤字が出たとしても国富の流出や喪失というべきではない。豊かな国土とそこに根を下ろした国民の生活を取り戻せなくなることが国富の喪失だ」」「人の生存そのものにかかわる権利と、電気代の高い低いを同列に論じること自体、法的に許されない」
【関電側の「火力発電に比して原発は環境汚染を減らせる」について】
「被告は、原発の稼働が二酸化炭素排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、ひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじい。福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原発の運転継続の根拠とするのは甚だしい筋違いだ」
【原発再稼働の司法判断について】
「原子力発電技術の危険性の本質と、それがもたらす被害の大きさは福島原発事故で明らかになった。本件訴訟では、本件原発でそのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるかが判断の対象とされるべきで、福島原発事故後、この判断を避けるのは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」
※判決文の全文はここから。