峰野裕二郎ブログ

私の在り方を問う

since 2005

更生保護法の矛盾

2008年05月25日 | 保護司
保護観察の対象者には、いくつかの遵守【じゅんしゅ】事項が課せられている。保護司のもとを訪問するのもその中の1つだ。

昨今、犯罪者に対する社会の処罰感情は厳しさを増す一方で、保護観察対象者に対しても、昨年から新しく更生保護法が施行され、保護観察官らの指導や監督権限が大幅に強化されている。遵守事項を守らないと、仮釈放や執行猶予を取り消されることもある。
しかし、脅したりすかしたり、あるいは、口うるさく言うことで、彼らに遵守事項を守らせても、それは全く意味がないことだと私は考えている。そもそも、更生保護の精神に相反する。

課せられたことを果たすのは、だれだって億劫【おっくう】だ。保護観察対象者のだれが好き好んで保護司のもとを訪ねるだろう。
だから私は、彼らに対し脅したりすかしたり、口うるさく言わない気をつける。
なぜなら、彼らが主体的に私のもとにやって来てくれるようになったときが更生の始まりだと知っているからだ。それを、私は彼らから教わった。

61,3ー17,6
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