峰野裕二郎ブログ

私の在り方を問う

since 2005

途方に暮れて

2006年02月23日 | 保護司
昨日の午後は隣町・小佐々町で開かれた保護司の研修会に出席しました。

犯罪や非行をした人を通常の社会の中で、健全な社会人として更生するように指導し援助すること、ないしその制度を更生保護といいます。
その更生保護制度の中に保護観察というものがあります。

犯罪をした者に対する処遇に、矯正施設などにおいて行う施設内処遇と、施設には収容せず一般社会の中で通常の社会生活をさせながら行う社会内処遇というものがあります。その社会内処遇の中の中核をなすものが保護観察です。
保護観察は、犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら、一定の遵守【じゅんしゅ】事項を守るように指導監督すると共に、必要な補導援護を行うことにより、その改善更生を図ろうとするものです。
また、保護観察は犯罪した者の改善更生を助けることを具体的な目的としながら、社会の保護、福祉の増進を究極的な目的としています。
その保護観察の実際に携【たずさ】わっているのが保護司です。

わが国の更生保護は、刑務所からの釈放者に対する民間篤志【とくし】家や団体による慈善的な保護の伝統に加え、欧米で発達した保護観察や仮釈放の方法を巧みに組み合わせたものです。

犯罪者の社会復帰には地域社会の理解と協力が不可欠ですが、保護司制度は見事にこれを実現した制度であると、これまで国際的にも高く評価されてきました。

ところが、この更生保護制度、保護観察の在り方が現在、大きな曲がり角にきています。
これだけ高度に複雑化した社会の中にあって、犯罪や非行をした人の心をつかみ、動かすのはそれほど容易なことではないということです。
学校の教員にも同じようなことが言えます。

今回は、尿検査の実施・出所者情報提供・顔写真撮影・処遇の強化・心神喪失者等医療観察制度・所在不定者の警察への所在調査依頼について、また今後の見込みとして、少年法の改正・監獄法の改正・犯罪被害者等基本法・協力雇用主の拡大・性犯罪者に対する処遇プログラム・執行猶予者の遵守事項について観察官の講義を受けました。
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