礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

宗教結社ヲ組織シタルトキハ地方長官ニ届出ヅルコトヲ要ス

2019-06-05 04:23:01 | コラムと名言

◎宗教結社ヲ組織シタルトキハ地方長官ニ届出ヅルコトヲ要ス

 宗教団体法(一九三九年四月公布)の条文を紹介している。本日は、第二三条から第二八条までを紹介する。第二八条のあとは「附則」となるが、これは次回。

第二十三条 宗教団体ニ非ズシテ宗教ノ教義ノ宣布及儀式ノ執行ヲ為ス結社(以下宗教結社ト称ス)ヲ組織シタルトキハ代表者ニ於テ規則ヲ定メ十四日内ニ地方長官ニ届出ヅルコトヲ要ス届出事項ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
 宗教結社ノ規則ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 一 名称
 二 事務所ノ所在地
 三 教義、儀式及行事ニ関スル事項
 四 奉斎主神、安置仏等ノ称号
 五 組織ニ関スル事項
 六 財産管理其ノ他ノ財務ニ関スル事項
 七 代表者及布教者ノ資格及選定方法
第二十四条 宗教結社ノ代表者ハ其ノ結社ニ属スル布教者ノ氏名及住所ヲ遅滞ナク地方長官ニ届出ヅルコトヲ要ス其ノ届出事項ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
第二十五条 第十六条乃至第十八条及第二十条第一項ノ規定ハ宗教結社又ハ其ノ代表者若ハ布教者ニ付之ヲ準用ス
第二十六条 教師又ハ布教者第十六条(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル制限、禁止若ハ業務ノ停止又ハ第十七条第二項(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル業務ノ停止ニ違反シタルトキハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
 宗教団体又ハ宗教結社ニ対シ第十六条(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止アリタル場合ニ於テ当該宗教団体又ハ宗教結社ノ代表者其ノ他ノ機関ノ職ニ在ル者、教師又ハ布教者制限又ハ禁止アリタルコトヲ知リテ其ノ行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
第二十七条 宗教結社ノ代表者第二十三条ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ三百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十八条 法人タル宗教団体ノ代表者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ二百円以下ノ過料ニ処ス
 一 第十三条第一項又ハ第十五条ニ於テ準用スル民法第七十七条ノ規定ニ依ル登記ヲ為サザルトキ
 二 第十五条ニ於テ準用スル民法第五十一条第一項ノ規定ニ違反シ又ハ財産目録ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
 三 第十五条ニ於テ準用スル民法第八十二条ノ規定ニ依ル裁判所ノ検査ヲ妨ゲタルトキ
 四 第十五条ニ於テ準用スル民法第八十一条ノ規定ニ依ル破産宣告ノ請求ヲ為サザルトキ
 五 第十五条ニ於テ準用スル民法第七十九条又ハ第八十一条ノ規定ニ依ル公告ヲ為サズ
又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
 宗教団体又ハ宗教結社ノ代表者第十八条(第二十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ、虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ調査ヲ妨ゲタルトキ及宗教結社ノ代表者第二十四条ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前二項ノ過料ニ付之ヲ準用ス【以下、次回】

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