礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

朕宗教団体法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

2019-06-07 01:03:07 | コラムと名言

◎朕宗教団体法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

 本日は、宗教団体法の施行の期日を定めた勅令を紹介する。
 なお、手元にある『宗教団体法・勅令・省令』第三版(仏教連合会、一九四〇年三月二八日)の表紙見返しには、「宗教団体法改正」という紙片が貼られている。それによれば、宗教団体法(一九三九年四月七日公布)は、一九四〇年(昭和一五)三月二九日に、その一部が改正されている。この紙片の内容も、あわせて紹介する。
 明日は、いったん話題を変える。

 宗教団体法施行期日ノ件(昭和十四年十二月二十三日/勅令第八百五十五号)

朕宗教団体法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 御名 御璽
  昭和十四年十二月二十二日
        内閣総理大臣 阿部 信行
        文部大臣   河原田稼吉

勅令第八百五十五号
宗教団体法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
    (昭和十四年十二月二十三日「官報」第三千八百九十一号公布)

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    宗 教 団 体 法 改 正
宗教団体法第二十二条ハ、昭和十五年三月二十九日法律第二十五号法人税法ノ公布ニ依リ左ノ如ク改正セラル
     宗 教 団 体 法
第二十二条 宗教団体ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ所得税及法人税ヲ課セズ

参照法人税法(昭和十五年三月二十九日法律 第二十五号)
    第四十一条 宗教団体法第二十二条中「所得税」ノ下ニ「及法人税」ヲ加フ
     宗教団体法第三十五条第一項ノ仏堂ニ対シテハ法人税ヲ課セズ

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