正規、非正規社員を問わず、長時間労働や厳しい労働による鬱など日本人の雇用の劣化が取り上げられたが、私が驚いたのは参加者の何人かが「突然解雇を言い渡された」「解雇され雇用保険も貰えなかった」という発言をしたことだ。
この発言に対し、清家篤教授のような労働経済学のベテランや新進気鋭の学者や経営者がいたのに誰もコメントはしなかった。前記のような発言は不法行為であり、不当解雇で雇用の劣化どころか人権の問題だ。最低限、突然の解雇でも法は1ヶ月分の賃金を払うことを義務づけている。また、会社都合の解雇の場合は雇用保険がすぐに支給されるが、自己都合退職にさせられると、3ヶ月間は支給されない。。
人員整理するには判例で次の四条件を満たさなければならないので参考までに
①人員整理の必要性 会社が倒産の瀬戸際など
②解雇回避努力義務 休業、賃金カット、希望退職など努力したか
③被解雇者選定の合理性 自分が対象になったがその選択は公平か
④手続きの妥当性 納得いくようにきちんと説明したか
日本は世界でも最も解雇のしづらい国であることを労使ともに認識しなくてはならない。
労働者は泣き寝入りしてはいけない。経営者の中には労働法を知らない人もいるし、知ってても平気で無視する人もいる。地域の連合に労働相談の窓口があるので先ずそこへ連絡してほしい。
私の先輩で、松井保彦さんという方がおられるが、老骨をむち打ってそうした労働者の支援をしている組合の指導者もいる。一人でも組合に入れる東京一般労組がそれで団体交渉も代行してくれる。