国立感染症研究所(NIID)のHPに「先天性風疹症候群に関するQ&A」が公開されました。
通読して感じたことは、「被害者」である先天性風疹症候群罹患児は、出生後に「加害者」扱いされる不幸を背負わなければならないと云うこと。
ふつう、風疹に罹患すると発疹が出てから約1週間で感染力が無くなります。
しかし先天性風疹症候群児からは生後1年間(~最長4年の報告有り)と長期に風疹ウイルスの排泄が続きます。
つまり感染力があるので「隔離」する必要が出てくるのです。
その間は乳児検診や保育園入園などに際し、制限を受けることになります。
隔離解除のためには検査が必要です。
上記Q&Aによると「生後3ヶ月以降に検査し、1ヶ月以上の間隔で連続2回陰性を確認できれば隔離解除」となっています。
感染症の怖いところは「被害者」と「加害者」が表裏一体であることです。
先天性風疹症候群という不幸な「被害者&加害者」をこれ以上作って欲しくありません。
しかし厚労省は有効な方法であるワクチン接種については、未だに沈黙を続けるのみ・・・。
<上記HPから抜粋>
Q12. 保育所に入所できますか?
先天性風疹症候群の赤ちゃんの場合、風疹にかかった子どもたちと比べて、長期間、咽頭ぬぐい液、唾液、尿から風疹ウイルスが検出されるのが特徴です。先天性風疹症候群の赤ちゃんから、周りの人に感染してしまった例も多く報告されています。
通常、風疹ウイルスに対する免疫を持っているお母さんから生まれた赤ちゃんは、生後6か月頃までは風疹ウイルスに対する抗体を持っています。これを移行抗体といいます。しかし、0歳後半になるとお母さんからの移行抗体はなくなっていきます。また、風疹ウイルスに対する免疫がないお母さんから生まれた赤ちゃんはそもそも移行抗体を持っていません。そのため、保育所にいるそのような赤ちゃんは風疹ウイルスに感染する可能性があります。
生後3か月以降の検査で1か月以上の間隔をあけて連続して2回の検査で咽頭ぬぐい液、唾液や尿から風疹ウイルスが検出されないことが確認できれば、周りの人への感染性はまずないと考えられますので、保育所への入所は可能と考えられます。ただし、心臓や目、耳などに障害を持っている場合がありますので、その病気を診てもらっている主治医の先生に、保育所での集団生活について事前に相談しておくことが大切です。
咽頭ぬぐい液、唾液や尿から風疹ウイルスが検出されている場合、あるいは検査による確認を待たずに、保育所への入所を希望され、市町村担当課で判断がつかない場合は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課にご相談ください。
Q13.先天性風疹症候群の赤ちゃんの外出に制限はありますか?
外出は赤ちゃんにとっては楽しみである一方、体力的には負担になることもあります。赤ちゃんの体の症状に合わせた対応が必要となってきます。外出については、主治医の先生と相談してみることが大切です。
先天性風疹症候群は空気感染する病気ではなく、同じ空間(部屋など)にいるだけで感染することはありませんので、外出だけで周りに感染を広げてしまうことはありません。近くへの散歩などの外出を控える必要はありません。ただし、風疹ウイルスが咽頭ぬぐい液、唾液、尿から見つかっているような場合には、外出の際には、周囲の人への感染について、密接に接することを避けるなどの注意を払う必要があります。特に、風疹ウイルスに対する免疫がない可能性がある乳児や、妊婦が多く集まる場所への外出はできるだけ避けた方が良いでしょう。
すべての赤ちゃんに共通のことですが、外出先でのおむつ交換時には、Q10に記載されているように交換後の手洗いに加えて、持参したビニールシートをおむつの下に敷くなどして、尿などで周囲を汚さないよう他の方へ配慮することも大切です。使用済みの使い捨てのおむつはビニール袋に入れて、Q10に従って廃棄してください。唾液や尿などがついた衣類は、持参したビニール袋に入れて自宅に持ち帰り、Q11の要領で洗濯をすれば心配ありません。
Q14. 乳幼児健診・歯科健診・予防接種など集団の場ではどのように対応すれば良いですか?
先天性風疹症候群の赤ちゃんの咽頭ぬぐい液、唾液あるいは尿からは、長期間風疹ウイルスが検出されます。もし風疹ウイルスが検出されている時期に保健所や医療機関を受診される場合は、風疹ウイルスに対する免疫を持たないか、免疫が不十分な人で、風疹の予防接種を受けることができない基礎疾患を持っている人、特に妊娠を希望している女性や妊婦には配慮が必要になります。受診前に先天性風疹症候群の赤ちゃんの保護者の方と、主治医あるいは保健所の担当者の間で、受診の時期や場所などについて、あらかじめ相談をしておくと安心です。
先天性風疹症候群の赤ちゃんが乳幼児健診、歯科健診、予防接種などを集団でうける場合、担当する関係者(医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、歯科衛生士等)は風疹ウイルスに対する免疫を持っている方が担当します。医療関係者については、先天性風疹症候群の赤ちゃんの担当をする、しないに関わらず、風疹の免疫をあらかじめ持っていることが大切です。
通読して感じたことは、「被害者」である先天性風疹症候群罹患児は、出生後に「加害者」扱いされる不幸を背負わなければならないと云うこと。
ふつう、風疹に罹患すると発疹が出てから約1週間で感染力が無くなります。
しかし先天性風疹症候群児からは生後1年間(~最長4年の報告有り)と長期に風疹ウイルスの排泄が続きます。
つまり感染力があるので「隔離」する必要が出てくるのです。
その間は乳児検診や保育園入園などに際し、制限を受けることになります。
隔離解除のためには検査が必要です。
上記Q&Aによると「生後3ヶ月以降に検査し、1ヶ月以上の間隔で連続2回陰性を確認できれば隔離解除」となっています。
感染症の怖いところは「被害者」と「加害者」が表裏一体であることです。
先天性風疹症候群という不幸な「被害者&加害者」をこれ以上作って欲しくありません。
しかし厚労省は有効な方法であるワクチン接種については、未だに沈黙を続けるのみ・・・。
<上記HPから抜粋>
Q12. 保育所に入所できますか?
先天性風疹症候群の赤ちゃんの場合、風疹にかかった子どもたちと比べて、長期間、咽頭ぬぐい液、唾液、尿から風疹ウイルスが検出されるのが特徴です。先天性風疹症候群の赤ちゃんから、周りの人に感染してしまった例も多く報告されています。
通常、風疹ウイルスに対する免疫を持っているお母さんから生まれた赤ちゃんは、生後6か月頃までは風疹ウイルスに対する抗体を持っています。これを移行抗体といいます。しかし、0歳後半になるとお母さんからの移行抗体はなくなっていきます。また、風疹ウイルスに対する免疫がないお母さんから生まれた赤ちゃんはそもそも移行抗体を持っていません。そのため、保育所にいるそのような赤ちゃんは風疹ウイルスに感染する可能性があります。
生後3か月以降の検査で1か月以上の間隔をあけて連続して2回の検査で咽頭ぬぐい液、唾液や尿から風疹ウイルスが検出されないことが確認できれば、周りの人への感染性はまずないと考えられますので、保育所への入所は可能と考えられます。ただし、心臓や目、耳などに障害を持っている場合がありますので、その病気を診てもらっている主治医の先生に、保育所での集団生活について事前に相談しておくことが大切です。
咽頭ぬぐい液、唾液や尿から風疹ウイルスが検出されている場合、あるいは検査による確認を待たずに、保育所への入所を希望され、市町村担当課で判断がつかない場合は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課にご相談ください。
Q13.先天性風疹症候群の赤ちゃんの外出に制限はありますか?
外出は赤ちゃんにとっては楽しみである一方、体力的には負担になることもあります。赤ちゃんの体の症状に合わせた対応が必要となってきます。外出については、主治医の先生と相談してみることが大切です。
先天性風疹症候群は空気感染する病気ではなく、同じ空間(部屋など)にいるだけで感染することはありませんので、外出だけで周りに感染を広げてしまうことはありません。近くへの散歩などの外出を控える必要はありません。ただし、風疹ウイルスが咽頭ぬぐい液、唾液、尿から見つかっているような場合には、外出の際には、周囲の人への感染について、密接に接することを避けるなどの注意を払う必要があります。特に、風疹ウイルスに対する免疫がない可能性がある乳児や、妊婦が多く集まる場所への外出はできるだけ避けた方が良いでしょう。
すべての赤ちゃんに共通のことですが、外出先でのおむつ交換時には、Q10に記載されているように交換後の手洗いに加えて、持参したビニールシートをおむつの下に敷くなどして、尿などで周囲を汚さないよう他の方へ配慮することも大切です。使用済みの使い捨てのおむつはビニール袋に入れて、Q10に従って廃棄してください。唾液や尿などがついた衣類は、持参したビニール袋に入れて自宅に持ち帰り、Q11の要領で洗濯をすれば心配ありません。
Q14. 乳幼児健診・歯科健診・予防接種など集団の場ではどのように対応すれば良いですか?
先天性風疹症候群の赤ちゃんの咽頭ぬぐい液、唾液あるいは尿からは、長期間風疹ウイルスが検出されます。もし風疹ウイルスが検出されている時期に保健所や医療機関を受診される場合は、風疹ウイルスに対する免疫を持たないか、免疫が不十分な人で、風疹の予防接種を受けることができない基礎疾患を持っている人、特に妊娠を希望している女性や妊婦には配慮が必要になります。受診前に先天性風疹症候群の赤ちゃんの保護者の方と、主治医あるいは保健所の担当者の間で、受診の時期や場所などについて、あらかじめ相談をしておくと安心です。
先天性風疹症候群の赤ちゃんが乳幼児健診、歯科健診、予防接種などを集団でうける場合、担当する関係者(医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、歯科衛生士等)は風疹ウイルスに対する免疫を持っている方が担当します。医療関係者については、先天性風疹症候群の赤ちゃんの担当をする、しないに関わらず、風疹の免疫をあらかじめ持っていることが大切です。