https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2020052101001248.html 2020/05/21 (共同通信)
森雅子法相は21日、賭けマージャンをしていた東京高検の黒川弘務検事長(63)が安倍晋三首相に辞表を提出したと記者団に明らかにした。22日の閣議で承認を得るとし、黒川氏を訓告処分としたと述べた。後任人事は「速やかに決める」と話し、「責任を痛感している」と語った。
組織トップとして監督責任が問われる稲田伸夫検事総長(63)の処遇も焦点となる。
安倍政権は1月末、検察庁法の従来の法解釈を急きょ変更し、黒川氏の定年を半年間延長。野党が違法性を指摘したが、組織に引き続き必要な人材だと反論していた。黒川氏が不祥事で辞職することで、政権の信頼性は大きく揺らぐ。
https://legalus.jp/others/administrative_agency/ed-1141
公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意)
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。
同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行われたものを特に懲戒免職といいます。
停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。
減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。
最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。
訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。
厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。
感想;
訓戒は懲罰に残らない甘い注意です。
少なくとも戒告以上だと思います。
検事長が賭博しており常習化していたことが公になったのですから、立件されても仕方がない行為です。
立場が立場だけに検事長の職を直ぐ停止することも必要です。
身内に甘いのか、それとも重くすると、森法務大臣、安倍首相の責任を問われるからでしょうか?
訓告は黒川検事長の上司稲田検事総長に与えるレベル(あるいは厳重注意)で、黒川検事長は犯罪行為を何度もくりかえしていた人は検事長の職に相応しくありません。
停職にして異動だと思います。
そしてご本人が辞職されるのはご本人の自由です。
企業なら解雇もあり得ます。
どう思われますか?
森雅子法相は21日、賭けマージャンをしていた東京高検の黒川弘務検事長(63)が安倍晋三首相に辞表を提出したと記者団に明らかにした。22日の閣議で承認を得るとし、黒川氏を訓告処分としたと述べた。後任人事は「速やかに決める」と話し、「責任を痛感している」と語った。
組織トップとして監督責任が問われる稲田伸夫検事総長(63)の処遇も焦点となる。
安倍政権は1月末、検察庁法の従来の法解釈を急きょ変更し、黒川氏の定年を半年間延長。野党が違法性を指摘したが、組織に引き続き必要な人材だと反論していた。黒川氏が不祥事で辞職することで、政権の信頼性は大きく揺らぐ。
https://legalus.jp/others/administrative_agency/ed-1141
公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意)
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。
同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行われたものを特に懲戒免職といいます。
停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。
減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。
最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。
訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。
厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。
感想;
訓戒は懲罰に残らない甘い注意です。
少なくとも戒告以上だと思います。
検事長が賭博しており常習化していたことが公になったのですから、立件されても仕方がない行為です。
立場が立場だけに検事長の職を直ぐ停止することも必要です。
身内に甘いのか、それとも重くすると、森法務大臣、安倍首相の責任を問われるからでしょうか?
訓告は黒川検事長の上司稲田検事総長に与えるレベル(あるいは厳重注意)で、黒川検事長は犯罪行為を何度もくりかえしていた人は検事長の職に相応しくありません。
停職にして異動だと思います。
そしてご本人が辞職されるのはご本人の自由です。
企業なら解雇もあり得ます。
どう思われますか?