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いとこ急逝…娘が天涯孤独に「引き取ったらお金がかかるけど…」覚悟を決めて引き取るとまさかの展開に ”情けは人のためならず”

2023-12-23 14:00:14 | 社会

 私と1歳違いのいとこが亡くなりました。いとこは小学生のときに両親が離婚し、その後唯一の家族だった叔母も病気で他界しています。仕事中に突然倒れてそのまま帰らぬ人になって、遠縁ながらもわが家に連絡がきたのです。

 驚いたのが、いとこには10歳になる娘がいたこと。結婚せずに、今まで女手一つで誰にも頼らずに育ててきたようでした。いとこの娘・ハナは、母親を亡くしてひとりぼっちになってしまいました。

いとこの訃報
 いとこの訃報を受け、私たちは慌てて葬儀場へ向かいました。そこには親族席にぽつんとひとり座っている女の子の姿……。私はすぐにその子がハナだとわかりました。

 私はそのとき独身で、絵本作家を夢見て絵を描く日々を送っていました。どちらかというと人見知りで、初めて会う人には話しかけることができません。ハナに話しかけるにも勇気がいったのですが、小さく丸める背中を見て、声をかけずにいられませんでした。

 私は自分がママのいとこだと伝え、葬儀中ずっとハナの手を握って寄り添っていました。葬儀の間中も、親戚中の話題は「誰がハナを引き取るか?」ということ。引き取りたいという人はおらず、このままでは児童養護施設に保護されるしかないようです。

 では私が引き取れるかというと、そんなに簡単な話ではありません。絵本作家になる夢も叶えたいし、これから結婚することになったとしたらハナの存在が邪魔になるかもしれません。それに子どもをひとり引き取るには、多額のお金がかかります。

 しかし、ハナを置いて帰ろうとはどうしても思えません。私は、思いきって「わが家においで」とハナに言いました。

同居生活がスタート
 戸惑いながらも、同居生活がスタート。人見知りの私と遠慮がちなハナの会話はぎこちなく、なかなか打ち解けることができません。何かきっかけがつかめればと思い、私は自作の絵本を読み聞かせてみましたが、反応はイマイチでした。

 しかし数日後、学校にハナを迎えに行った私は、楽しそうに鳥を追いかけながら笑う彼女の姿を見かけました。帰宅後、その様子を絵に描いてあげると、ハナは大喜び! これをきっかけに、心を開いてくれるようになり、わが家で正式に引き取ることが決まりました。

子育てを通じて学んだもの
 それからしばらくして、私はハナをモデルにした絵本を描こうと思いつきました。両親を失った少女が鳥の気持ちがわかる能力を持っていることに気づき、鳥たちと心を通わせながら強く生きていく……。そんなお話です。

 一気に描き上げ、さっそく本人に見てもらうと「読んだ後に心がほっこりしてきて、幸せな気分になれた」と言ってくれました。そして、自分と同じように悲しみと寂しさを抱える人に読んでほしいと……。その言葉を聞いて、私は出版社へ持ち込むことにしました。

 作品を読み終えた担当編集者からも絶賛され、ついに私の作品が本屋に並ぶことに! その絵本はベストセラーになり、私はプロの絵本作家になるという夢を叶えたのでした。

 ハナを引き取らなければ叶わなかった私の夢。『子どもを引き取る』という決断は、私にとって決して軽いものではなく、実際にたくさん苦労し、お金もかかりましたが、ハナの子育てを通じて、私はたくさんのことを学びました。

 その経験が、私の作品に良い影響を与えたことは間違いありません。子どもを育てているようで、保護者もたくさんのことを学んでいるのですね。

著者:ライター ベビーカレンダー編集部/ママトピ取材班
ベビーカレンダー編集部

感想
 ぜひ、絵本を読みたいと思いましたが、紹介されていません。
自分のため自分のためだけだと、実は自分のためにならないこともあるようです。
誰かのためにやっていると、それが自分のためになると。そんなお話のように思いました。
まさに「情けは人の為ならず」自分のためですね。

追記 当社(沢井製薬)に対する厚生労働省、大阪府及び福岡県からの行政処分に関するお知らせ  ”改善命令だけで、業務停止がない軽い処分のようです”

2023-12-23 03:50:50 | 社会
追記;
日刊薬業の記事より
 業務停止でなく業務改善になった理由
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課(取材に対する回答)
「安定性モニタリングで不正はあったが、出荷試験は適正に行われ市中に不良品が出回っていないことなどを説明した上で、”国の基準や過去の処分例を参考に”判断した」
福岡県保健医療介護部薬務課(取材に対する回答)
「国の基準を参考に厚労省との協議を踏まえ判断した」
出荷時は適合品ですが、経年(有効期間中)に規格不適合ですので、不良医薬品です。よってその不適合品が服用された可能性もあります。
 業務停止にしなかった詭弁と取られても仕方がないのでは?と思う人もいるでしょう。
それだけ言い訳が苦しかった大阪府の担当者の方の心理的負担も大きかったと思います。
 今回は工場長、医薬品製造管理者、執行役員など責任者の責任であり、ジェネリック協会の会長も担っていた時に不正です。かつ当局への報告も遅れています。
下記のような「本当なの?」と疑いたくなるような記事も出ています。
 多くの製販の関係者は「改善命令だけで処分が軽い」と思う人もいるかと思います。
 個人的な予想では、ジェネリック協会の会長を担っていた、福岡県は麻生元首相の地元なので、改善命令で済むと思っていた通りでした。
 石川県の辰巳化学、秋田県のニプロファーマ大館工場も改善命令だけでした。
石川県は森元首相氏、秋田県は菅元首相の出身地です。
承認書齟齬、GMP不正。それも試験をせず試験データ偽造まで行っていました。
処分が不公平だと思う人がいてもおかしくないでしょう。
そう思う方が自然かもしれません。
 山口県の協和発酵バイオの業務停止は18日間でしたが、年末年始を含んでいたので、実質は10日間です。夏休みやなどの振り替えも可能だったかと思います。
 このように年末年始を含めて10日~14日程度の業務停止処分を出すことも出来たのですが、それさえされなかったようです。やはり業務停止処分を受けたというのは、重いのかもしれません。逆にそれだ”配慮”があったともいえるのかもしれませんが。(以上追記)

2023年12月22日 沢井製薬株式会社            
 沢井製薬株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:木村元彦)(以下「当社」といいます。)は、本日付で、厚生労働省、大阪府及び福岡県から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「法」といいます。)違反を理由とする行政処分(以下「本行政処分」といいます。)を受けました。
 当社のお薬をご使用いただいている患者さま及び医療従事者をはじめとする関係者の皆さまに大変なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。本行政処分を厳粛に受け止め、役員・従業員が一丸となって本年10月23日に発表した再発防止に向けた取組みを徹底的に遂行し、関係の皆さまの信頼を回復できるよう努めてまいります。なお、本事案に起因する有効性や安全性への影響は極めて低いと考えております。また、現在までに本件に起因すると考えられる健康被害の報告もございません。 下記にて、本行政処分の内容についてお知らせいたします。 
           記 
◆処分の内容 1. 総括製造販売責任者の変更命令(厚生労働省) 
(1) 処分対象 名 称:沢井製薬株式会社 所在地:大阪府大阪市淀川区宮原五丁目2番30号 
(2) 処分内容 第一種医薬品製造販売業及び第二種医薬品製造販売業に係る総括製造販売責任者の変更命令 

(3) 法令違反の具体的な内容 
 当社の総括製造販売責任者について、次のとおり、医薬品医療機器等法に違反する行為があり、管理者として不適当であると認められること。 
a. 当社が製造販売するテプレノンカプセル50mg「サワイ」を製造する製造業者である当社九州工場では、安定性モニタリングの溶出性試験において、カプセルから内容物である顆粒を取り出して別の新しいカプセルに詰め替える作業を行った上で、当該詰め替え後の検体を用いて溶出性試験を実施し合否判定を行うという不適切な方法により試験を行っていた(以下「本件不正行為」という。)。
当社の総括製造販売責任者は、本件不正行為が継続的に行われていたにもかかわらずこれを検知できる体制を構築せず、品質管理業務を適正に行わなかった(医薬品医療機器等法第17条第4項の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第87条第2項第1号違反)。 
b. 当社の総括製造販売責任者は、本件不正行為について報告を受けた後、当社九州工場に対して本件不正行為の事実関係の調査及び原因究明を指示せず、医薬品医療機器等法第12条の2第1項第1号の規定に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)第3条第2号に定める業務を行わなかった。 
c. 当社の総括製造販売責任者は、本件不正行為について報告を受けた後、本件不正行為の全容が明らかになっていない時点では当局への報告を行わない旨判断した上で、大阪府から指摘を受けるまでの間、製造販売業許可権者である大阪府又は厚生労働省に対して、本件不正行為について報告しなかった。 
d. 当社の総括製造販売責任者は、当社生産本部が当社九州工場に対して指示した本件不正行為の事実関係についての調査に関し、当社生産本部と密接な連携を行わず、その調査状況の確認を積極的に行わなかった。 

当社に対する厚生労働省、大阪府及び福岡県からの行政処分に関するお知らせ 

2. 医薬品製造販売業に対する処分(大阪府) 
(1) 処分対象 名 称:沢井製薬株式会社 信頼性保証本部 所在地:大阪府大阪市淀川区宮原五丁目2番30号 
(2) 処分内容 第一種医薬品製造販売業及び第二種医薬品製造販売業の許可に係る製造販売業務及び法令遵守体制に対する改善命令 

(3) 違反内容 
a. 平成23年1月に当社九州工場から品質保証責任者に製品の品質に関する情報についての報告があった際に、品質管理業務手順書等に基づき、品質、有効性及び安全性に与える影響などを適切に評価せず、原因究明等の所要の措置を講じなかった。さらに、平成27年5月から令和5年4月まで、安定性モニタリングの溶出性試験において、カプセル剤皮を新しいものに詰め替えるという不適切な方法により試験が行われていたが、製造販売業者としてこの行為を認識せず、同工場における適正な製造管理及び品質管理を確保できていなかった(法第18条第1項の規定に基づく同法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第92条第1号及び第2号並びに法第12条の2第1項第1号に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号。以下「GQP省令」という。)第11条第1項違反)。 
b. 上記の行為を行っていたことは、医薬品の品質管理に関する業務を適正に遂行するために必要な体制の整備や薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために措置を講じていたとはいえない(法第18条の2第1項違反)。

 (4) 改善命令の内容(主なもの) 
 製造販売する医薬品の品質管理を適正に行うための製造所の管理監督の強化、法令遵守体制の抜本的な改革など、次の事項を含め、是正措置及び再発防止策を講じること。
a. 製造所の製造の実態を適切に把握できる体制の整備 
b. 医薬品に係る品質等に関する情報を得たときは、当該品質情報を検討し、医薬品の品質、有効性及び安全性に与える影響等を適正に評価するとともに、当該品質情報等に係る事項の原因の究明を製造販売業者として速やかに実施できる体制の整備 
c. 薬事に関する業務に責任を有する役員を含めた関連業務を担う全ての役職員が法、規則及びGQP省令並びに当社の社内規定を遵守して意思決定及び業務遂行を行っているかどうかを確認し、必要に応じて改善措置を講ずるための監督に関する体制の整備 d. 薬事に関する業務に責任を有する役員を含めた関連業務を担う全ての役職員に対し、法、規則及びGQP省令を遵守する意識を浸透させるための継続的に必要な教育訓練の実施 
e. 法令遵守を優先する企業風土を醸成するための方策、実効性のある内部通報制度の整備を含めた業務の適正を確保するための体制その他必要な法令遵守体制の整備  

3. 医薬品製造業(九州工場)に対する処分(福岡県) 
(1) 処分対象 名 称:沢井製薬株式会社 九州工場 所在地:福岡県飯塚市潤野1238-1 
(2) 処分内容 医薬品製造業の許可に係る改善命令   

(3) 違反内容 
a. テプレノンカプセル50mg「サワイ」について、承認書に記載のない方法により試験を行っていた(法第18条第3項に基づく法施行規則第96条)。 
b. 当社が業務を適正に確保するために必要な体制の整備等、所要の措置を講じていなかった。製造する医薬品について不正行為が行われていたが、これを探知することができなかった(法第18条の2第3項第2号及び第3号)。 
c. 不正行為の発端となった逸脱発生当時、製品品質に重大な影響が及ぶ恐れのある事象が発生していたにも関わらず、所要の措置を講じる指示及び進捗管理を実施していなかった(法第17条第8項で準用する法第8条第1項)。 

(4) 改善命令の内容(主なもの) 
a. 法及び関係法令を遵守するよう対応すること。 
b. 再び法令違反を起こすことのないような体制を構築すること。 
(a) 責任役員及び各責任者の権限や業務を明確にすること。
(b) 医薬品製造管理者等が製造部門及び品質部門を適切に監督するとともに、製造部門及び品質部門の業務が適切かつ円滑に行われる体制を整備すること。 
(c) 全ての役職員に継続的に必要な教育訓練を行い、関連法令を遵守させること。以上

  ◆役員の処分について 
 当社の親会社であるサワイグループホールディングス株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:澤井光郎)は、本件を極めて厳粛に受け止め、関係する役員の処分を本日開催の取締役会にて決議いたしましたので、お知らせいたします。 
1.取締役の辞任及び降格 
(1) 対象者 寺島 徹(てらしま とおる) サワイグループホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員 沢井製薬株式会社 取締役 専務執行役員 信頼性保証本部長 
(2) 辞任及び降格の年月日 2024年1月1日付 
(3) 辞任及び降格の理由 本件不正行為について、経営責任を重く受け止め、本人から辞任の申出があったため。なお、サワイグループホールディングス株式会社においては、取締役を辞任し、専務執行役員から常務執行役員に降格処分を行います。また、沢井製薬株式会社においては、一切の役職を辞任します。  

2.役員報酬の自主返上  本件不正行為について、経営責任を明確にするため、下記の当社取締役から役員報酬の一部を自主返上する旨の申し出がありました。  
代表取締役会長 澤井 光郎 月額報酬の50%を減額(6か月)  
代表取締役社長 木村 元彦 月額報酬の25%を減額(6か月)  
取締役副会長 澤井 健造 月額報酬の25%を減額(6か月)  
取締役  横田 祥士 月額報酬の10%を減額(6か月)  
取締役  蓮尾 俊也 月額報酬の10%を減額(6か月)  

◆再発防止策について 
 当社は、外部のGMP専門家及び弁護士を含む特別調査委員会の調査結果報告書による本件不正行為に関する原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、以下の再発防止策を策定、信頼の回復に向けた取り組みを既にスタートしております。なお、今般の処分を経営トップ以下、関係者内で十分に検討し、追加で必要な対応がありましたら真摯に対応してまいります。  
【再発防止策】
 (1) 社長直轄の企業風土改革プロジェクト立ち上げ 個人と会社の成長が実感でき、社会に貢献し続けられる企業となり、風通しが良く、互いをリスペクトし、切磋琢磨しあえる職場環境の再構築を目指し、社長直轄の企業風土改革プロジェクトとして、以下の施策を実施します。 
・ 意思決定プロセスの透明性を高めること等による企業ガバナンスの再構築 
・ 再教育や日常の注意喚起を継続することによる法令遵守、コンプライアンス精神の浸透の徹底 
・ 全社レベルでの適材適所登用の推進のための人事制度見直し 
・ 社内外からの有能な人材の積極登用 
・ 本社管理部門の体制や機能の見直し強化 
・ 内部通報システムの活用推進の強化 
・ 社長と従業員の直接対話の場の設置、“社長メッセージ”定期発信による経営陣と従業員との対話の促進 

(2) 既存上市品の製造面及び品質面での再評価とその対策実施 既存上市品の製造面及び品質面の再評価を実施し、問題点があればその解消のための対策を策定・遂行するため、社内体制を整備し、再評価のための優先順位付けを行うなど具体的な対応策を実施してまいります。 

(3) 当社生産本部における再発防止策の実施 当社生産本部の責任役員は、主体的に以下の再発防止策の実施を推進してまいります。 
・ 全従業員に対するGMP教育の再実施と継続実施 
・ 責任役員を含む管理職、監督職の責任の明確化 
・ 管理職、監督職、実務担当者対象の層別教育プログラムの効果検証と実施内容の見直しによるコンプライアンス意識の徹底 ・ 工場の品質管理部門、品質保証部門への社内外からの人材確保推進 ・ 管理職、監督職層の3現主義(現場、現実、現物)の徹底のための施策の実施 ・ 作業手順書と実作業に相違がないことの検証の継続 ・ 作業資格制度の運用の厳格化 ・ データインテグリティ確保のためのシステム導入  

◆報道関係者様 お問い合わせ先◆ 
沢井製薬株式会社 広報室 TEL:06-6105-5718/E-mail:koho@sawai.co.jp


感想; 
 九州工場の医薬品製造管理者が、「カプセルを詰め替える」を指示したのです。
QCにしたら、医薬品製造管理者が指示したので、それでやるものと受け取るのは当然です。
 QA長もスタッフも「それは承認書齟齬です」と言えなかったのでしょう。安定性モニタリング不適合ですから、回収が必須です。
社内で総括製造販売責任者が回収を決断し、社長に報告し、そして製販のある大阪府に薬事又は本社QA/品質保証責任者が大阪府に報告に行く必要がありました。

 今回の処分で新しいことは、総括製造販売責任者の変更命令を出したことでしょう。

 厚労省、大阪府、福岡県の3か所が改善命令を出したのは珍しいです。

沢井製薬さんには心理的安全性が部長クラスにもなかったのでしょう。

医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました
 沢井製薬株式会社九州工場が製造する医薬品(テプレノンカプセル50mg「サワイ」)の品質試験において、承認書と異なる試験方法(別のカプセルに薬剤を詰め替えた上で溶出性試験を行っていた。)が実施されていたことが確認されました。

 このことについては、本日付けで、本社(第一種及び第二種医薬品製造販売業者)を管轄する大阪府及び九州工場(医薬品製造業者)を管轄する福岡県が、それぞれの許可業態に対して、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づき行政処分(業務改善命令)を行うとともに、厚生労働省において、同法第73条の規定に基づき、本社における総括製造販売責任者※の変更命令を別紙のとおり行いましたので、お知らせします。
※: 医薬品医療機器等法第17条第1項に基づき、製造販売業者に設置が義務づけられている医薬品等の品質管理及び製造販売後安全管理の最終責任者

 なお、本事案が当該医薬品の有効性・安全性に大きな影響を与える可能性は低く、また、これまでに本事案に関連した健康被害や有効性・安全性に影響があったとする報告もありません。

弊社(カイゲンファーマ)に対する行政処分について  ”39日間の業務停止も/沢井製薬は業務停止なし(違いは?)”

2023-12-23 01:10:10 | 社会
2023年12月22日 会社名:カイゲンファーマ株式会社 
代表者名:代表取締役社長 笠松 尚志 
お問い合わせ先:総務部長 田中 徹  

 弊社は、本日、大阪府並びに北海道より、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づく行政処分命令を下記の通り受領しました。患者様とそのご家族及び医療関係者の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の信頼を裏切り、多大なるご迷惑をお掛けし、心より深くお詫び申し上げます。 
 弊社は、本行政処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底し、確かな品質の製品を供給することで、皆様からの信頼回復に誠心誠意努めてまいります。  
   記 
1.処分内容 
(1)医薬品製造販売業に関する処分 
ⅰ.対象 名称:カイゲンファーマ株式会社 本社 所在地:大阪府大阪市中央区道修町二丁目5番14号  業態:第一種医薬品製造販売業(許可番号:27A1X00108) 第二種医薬品製造販売業(許可番号:27A2X00213)  
ⅱ.処分日 2023年12月22日  
ⅲ.処分内容 
第一種医薬品製造販売業及び第二種医薬品製造販売業に係る製造販売の業務の停止:39日間(2023年12月25日(月)~2024年2月1日(木)まで)   
ただし、以下の業務を除く。   
・品質等に関する情報及び品質不良等の処理並びに安全対策業務   
・以下「業務停止命令除外品目」の製造販売に係る業務    
・アルロイドG内用液5%(消化性潰瘍用剤)    
・ネオバルギンEHD(X線造影剤)    
・硫酸バリウム散99.1%「共成」(X線造影剤)    
・バックス発泡顆粒(X線診断二重造影用発泡剤)    
・バルギン発泡顆粒(X線診断二重造影用発泡剤)    
・アルト原末500mg(局所止血剤)    
・アルト原末1g(局所止血剤) 
第一種医薬製造販売業及び第二種医薬品製造販売業の製造販売業務及び法令遵守体制に対する改善命令  
ⅳ.処分理由 
①承認事項と成分等が異なる医薬品を製造販売した。 
②承認された事項の一部を変更する承認を受けずに医薬品を製造販売した。 
③弊社奥沢工場で製造された製品の成分等が承認事項と異なっていること、奥沢工場が虚偽の試験結果記録を作成して出荷していたことについて、製造販売業者として認識していたにもかかわらず、次のような対応を行っていたこと。 
・弊社工場における製造管理及び品質管理の結果を適正に評価せずに、製造された製品を市場に出荷した。 
・市場への出荷について、弊社工場に製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させず、また適正な記録を作成させていなかった。 
・弊社工場の製造管理及び品質管理並びに市場への出荷の業務に関して、品質保証責任者に文書による改善の指示をさせなかった。 
・弊社工場で製造された製品の成分等が承認事項と異なる事実等を把握しながら、品質に関する情報として適切に処理せず、品質、有効性及び安全性への影響等の評価を行っていなかった。 これらのことは、製造販売しようとする医薬品の品質管理を適正に行っていたとはいえず、また薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をしていたといえない。  
(2)医薬品製造業に対する処分 
ⅰ.対象 名称:カイゲンファーマ株式会社 奥沢工場 所在地:北海道小樽市奥沢1丁目25番18号 業態:医薬品製造業(許可番号:01AZ200009)  
ⅱ.処分日 2023年12月22日  
ⅲ.処分内容 
医薬品製造業の製造業務の停止(36日間)   (2023年12月25日(月)~2024年1月29日(月)まで) 
※ただし、医療上の必要性が高く、市場への欠品を招くと患者に適切な医療が提供できなくなると厚生労働省と協議を行い北海道の了解を得た以下の「業務停止命令除外品目」の製造に係る業務を除く。 
・アルロイドG内用液5%(消化性潰瘍用剤) 
・ネオバルギンEHD(X線造影剤) 
・硫酸バリウム散99.1%「共成」(X線造影剤) 
・バックス発泡顆粒(X線診断二重造影用発泡剤) 
・バルギン発泡顆粒(X線診断二重造影用発泡剤) 
・アルト原末500mg(局所止血剤) 
・アルト原末1g(局所止血剤) 
また、以下の保守業務などを除く。 
・設備の改善、保守及び点検に係る業務 
・製造及び出荷に関連しない事務棟の使用 
・製造設備を直接使用しない研究開発に係る業務 
・苦情及び返品に係る業務 
・出荷した製品の品質管理に係る業務 
・製品、原料及び資材の保管管理に係る業務 
・製造管理及び品質管理の改善に係る業務
 ②医薬品製造業の許可に係る製造業務に対する業務改善命令処分  
ⅳ.処分の理由  
①以下の行為が、薬事に関する法令に違反する。 
・弊社工場で製造する製品について、承認事項及び製造指図書と異なる方法により製造を行い、虚偽の製造記録を作成したこと。 
・弊社工場の品質部門に、承認事項及び試験検査指示書に基づいた試験検査を行わせず、試験検査について規格に適合しない結果となった場合において、原因を究明して所要の是正措置をとらず、虚偽の試験検査記録を作成したこと。 
・品質保証に係る業務を担当する組織に、製造・品質関連業務が適切に行われたかどうかについて適切に評価させることなく、製品の製造所からの出荷の可否の決定を行わせたこと。また、製品の製造所からの出荷の可否を決定する業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する者に行わせなかったこと。 
・安定性モニタリングで規格に適合しない結果となった場合において、所要の措置を取らなかったこと。 
・製造手順等について製品品質又は承認事項に影響を及ぼすおそれのある変更を行う場合において、必要な変更管理を行わず、必要なバリデーションも適切に実施しなかったこと。 
・製造手順等からの逸脱が生じた場合において、その内容の記録、逸脱したことによる製品品質への影響の調査等、所要の措置を取らなかったこと。 
・実効性のある医薬品品質システムを構築せず、また、品質方針及び品質目標を達成するため、製造管理及び品質管理に活用される資源を十分に配分しなかったこと。     ・製造・品質関連業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者を適切に置かなかったこと。また、製造・品質関連業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しなかったこと。 
②弊社販売若しくは授与の目的で、承認事項と成分が異なる製品を製造したこと。 
③弊社工場の立入検査において虚偽の報告をし、当該立入検査を妨げたこと。 
④弊社工場の医薬品製造管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その製造所に勤務する従業者を適切に監督せず、必要な注意を怠り、製造の管理に係る業務を公正かつ適正に行わなかった。また、製造・品質管理業務が適性かつ円滑に行われるように統括し、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理しなかった。 ⑤弊社製造業者の業務の適正を確保するために必要な体制の整備及び医薬品製造管理者が行う製造管理又は品質管理に関する業務の監督等の措置を十分に講じなかったこと。  
2.処分に至った経緯
・原因 本年1月、弊社内の調査結果に基づき、医薬品製造にあたって複数の不備事項が確認された事実を大阪府並びに北海道に報告いたしました。弊社は、これらの不備について自社から独立した立場から公正な調査を行うため、2023年2月7日付で、外部の有識者による調査委員会(以下「特別調査委員会」といいます)を立ち上げ、事実確認及び発生原因の調査、並びにこれを踏まえた改善に関する提言を依頼いたしました。そして、特別調査委員会から同年6月30日に受領した報告書(以下「特別調査委員会調査報告書」)と弊社の調査結果に基づいた報告書を同年10月10日、大阪府並びに北海道それぞれに提出しました。本行政処分は、この報告及び行政当局による調査の結果を踏まえて行われたものです。  
3.現在流通している弊社製品の有効性
・安全性 奥沢工場で製造した製品については、社内調査により製品の安全性及び有効性について問題が無いことを確認しております。 なお、本件に関連する健康被害の報告は受けておりません。  
4.行政処分期間中における製品供給  
行政処分期間中の医薬品の供給体制につきまして、弊社の物流倉庫にある在庫製品(2023年12月24日以前に市場出荷判定を完了しているもの)は、継続して出荷することが可能です。現在は、安定供給維持のため一定の在庫数を確保し、可能な限り対応しておりますが、一部製品においては、製造及び出荷判定が再開されるまで供給制限をさせていただく場合がございます。その際は適宜ご報告させていただきます。  
5.再発防止策  
弊社は、行政当局のご指導及び特別調査委員会からの再発防止策の提言を参考にしながら、鋭意業務改善に努めてまいりました。その実施状況につきましては、別紙をご参照ください。特別調査委員会の調査報告書の内容につきましては、添付の「調査結果報告書(公表版)」をご覧ください。なお、当該調査報告書については、守秘情報及び秘密情報保護等の観点から部分的な非開示措置を行っております。  
6.役員等に対する処分  
弊社は、本件問題につきまして、行政当局に報告した後、2023年2月20日付にて、患者様とそのご家族及び医療関係者の皆様をはじめとする弊社の全てのステークホルダーの皆様の信頼を裏切り、多大なるご迷惑をお掛けしたことを踏まえ、責任の所在を明確にするため、取締役に対して処分を行いました。  
①処分実施日 2023年2月20日 
②処分内容 役職・氏名 処分内容 
代表取締役社長 笠松 尚志 2023年2月より 月額報酬20%(6か月)減額 
専務取締役   才田 裕之 2023年2月より 月額報酬15%(6か月)減額 
取締役     田中 徹 2023年2月より 月額報酬10%(6か月)減額 
取締役     武田 豊功 2023年2月より 月額報酬10%(6か月)減額 
取締役     松本 俊彦 2023年2月より 月額報酬10%(6か月)減額 
取締役     竹中 保隆 2023年2月より 月額報酬10%(6か月)減額   
またさらに、今回の行政処分を受け、以下の通り追加処分を決定しましたので、お知らせいたします。 
①処分実施日 2023年12月20日 
②処分内容 
以下の通り、現役員については、2023年12月より役員報酬を減額し、退任役員については自主返納を要請します。 
役職・氏名 処分内容 
代表取締役社長 笠松 尚志 報酬返納 月額報酬30%✕3か月分 
専務取締役   才田 裕之 報酬返納 月額報酬20%✕3か月分     
取締役     田中 徹 報酬返納 月額報酬15%✕3か月分 
取締役     松本 俊彦 報酬返納 月額報酬15%✕3か月分 
前代表取締役社長 中桐 信夫 自主返納要請 月額報酬30%✕3か月分 
前常務取締役   山田 克樹 自主返納要請 月額報酬20%✕3か月分 
※上記以外に元代表取締役に対して、自主返納を要請しています。 
※取締役の武田豊功、竹中保隆は、2023年8月18日付で取締役を辞任いたしました。 ※また、上記以外の従業員等につきまして、弊社就業規則等に則り、懲戒処分を実施しております。  
7.今後について  
弊社は、今般の行政処分を重く受け止め、GMP(医薬品等の製造管理及び品質管理の基準)及びGQP(医薬品等の品質管理の基準)の遵守並びに各種薬事規制の遵守の徹底を図り、患者様とそのご家族の健康に貢献する医薬品を提供する企業として、全役員及び全従業員をもって再発防止に向けて真摯に取り組み、社会からの信頼回復に向けて全身全霊で努めてまいります。  
8.お問い合わせ  
・医療用医薬品に関すること、医療従事者の方からのお問い合わせ   フリーダイヤル : TEL:0120-368-166  
・一般用医薬品(OTC)に関すること、一般のお客さまからのお問い合わせ   フリーダイヤル : TEL:0120-096-882   受付時間:9:00~18:00 (土日祝を除く)  
※12月23日(土)24日(日)は電話受付いたします。12月30日~1月3日は年末年始休業とし、年明けは1月4日から受付開始いたします。   
・報道関係者からのお問い合わせ   代表電話    : TEL:06-6202-8971  

感想
 カイゲンファーマは大阪府と北海道からの処分で厚労省からの処分はなかったです。沢井製薬は厚労省、大阪府、福岡県からの処分でした。
 カイゲンファーマは製造販売業39日間、製造業36日間の業務停止がありましたが、沢井製薬にはなかったです。この違いは何なんでしょう?



下記は改善命令だけです。       
石川県 辰巳化学            
秋田県 ニプロファーマ大館工場
福岡県 沢井製薬
多くは改善命令だけでなく、業務停止処分があります。
GMP不正&承認書齟齬だけに内容では違いがわかりません。
承認書齟齬、GMP不正(記録の偽造、試験不正等)
ひょっとして大物政治家が関係している?
石川県 森喜朗氏
秋田県 菅義偉氏
福岡県 麻生太郎氏
妄想が・・・。
  
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