お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)に性的な行為を強要されたとする女性の証言を報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、松本さんが発行元の文芸春秋などに5億5千万円の賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁であった。文春側は請求の棄却を求め、記事のどの部分が事実に反するのかを明確にするよう要請した。松本さんは出廷しなかった。次回は6月5日に非公開の「弁論準備」を開き、ウェブ会議で争点を整理することが決まった。
記事は、昨年12月27日発売の週刊文春とインターネット版に掲載され、女性2人が2015年の異なる時期に松本さんらと東京都内のホテルで飲食した際、松本さんから性的な行為を強要されたとする証言を報じた。
松本さん側は「『性加害』に該当するような事実はない」と反論し、今年1月22日に提訴した。訴状では、「一方的な供述だけを取り上げた、極めてずさんな取材に基づく記事」とした上で、「芸能活動に致命的な負の影響を与え、社会的評価を低下させた」と主張。多数のテレビ番組の出演休止やCMの放映中止で「筆舌に尽くしがたい損害を受けた」と訴え、慰謝料のほかに謝罪広告の掲載も求めている。
一方の文春側は、松本さん側が提訴を公表した1月に「一連の記事には十分に自信を持っている」などとコメントしており、訴訟でも全面的に争うとみられる。
文春側の喜田村洋一弁護士は 「勝訴すると思っています」 と語り、松本側の代理人を務める田代政弘弁護士は裁判に向けた質問に対し「このタイミングでは回答を差し控えます」としている。 何をもって勝訴かは分かりませんが、報道の自由の下、書いたもん勝ちは続く気がします。
専門家は、この事件は法的論点(名誉毀損の有無)だけでなく社会的論点(不倫or性接待の是非等)もあり法的決着だけでは済まない問題もあり後者の論点も無視できません と指摘した。
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