涅槃経には「法を護るためには武装することを許す。これは破戒とはならない」とあります。
大般涅槃経・金剛身品第五「護法の優婆塞等、刀杖を執りて是の如きの持法比丘を擁護すべし。・・五戒を受けざるも為に正法を護る者は乃ち大乗と名く。正法を護る者、まさに刀剣器杖を執持して法師を侍衛すべし。・・若し諸の国主・大臣・長者・優婆塞等、護法の為の故に刀杖を持すると雖も、我説きてこれ等を名けて持戒となす。・・」
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