史料綜覧巻五 / 文永元年(1264)七月二十日壬辰条
「二十日壬辰 宮中に於いて五大虚空蔵・金輪等の法を始行せらる 是当月咳病流布 及び彗星出現の御祈也。」
・天皇は亀山天皇、鎌倉幕府は宗尊親王、執権は北条長時。
・五大虚空蔵法は増益・天変等に修せられる。辛酉の年は革命の年として古来帝皇公家の慎むべき年とされ、除災のためにこの法を修したる例多し。
・金輪法とは一字金輪法のこと。佛菩薩の功徳はみなこの一字金輪一尊にあつまるとされるので一字という。この法は止雨・除病・延寿・息災のために修せられる。最深秘とされ昔は東寺長者以外は修することができなかった。
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