福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

今日は「御成敗式目」制定の日です。

2022-08-10 | 法話

 

 

『吾妻鏡』に「貞永元年1232八月十日戊午、武州(北条泰時)造らしめ給ふ御成敗式目、其の篇を終へらる。五十一箇条なり。今日以後、訴論の是非は、固く此の法を守りて、裁許せらるる可きの由定めらると云々。是れ即ち淡海公の律令に比す可きか。彼は海内の亀鏡、是は関東の鴻宝なり」とあります。

泰時は式目そのものも聖徳太子の十七条憲法の3倍の五十一条とするなど神仏への畏敬の念をもって定めていますがそもそもその最初に二条も、神仏へ尊崇の事を定めています。

「御成敗式目

一、神社を修理し、祭祀を専らにすべき事

右、神は人の敬ひによつて威を増し、人は神の徳によつて運を添ふ。然れば則ち恒例の祭祀は陵夷(衰退)を致さず、如在(神を祭る) の礼奠は怠慢せしむるなかれ。これによつて関東御分の国々ならびに庄園に於ては、地頭神主ら各のその趣を存し、精誠を致すべ き なり。兼てまた有封の社(封戸を持つ神社)に至つては、代々の符(太政官符)に任せ、小破の時は且(かつがつ)修理を加へ、もし大破に及ばば子細を言上し、その左右に随てその沙汰あるべし。

一、寺塔を修造し、仏事等を勤行すべき事

 右、寺社異なると雖も崇敬これ同じ。よつて修造の功、恒例の勤め、宜しく先条に准じ後勘(後日の咎め)を招くことなかれ。但し恣に寺用を貪り、その役を勤めざるの輩は、早く彼の職を改易せしむべし。

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