福聚講

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十七条憲法~第十四条

2013-04-17 | 法話
十七条憲法の第十四条です。~其れ賢聖を得ざれば、何を以てか国を治めむ

 十四に曰はく、群卿百寮、嫉(そね)み妬(ねた)むこと有る無(なか)れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬(しつと)の患、其の極りを知らず。所以(ゆゑ)に智己れに勝(まさ)れば、則ち悦ばず。才己れに優(まさ)れば、則ち嫉妬(ねた)む。是を以て五百歳の後、賢(さかしびと)に遇うとも、千載(ちとせ)にして一聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ざれば、何を以てか国を治めむ。
(十四、組織人は嫉妬してはいけません。自分が他人を嫉めば他人も自分を嫉む。嫉妬のわずらいは限度がありません。知識が自分より勝っている人を喜ばないし、才能が自分より優れた人を嫉妬します。そういう嫉妬のため五百年、千年かかっても聖賢におめにかかれないということになります。しかし聖賢を得られなければ国を治めることはできないのです。)
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