福聚講

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十七条憲法~第十三条

2013-04-16 | 法話
十七条憲法の第十三条です。~役所のセクショナリズムは国民に迷惑をかけます


 十三に曰はく、諸(もろもろ)の官に任ずるものは同じく職掌(つかさごと)を知れ。或は病(やまひ)し或は使(つかひ)して、事に闕(おこた)ることあり。然れども知るを得る日には、和すること曾(かって)識(し)れるが如くせよ。其れ与(あづか)り聞(き)くこと無しというをもって、公務(まつりごと)を防(さまた)ぐること勿れ。

(十三、諸々の仕事に任命された役人は、お互いの職務をしっておきなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に使いとして派遣されて担当を欠く事がある。そういうときは欠務を知ったときより以前から承知していたようにそこをフォローして仕事しなさい。知らなかったなどといって公務を滞らせてはいけない。)
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