十七条憲法の第十一条です。~最近は信賞必罰がみだれ逆になっている。
十一に曰はく、功過を明察(あきらか)にして、賞罰必ず当てよ。日者(このごろ)、賞は功においてせず、罰は罰においてせず。事を執る群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
(十一、手柄と過ちをはっきり見ぬいて。罰と賞をきちんと当て嵌めなさい。氏族政治の弊害で私利私欲が横行し、日頃は手柄もないのに賞を与え。罪も無いのに罰している。
関係者は信賞必罰を明らかにしなさい。)
十一に曰はく、功過を明察(あきらか)にして、賞罰必ず当てよ。日者(このごろ)、賞は功においてせず、罰は罰においてせず。事を執る群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
(十一、手柄と過ちをはっきり見ぬいて。罰と賞をきちんと当て嵌めなさい。氏族政治の弊害で私利私欲が横行し、日頃は手柄もないのに賞を与え。罪も無いのに罰している。
関係者は信賞必罰を明らかにしなさい。)