.
日本紀略 / 長元元年(1028)七月廿五日戊午条
「廿五日戊午 詔して改元して長元元年と為す 疫癘炎旱に依る也 天下大赦す 大辟以下の罪は皆な赦除す 但し常赦で不免にする所の者は赦さず 又高年云々に賑給を加ふ。」
天皇は後一条天皇。
・大辟は死刑のこと。
・常赦とは奈良時代以後の恩赦の一つ。大赦についでひろく、八虐および故意の殺人、計画的な殺人、贋金造、強盗、窃盗の罪を犯した者以外の犯罪者をゆるすこと。
最新の画像[もっと見る]
- 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 7ヶ月前
- 一日は定光佛・熱田大明神・妙見様・天神と地神の日 2年前
- 万人幸福のしおり 4年前
- 佛説彌勒大成佛經 (全巻書き下し) 4年前
- 四国八十八所の霊験・・・その97 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その92 6年前
- 四国八十八所の霊験・・その89 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その88 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その83 6年前
- 四国八十八所の霊験・・・その76 6年前