ストレスの度合いや内容については、ある程度までは自分でチェックすることができる。だからこその自己診断チェックの義務化である。
ただ、みずからの心を自らが知ったり、コントロールしたりすることには限界があることは自覚が必要である。とりわけ、ストレスがかなりひどい状態になればなるほど、自己チェックができなかったり、できても精度が低かったりする。それに対する方策が普段から必要である。
その方策の一つは、ストレスは体の不調としてでてくる。身体の不調は見つけやすいので、それに気配りする習慣をつけることである。
方策その2は、普段から自らの心を見つめるように心がけることである。心の日記のようなものを付けるのも一計である。そして、ストレスがあることが気が付いたら、ともかく溜まらないようにすることである。
方策その3は、あなたを見つめてくれている人がいれば、申し分ない。その人からの忠告が救いになる。+
@@参考 http://doctor-trust.co.jp/law/law-2606.html
より
1. ストレスチェックとは
【目 的】
メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善
ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。
【実施義務】
労働者が「常時50名以上」の全事業場
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みます。
また派遣社員については、原則「派遣元」が実施義務を負っていますが、「派遣先」で集団分析を行う等の必要性から、「派遣元」及び「派遣先」の2ヶ所での実施が望ましいとされています。
なお、労働者が50名未満の事業場については、「努力義務」となっていますが、50名以上の事業場(主に本社など)がある場合は、全社員が同時に受検できるように体制を整備することを推奨します。
【頻 度】
毎年1回の実施と労基署への報告
なお、実施時期は、経年変化をチェックするためにも、毎年同じ月に実施することがお勧めです