2012年4月号「事務連絡つるべ打ち」はこちら。
今月はへき地手当を特集してみましょう。○中の職員は指をくわえて見ていること。
×島小中学校の職員には(わたしをのぞく)、以下のような算式でえられた手当が支給されています(くどいようですがわたしをのぞく)。
支給額=(給料の月額+教職調整額+扶養手当の月額)×支給割合
支給割合は以下のとおり。
準級→2%
1級→4%
2級→6%
3級→8%
4級→10%
5級→12%
二年前まで×島は4級に該当していましたが、指定の見直しがあって現在は5級に格上げ。額面の12%が上乗せされる大きさはみなさん感じておられると思います。きっといちばん感じているのはこの春に島を離れた職員でしょう。
この手当は「へき地教育振興法」にもとづいて、教育の機会均等をめざしてへき地教育の水準を向上させるために存在しています。あまり知りたくはないでしょうがむかしはこの倍額出ていました。
では、この級地のランク付けはいったいどうやって決まるのでしょう。実はポイント制なのです。
まず、「基準点」として
・駅、停留所、船着き場、病院、高校、郵便局、市役所からの距離、そして船の月間航行回数をチェックします。遠ければ遠いほど、航行回数が少なければ少ないほどポイントは高くなります。
つづいて
・自然条件による交通機関の運休の状態などを勘案して「補正」し
・ブロードバンドの状況、携帯電話の利用の可否、勤務する職員の数によって「調整」してポイントを通算します。
さきほどのにあてはめると
準級→35~44
1級→45~79
2級→80~119
3級→120~159
4級→160~199
5級→200以上
ですから×島は200ポイント以上を獲得したことになります。
もっとも、このポイントは流動的で、ほぼ6年に一回見直しがなされることになっていますので、「×島=5級」がいつまで続くかは微妙なところです。
離島の生活を考えれば級地が下がることが望ましいのですが、遠隔診療がどう判定されるものだか……
画像は、現在酒田で撮影中「温泉若おかみの殺人推理」うわーいかにも土曜ワイド。
2012年6月号~「期限付であること」につづく。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます