2020年1月号「2020」はこちら。
……ってなんだよ。と、誰だって思います。これまで存在しなかった職ですから。ところが、この1月に事務補助、給食補助員、教育支援員たちにこんな文書が配布されました。
「令和2年度会計年度任用職員の登録について」
彼女たちは驚きました。
「なに?このカイケイネンドニンヨウショクインって」
実はこの制度のことをみんな知らないのも無理はないんです。2017年の地方公務員法と地方自治法の改正によって、2020年4月1日にスタートするのですから、事前に情報がもっと流れてもよかったはずでした。
ところが、各県、各市町村は総務省にいくらせっつかれても、これまでの臨時的雇用のやり方が千差万別でしたし、よそと比べてとんでもないことになってはいけない!と様子見が長くつづきました。
でもさすがにそれも限界。4月の雇用に間に合わせるために、各自治体が一気に非常勤職員などに「会計年度任用職員」という呼称を使い始めました(総務省から、その呼び方で周知するようにリクエストされていたようです)。
そんな経緯なので、この制度については各自治体の人事関係者と、そして労働組合でだけ語られていて、どうやらおおごとらしいと騒ぎになったのは近ごろのことなのです。
まず、法の改正はなんのために行われたかというと、
・本来なら緊急・臨時の場合のみ採用される臨時的任用が恒常的に行われているなど、臨時職員の存在があいまいだったこと。
・非常勤職員の給与が、同一労働同一賃金の精神からほど遠い状態にあること。
その結果として、酒田市の場合はこれまでも1年契約でしたからほぼ変わらないのですが、県内の某市では、臨時採用職員は3年間まで勤めることができるかわりに、一年のうち1か月は休まなければならない(その間は無給)としていましたが、この4月からは通年雇用に変更になるようです。
会計年度任用職員には「延長」や「更新」というものはなく、1会計年度ごとに「採用」される、という建前ですから。
また、「期末手当を支給することができる」となっていて、実際に条件さえクリアすれば6月と12月に酒田市は支給するようです。
いいことばかりのようですが、もちろん心配しなければならないこともあります。だってこのままだと自治体の負担が増えるばかり。だから
・期末手当を支給するために給料額を下げるのではないか
・人件費の総枠を守るために、教育支援員を減らしたりはしないか
などなど。
市町村の話はわかったけれど、この「明細書を見ろ!」の配布対象である県職員の講師の待遇に変更はないのかって?
あるんですよ。それは次号で。
画像は「1917 命をかけた伝令」
いやはやまさか「パラサイト」がほんとうにオスカーをとるとは。おかげで現在、庄内独占上映である鶴岡まちなかキネマは大賑わいでした。
残念なのは、大本命と言われながら作品賞を逃したこの作品。すべてワンカットで撮ったようにつくってあります。セリフの長さを考えてセットを組んだとか。どんだけ手間かかってんだ。
あ、互助会の補助券の有効期限は3月末まで。急げ映画館へっ!
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