吾妻光良 & The Swinging Boppers【 ゴミの日来るまで 】Peter Barakan’s Live Magic!
差額号はこちら。
ほぼ毎年のように特集していますが、給料袋に同封した源泉徴収票について、初任研のネタとして取り扱いましょう。
この源泉徴収票とは、去年の1月1日から12月31日まで、雇用主からわたしたちがいくらもらったか、税金をいくら払ったかなどを示す書類。確定申告や、金融機関からお金を借りるときなどに必要になります。
少なくとも一年間はなくさないでくれ、と毎年言っていますが毎年必ず誰かはなくす。もちろん、事務室にコピーは保存していますけれども(異動するときには異動先に送付します)。
だから令和5年分の源泉徴収票はもう廃棄してもいいのですが、その前に今回の分と比較してみることをおすすめします。給与所得者としてのあなたの、ほぼすべてを集約したものなので、なかなか味わい深いですよ。
それでは項目ごとに解説します。
【支払金額】
この数字が、いちばん下の欄の【支払者】から受け取った総収入。自営業者でいえば売り上げ、水揚げにあたるでしょうか。ちょっと微妙な差異はありますが(通勤手当の課税対象額の関係)、山形県知事の吉村美栄子さんからあなたが受け取った給与の総額がここの数字です。
【給与所得控除後の金額】
売り上げにそのまま課税されるわけではありません。自営業者なら必要経費(わたしたち公務員には存在しない交際費とか)を計上して申告します。給与所得者だって必要経費はある。でも、たとえば毎月スーツを買ったり新幹線通勤をしている人ならともかく、なかなかそこまできっちり必要経費を積み上げて申告する人はいない。なぜなら、この給与所得控除というのはけっこう甘めに設定されているので、誰も領収書をかき集めたりはしないのです。ということでこの金額が給与所得者としての利益にあたります。
【所得控除の額の合計額】
さて、利益が算定されたところで、今度は個々人の“都合”を考えます。扶養親族の数や社会保険料、そして年末調整のときに記入してもらった生命保険や地震保険の掛金などをもとに、この部分は利益ではないと見立てて(控除して)もらうわけ。
【源泉徴収税額】
そして利益から都合を差し引き、結果として一年間に支払った税金がこれです。源泉徴収プラス年末調整という日本独特のシステムのせいで、日本人は税金をなかなか意識していない。じっくり、ながめてください。
本日の1曲はThe Swinging Boppers。ピーター・バラカンの番組で聴いてびっくり。いいなあ。
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