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さて、山形県教育委員会が不祥事を起こした職員にくだす処分にはどんなものがあるのか。何年か前に特集したことがあったので再録します。
1.訓告……口頭によるものと文書によるものがあります。ハードなお小言、ととらえることができるでしょうか。昇給には影響しません。しかし教育委員会などに、管理職といっしょに頭を下げに向かう情けなさはひとしお(経験者談。ええそうですとも、わたしのことです)。
2.戒告……厳にいましめる、という意味の処分。ここから上の処分はすべて文書によって行われ、履歴書に残ります(一定年数が経過すれば削除可なものもある)。『その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする』(昭和31年9月30日施行 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の懲戒に関する条例)ためのもの。昇給が遅れる効果があり、これが生涯賃金で考えるとでかい。
3.減給……『1日以上1年以下、給料の10分の1以下を減ずる』もの(同条例)。
4.停職……『停職の期間中、いかなる給与も支給されない』(同条例)と明記されています。期間は1日以上1年以下。職は保有するが職務には従事しないこととされています。つまり、公務員でありつづけるわけだから、バイトをするわけにもいかず、一切の収入を絶たれます。
5. 免職……要するに、クビ。退職手当も支給されず、あらゆる意味で放り出されることになります。
実はこのほかにも一般には知られていない処分も存在するようですが、まずほとんどは以上の五種類のなかから選択されます。
どのようにして処分が決められるのか、いちばんわかりやすいのは交通事故・交通違反でしょうか。ポイント方式なのです。制限速度を50キロ以上超過した暴走運転の場合は13点、30キロ以上は9点、無免許運転は21点、期限切れの無免許運転は8点などとなっています。
そして、8点か9点だと戒告、10点以上だと減給、16点以上だと停職、29ポイント以上をゲットした場合は免職です。
ひとつ大事な違反を忘れていないかって?そうです、飲酒運転ですよね。この場合はポイントもへったくれもなく、いきなり免職です。酒気帯びでも。なぜなら、事故には過失という側面があったとしても、酒を飲んで運転したことは明らかに“故意”だからです。
この、自分の意志でやった不祥事について、懲戒処分は厳しくなる法則が見て取れます。次号でそのあたりを特集しましょう。
画像は「鎌倉殿の13人」ふたたび。
映画館に行けてないのでこの大河をまた特集します。毎回毎回よくもまあこれだけ登場人物を死なせるよなあ……そんなダークなお話なのに、突き抜けた面白さ。暗殺者の梶原善の退場で泣かせ、予告なしに大竹しのぶが登場し、山本耕史の名探偵ぶりが光る。もう終盤に入っているのに、承久の乱はまだまだ先みたい。早く見たい気もするし、いつまでも続いていてほしくもある。ああ日曜日が待ち遠しい!
……てなことを言いながら「人事委員会勧告2022」につづく。