台湾有事が現実のものとなりつつあるが、国家たりえない日本は重大な試練に直面しつつある。何度でも、何度でもいうが「交戦権」を憲法で否定されているために、あくまでも正当防衛の範囲内でしか対応できないからだ。
カール・シュミットも述べているが、正常な状況においてのみ、憲法や法律は機能するのであって、国家の役割とはその領土の内部おいて「平静・安全・秩序」を確立することにほかならない。
しかし、危機的状況下の非常時には、それは通用せず、そこで「交戦権」が重要になってくるのだ。シュミットは「交戦権」について明確に述べている。
「決定的な政治的単位としての国家は、途方もない権限を一手に集中している。すなわち、戦争を遂行し、かつそれによって公然と人間の生命を意のままにする可能性である。なぜなら交戦権は、このような自由に処理する権能を含んでいるからである。それは自国民に対して死の覚悟を、また殺人の覚悟を要求するとともに、敵方に立つひとびとを殺戮するという、二重の可能性を意味する」(『政治的なものの概念』田中浩、原田武雄訳)。
このことを熟知しているからこそ、習近平の中国共産党は2010年に国防動員法を制定した。これによって日本に在住する中国人は、成人の男性、女性であれば、いざといういう時には、国防役務に服すことが明記されている。
また、中国共産党は反スパイ法を去る7月1日から施行し、スパイ活動そのものの取り締まりを強化するだけでなく、そこには「国の安全や利益に係る文書やデータの持ち出し」なども含まれる。拡大解釈が可能となったために、中国にいる邦人がいつ拘束されてもおかしくない法律である。
これに対して我が国はまったくの無防備である。中国が自分たちで危機的な状況をつくりだそうとして、戦争準備に入っている。それだけに様々な策を講じてきているのだ。もっと私たちは危機感を持つべきだろう。
現行憲法に「交戦権」を書き込むことは当然であり、スパイ防止法も今すぐ立法化しなくてはならない。自由と平和を守り抜くには、それ相応の覚悟が求められるのであり、今こそ国家として身構えるべきときなのである。
カール・シュミットも述べているが、正常な状況においてのみ、憲法や法律は機能するのであって、国家の役割とはその領土の内部おいて「平静・安全・秩序」を確立することにほかならない。
しかし、危機的状況下の非常時には、それは通用せず、そこで「交戦権」が重要になってくるのだ。シュミットは「交戦権」について明確に述べている。
「決定的な政治的単位としての国家は、途方もない権限を一手に集中している。すなわち、戦争を遂行し、かつそれによって公然と人間の生命を意のままにする可能性である。なぜなら交戦権は、このような自由に処理する権能を含んでいるからである。それは自国民に対して死の覚悟を、また殺人の覚悟を要求するとともに、敵方に立つひとびとを殺戮するという、二重の可能性を意味する」(『政治的なものの概念』田中浩、原田武雄訳)。
このことを熟知しているからこそ、習近平の中国共産党は2010年に国防動員法を制定した。これによって日本に在住する中国人は、成人の男性、女性であれば、いざといういう時には、国防役務に服すことが明記されている。
また、中国共産党は反スパイ法を去る7月1日から施行し、スパイ活動そのものの取り締まりを強化するだけでなく、そこには「国の安全や利益に係る文書やデータの持ち出し」なども含まれる。拡大解釈が可能となったために、中国にいる邦人がいつ拘束されてもおかしくない法律である。
これに対して我が国はまったくの無防備である。中国が自分たちで危機的な状況をつくりだそうとして、戦争準備に入っている。それだけに様々な策を講じてきているのだ。もっと私たちは危機感を持つべきだろう。
現行憲法に「交戦権」を書き込むことは当然であり、スパイ防止法も今すぐ立法化しなくてはならない。自由と平和を守り抜くには、それ相応の覚悟が求められるのであり、今こそ国家として身構えるべきときなのである。