税込みサンキュッパ(398円)の幸せ。
相鉄ローゼンののり弁は美味しい。
最近不動産仲介企業からの郵便物が多い。内容は家の売却を奨めるもので、ちゃんと私の住所氏名を特定して送って来る。法務局で私の住所の土地の所有者が私であることは特定できるので、その住所と氏名を書けばこれは私に届く。これは三井のリハウスからだ。他にも東急リバブルや住友不動産と言ったところからA4型の封筒で送られて来る。
売却物件がないと商売できないだろうから。今はまだ売れやすいのだろうし。でも都内のタワマンが値下がりし始めたと聞くが。。。
それにしてもすごいコストだね。神奈川県内の主な市町村全部についてこんなことをやってるのだろうか。印刷物の費用、送料だけでも大変なものだろうに。
郵便局へ行こう。余った年賀状を切手に交換してもらうのだ。
そしてお年玉年賀はがきの中に切手シートが当選したものがあったので、それを交換してもらおう。
さらにゆうパケットで送らなければならない荷物がある。
それでは郵便局へお出かけだ。
ついでに撮影もしたりして(笑)。
梅が咲いているよ。
詳しくお見せしましょう。
3月くらいまでのお楽しみ。
寒い間は梅くらいしか花の楽しみがないよね。
七里ガ浜郵便局へ向かう。
用事はすぐに済んだ。
ところで電柱の「生え方(笑)」を仔細に見たことはありますか?
この七里ガ浜住宅地の中の電柱にも、生え方がいろいろあるんだ。
この電柱が生えているところはL型側溝と言って、溝だ。電柱をそこへ埋め込むことは、この溝を流れるものをせき止めてしまうことになる。そこでこの画像をよぉ~く見て頂くとわかるのだが、変則的な形をしたL字側溝を使い、電柱の後ろ側を、僅かながら水や多少のごみが流れる仕組みが作られている。
これは七里ガ浜住宅地では結構見られる形だ。
以前このブログでもご紹介したように、自宅敷地内の駐車スペースと公道の段差はほとんどのところで10cm、場合によっては15cmあるので、その段差を解消させるために段差解消スロープ(ブロック、ステップとも)を置くことがよく行われる。
これ(↓)がその段差解消スロープだ。これは我が家に以前あったもので、これを公道に置くことは違法である。違法と知って、私は二年前に処分した。
道路法第四十三条では「公道に勝手にモノを置いてはダメ」と定めている。さらにその罰則の規定として道路法第百二条があって「第四十三条に違反したら懲役あるいは罰金」とあるのだ。詳細は以下のとおりだ。
道路法第四十三条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
道路法第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1. 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
2. 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
3. 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4. 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
道路法第四十三条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
道路法第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1. 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
2. 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
3. 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4. 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
住宅の敷地と公道のアスファルトの間にあるコンクリートの部分がL型側溝で、ここを水や落ち葉が流れ、ところどころに設けてある排水溝から地下に流れ込む仕組みが作られているわけだから、ここに段差解消スロープを置いてはまずいのだ。そもそも公道に勝手に私物は置けない。段差解消スロープも物置も自転車も同じこと。
数年前には、飲食店の駐車場前に置かれた段差解消スロープに乗り上げたバイクが転倒し、後ろから来た車に轢かれてバイクの運転手が死亡した事件があり、その飲食店の経営者は書類送検された。その後どうなったのかは知らないが。
しかし電柱はL型側溝に埋め込んでも違法じゃないらしい。このようにいろいろと詰まっちゃうのだけどね。
で、話がまた元に戻るのだが、電柱の「生え方」にはいろいろあるのだ。
このように、公道を避けて、私有地側に埋め込まれているものも多い。
これ(↓)はL型側溝になんとも中途半端に埋め込まれた形。
隙間をめざとく見つけたシマトネリコが、L型側溝と電柱の間から生えてきている。
これもまた中途半端にL型側溝に埋め込まれた電柱だ。
これ(↓)は、ちょっとだけ電柱の後ろに隙間(黄色の矢印)を開けて流れを通す形で埋め込まれた電柱。
このように電柱の「生え方」はいろいろあって、電柱埋め込み作業に係った人達の気持ち(?)が反映されているように思う。
こちらは我が家の段差解消工事後のL型側溝。道路法第24条に基づく切り下げ工事で段差を5cmにしてあって、軽自動車あたりでも楽に乗り越えられる高さである。
因みに我が家の前の電柱はこのような生え方をしている。L型側溝の溝としての機能を不能にしてしまっている。
バイク運転者死亡事故の原因になった段差解消スロープを公道に設置した飲食店経営者が書類送検されてるのに、もっと厄介で日本中の公道にニョキニョキ生えている電柱について、電力会社が訴えられたなんてことは聞いたことがない。これまでたくさんの人が電柱にぶつかって、怪我したり死んだりしただろうにね。
もぎとりたくなる衝動にかられる。
いけません、そんなことしたら。
キレイだねぇ。。。