厚生労働省は10月6日、病気やけがで休んだ会社員が公的医療保険から受け取る「傷病手当金」や、出産前後に受け取る「出産手当金」の不正受給を防ぐため、支給見直し案を社会保障審議会の部会に示した。
現在は休業直前の1ヵ月間の給与を基に支給額を算出しているが、休業前の1年間の平均給与を基に計算する方法に改める。
企業側と社貝が調整して休業直前の給与を一時的につり上げ、手当金を過剰に受け取るケースが問題となっていた。
部会はこの日、見直し案を大筋で了承。
厚労省は来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
傷病や出産の手当金は、中小企業の社貝が入る協会けんぽや大企業社貝の健康保険組合が払う。
申請した社員は、1日当たりの給与の3分の2を、休業甲の一定期間に受け取れる。
海外での病気やけがの治療費を一部払い戻す「海外療養費」についても、海外に住んでいる人からの支給申請では、定期的な仕送りなどが確認できる書類を提出してもらうなど審査を厳しくする。
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