冬季オリンピックが閉会し、何やらお祭り騒ぎも一段落した感があった。歯科医院に行くと、「市の未来を考える会」の演説会のチラシが貼ってあった。「安心・安全なまちづくりを提案し、次世代まで輝く未来につながる 市を実現できるのは現職の市長」とあった。会の役員に現職の区長や国際交流協会の会長が名を連ねている。医師会や歯科医師会も押さえたようだ。当選すれば任期中に80歳を迎えるのに元気がいい。
4月8日に市長と市議の選挙の告示となるので、あと5週間しかない。友だちが「地元から市議を出そう」という文書を作り、友人・知人を回るつもりで、市の選挙管理委員会に文書を持って相談に行った。選管に「違法行為になる」と言われ、びっくりして止めてしまった。特定の候補者を推薦している訳でもなく、地元の候補者が欲しいとだけの内容なのに、いったいこの文書がなぜ違反になると言うのだろう。
日本の憲法は、何人の政治活動も認めている。選挙前でも候補者を決め、応援する決意を組織は行っている。もちろん、特定の候補者への投票の依頼は公選法に違反するが、特定の候補者の政治団体である後援会への入会をお願いするのは政治活動と見做されているので、選挙違反にはならない。自治会や町内会などの組織が特定の候補者を応援することは裁判になっていたと思う。
地盤や看板がない候補者が選挙を戦うには並みの努力では勝てない。自分がどういう人間であるのか、何を訴えているのか、地域を回って辻々で演説を繰り返す、あるいは政策や主張を説明するチラシを作って配布する、それしかない。「そんなことしかないの?」と言う。手っ取り早く楽な方法など無い。もっといい方法があればそうすればいいが、私の経験ではそれ以外に無い。