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20231208 11月定例県議会 一般質問その2 自転車の通行方法について

2023-12-14 22:33:07 | 長野県議会

【中川】次に自転車の通行方法について、お伺いします。

 自転車を利用している県民の方から自転車の通行方法について問い合わせがあり、即答できませんでした。自転車の安全な通行については道路整備が必要ですが、歩道の確保プラス自転車道を確保するためには、かなりの道路の拡幅が必要となります。

 現状の中で歩行者の安全を確保するとともに、自転車利用者の安全通行について3点警察本部長に質問をします。

自転車は軽車両で原則車道左側、端に寄って走ることとなっています。しかし除雪作業により積雪した雪などで通行困難な場合などもあります。自転車が歩道を通行できるのはどんな場合があるのか教えて下さい。

【警察本部長】自転車の通行方法について、3点ご質問いただいた。

 始めに、自転車が歩道を通行できる場合についてお答えする。

 道路交通法により、自転車は車道を通行することが定められているが、例外として歩道を通行できる場合が3つ規定されている。

 1つ目は、普通自動車が歩道を通行できる道路標識が設置されている場合。

 2つ目は、運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の障害により車道通行に支障がある方の場合。

 3つ目は、道路工事等で車道の左側部分を通行することが困難な場合、自転車の通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合である。

 除雪等のため車道の左側部分を通行することが困難であり、自転車の通行の安全を確保するためであれば、歩道を通行することができるもの。

【中川】スクランブル交差点などで歩行者用の信号機にしたがって走行している自転車を見かけます。自転車は軽車両であることから自動車用の信号機にしたがって走行すべきものではないかと思いますがご見解をお伺いします。

【警察本部長】次に自転車が従う信号機についてお答えする。

 道路交通法では自転車が従う信号については、2灯式の歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が付いている場合は、歩行者用信号機に従わなければならない。

 また、歩行者用の信号機に標示板が設置されていない場合で、自転車が車道を通行している場合は車両信号機に従い、歩道等を通行して横断歩道を横断する場合は歩行者用信号機に従うこととなる。

 これは、歩車分離式信号のスクランブル交差点を通行する場合も同様である。

【中川】自転車の安全な通行方法について知らないことが多いように思います。自転車の通行方法について、さらに周知に努めるべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

【警察本部長】最後に自転車の通行方法の周知についてお答えする。

 自転車に乗り始める子供に対しては、学校や関係機関・団体と連携して自転車安全教室を行ったところ。

 また、自転車の交通ルールの周知については、内閣府で自転車の基本的なルールを定めた「自転車安全利用五則」を長野県警察のホームページ等で発信するとともに関係機関・団体と連携し、自転車安全教室や各種啓発等において周知を進めているところ。

 今後とも、自転車の交通ルールの周知に努めてまいる。


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