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20250225 2月県議会一般質問その3「障がい者・難病患者の社会参加について」

2025-02-27 19:21:55 | 長野県議会

3,障がい者・難病患者の社会参加について

次に、障がい者・難病患者の社会参加についてお伺いします。毎年2月最終日は世界希少・難病性疾患の日で、今年は28日に松本城のライトアップが行われるほか、信州大学医学部付属病院ではパネル展示が2月14日から3月2日まで行われています。

難病患者が尊厳を持って生きていくためには、医療・福祉サービスだけではなく、社会参加が重要な要件となります。障害者手帳を持つ難病患者は、障害者枠で採用されますが、難病患者の多くは症状に波があるため、症状の固定化が難しく、障害者手帳の取得が困難な方もいらっしゃいます。

また、「就業先で通院のために休みをとることに気兼ねする」「遺伝性の難病であるので、難病であることも言えない」など、難病患者への就労先での理解を広げていくことも課題となっているとお聞きしました。

 

(1)難病患者の就労継続への支援について

【中川】最初に、産業労働部長にお伺いします。難病患者の就労支援は国が行っていますが、難病は成人になってから発症するケースが多いので、就労継続への支援が必要と考えます。長野県としてはどんな支援を行っているのでしょうか。また就労先などでの難病患者のへの理解を広げることが課題だと考えますが、県としてどのような取り組みを行っているかお伺いします。

【産業労働部長】難病を抱える方は、その病気の特性などから症状が安定せず、決まった時間や長時間の勤務が難しい、また、自動車の運転ができないなど従事できる仕事が限定される、あるいは見た目ではわかりづらい症状が多く、職場で誤解を受けやすいなど、就労に関する困難を抱えており、就労機会の提供や就労継続する上での配慮が必要でございます。

このため、県では「難病相談支援センター」等で相談をお受けし、ハローワーク等の支援機関へ繋ぐとともに、就労に関する情報交換会の開催をはじめ、「地域就労支援センター」において、難病を抱える求職者と県内企業とのマッチングや、受け入れ可能な企業の求人開拓などの支援を実施しており、「地域就労支援センター」の登録者の中には、治療は必要だが、自分で勤務時間をある程度コントロールできる仕事に結びついた事例もあるところでございます。

また、難病を抱える方に対する職場理解の促進に向けては、「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証要件の一つに、「治療等と仕事の両立制度の導入」を設定し、企業が難病患者を雇用するインセンティブとしているほか、今後、「地域就労支援センター」の企業向けセミナーなどにおいて、難病患者の就労をテーマとして取り扱うことも検討しております。

引き続き、ハローワークの難病患者就職サポーターなど、関係機関とも連携しながら、就労先での理解の浸透を図り、難病を抱える方が安心して働ける環境作りを進め、社会参加の実現を図ってまいります。

 

(2)難病患者の採用枠について

【中川】次に、総務部長に2点お伺いします。山梨県が難病患者の採用枠をつくったと聞きました。長野県としても、難病患者の採用枠をつくってはいかがでしょうか。また、難病患者の方は定期的に医者に通っていて療休枠が5年ほどでいっぱいになってしまうと聞きました。がん患者では仕事と治療の両立支援が進んでいるところです。難病患者においても、治療と仕事の両立ができるよう休暇制度を含めた支援が必要と考えますがいかがでしょうか。

【総務部長】様々な疾病について治療と仕事の両立ができるような環境整備は重要であり、これまでも一部疾病について、療養休暇の取得可能期間を国家公務員より長期に設定、また治療等にあたりましても、時差勤務やフレックスタイム制の導入など制度面を整えてきたところでございます。

難病患者の方の採用を進める上では、個々の症状や困難な事項などに配慮した上で継続的に仕事をしていただける勤務環境を整備することが最も大切と考えてございます。まずはそうした環境整備等にしっかりと取り組んでまいります。

難病を抱える方も安心して働き続けられるよう、そうした職員のニーズや他県の取組状況等を把握し、休暇など必要な制度や職場環境の充実強化について検討してまいります。

 

(3)障がい者の任用状況について

【中川】身体・知的・精神の障害別の県職員の任用状況はどのようになっていますか、インクルーシブな職場をつくっていくうえでの課題と対応策についてどのように考えていらっしゃいますか。

【総務部長】平成30年12月に障がい者の採用、活躍の場の拡大等に向けた取組方針を策定し、障がい者の雇用拡大に取り組んでまいりました。策定前は障がい者の採用は年平均2名程度でございましたが、方針策定後は、身体に障がいのある方に加え、知的・精神障害の方も対象とし、常勤の採用者数は年平均10名程度まで拡大しております。また、会計年度任用職員の採用にも拡大し、令和6年度現在任用している職員の状況は、身体障がい者の職員は107人、知的障がい者の職員は1人、精神障がい者の職員は45名となってございます。

次にインクルーシブな職場作りの課題と対応策でございます。障がいのある方を含め、職員が活躍できるインクルーシブな職場作りには、職員の障がい特性等に対する職場の同僚・上司の理解、業務との適切なマッチングと、状況に応じた配慮などが重要だと認識しております。このため、これまで全職員を対象に共生社会作りのための研修等を実施するとともに、庁内のバリアフリー化や、障がい特性に応じた配属先の決定なども行ってまいりました。

また、不安を解消し、業務が円滑に進むよう、各所属で担当者を決めての業務支援に加え、平成31年度から県庁や合同庁舎に障がい者活躍サポーターを配置し、定期的な個別相談を通じ、職場定着の支援を実施しているところでございます。

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