(1)集団的自衛権の行使容認について参院予算委員会で安倍首相は、憲法には個別的自衛権も集団的自衛権も何も書いてないと「政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能」(報道)と、この問題を憲法改正ではなく憲法解釈による行使容認に強い姿勢を示した。
憲法の条文に具体的な表記のない問題について、憲法主旨に添って政府が正当性、妥当性と解釈するのか、憲法の適用外のものとして排除するのか、または憲法改正して適用させるのかのそれぞれの理解選択の方法論はある。
政治行政判断に委ねられる都合のいい政策決定方法(国会の多数決)で自衛隊のPKO活動による戦闘紛争地への派遣も強行された。
(2)憲法第9条は、国の交戦権を認めず、国際紛争を解決する手段としての戦力を保持しないと規定している。
集団的自衛権(right of collective self defense)は、同盟国が他国から攻撃された時にともに戦う戦争(戦闘)行為だ。憲法第9条(constitution art.9)に違反する違憲行為となるのは明らかだ。
安倍政権は米国覇権主義の要請に応える形で実現が困難な憲法改正手続きではなく、戦闘紛争地への自衛隊PKO派遣決定と同様に憲法拡大解釈で集団的自衛権の行使容認を目指す姿勢だ。
(3)安倍政権は憲法解釈機関の内閣法制局長官に行使容認解釈派の人物を起用してお膳立てをしているが、その長官も現在のところは立証に慎重な言い回しが続く。
個別的自衛権(right of separative self defense)は、他国から日本が攻撃を受けた場合に主権と国民を守るために戦う自衛手段であり、国際法上も権利として認められているものだが、それでも戦後しばらくは野党中心に自衛隊の存在も含めて違憲と主張されてきた。
当時の野党第1党の社会党は非武装中立論を主張、展開して政府と対立してきたが、さすがに非武装中立論は当時の米ソ冷戦時代の中では現実性に乏しく、個別的自衛権は
国民的合意がはかられて社会党歴代も自衛隊の存在を認めるまでになっている。
(4)集団的自衛権の行使容認には現在も国民の過半数が反対(世論調査)しており、「憲法に何も書いてなく」とも、「新しい解釈を明らかにすることによって可能」となるものでもなく、明らかに憲法第9条に違反するものだ。
仮に憲法改正手続きに活路を求めても実現の可能性は限りなく遠い現在だ。
(5)安倍首相は憲法第96条の憲法改正手続きにも改正の意欲を示している。いわゆる安倍首相の言う国会の「3分の1」が反対するだけで憲法改正を国民に提案できないというものだ。
逆に、憲法は国の基本法であり時の政権の思惑、政局に左右されるものではなく、国会の「3分の2」の絶対多数が賛成して国民に信を問うのは国際的にも最低条件であり、そもそも信義上憲法改正が必要なものは3分の1が反対だから出来ないとか、3分の2が賛成だから出来るとかの数の思惑、政局がらみのものではないはずだ。
憲法の条文に具体的な表記のない問題について、憲法主旨に添って政府が正当性、妥当性と解釈するのか、憲法の適用外のものとして排除するのか、または憲法改正して適用させるのかのそれぞれの理解選択の方法論はある。
政治行政判断に委ねられる都合のいい政策決定方法(国会の多数決)で自衛隊のPKO活動による戦闘紛争地への派遣も強行された。
(2)憲法第9条は、国の交戦権を認めず、国際紛争を解決する手段としての戦力を保持しないと規定している。
集団的自衛権(right of collective self defense)は、同盟国が他国から攻撃された時にともに戦う戦争(戦闘)行為だ。憲法第9条(constitution art.9)に違反する違憲行為となるのは明らかだ。
安倍政権は米国覇権主義の要請に応える形で実現が困難な憲法改正手続きではなく、戦闘紛争地への自衛隊PKO派遣決定と同様に憲法拡大解釈で集団的自衛権の行使容認を目指す姿勢だ。
(3)安倍政権は憲法解釈機関の内閣法制局長官に行使容認解釈派の人物を起用してお膳立てをしているが、その長官も現在のところは立証に慎重な言い回しが続く。
個別的自衛権(right of separative self defense)は、他国から日本が攻撃を受けた場合に主権と国民を守るために戦う自衛手段であり、国際法上も権利として認められているものだが、それでも戦後しばらくは野党中心に自衛隊の存在も含めて違憲と主張されてきた。
当時の野党第1党の社会党は非武装中立論を主張、展開して政府と対立してきたが、さすがに非武装中立論は当時の米ソ冷戦時代の中では現実性に乏しく、個別的自衛権は
国民的合意がはかられて社会党歴代も自衛隊の存在を認めるまでになっている。
(4)集団的自衛権の行使容認には現在も国民の過半数が反対(世論調査)しており、「憲法に何も書いてなく」とも、「新しい解釈を明らかにすることによって可能」となるものでもなく、明らかに憲法第9条に違反するものだ。
仮に憲法改正手続きに活路を求めても実現の可能性は限りなく遠い現在だ。
(5)安倍首相は憲法第96条の憲法改正手続きにも改正の意欲を示している。いわゆる安倍首相の言う国会の「3分の1」が反対するだけで憲法改正を国民に提案できないというものだ。
逆に、憲法は国の基本法であり時の政権の思惑、政局に左右されるものではなく、国会の「3分の2」の絶対多数が賛成して国民に信を問うのは国際的にも最低条件であり、そもそも信義上憲法改正が必要なものは3分の1が反対だから出来ないとか、3分の2が賛成だから出来るとかの数の思惑、政局がらみのものではないはずだ。