(1)NHK新会長の問題発言が不偏不党の公共放送のNHKの代表発言として極めて偏向性のあるものであったが、公共性(publicity)とはどういうことを指すものなのか。
広く国民の社会的利益(公益)のために公平、公正に振る舞う役割、立場で、一部の立場や特別、特殊な考え方、価値に偏ることなく国民の平均的な思考、感情、心理を基準として、広く国民層の社会正義、常識、行動のパラダイム(paradigm)となりうる概念だ。
(2)現在進行中のオウム事件にかかわる元信者の裁判員裁判で、弁護人が証拠申請したNHKのTV情報番組(録画)が10分間法廷内で流された。これに対してNHKが「取材、報道の自由」が侵害される(報道)と抗議の意思を示した。
NHK取材はTV報道が目的であり、それ以外の目的で使用することを前提としないで制作され、出演者もそういう趣旨で協力しているという主張だ。取材、報道の自由には取材源の秘匿(ひとく)秘密原則もある。
(3)かって大学の講演会で当時著名な経済評論家が日本の経済事情について講演し、わかりやすく少し踏み込んで(言いすぎた)意見を述べたことがあった。それを主催大学が原稿(論文集)にして起こそうと同講演者に同意連絡したところ、そういう趣旨(論文集作成)での講演ではなかったと断られたことがあることを聞いたことがある。
別に間違ったことを言ったわけではないが、時には講演ではその場の雰囲気で引き立てて言いすぎることもあり、これが活字で残る原稿化を前提となるとまた言い回しも変わるということはありうる。
(4)前述のNHKも取材後、了解もなしに(勝手に)報道目的以外に自由に利用されては番組への出演を辞退されかねずに、取材、報道の自由が侵害されるという主張だ。
講演会のように会場内の限られた特定参加者に対する情報提供性の中では、公開性、公共性に限度はあってもいいが、TV報道の場合は特に全国すみずみまでネットワークを持つ公共性の高いNHK番組となると、制作趣旨も出演者側にも前提としてどこで、誰が、自由に、どんな風に見るかもわからない条件はついてまわるだけに(それが公共性)、その公開性、公共性を限定することはむずかしい環境だ。
(5)TV報道番組の裁判、法廷での証拠採用が、関係者の罪状にかかわることへの身分に関する影響力の大きさが制作趣旨と異なる、異質な問題責任はある。
しかし、これもNHKの責任でも問題でもなく、それを採用し決定する裁判、裁判官、裁判員、弁護人の審理判断の選択責任問題であるから、広く報道(周知)されたTV番組を裁判の証拠(trial proof)として採用することは理論的には問題はない。
TV報道番組の出演者の趣旨として、それにかかわりたくないという主義の場合には、それを前提に出演を辞退することが取材、報道の自由を侵害することへの保障をどうするのかだ。
(6)それは裁判側の規制設定にある。これこそは情報公開を禁止し、証拠提示の方法論(限られた人の限られた場所での開示)を考えるべきだ。
街中の防犯カメラは犯罪抑止に効果を示している。しかし一方では市民プライバシーの侵害にもつながる。
特定条件(犯罪確認)の場合に限って再生することで成り立っている(そう信じられている)関係だ。
広く国民の社会的利益(公益)のために公平、公正に振る舞う役割、立場で、一部の立場や特別、特殊な考え方、価値に偏ることなく国民の平均的な思考、感情、心理を基準として、広く国民層の社会正義、常識、行動のパラダイム(paradigm)となりうる概念だ。
(2)現在進行中のオウム事件にかかわる元信者の裁判員裁判で、弁護人が証拠申請したNHKのTV情報番組(録画)が10分間法廷内で流された。これに対してNHKが「取材、報道の自由」が侵害される(報道)と抗議の意思を示した。
NHK取材はTV報道が目的であり、それ以外の目的で使用することを前提としないで制作され、出演者もそういう趣旨で協力しているという主張だ。取材、報道の自由には取材源の秘匿(ひとく)秘密原則もある。
(3)かって大学の講演会で当時著名な経済評論家が日本の経済事情について講演し、わかりやすく少し踏み込んで(言いすぎた)意見を述べたことがあった。それを主催大学が原稿(論文集)にして起こそうと同講演者に同意連絡したところ、そういう趣旨(論文集作成)での講演ではなかったと断られたことがあることを聞いたことがある。
別に間違ったことを言ったわけではないが、時には講演ではその場の雰囲気で引き立てて言いすぎることもあり、これが活字で残る原稿化を前提となるとまた言い回しも変わるということはありうる。
(4)前述のNHKも取材後、了解もなしに(勝手に)報道目的以外に自由に利用されては番組への出演を辞退されかねずに、取材、報道の自由が侵害されるという主張だ。
講演会のように会場内の限られた特定参加者に対する情報提供性の中では、公開性、公共性に限度はあってもいいが、TV報道の場合は特に全国すみずみまでネットワークを持つ公共性の高いNHK番組となると、制作趣旨も出演者側にも前提としてどこで、誰が、自由に、どんな風に見るかもわからない条件はついてまわるだけに(それが公共性)、その公開性、公共性を限定することはむずかしい環境だ。
(5)TV報道番組の裁判、法廷での証拠採用が、関係者の罪状にかかわることへの身分に関する影響力の大きさが制作趣旨と異なる、異質な問題責任はある。
しかし、これもNHKの責任でも問題でもなく、それを採用し決定する裁判、裁判官、裁判員、弁護人の審理判断の選択責任問題であるから、広く報道(周知)されたTV番組を裁判の証拠(trial proof)として採用することは理論的には問題はない。
TV報道番組の出演者の趣旨として、それにかかわりたくないという主義の場合には、それを前提に出演を辞退することが取材、報道の自由を侵害することへの保障をどうするのかだ。
(6)それは裁判側の規制設定にある。これこそは情報公開を禁止し、証拠提示の方法論(限られた人の限られた場所での開示)を考えるべきだ。
街中の防犯カメラは犯罪抑止に効果を示している。しかし一方では市民プライバシーの侵害にもつながる。
特定条件(犯罪確認)の場合に限って再生することで成り立っている(そう信じられている)関係だ。