(1)政府の憲法解釈変更による集団的自衛権の行使は、国際紛争を解決する手段としての「戦力」を保持せず「交戦権」を有しない日本憲法第9条に違反すると書いてきたが、4日の国会招致の与野党参考人の憲法学者3人全員が安保法制案を「憲法第9条違反」(an unconstitutional act of art. 9)と断じたことを受けて民主党の細野政調会長が「安保法制の根幹が違憲では法案を通す前提が整っていない。いったん廃案にすべきだ」(報道)と主張した。
ここにきてのようやくの野党第1党の民主党がこれでは国会審議の心もとなさはいうまでもなく、政府自民党のいいようにやられるのも残念ながら致し方もないところだ。
(2)与野党参考人の憲法学者3人全員の安保法制案の「憲法第9条違反」発言の国会審議をまるで政治パロディを見る思いだと書いたが、これを受けた民主党政調会長の上述の発言を聞かせられるとそれではこれまで「先々」の事例に対してああだ、こうだと国会質疑を続けてきたのは一体何だったのかと首をかしげさせられる。
国会招致の与野党推薦の憲法学者3人全員が安保法制案を「憲法違反」と指摘したから、それみろ、出発点に戻って(廃案)憲法論議から始めるべきだでは野党としての主義主張の一貫性もなく、あまりにも主体性(subjectivity)がない政治姿勢を示すだけのもので情けないものだ。
(3)集団的自衛権の行使容認は当初から専門家を中心に憲法違反との指摘は多く、野党としては「出発点」(憲法論議)を問題にした問題指摘、ことによったら審議拒否で対抗すべきことであった。
安保法制(security legislation)の「出発点」で憲法違反が有力になれば、今の「先々」の論議など無意味になるのだから、本末転倒のやはり政治パロディにしか映らないことになる。
(4)5日の安保法制審議の衆院特別委員会では中谷防衛相が、招致された国会での憲法学者3人全員の憲法違反指摘を「あくまで自衛の措置としての武力行使に限られる。他国防衛を目的とする国際的な集団自衛権ではない」(報道)として反論してみせた。
ロジック(logic)のごまかしがあきらかで、無理がある。集団的自衛権は確かに「自衛権」と呼ばれてはいるが、日本が攻撃された時に米軍と共同して日本を守る安保条約とは違って海外地域において同盟国(米国、豪州など想定)が攻撃を受けた場合に、それが日本の存立に危険を及ぼすと判断した場合に同盟国とともに「その」戦闘、戦争行為に参加するものであり、その概念は安倍首相の言う「専守防衛」理論から外れた「戦力」を海外に派遣し攻撃的に「交戦」する明白な憲法第9条違反となるものだ。
(5)自国が攻撃を受けた自衛とはかかわらない同盟国関係維持、擁護のための集団的、攻撃的な武力行使参加にほかならないものだ。
日本憲法の精神が反映する自衛権とはせいぜい日米軍事同盟による安保条約の範囲内程度のものだ。
ここにきてのようやくの野党第1党の民主党がこれでは国会審議の心もとなさはいうまでもなく、政府自民党のいいようにやられるのも残念ながら致し方もないところだ。
(2)与野党参考人の憲法学者3人全員の安保法制案の「憲法第9条違反」発言の国会審議をまるで政治パロディを見る思いだと書いたが、これを受けた民主党政調会長の上述の発言を聞かせられるとそれではこれまで「先々」の事例に対してああだ、こうだと国会質疑を続けてきたのは一体何だったのかと首をかしげさせられる。
国会招致の与野党推薦の憲法学者3人全員が安保法制案を「憲法違反」と指摘したから、それみろ、出発点に戻って(廃案)憲法論議から始めるべきだでは野党としての主義主張の一貫性もなく、あまりにも主体性(subjectivity)がない政治姿勢を示すだけのもので情けないものだ。
(3)集団的自衛権の行使容認は当初から専門家を中心に憲法違反との指摘は多く、野党としては「出発点」(憲法論議)を問題にした問題指摘、ことによったら審議拒否で対抗すべきことであった。
安保法制(security legislation)の「出発点」で憲法違反が有力になれば、今の「先々」の論議など無意味になるのだから、本末転倒のやはり政治パロディにしか映らないことになる。
(4)5日の安保法制審議の衆院特別委員会では中谷防衛相が、招致された国会での憲法学者3人全員の憲法違反指摘を「あくまで自衛の措置としての武力行使に限られる。他国防衛を目的とする国際的な集団自衛権ではない」(報道)として反論してみせた。
ロジック(logic)のごまかしがあきらかで、無理がある。集団的自衛権は確かに「自衛権」と呼ばれてはいるが、日本が攻撃された時に米軍と共同して日本を守る安保条約とは違って海外地域において同盟国(米国、豪州など想定)が攻撃を受けた場合に、それが日本の存立に危険を及ぼすと判断した場合に同盟国とともに「その」戦闘、戦争行為に参加するものであり、その概念は安倍首相の言う「専守防衛」理論から外れた「戦力」を海外に派遣し攻撃的に「交戦」する明白な憲法第9条違反となるものだ。
(5)自国が攻撃を受けた自衛とはかかわらない同盟国関係維持、擁護のための集団的、攻撃的な武力行使参加にほかならないものだ。
日本憲法の精神が反映する自衛権とはせいぜい日米軍事同盟による安保条約の範囲内程度のものだ。