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リオオリンピックも前半戦が終わり、いよいよ後半戦へ突入ですが、
水泳に始まり、体操さらに柔道の復活とメダル獲得が目立っていますね。
そんなリオオリンピックですが、地球の反対側ということもあり、
決勝などを見ようと思えば、深夜か明け方の時間帯となってしまいます。
体操の個人総合の時には、朝でしたので、
内村航平選手の最後の種目の鉄棒の着地まで逃さず見ることができました・・・
やはり、ニュースで見るのとは違い生中継で見ると緊張感が全然違いますよね。
特に、学生時代、体操選手を挫折した私目としましては、
着地の難しさを実感してますので、尚更のこと緊張してしまいました。
そんな中、スポーツバーなどテレビ放映を流している店舗で戸惑いもあるようですね。
6月に施行された改正風営法がどうも紛らわしいようです・・・
今朝は、この記事を転載してみようと思います。
~以下、8月14日読売新聞朝刊より抜粋~
スポーツバーに立ち入り指導する中京署員(7月、中京区で)
署員らは1店舗ずつ訪問し、午前0時以降に五輪中継を放映する予定があるかどうか確認。改正風営法の概要について書かれたチラシを手渡し、「客に応援を促したり、あおったりする行為は規制の対象になる恐れがある」などと注意した。
店主の一人は「一緒に応援しましょう」と書かれた貼り紙が同法違反に当たる可能性があるとして、指導された。「『中継しています』なら問題がないらしいが、線引きが難しい」と困惑していた。
改正風営法は、ダンス営業の規制緩和を目的に今年6月に施行された。午前0時以降の営業が禁じられていたクラブを、新たに「特定遊興飲食店営業」というカテゴリーに分類。照度基準を満たし、都道府県公安委員会の許可を得れば、24時間営業できるようになった。
この「特定遊興飲食店営業」には「スポーツ映像を不特定の客に見せ、呼びかけて応援等に参加させる行為」も含まれ、スポーツバーがこれに当たる。府警によると、許可を得ていない店側が客に応援を促したり、鳴り物を渡したりすると、同法違反になる可能性があるという。
また許可を得られるのは、公安委員会が指定した営業可能地域だけ。府内では木屋町など一部地域に限られ郊外では許可そのものをとることが出来ない。府警によると、現在、府内で許可を得ている店は9店あるが、スポーツバーは0店という。
営業可能地域外にある京都市内のスポーツバーの店主は「客と店員が一緒に盛り上がる場合もある。その場合、応援をあおっているのが客か店員かどうかなんてわからない」と戸惑いの声を漏らした。
リオ五輪は時差の関係で、決勝が午前0時以降にずれ込む競技が多い。
中京署の小林明彦生活安全課長は「深夜にお酒が入ると、トラブルに発展する恐れが高くなる。店舗ことに適切な指導をしていきたい」としている。
水泳に始まり、体操さらに柔道の復活とメダル獲得が目立っていますね。
そんなリオオリンピックですが、地球の反対側ということもあり、
決勝などを見ようと思えば、深夜か明け方の時間帯となってしまいます。
体操の個人総合の時には、朝でしたので、
内村航平選手の最後の種目の鉄棒の着地まで逃さず見ることができました・・・
やはり、ニュースで見るのとは違い生中継で見ると緊張感が全然違いますよね。
特に、学生時代、体操選手を挫折した私目としましては、
着地の難しさを実感してますので、尚更のこと緊張してしまいました。
そんな中、スポーツバーなどテレビ放映を流している店舗で戸惑いもあるようですね。
6月に施行された改正風営法がどうも紛らわしいようです・・・
今朝は、この記事を転載してみようと思います。
~以下、8月14日読売新聞朝刊より抜粋~
未明の「ニッポンコール」違法?
ブラジル・リデオジャネイロ五輪が開幕し、日本中がテレビにくぎ付けになる中、6月に施行された改正風営法がスポーツバーに思わぬ影響を与えている。午前0時以降に客に「ニッポンコール」などを促した場合、同法違反になる可能性があるためだ。府警は各店に注意を呼びかけているが、店側からは「どこからが違法なのかわからない」と戸惑いの声も漏れる。 (三島浩樹)
スポーツバーに立ち入り指導する中京署員(7月、中京区で)
スポーツバー戸惑い
改正風営法 あおり行為など規制
繁華街、木屋町。リオ五輪の開幕を控えた7月下旬、中京署がスポーツバーなど12店を対象に抜き打ちの立ち入り指導を行った。署員らは1店舗ずつ訪問し、午前0時以降に五輪中継を放映する予定があるかどうか確認。改正風営法の概要について書かれたチラシを手渡し、「客に応援を促したり、あおったりする行為は規制の対象になる恐れがある」などと注意した。
店主の一人は「一緒に応援しましょう」と書かれた貼り紙が同法違反に当たる可能性があるとして、指導された。「『中継しています』なら問題がないらしいが、線引きが難しい」と困惑していた。
改正風営法は、ダンス営業の規制緩和を目的に今年6月に施行された。午前0時以降の営業が禁じられていたクラブを、新たに「特定遊興飲食店営業」というカテゴリーに分類。照度基準を満たし、都道府県公安委員会の許可を得れば、24時間営業できるようになった。
この「特定遊興飲食店営業」には「スポーツ映像を不特定の客に見せ、呼びかけて応援等に参加させる行為」も含まれ、スポーツバーがこれに当たる。府警によると、許可を得ていない店側が客に応援を促したり、鳴り物を渡したりすると、同法違反になる可能性があるという。
また許可を得られるのは、公安委員会が指定した営業可能地域だけ。府内では木屋町など一部地域に限られ郊外では許可そのものをとることが出来ない。府警によると、現在、府内で許可を得ている店は9店あるが、スポーツバーは0店という。
営業可能地域外にある京都市内のスポーツバーの店主は「客と店員が一緒に盛り上がる場合もある。その場合、応援をあおっているのが客か店員かどうかなんてわからない」と戸惑いの声を漏らした。
リオ五輪は時差の関係で、決勝が午前0時以降にずれ込む競技が多い。
中京署の小林明彦生活安全課長は「深夜にお酒が入ると、トラブルに発展する恐れが高くなる。店舗ことに適切な指導をしていきたい」としている。