■平成21年6月7日(日)午前1時ごろ、高崎市にある、県立高崎高校の校門前で、文化祭の準備をしていた高校1年生が乗用車ではねられ、乗用車は、そのまま逃走しました。この乗用車を運転したのが、安中市の自営業の滝本雄次容疑者(62)でしたが、あれからそろそろ9ヶ月経過するのに、事件のその後についてさっぱり報じられません。
ひき逃げした後、知人女性を家に送ったのかどうかは定かでありませんが、安中市の自宅に逃げ帰った滝本容疑者は、さっそく安中市会議員の妻に報告したことでしょう。ひき逃げを告白された妻は、機転を効かして、午前6時半になって高崎署に通報しました。午前6時半というと、まだ警察官は殆ど出勤していません。事前に幹部に相談したかもしれません。通報を聞いて、警察官が自宅に駆けつけたところ、滝本容疑者が犯行を認めたため、午前8時半に自宅で緊急逮捕されました。
逮捕された際、滝本容疑者は酒に酔っていて、警察の調べに対し、「酒気帯び運転が発覚するのを恐れて逃げた」と供述しました。警察は事件当時、車に一緒に乗っていた滝本容疑者の知人女性についても道路交通法違反の疑いで調べを進めていました。こちらもその後全く音沙汰がありません。
■あれから約9ヵ月が経過しました。ひき逃げされて一時は意識不明の重体に陥って集中治療を続けていた被害者の高校1年生は、驚異的な回復ぶりを示して、昨年9月の2学期から登校していることは、今年1月23日の高崎高校同窓会新年総会で、同校の藤倉校長から報告があったとおりです。
一方、ひき逃げをした加害者の滝本印店の店主で、2004年度から2008年度まで安中市消防団の第1分団(安中)の副分団長だった消防団員は、その後、平成21年6月30日付けで、分団長を通じて安中市消防団の横山公男団長宛に退団届を提出しましたが、7月6日付けの東京新聞の報道によると、「安中市は受理する見通し。退職金の規定もあるが、現在は凍結し、刑事処分の内容によって支給の可否を判断する」という対応でした。
ところが、その後、現在に至るまで、「退団届は受理されたのか」「刑事処分は確定したのか」「退職金は支払われたのか」など、全く公表されていません。
一方、滝本容疑者の配偶者で安中市議会議員の滝本夏代市議は、所属する創政会派代表の柳沢健一市議と一緒に、田中伸一市議会議長や、消防団長の任命権を有する岡田義弘市長に根回しをしていたことが、情報として伝えられています。その甲斐あってかどうか、未だに、滝本容疑者の動静については全くベールに包まれたままとなっています。
■そこで、その後の本件の動向を確認するために、当会は、平成22年2月15日に、岡田市長宛に行政文書開示請求をしました。その結果、岡田市長(事務担当課:市民部安全安心課 TEL027-382-1111)から平成22年2月26日付け安安発第24554号で「行政文書不存在通知」が到来しました。
それによりますと、「平成21年8月24日付、請求分(平成21年9月4日付、開示・不開示・不存在決定分)の後の行政文書は、当政事案について懲戒処分に至っていないため、また、被害者への見舞いはしていないため、存在しません」として、全部不存在となっています。
すなわち、内訳で見てみますと、
①容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由→不存在
②処分直前の容疑者への支払給与条件→安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例参照
③退職金支給の有無と結果→不存在
④消防団の服務規程と処罰規定に関する条例→安中市消防団員服務規律及び懲戒条例
⑤被害者への市としての見舞い対応の有無と内容→不存在
このうち、②の「安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例」及び「安中市消防団員服務規律及び懲戒条例」については、安中市ホームページの例規集で閲覧できるため、今回開示文書としては含まれませんでした。
■こうしてみると、滝本容疑者の配偶者である滝本市議が、ひき逃げ事件で動転した容疑者本人に成り代わり、最初から高崎署に電話をしたり、所属会派代表を引き込んで、議長や市長に慎重に根回ししたり、そつのない行動が注目されますが、十分にその効果が発揮されていることが分かります。
というのは、①未だに、刑事処分が出ていないこと。つまり、警察から送検されたのかどうか、送検されたとしても、検察で立件して起訴されたのかどうか、が確認できていないのです。被害者が回復したので、通常の交通違反として処理される可能性もあります。なぜなら、警察や検察、それに裁判所にも顔のきく岡田市長が口利きをすれば、不可能なことも可能になることがあるからです。
つまり、退団届は平成21年6月30日に提出されましたが、安中市では、刑事訴追がされていないことを理由に、受理が保留になっており、退職金についても、不起訴になれば、支給する態勢にあるのです。やはり、「持つべきは与党会派所属の市議会議員の配偶者」ということができそうです。
■末尾に参考資料として掲げた「安中市消防団員服務規律及び懲戒条例」の第6条(懲戒)によれば、「市長は、消防団員が職務上の義務に違反し、又は義務を怠っとき、免職など懲戒するものとする」と定めています。にもかかわらず、滝本容疑者からの退団届を棚上げして、不起訴になるまで9ヶ月近くも待ち続けている岡田市長の温情は尋常ではありません。
これでは、昨年秋に飲酒運転で人身事故を起こした安中市職員との比較で、著しい不公平感が払拭できません。消防団員で、市議会議員を妻に持てば、かえって社会的道義的責任が重くなるはずですが、これは安中市民の感覚であって、岡田市政の感覚は全く別のようです。
【ひらく会情報部】
<参考資料>
【安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例】
平成18年3月18日
安中市条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の2第2項及び第15条の6第1項の規定に基づき安中市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免及び給与について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は545人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。
(1) 本市消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
2 前項の団長の推薦には、団長以外の団員総数の過半数以上の同意を必要とする。
(分限)
第4条 団長は、団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
第5条 団員に別表に掲げる報酬を支給する。
2 報酬の支給方法については、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安中市条例第42号)の例による。
(費用弁償)
第6条 団員が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の支給方法については、安中市旅費支給条例(平成18年安中市条例第52号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市消防団給与条例(昭和30年安中市条例第46号)又は松井田町消防団給与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表の適用については、平成18年3月18日から平成20年3月31日までの間、同表中
[団長 271,000円]
とあるのは
[団長 271,000円]
[方面隊長 271,000円]
とする。
附 則(平成18年6月29日条例第228号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18条例228・全改)
区分 / 報酬年額
団長 271,000円
副団長 232,000円
分団長 184,000円
副分団長 154,000円
ラッパ長 154,000円
副ラッパ長 124,000円
部長 118,000円
班長 82,000円
運転手 64,000円
ラッパ手 60,000円
警鐘手 57,000円
団員 46,000円
【安中市消防団員服務規律及び懲戒条例】
平成18年3月18日
安中市条例第205号
目次
第1章 服務規律(第1条―第4条)
第2章 賞罰(第5条―第8条)
附則
第1章 服務規律
(服務)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けない場合でも、水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめその指定した要領に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。
第3条 団員で、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長(以下「団長」という。)にあっては副団長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、一朝ことある場合は、身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体ことに当たること。
(3) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(4) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、ことに当たり不都合のないようにしなければならない。
(5) 職務に関し私に金品の寄贈若しくは饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 職務上知得したこと、又は他より聞知したことで、機密な事項を漏らさないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(8) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(9) 貸与品、給与品はこれを大切に保管し、服務以外において使用し、若しくは他人に貸与しないこと。
(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。
(11) 服務中に功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。
(12) 上司の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷しないこと。
第2章 賞罰
(表彰)
第5条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、功績が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
(懲戒)
第6条 団員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、市長は、懲戒するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、団員たる体面を損する行為があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において、期間を定めてこれを行う。
3 団員中に懲戒の事由に該当すると認める者があるときは、団長は、市長に通知しなければならない。
(懲戒の猶予)
第8条 懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により、懲戒猶予を受けた者で、改悛の情がないときは、猶予を取り消して、その懲戒を行う。
3 猶予を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和30年安中市条例第45号)又は松井田町消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和30年松井田町条例)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月18日から平成20年3月31日までの間、第3条中「副団長」とあるのは「方面隊長」とする。
ひき逃げした後、知人女性を家に送ったのかどうかは定かでありませんが、安中市の自宅に逃げ帰った滝本容疑者は、さっそく安中市会議員の妻に報告したことでしょう。ひき逃げを告白された妻は、機転を効かして、午前6時半になって高崎署に通報しました。午前6時半というと、まだ警察官は殆ど出勤していません。事前に幹部に相談したかもしれません。通報を聞いて、警察官が自宅に駆けつけたところ、滝本容疑者が犯行を認めたため、午前8時半に自宅で緊急逮捕されました。
逮捕された際、滝本容疑者は酒に酔っていて、警察の調べに対し、「酒気帯び運転が発覚するのを恐れて逃げた」と供述しました。警察は事件当時、車に一緒に乗っていた滝本容疑者の知人女性についても道路交通法違反の疑いで調べを進めていました。こちらもその後全く音沙汰がありません。
■あれから約9ヵ月が経過しました。ひき逃げされて一時は意識不明の重体に陥って集中治療を続けていた被害者の高校1年生は、驚異的な回復ぶりを示して、昨年9月の2学期から登校していることは、今年1月23日の高崎高校同窓会新年総会で、同校の藤倉校長から報告があったとおりです。
一方、ひき逃げをした加害者の滝本印店の店主で、2004年度から2008年度まで安中市消防団の第1分団(安中)の副分団長だった消防団員は、その後、平成21年6月30日付けで、分団長を通じて安中市消防団の横山公男団長宛に退団届を提出しましたが、7月6日付けの東京新聞の報道によると、「安中市は受理する見通し。退職金の規定もあるが、現在は凍結し、刑事処分の内容によって支給の可否を判断する」という対応でした。
ところが、その後、現在に至るまで、「退団届は受理されたのか」「刑事処分は確定したのか」「退職金は支払われたのか」など、全く公表されていません。
一方、滝本容疑者の配偶者で安中市議会議員の滝本夏代市議は、所属する創政会派代表の柳沢健一市議と一緒に、田中伸一市議会議長や、消防団長の任命権を有する岡田義弘市長に根回しをしていたことが、情報として伝えられています。その甲斐あってかどうか、未だに、滝本容疑者の動静については全くベールに包まれたままとなっています。
■そこで、その後の本件の動向を確認するために、当会は、平成22年2月15日に、岡田市長宛に行政文書開示請求をしました。その結果、岡田市長(事務担当課:市民部安全安心課 TEL027-382-1111)から平成22年2月26日付け安安発第24554号で「行政文書不存在通知」が到来しました。
それによりますと、「平成21年8月24日付、請求分(平成21年9月4日付、開示・不開示・不存在決定分)の後の行政文書は、当政事案について懲戒処分に至っていないため、また、被害者への見舞いはしていないため、存在しません」として、全部不存在となっています。
すなわち、内訳で見てみますと、
①容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由→不存在
②処分直前の容疑者への支払給与条件→安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例参照
③退職金支給の有無と結果→不存在
④消防団の服務規程と処罰規定に関する条例→安中市消防団員服務規律及び懲戒条例
⑤被害者への市としての見舞い対応の有無と内容→不存在
このうち、②の「安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例」及び「安中市消防団員服務規律及び懲戒条例」については、安中市ホームページの例規集で閲覧できるため、今回開示文書としては含まれませんでした。
■こうしてみると、滝本容疑者の配偶者である滝本市議が、ひき逃げ事件で動転した容疑者本人に成り代わり、最初から高崎署に電話をしたり、所属会派代表を引き込んで、議長や市長に慎重に根回ししたり、そつのない行動が注目されますが、十分にその効果が発揮されていることが分かります。
というのは、①未だに、刑事処分が出ていないこと。つまり、警察から送検されたのかどうか、送検されたとしても、検察で立件して起訴されたのかどうか、が確認できていないのです。被害者が回復したので、通常の交通違反として処理される可能性もあります。なぜなら、警察や検察、それに裁判所にも顔のきく岡田市長が口利きをすれば、不可能なことも可能になることがあるからです。
つまり、退団届は平成21年6月30日に提出されましたが、安中市では、刑事訴追がされていないことを理由に、受理が保留になっており、退職金についても、不起訴になれば、支給する態勢にあるのです。やはり、「持つべきは与党会派所属の市議会議員の配偶者」ということができそうです。
■末尾に参考資料として掲げた「安中市消防団員服務規律及び懲戒条例」の第6条(懲戒)によれば、「市長は、消防団員が職務上の義務に違反し、又は義務を怠っとき、免職など懲戒するものとする」と定めています。にもかかわらず、滝本容疑者からの退団届を棚上げして、不起訴になるまで9ヶ月近くも待ち続けている岡田市長の温情は尋常ではありません。
これでは、昨年秋に飲酒運転で人身事故を起こした安中市職員との比較で、著しい不公平感が払拭できません。消防団員で、市議会議員を妻に持てば、かえって社会的道義的責任が重くなるはずですが、これは安中市民の感覚であって、岡田市政の感覚は全く別のようです。
【ひらく会情報部】
<参考資料>
【安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例】
平成18年3月18日
安中市条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の2第2項及び第15条の6第1項の規定に基づき安中市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免及び給与について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は545人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。
(1) 本市消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
2 前項の団長の推薦には、団長以外の団員総数の過半数以上の同意を必要とする。
(分限)
第4条 団長は、団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
第5条 団員に別表に掲げる報酬を支給する。
2 報酬の支給方法については、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安中市条例第42号)の例による。
(費用弁償)
第6条 団員が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の支給方法については、安中市旅費支給条例(平成18年安中市条例第52号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市消防団給与条例(昭和30年安中市条例第46号)又は松井田町消防団給与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表の適用については、平成18年3月18日から平成20年3月31日までの間、同表中
[団長 271,000円]
とあるのは
[団長 271,000円]
[方面隊長 271,000円]
とする。
附 則(平成18年6月29日条例第228号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18条例228・全改)
区分 / 報酬年額
団長 271,000円
副団長 232,000円
分団長 184,000円
副分団長 154,000円
ラッパ長 154,000円
副ラッパ長 124,000円
部長 118,000円
班長 82,000円
運転手 64,000円
ラッパ手 60,000円
警鐘手 57,000円
団員 46,000円
【安中市消防団員服務規律及び懲戒条例】
平成18年3月18日
安中市条例第205号
目次
第1章 服務規律(第1条―第4条)
第2章 賞罰(第5条―第8条)
附則
第1章 服務規律
(服務)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けない場合でも、水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめその指定した要領に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。
第3条 団員で、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長(以下「団長」という。)にあっては副団長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、一朝ことある場合は、身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体ことに当たること。
(3) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(4) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、ことに当たり不都合のないようにしなければならない。
(5) 職務に関し私に金品の寄贈若しくは饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 職務上知得したこと、又は他より聞知したことで、機密な事項を漏らさないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(8) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(9) 貸与品、給与品はこれを大切に保管し、服務以外において使用し、若しくは他人に貸与しないこと。
(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。
(11) 服務中に功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。
(12) 上司の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷しないこと。
第2章 賞罰
(表彰)
第5条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、功績が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
(懲戒)
第6条 団員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、市長は、懲戒するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、団員たる体面を損する行為があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において、期間を定めてこれを行う。
3 団員中に懲戒の事由に該当すると認める者があるときは、団長は、市長に通知しなければならない。
(懲戒の猶予)
第8条 懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により、懲戒猶予を受けた者で、改悛の情がないときは、猶予を取り消して、その懲戒を行う。
3 猶予を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和30年安中市条例第45号)又は松井田町消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和30年松井田町条例)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月18日から平成20年3月31日までの間、第3条中「副団長」とあるのは「方面隊長」とする。