市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第7ラウンド

2010-03-07 23:22:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に18ヶ月が経過しました。昨年8月以降、しばらく情報開示請求をしていなかったので、2月18日に請求したところ、先週開示されたので、その後の様子をお知らせします。

 昨年8月までは、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争中でした。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる(原告から第3準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(4)について陳述。被告安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し検討することになった。また甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることと決まった)
▼8月10日 午後1時30分から、第8回口頭弁論が開かれる(原告から第4準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(5)について陳述。被告安中市から準備書面(3)について陳述,甲39号証の録音記録について裁判所としては鑑定までは考えていないとのこと。被告安中市として私鑑定するか検討することとなった)

 今回は、8月10日の第8回口頭弁論のあとから、9月30日(水)午後4時からの第9回口頭弁論まで、両者のやりとりである第7ラウンドの経緯についてお知らせします。

■8月10日の第8日口頭弁論直後の8月12日付けで、最初にジャブを送り出したのは、未来塾でした。被告安中市と岡田義弘が、意見交換会の会話の録音記録について、録音機本体のデータ、すなわちオリジナル音源の提出にこだわり続けているため、裁判を故意に先延ばししているとして、クレームの意見書を提出したのです。

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【意見書】
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
意 見 書
平成21年8月12日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人
       弁護士 山 下 敏 雅
       同   中 城 重 光
       同   釜 井 英 法
       同   登 坂 真 人
       同   寺 町 東 子
       同   後 藤 真紀子
       同   青 木 知 己
       同   古 田 隆 宏
       同   大 伴 慎 吾
       同   船 崎 ま み
       同   寺 田 明 弘
       同   高 城 智 子
       同   山 口 裕 未
 被告らが「意見交換会」の録音記録の解析を行いたいと求めている点について,原告らは平成21年8月10日の弁論準備期日において口頭で意見を述ぺたが,念のため文書にて再度意見を述べる。
     記
1 意見の趣旨
 被告らは,甲39号証の録音記録の「校正・編集」の有無に関して,業者に解析を依頼したい,としている(被告安中市準備書面(3)5頁)。
 原告らとしては,当然のことながら,被告らがかような解析を自己の負担において業者に依頼することに関して,特段意見はない。
 しかしながら.その解析は,甲39号証のCDを対象として行えば足りるのであって,被告らの求めるような「(業者による)原本のICレコーダーからのダビング」や,裁判所による鑑定は,全く不必要である。
2 意見の理由
(1) 原告らは,ICレコーダー本体からデータをコピーし,そのCDを甲39号証として提出した。
 これに対して,被告らは,このデータが「校正・編集」されているなどと主張した。
 そこで,原告らは,平成21年7月3日の弁論準備期日,及び,原告第4準備書面において,ICレコーダー本体に保存されている内容と甲39号証の内容との同一性を被告らが確認するのであれば協力する旨を申し入れた。
 ところが,被告らは,上記の弁論準備期日において,かような確認は必要ない旨回答し,さらには,被告安中市準備書面(3)及び被告岡田準備書面(5)において,外部で編集されたデータをICレコーダー本体に戻すことは可能である,などと主張した。
 上記の通り,被告らはICレコーダー本体内のデータと甲39号証のデータの同一性を特段争っていない。とすれば,被告らによる「校正,編集」の有無の解析は,甲39号証のCDを対象として行えば足りるはずである。ICレコーダー本体からのデータ抽出は,被告らの主張に依っても,全く無意味な作業である。
(2) 被告らは,ICレコーダー本体からデータの抽出を求める理由として,「解析業者が原則としてオリジナルの音源を求めていること」を挙げる。
 仮にアナログ音源であれば,ダビングの過程で音質が劣化し,十分に分析が行えない可能性があるため,オリジナル音源を重視することは理解しうる。
 しかし,本件のようなデジタル音源の場合,そのようなダビングによる劣化は,通常考えられない。
 のみならす,被告らは,一方で「編集されたデータをICレコーダー本体に戻すことは可能」と述べ,あたかも現在ICレコーダー本体に保存されているデータがすでに原告らによって改変されたものであるかのように主張しながら,他方で「オリジナルの資源であるICレコーダー本体内のデータを抽出させよ」などと固執している。何がオリジナル音源であるかについてすら,被告らの主張は一貫性を欠いており,甚だ理解に苦しむ。
(3) すでに述べたように,被告らが「校正・編集」の有無の解析を行おうとするのであれば,甲39号証のCDを業者に提出して依頼すれば足りる。
 原告らは甲39号証をすでに平成21年6月19日付けで提出しており,現時点ですでに2か月近くが経過しているうえ,次回期日までにさらに1か月半近くも期間がある。
 それにもかかわらず,被告らが上述のようなICレコーダーからのデータ抽出という無意味な作業に拘泥するのは,畢竟,徒に訴訟を遅延させるために他ならない。被告らの要求は極めて不誠実な訴訟態度と言わざるを得ず,原告らとしてはかかる不当要求にまで応じることはできない。
(4) 甲39号証は,その内容を確認すれば明らかなとおり,改変は一切加えられていない。原告らはこの甲39号証が本訴訟で重要な書証であると認識しており,改変が加えられていないことをより一層明らかにするために,可能な限り被告らの確認に協力する意思を有している。ICレコーダー本体と甲39号証の同一性を被告らが確認するために原告らが協力する旨も,従前より表明してきた(ただしこの点は被告らが不要と回答した)。
 原告らは,ICレコーダー本体からのデータ抽出も,被告らからその必要性がきちんと示されるのであれば,これに応じる用意がある。この点は誤解なきよう,強く申し述べるところである。
 しかしながら,現時点において,被告らの要求は,その理由も不合理であり,必要性を全く欠いているうえに,徒に訴訟の遅延を招くものであって,原告らがこれに応じることはできない。 以上
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■さらに続けて、未来塾側は、9月24日付けで、証拠申出書を提出しました。意見交換会の発言の様子について、事実関係を確認するために、当日参加した関係者である原告、被告双方から直接、法廷で証人尋問を行うことを裁判所に促すためです。

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【証拠申出書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠申出書
平成21年9月24日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人
        弁護士 山 下 敏 雅
        同   中 城 重 光
        同   釜 井 英 法
        同   登 坂 真 人
        同   寺 町 東 子
        同   後 藤 真紀子
        同   青 木 知 己
        同   吉 田 隆 宏
        同   大 伴 慎 吾
        同   船 崎 ま み
        同   寺 田 明 弘
        同   高 城 智 子
        同   山 口 裕 未
第1 人証の表示
1 〒■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  原告 松本立家(同行・主尋問予定時間40分)
2 〒■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  証人 ■■■■(同行・主尋問予定時間15分)
3 〒■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  証人 ■■■■(同行・主尋問予定時間15分)
4 〒■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  証人 長澤和雄(呼出・主尋問予定時間30分)
5 〒■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  被告 岡田義弘(呼出・主尋問予定時間40分)
第2 立証趣旨
 原告ら主張事実全般の立証のため。
第3 尋問事項
 別紙尋問事項書記載のとおり。
以上

【尋問事項書】原告 松本立家
1 原告の経歴,原告未来塾の設立目的・活動内容等
2 原告らが開催してきたフリーマーケットの内容,特に,会場使用許可申請手続,出店者からの参加費の受領及び収支,バザー収益の寄付,及び,募金活動について等
3 第31回フリーマーケットの開催前後の経過,特に,被告安中市より原告らに送付された文書(甲22号証)について,被告安中市の寄付金の受領拒否,及び,第32回の会場使用許可申請の経過等
4 平成19年9月10日に開催された意見交換会におけるやりとりの内容,特に,原告らが意見交換会冒頭に怒鳴った事実の存しないこと等
5 第32回フリーマーケットの開催を断念するに至った経緯
6 「談話」(甲1号証の1)の記載内容と事実の相違する部分について
7 本件名誉毀損行為によって生じた原告らの損害及び社会的影響
8 その他関連事項

【尋問事項書】証人 ■■■■
1 証人の経歴,原告未来塾における地位・役割等
2 第32回フリーマーケットの会場使用申請の経過
3 平成19年9月10日に開催された意見交換会におけるやりとりの内容,特に,原告らが意見交換会冒頭に怒鳴った事実の存しないこと,及び,駐車場使用に関するやりとり等
4 「談話」(甲1号証の1)の記載内容と事実の相違する部分について
5 本件名誉毀損行為によって生じた原告らの損害及び社会的影響
6 その他関連事項

【尋問事項書】証人 ■■■■
1 証人の経歴,原告未来塾における地位・役割等
2 平成19年9月10日に開催された意見交換会におけるやりとりの内容,特に,原告らが意見交換会冒頭に怒鳴った事実の存しないこと,被告岡田の「ボランティア」に関する発言等
3 意見交換会のやりとりをICレコーダーで録音していた状況等
4 「談話」(甲1号証の1)の記載内容と事実の相違する部分について
5 本件名誉毀損行為によって生じた原告らの損害及び社会的影響
6 その他関連事項

【尋問事項書】証人 長澤和雄
1 証人の経歴等
2 第31回フリーマーケット開催から意見交換会に至るまでの経緯,特に,証人及び教育部長名義で作成され原告らに送付された文書(甲22号証)について
3 平成19年9月10日に開催された意見交換会におけるやりとりの内容
4 「談話」(甲1号証の1)発行の経過
5 「談話」(甲1考証の1)の記載内容と事実の相違する部分について
6 その他関連事項

【尋問事項書】被告 岡田義弘
1 第31回フリーマーケット開催から意見交換会に至るまでの経緯
2 平成19年9月10日に開催された意見交換会におけるやりとりの内容
3 「要点筆記」(丙17号証)の作成経過
4 「談話」(甲1号証の1)の作成・発行の経過
5 「談話」(甲1号証の1)の記載内容と事実の相違する部分について
6 その他関連事項
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■原告未来塾側の、これらの連続ジャブは、安中市側に相当インパクトを与えたようです。第9回目の弁論直前になって、被告安中市が応戦してきした。未来塾が出した意見書に対する反論の意見書が、直前の9月28日に提出されたのです。、

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【起案用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
保存年限  永年
受付年月日 平成21年9月28日
起案年月日 平成21年9月28日
決裁年月日 平成21年9月28日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 
課内供覧  文書法規係長・吉田
宛先 前橋地方裁判所高崎支部合議2係 裁判所書記官 福田秀太良
差出人   安中市 指定代理人 鳥越一成
件名 損害賠償等請求事件に関する9月24日付け提出の証拠申出書に対する意見書の提出について
 上記のことについて、別紙のように提出してよろしいか伺います(別紙 枚)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、原告らが平成21年9月24日付け提出した証拠申出書に対する意見書を作成いたしましたので、前橋地方裁判所高崎支部宛1部提出してよろしいか伺います。なお、あわせて意見書の副本については原告訴訟代理人弁護士宛にも送付したいがよろしいか伺います。
     記
1.事件 番号 平成20年(ワ)第492号
2.管轄裁判所 前橋地方裁判所高崎支部
3.当 事 者 (被告)市 代表者 安中市長 岡田義弘
4.口頭弁論期日  平成21年9月30日(水)午後4時

【意見書】
平成20年(ワ)第492号  損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
意 見 書
平成21年9月28日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     被告 安中市 指定代理人 鳥越一成 反町勇 吉田隆
 原告らが平成21年9月24日付け提出した証拠申出書に対して、下記のとおり意見を述べる。
第1 はじめに
 被告安中市は、原告らから意見交換会当日の内容を記録したとする甲39号証が提出されたため、それが編集加工されているか否かを検証し、それに基づき、本件談話と意見交換会の真実との乖離について判断することが最も合理的であると考え、平成21年7月30日付け準備書面(3)において、専門機関による編集形跡の解析が公的鑑定によりなされることを要望したが、現時点において、その必要性を認めてもらえなかったのは、非常に残念である。
 しかし、たとえ隠し録りした録音記録であっても、原告らにとっては意見交換会の全てのやり取りが収録されている最重要な証拠であるはずのものが、被告からの要求があって、ようやく、このような時期に提出されること自体が大変不自然である。
 原告らの主張では、被告らの立証を待ってから提出するつもりだったようであるが、もっと早い段階で提出されていれば、争点が絞られ、本件はもっとスムーズな進行となったと思われるため、その原告らから、平成21年8月12日付け意見書において、徒に訴訟を遅延させ、不誠実な訴訟態度などと言われるのは納得がいかない。
 そもそも、被告安中市がICレコーダー本体からのデータ抽出にこだわったのも、専門機関からの要望に基づくものであり、デジタル録音とはいえ、できるだけ原本に近いもので解析を行う方がより正確な解析ができるのは、鑑定における定石である。
 原告らにしても、逆に公的な鑑定により、編集加工がなされていないことが立証できれば、むしろ望ましいはずであり、なぜ、公的鑑定の必要性がないとするのか理解に苦しむ。
 このような重要な証拠の鑑定の必要性を否定しながら、今般、陳述書も提出されずに原告らは5人もの証人尋問の申出を行っているが、甲39号証が提出されている以上、次に述べる理由により、全員の証人尋問の必要があるとは、認められない。
第2 社会的評価の低下の立証について
 本件は、名誉毀損による損害賠償等請求事件である。したがって、最も重要となるのが、当該表現行為により、人(法人等を含む。)の社会的評価が低下したか否かであり、この判断に関しては、最高裁判例に従い、一般読者を基準とするべきことは、原告らも認めている。
 そうであるならば、本件談話により社会的評価が低下したか否かを人証により立証することは、全く無意味であり、それによって生じた社会的影響を原告未来塾の役員が証言したところで、単なる一人芝居に過ぎない。
 本件談話が配布された安中市全世帯にアンケート調査を行い、原告らの社会的評価が低下したか否かについて真実の声が聞ければ理想的であるが、これも現実的ではなく、意見が誘導されるおそれもあって、証拠能力にも疑問が生じる。
 このため、当該判断については、証拠に基づくよりは御庁の判断に委ねるほかはないと考えるものである。
第3 名誉毀損の成立の立証について
 仮りに社会的評価を低下させる表現行為であっても、憲法上の表現(報道)の自由・知る権利との調整から、名誉毀損の成立が阻却される場合がある。すなわち、事実の公共性、目的の公益性、内容の真実性又は真実相当性という枠組であるが、事実の公共性については、原告らは「「公共の利害」に関するものであることは特段争わない」(訴伏18頁8~9行目)としているから本件では争点とはならない。
 また、目的の公益性については、原告らが提出した甲2号証の1から7及び甲3号証の新聞記事等から判断しても、市民の関心事となっていたことは明らかで、原告らとの意見交換会の内容について市民に知らせることに公益性があったことは、疑いはないものであり、それを人証により否定できるとは思われない。なお、判例では「専ら」公益を図るの文言にかかわらず、「主として」公益目的であればよいとしていることについても付言する。
 次に、本件談話の真実性又は真実相当性についてであるが、これについて人証により真実を明らかにすることには特段異論はないが、尋問事項が重複すると思われる証人は避けるとともに、長澤和雄及び被告岡田義弘については、被告安中市としても本人の承諾が得られ次第、証人尋問の申出を予定しているため、次回口頭弁論時に提出する証拠申出書に基づき、御考慮をお願いしたい。  以上
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■被告安中市側は、9月30日予定の第8回目の口頭弁論のギリギリ、前日に、未来塾の証拠申出書に対抗して、同様の証拠申出書を提出してきました。

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【起案用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第14212号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年9月29日
起案年月日 平成21年9月29日
決裁年月日 平成21年9月30日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 
課内供覧  文書法規係長・吉田
宛先 前橋地方裁判所高崎支部合議2係 裁判所書記官 横田秀太良
差出人 安中市 指定代理人 鳥越一成
件名 損害賠償等請求事件に関する証拠申出書の提出について
 上記のことについて、別紙のように提出してよろしいか伺います(別紙 枚)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、証拠申出書を作成したしましたので、前橋地方裁判所高崎支部宛1部提出してよろしいか伺います。なお、あわせて証拠申出書の副本については原告訴訟代理人弁護士宛にも提出したいがよろしいか伺います。
     記
1 事件番号  平成20年(ワ)第492号
2 管轄裁判所 前橋地方裁判所高崎支部
3 当事者   (被告)市 代表者 安中市長 岡田義弘
4 口頭弁論期日 平成21年9月30日(水)午後4時

【証拠申出書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証 拠 申 出 書
平成21年9月30日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
     被告安中市 指定代理人 鳥越一成 反町勇 吉田隆
第1 人証の表示
 ■■■■■■■■■■■■■■■
 被告本人 岡田義弘 (同行・主尋問30分)
 ■■■■■■■■■■■■■■■
 証 人  ■■■■ (同行・主尋問20分)
 ■■■■■■■■■■■■■■■
 証 人  長澤和雄 (同行・主尋問20分)
第2 尋問事項
 別紙記載のとおり
以上

<別紙>
尋問事項(被告本人 岡田義弘)
1 被告の経歴について
2 原告らとの話し合いをするための指示について
3 意見交換会当日の開催までの状況について
4 意見交換会の冒頭で、怒鳴られたときの状況について
5 「要点筆記」が書かれた状況について
6 甲39号証について
7 市長談話を市の広報紙に載せた理由如何
8 第32回フリーマーケット中止の連絡の有無
9 原告らに公園使用を許可する旨の連絡の指示について
10 その他,これらに関連する一切の事項
以上

<別紙>
尋問事項(証人 ■■■■)
1 証人の当時の職について
2 原告らに対する意見交換会開催の申出について
3 それに対する原告らの対応如何
4 意見交換会で岡田市長が怒鳴られた事実
5 市長談話を市の広報紙に登載するまでの手続について
6 市長談話と意見交換会の内容との相違点について
7 意見交換会終了後,原告松本の発言内容について
8 市長談話発行後の市民の反応について
9 第32回フリーマーケット中止の連絡の有無
10 その他,これらに関連する一切の事項

<別紙>
尋問事項(証人 長澤和雄)
1 証人の当時の職について
2 意見交換会当日の開始時間が予定より遅れた理由如何
3 意見交換会で岡田市長が怒鳴られた事実
4 市長談話を市の広報紙に登載するまでの事実
5 市長談話と意見交換会の内容との相違点について
6 原告らに公園使用を許可する旨の連絡の事情
7 その他,これらに関連する一切の事項
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■これらのやりとりを経て、フリマ中止をめぐる未来塾と安中市とのバトルは第7ラウンドの法廷での攻防は、平成21年9月30日に、前橋地裁における第9回口頭弁論(準備手続き)として、行われました。当日、口頭弁論を傍聴した市役所職員の復命書(=出張報告書のこと)を次に掲げます。

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【回議用紙】
年 度   平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第14192号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年9月30日
起案年月日 平成21年9月30日
決裁年月日 平成21年10月8日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起業者   総務部秘書行政課文書法規係 職名 課長補佐 氏名 吉田隆 内線(1043)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・吉田 係・- 公印・-
関係部課合議 建設部長・大沢 教育部長・本田 都市整備課長・高橋 体育課長・嶋崎
課内供覧  広報広聴係長・反町
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-9月30日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償等請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
     記
1.日  時 平成21年9月30日(金)午後4時~午後4時30分
2.場  所 前橋地方裁判所高崎支部3号(ラウンドテーブル)法廷(3階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長安藤裕子、裁判官亀村恵子
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、弁護士山下敏雅
           地域づくり団体未来塾 ■■■■■■■他2名
       (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆
6.概  要 原告からFAX送信されている証拠申出書の原本が提出され、被告安中市も平成21年9月30日付け証拠申出書を提出する。また、次回弁論期日1週間前(11月4日)までに、原告側の証人として予定している■■■■■■■及び■■■■■、被告安中市は、岡田市長の陳道書をそれぞれ提出することとなる。原告代理人から甲39号証の鑑定はどうなったかとの質問があり、公鑑定については裁判所で認めてもらえなかったと認識しており、私鑑定の場合は公費支出となるため、慎重に検討している旨を回答する。被告安中市としては、裁判所において証言が重複する証人は避けてもらいたいことと、原告の証拠説明書の長澤和雄氏の住所が違っていることを伝える。次回口頭弁論の日程は、11月12日(木)午前10時30分からと決った。
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 こうして、未来塾と安中市とのバトルは第7ラウンドを終了して、第8ラウンドに突入することになりました。前のラウンドで、未来塾が提出した録音記録という証拠に対して、安中市長でもある被告岡田義弘は、録音偽装だとケチをつけて、公的な鑑定が必要だと主張しましたが、裁判所も呆れて相手にしませんでした。そこで被告岡田は、公費を使って私鑑定をするなどと、見え透いた時間稼ぎをしており、今回のラウンドでは、案の定、鑑定結果さえ出してきませんでした。それにしても、二枚舌市長は平然とウソをついても、良心の呵責はありませんが、一緒に付き合わされる市職員らは、いやだとも言えずに岡田市長のいうなりに裁判資料を作成させられており、気の毒としか言いようがありません。

【ひらく会情報部・引き続き第8ラウンドに続く】


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