市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第9ラウンド(その2:判決は市長選後)

2010-03-15 23:50:00 | 安中フリマ中止騒動
■さて、新年を迎え、公開による第11回口頭弁論を間近にした1月12日に、今後は未来塾側から反撃が出されました。原告の第5準備書面と、証拠申出書です。

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【原告第5準備書面】
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
第5準備書面
平成22年1月12日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士 山 下 敏 雅
             同   中 城 重 光
             同   釜 井 英 法
             同   登 坂 真 人
             同   寺 町 東 子
             同   後 藤 真紀子
             同   青 木 知 己
             同   吉 田 隆 宏
             同   大 伴 慎 吾
             同   船 崎 ま み
             同   寺 田 明 弘
             同   高 城 智 子
             同   山 口 裕 未
第1 人格権侵害
1 被告らの「談話」掲載・配布により,原告らの名誉が毀損され(社会的評価の低下)また,名誉感情が侵害されたことについては,原告らが従前より主張しているとおり明白であるところ,本件においては,これらに重ねて,原告らの下記に述べる人格権をも侵害するものである。
2 すなわち,人格権の内容には,名誉権の他にも,氏名を正確に呼称される権利(最高裁昭和63年2月16日民業42巻2号27頁),自己の容貌・姿態をみだりに撮影・公表されない権利(最高裁昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁,最高裁平成17年11月10日民集59巻9号2428頁),前科等をみだりに公開されない権利(最高裁昭和56年4月14日民集35巻3号620頁,最高裁平成6年2月8日民集48巻2号149頁),氏名・住所・電話番号等を他者にみだりに開示されない権利(最高裁平成15年9月12日民集57巻8号973頁),個人に関する情報をみだ引こ第三者に開示又は公表されない権利(最高裁平成20年3月6日民集3号665頁)等が含まれる。
 これらの権利が人格権として保護されるのは,氏名や容貌・姿態,その他各種個人情報が,個人の重要な身上,生き方,人格形成と強く結びついており,それらの尊重・保護が,個人の人格的生存に必要不可欠であるが故である(憲法13条)。
 したがって,「自己の重要な身上,生き方,人格形成と強く結びついた活動に関して,正確に周知され,ないしは,誤った情報をみだりに流布されない権利」もまた,個人の人格的生存に必要不可欠であることから,人格権の一内容として,不法行為法上の保護を受けるべきことは明白である(なお,東京高裁平成21年5月13日判決(乙13)参照)。
 そして,私生活の平穏(最高裁平成元年12月21日民衆第43巻12号2252頁)や,内心の静穏な感情を害されない利益(最高裁平成3年4月26日民集45巻4号653頁)も法的保護の対象となっていることに鑑みると,「自己の重要な身上,生き方,人格形成と強く結びついた活動を平穏に行うことを妨げられない利益」もまた,人格権の―内容として,不法行為法上の保護を受けるというべきである。
3 これを本件について見るに,原告松本立家は,長年にわたって原告未来塾の代表を務め,地域のためのボランティア活動を継続し,群馬県から群馬県総合表彰「地域づくり功労賞」を受賞するなどしており,本件フリーマーケットを含めた地域づくり活動は,同人の重要な身上,生き方,人格形成と強く結びついた活動である。また,原告未来塾についても,本件フリーマーケットに代表される地域づくり活動自体が,その重要な設立目的である(甲29.なお,自然人でなく団体であっても人格権が認められることは,団体・法人の名誉が保護の対象となっていることからも論を待たない)。
 そして,被告らが,その地方公共団体の広報紙という,公的かつ影響力の大きい媒体を用いて,原告らが「目を見て話をしろ」と冒頭から怒鳴ったなどの記載を始めとして事実関係を歪めた記事を,安中市全戸に配布したため,原告らの人格的生存・存立基盤である地域づくり活動に関して誤った情報が流布された。さらに,その記事によって原告ら自身が心理的に抑圧され多大な精神的苦痛を被っただけでなく,周囲からも,原告らがあたかも私利私欲のためにフリーマーケットに関し不正な活動に従事し,また,話し合いに際しても不誠実な態度を示す者・団体であるかのように誤解されて,謂われのない非難を受けるなどし,フリーマーケットという地域づくり活動を,従前のように平穏に行うことが妨げられたのである。
4 したがって,被告らの「談話」の掲載・配布は,原告らの名誉を毀損し,名誉感情を侵害することはもちろんのこと,原告らの上記人格権も侵害するものであって,被告らが不法行為責任を負うことは明白である。
以上

【証拠申出書】
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
原告 松本立案 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠申出書
平成22年1月12日
前橋地方裁判所 高崎支部 合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士 山 下 敏 雅
             同   中 城 重 光
             同   釜 井 英 法
             同   登 坂 真 人
             同   寺 町 東 子
             同   後 藤 真紀子
             同   青 木 知 己
             同   吉 田 隆 宏
             同   大 伴 慎 吾
             同   船 崎 ま み
             同   寺 田 明 弘
             同   高 城 智 子
             同   山 口 裕 未

第1 人証の表示
1 〒151-0063
  東京都渋谷区富ケ谷1-38-7
  証人 鈴木 創(呼出・主尋問予定時間30分)
2 〒151-0063
  東京都渋谷区富ケ谷1-38-7
  証人 鈴木松美(呼出・主尋問予定時間30分)
第2 立証趣旨
  丙22号証「鑑定書」の信用性弾劾のため。
第3 尋問事項
  別紙尋問事項書記載のとおり。
第4 備考
 原告らとしては,証人鈴木創・同鈴木松美のうちどちらか1名の尋問を行えば足りると考える。丙22号証の主任作成者が不明であったことから,念のため両名とも証人申請を行ったものである。
以上

【尋問事項書】証人 鈴木 創
1 証人の経歴等
2 録音記録の編集についての一般論及び鑑定の限界について(丙22号証2頁参照)
3 甲39号証の録音記録に付き,周波数,バックノイズの変化,パルス性ノイズ等を分析した結果,編集された形跡のなかったことについて(丙22号証3頁ないし4頁参照)
4 「509秒付近,890秒付近,1781秒付近では」「長針による衝撃音が記録されている部分を含む30秒,あるいは30秒の倍数を削除した可能性が考えられる」(丙22号証7頁参照)として根拠
5 「番号137該当部分で」「約3分間,あるいは約3分30秒間の録音内容の削除があったことが推測される」(丙22号証8頁参照)として根拠
6 その他関連事項

【尋問事項書】証人 鈴木松美
1 証人の経歴等
2 録音記録の編集についての一般論及び鑑定の限界について(丙22号証2頁参照)
3 甲39号証の録音記録に付き,周波数,バックノイズの変化,パルス性ノイズ等を分析した結果,編集された形跡のなかったことについて(丙22号証3頁ないし4頁参照)
4 「509秒付近,890秒付近,1781秒付近では」「長針による衝撃音が記録されている部分を含む30秒,あるいは30秒の倍数を削除した可能性が考えられる」(丙22号証7頁参照)として根拠
5 「番号137該当部分で」「約3分間,あるいは約3分30秒間の録音内容の削除があったことが推測される」(丙22号証8頁参照)として根拠
6 その他関連事項
**********

■やはり、未来塾としては、普通にデジタル録音して、それをCDにコピーしたものが、なぜ偽装の疑いがあるとされるのか、理解できないのでしょうから、鑑定者に事情を聞きたいと思ったのでしょう。さっそく、証人尋問で、日本音響研究所の鑑定責任者の真意を確かめる必要があると判断して、証人尋問の必要性を痛感したものと見られます。

 それにしても、岡田市長は、よくもまあ、このような会社の存在をしっていたものだと感心させられます。懇意にしている警察OBか検察OB関係者に情報提供してもらったのかもしれません。

■ネット情報によれば、有限会社日本音響研究所の鈴木松美所長は、警察庁科学警察研究所を依願退職し、最近ではイグノーベル賞をとった、犬と会話ができる?「バウリンガル」の商品化を手がけた御仁です。同社の所在地は、〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目38番7号、設立は1986年7月24日、主要取引銀行は三菱東京UFJ銀行 渋谷支店、営業品目は音声・音響に関する鑑定及び研究開発電波・音響に関するコンサルティング他関連事項、主要取引先は各裁判所・検察庁・警察庁・警視庁及び各道府県警察本部・各法律事務所・国土交通省及び各官公庁・各国政府機関・各地方自治体・NHK及び各民放テレビ・ラジオ制作会社・各新聞社・各通信社・出版社・電通・博報堂及び各広告代理店・東電・野村総研及び各シンクタンク・ソニー・富士通など多数となっています。しかし、ネットの書き込みなどでは、その事業能力についていろいろな見方がされているのも事実です。

■そして、1月15日に、第11回口頭弁論が公開で開かれました。当日は、多数の傍聴希望者が裁判所に押しかけた為、法廷に入りきれず、外で待機していた人のほうがはるかに多く、証人尋問の休憩時間を利用して、交替して傍聴していたようです。その中には、市職員もいました。市職員の復命書は次のとおりです。

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【回議用紙】
年度   平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第21484号
保存年限  永年
受付年月日 平成22年1月18日
起案年月日 平成22年1月18日
決裁年月日 平成22年1月25日
分類番号  大0 中8 小2 菩薩番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 建設部長・大沢 教育部長・本田 都市整備課長・高橋 体育課長・嶋崎
課内供覧  文書法規係長・吉田
宛先  安中市長 岡田義弘
件名 復命書(損害賠償等請求事件の証人尋問-1月15日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償等請求の訴えについて、下記のとおり証人尋問が行なわれ、出席しましたので復命します。
     記
1.日  時 平成22年1月15日(金)午後1時15分~午後4時40分
2.場  所 前橋地方裁判所高崎支部第1号法定(3階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 安藤裕子 裁判官 木村洋平、亀村恵子 書記官 福田秀太良
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、弁護士 山下敏雅ほか2名
       (被告)岡田義弘、弁護士 渡辺明男、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田隆、反町勇
       (証人)長澤和雄
6.概  要 原告から送付されている第5準備書面及び証拠申出書、被告岡田市長から送付されている証拠申出書・乙第22号証について陳述。また、この日原告から証拠申出書・甲第56号証が提出された。証人尋問が予定されている原告松本立家氏、被告岡田市長、長澤和雄氏の3人により宣誓書の朗読があり、長澤和雄氏(主尋問(市)20分反対尋問(未来塾)30分)、松本立家氏(主尋問(未来塾)40分反対尋問(市)20分 反対尋問(市長)10分)、岡田義弘氏(主尋問(市)30分 反対尋問(未来塾)40分)の順に証人尋問が行われた。また、長澤氏の証人尋問で確認できなかったとして、原告から証拠申出書及び甲第54号証・甲第55号証が提出された。次回行われる最終口頭弁論は、平成22年3月25日(木)午後1時30分からと決まり、最終準備書面等提出書類は3月10日までに提出することなった。なお、この日原告から提出された証拠申出書及び甲第54号証・甲第55号証・甲第56号証については渡辺弁護士が保管。
**********

■当日、裁判所で証人尋問を聞きに行った当会関係者によると、安中市が起用した渡辺弁護士が、取り巻きに「岡田市長は和解するつもりが全くなさそうなので、困ったものだ」と口走っていたという情報があります。公安委員を兼務するベテラン弁護士でも、勝ち目のない裁判の弁護の先行きが思いやられるようです。もっとも、名誉毀損による損害賠償等事件では、裁判所は和解を当事者に勧めるのが常だというので、結局、勝ち負けがウヤムヤになったまま幕引きがなされる可能性も払拭できません。

 というわけで、次回の第12回目の口頭弁論は、3月25日(木)午後1時30分からと決まり、いよいよこれが最終口頭弁論となります。その、10日後は、安中市長選の公示日です。裁判の行方は、市長選挙の趨勢がどのように帰するかという観点からも、目が離せないようです。

【ひらく会情報部】

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