■市民オンブズマン群馬では、2015年(平成27年)10月20日午後3時から渋川市内で開催された小渕優子後援会の会合に、安中市区選出の岩井均・群馬県議会議長が出席した際に、群馬県の公用車で最高級のレクサスを使ったことに疑問を抱き、その後、情報公開請求などで資料を収集して分析してまいりました。
また、この件では、読者のかたからも「個人的行事に議長が一代議士の集会に参加するのに公用車を使用するのは、可笑しい。私設秘書、私用車ではないので、公用車を運転した県職員も勤務時間中で、その職員の給与や燃料代は当然税金だ。この様なことは日常行われているのではないか。私的な用事で公用車?職員も職員だ。なぜ断れないのか?今までもこういう事案があると思う。燃料代や職員の賃金(残業代も含め)返還して欲しい。血税なので徹底的に調べてほしい」と激励をいただいております。
そこで、公用車が目的外使用されてから、半年が経過しようとする本日4月11日に、当会の副代表が、住民監査請求に踏み切りました。請求内容は次のとおりです。
**********
平成28年4月11日
群馬県監査委員 殿
請求者
住所 高崎市片岡町三丁目xxxx-x-xxx
職業 非常勤職員
氏名 大河原 宗平 ㊞
連絡先携帯 090-xxxx-xxxx
群馬県職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
第1 請求の要旨
1 違法・不当な公金支出
群馬県議会事務局総務課において管理している黒塗の議長用公用車(以下「黒塗レクサス」という。)は、平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で使用された。このことについて、市民オンブズマン群馬が、公開質問状で「どのような立場で参加したか」「政党活動をした理由や目的は」などを群馬県議会事務局に書面で尋ね、平成27年10月30日までの回答を求めたが、未だに回答がないのは遺憾である。
その後、この件で調査したところ、平成27年10月20日午後の岩井均議長のスケジュールが次のとおりであったことが判明した。
10月20日 曜日:火
時間/行事内容/場所/議長・副議長・局長/役割/摘要 調整日
正9:30迎 副9:30迎
09:30 庁議/5階特別会議室
10:00 第2回群馬の未来創生安中地域懇談会
安中市役所201会議室 議長○ ●〆10/16 終了11:30
10:00 靖国神社秋季例大祭(第三日祭) 靖国神社
議長欠 〆10/6 H23~26欠
11:00 局議 議会101会議室 局長○
13:30 ミラノ国際博覧会レク(近ツリ■■氏) 議長室 議長○
15:00 小渕議員後援会会合 渋川ホワイトパーク 議長○
15:00 一之宮貫前神社弐年遷宮奉賛会設立発起人会 富岡市社会教育館 議長欠 副議長欠 ●〆10/10
(秘書課運転手対応)
そもそも、群馬県議会事務局が保有している公用車(事実証明書1参照)の使用については群馬県議会事務局が「群馬県議会公用車使用基準」(以下「使用基準」という。)を定めて厳格に運用されているはずである。(事実証明書2参照)
平成22年3月3日に定めたとされるこの使用基準によれば、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおりとする」と規定し、「議長及び副議長用公用車」は専用車に区分されており、この専用車の使用基準には「議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明示されてある。
この使用基準に照らせば、平成27年10月20日の15時から渋川市内にある渋川ホワイトパークで開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」と称する一代議士の後援会である政治団体の会合に、群馬県議会を代表して岩井均議長を、黒塗レクサスを使って出席させたことは、明らかに不適切である。
なぜなら、群馬県議会を代表して出席する場合の機会として、特定の政治団体の会合というのはおよそ有り得ないことだからである。もしも有り得るとした場合は、同議長が、自ら所属する自由民主党群馬県支部連合会関係の県議団団長、あるいは広報委員長、若しくは筆頭政務調査会副会長、ないし政務調査会副会長、さもなければ組織副委員長の肩書や立場で参加するはずである。
しかも、岩井均県議は、渋川市内での小渕議員後援会会合のあと、前橋市大手町の県政会館に移動して、小渕議員の記者会見にも司会役として参加している。そこへの移動も目的地まで完全に黒塗レクサスだったのかどうかは、未確認であるが、いずれにしても、渋川市内から前橋市内へ向けての移動に黒塗レクサスが使われていたことは、請求人も渋川市内の会場で目撃している。
以上の経緯から、平成27年10月20日(火)13時30分から議長室において近畿日本ツーリストの担当者によるミラノ国際博覧会のための渡航に係るレクチャーを受けた後、14時過ぎに前橋市大手町の議会庁舎を黒塗レクサスで出発し、15時からの小渕議員後援会会合に参加し、16時45分に渋川市内の会場を発って、18時頃に前橋市内の県庁に戻るまでの黒塗レクサス使用は、公務とは認められず、明らかに使用基準に反している。
よって、この期間にムダに費消された黒塗レクサスのリース料、車検整備費用、ガソリン代などの支出、及び公務以外の目的でこの黒塗レクサスを運転するために公務を離れた議会事務局職員の人件費の支出を容認した群馬県の所為は、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。以下、理由を具体的に述べる。
2 理由
(1)群馬県議会公用車使用基準に違反していること
事実証明書2に示した平成22年3月3日制定の群馬県議会公用車使用基準によると、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおり」とされている。
すなわち、黒塗レクサスは、「専用車」に区分され、使用基準として「議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と定められている。平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で黒塗レクサスが使用されたことは、使用基準に照らして、明らかに目的外使用である。
(2)リース代、ガソリン代及び運転手の人件費を支出していること
目的外使用であるから、事実証明書3によれば黒塗レクサスリース代(4年間で8,981,380円)のうち年換算額2,245,345円、1年の平均公用車使用日数を250日とした場合の1日当たりリース代換算額8,981.38円、1日8時間使用とした場合の時間あたりリース代換算額1,122円×4時間=4,488円、その他、黒塗レクサスの燃料代として当日の午後の県庁~渋川の会場~県政会館の経路の移動に要した燃料代600円(レギュラーガソリン約5リットル相当)及び潤滑油等消耗代60円(燃料費の10%相当を想定)、および運転手の職場離脱時間(14時から18時までの4時間を想定)に相当する人件費(時間当たり15,000円を想定)15,000円×4時間=60,000円が費消された計算となる。したがって、これらの支出合計4,488+600+60+60,000=65,148円が経費としてかかったことになる。
3 結論
以上の点から見て黒塗レクサスを使って、議長を特定の政治団体の会合に送迎したことは使用基準に違背しており、これに関する支出を行ったことは、地方自治法が138条の2で普通公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課していること、同法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに鑑みれば、支出権限者である議会事務局のしかるべき責任者において黒塗レクサスの目的外使用に伴うリース料、燃料代、消耗代、運転手の人件費の各支出は違法・不当な財務上の支出であるから、知事はこれらの支出による損害を回収する措置をとる義務がある。
第2 求める措置
監査委員は知事に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。
「黒塗レクサスの目的外使用にともなうリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費を議会事務局のしかるべき責任者に支払いを命ぜよ」
第3 事実証明書
別紙1 「群馬県議会事務局公用車」 PDF → pqncp.pdf
別紙2 「群馬県議会公用車使用基準」PDF → qqncpgp.pdf
別紙3 「備品記録 (公用車 議長)」PDF → rilycpz.pdf
以上
**********
■当会の副代表は、これまで何回か住民監査請求を提出した経験を持っていますが、配達記録郵便で送っていたため、県庁へ出向いて直接、監査委員事務局の窓口で提出したのは今回が初めてです。
最初、情報公開の県民コーナーへ行ったら「直接26階の監査委員会事務局へ出してくれ」とのことで、エレベータで同事務局のある26階まで上がっていきました。
午前11時30分に26階に到着し、監査委員事務局のドアを開けて中に入ると、ほぼ満席状態の県庁職員は、それまでノンビリ雑談でもしていたのでしょうが、当会の副代表がドアを開けるやいなや「ぱっと」机に向かい、一生懸命仕事をしている素振りを見せていました。
副代表が「監査請求を出したいので・・」というと、近寄ってきたのは一見若い男性職員でした。胸に付けた小さな名札を見ると「小板橋 友和」とありました。少し離れて「怖いもの見たさ」に女性職員2人も見守っていました。
窓口で日付け蘭に「4月11日」と書き入れて、記名押印し、持参した1件7枚の書類を手渡すと、件の男性職員は、書類をペラペラとめくりました。
(小板橋職員)「事実証明書は3枚で・・」
(当会副代表)「そうです」
(職員)「本人確認のため免許証か何か見せてください」
(副代表)・・<免許証を見せる>・・
(職員)「コピーを取らせてもらうので少し待ってください」
(副代表)「個人情報だからコピーはダメだ。請求書に記載した住所と免許証の住所が一致していることを、あなた本人が確認すればそれで十分だろう。第一、あなたはこの免許証が本物なのか偽造なのか見分けがつくのかね?」
(職員)「いいえ、それはわかりません。」
(副代表)「それなら見るだけでいいだろう」
(職員)「そのようにします。内容を見て不明な点があれば携帯に連絡させていただきます。」
(副代表)「そうしてください」
■住民監査請求書の提出を4、5分で済ませた後、副代表はエレベータで5階に移動し、記者クラブ「刀水クラブ」を訪れました。
正午前だったため、室内はがら~んとしており、部屋に入ってすぐ左手にある受付担当の机の上には「外出中」の看板が置いてありました。中に向かって一声かけたところ、中から30代の記者風の男性が出てきて対応してくれました。
(副代表)「今、昨年の小渕優子代議士の会合に、群馬県議会議長が職員の運転で公用車を使ったことに対して、たった今、監査請求を出してきたので、広報してもらいたくて資料の投げ込みに来ました」
(記者)「わかりました。各社に配布しておきます。」
とのことで、ここも1分程度で終わりました。
■このようにマスコミに「投げ込み」をしておきましたので、明日、どのような扱いとなるか、予断は許されませんが、読者の皆様には、一足早く住民監査請求の内容を詳しくご報告しますので、参考にしてください。
引き続き、今後の本件の推移についても、逐次ご報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
また、この件では、読者のかたからも「個人的行事に議長が一代議士の集会に参加するのに公用車を使用するのは、可笑しい。私設秘書、私用車ではないので、公用車を運転した県職員も勤務時間中で、その職員の給与や燃料代は当然税金だ。この様なことは日常行われているのではないか。私的な用事で公用車?職員も職員だ。なぜ断れないのか?今までもこういう事案があると思う。燃料代や職員の賃金(残業代も含め)返還して欲しい。血税なので徹底的に調べてほしい」と激励をいただいております。
そこで、公用車が目的外使用されてから、半年が経過しようとする本日4月11日に、当会の副代表が、住民監査請求に踏み切りました。請求内容は次のとおりです。
**********
平成28年4月11日
群馬県監査委員 殿
請求者
住所 高崎市片岡町三丁目xxxx-x-xxx
職業 非常勤職員
氏名 大河原 宗平 ㊞
連絡先携帯 090-xxxx-xxxx
群馬県職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
第1 請求の要旨
1 違法・不当な公金支出
群馬県議会事務局総務課において管理している黒塗の議長用公用車(以下「黒塗レクサス」という。)は、平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で使用された。このことについて、市民オンブズマン群馬が、公開質問状で「どのような立場で参加したか」「政党活動をした理由や目的は」などを群馬県議会事務局に書面で尋ね、平成27年10月30日までの回答を求めたが、未だに回答がないのは遺憾である。
その後、この件で調査したところ、平成27年10月20日午後の岩井均議長のスケジュールが次のとおりであったことが判明した。
10月20日 曜日:火
時間/行事内容/場所/議長・副議長・局長/役割/摘要 調整日
正9:30迎 副9:30迎
09:30 庁議/5階特別会議室
10:00 第2回群馬の未来創生安中地域懇談会
安中市役所201会議室 議長○ ●〆10/16 終了11:30
10:00 靖国神社秋季例大祭(第三日祭) 靖国神社
議長欠 〆10/6 H23~26欠
11:00 局議 議会101会議室 局長○
13:30 ミラノ国際博覧会レク(近ツリ■■氏) 議長室 議長○
15:00 小渕議員後援会会合 渋川ホワイトパーク 議長○
15:00 一之宮貫前神社弐年遷宮奉賛会設立発起人会 富岡市社会教育館 議長欠 副議長欠 ●〆10/10
(秘書課運転手対応)
そもそも、群馬県議会事務局が保有している公用車(事実証明書1参照)の使用については群馬県議会事務局が「群馬県議会公用車使用基準」(以下「使用基準」という。)を定めて厳格に運用されているはずである。(事実証明書2参照)
平成22年3月3日に定めたとされるこの使用基準によれば、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおりとする」と規定し、「議長及び副議長用公用車」は専用車に区分されており、この専用車の使用基準には「議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明示されてある。
この使用基準に照らせば、平成27年10月20日の15時から渋川市内にある渋川ホワイトパークで開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」と称する一代議士の後援会である政治団体の会合に、群馬県議会を代表して岩井均議長を、黒塗レクサスを使って出席させたことは、明らかに不適切である。
なぜなら、群馬県議会を代表して出席する場合の機会として、特定の政治団体の会合というのはおよそ有り得ないことだからである。もしも有り得るとした場合は、同議長が、自ら所属する自由民主党群馬県支部連合会関係の県議団団長、あるいは広報委員長、若しくは筆頭政務調査会副会長、ないし政務調査会副会長、さもなければ組織副委員長の肩書や立場で参加するはずである。
しかも、岩井均県議は、渋川市内での小渕議員後援会会合のあと、前橋市大手町の県政会館に移動して、小渕議員の記者会見にも司会役として参加している。そこへの移動も目的地まで完全に黒塗レクサスだったのかどうかは、未確認であるが、いずれにしても、渋川市内から前橋市内へ向けての移動に黒塗レクサスが使われていたことは、請求人も渋川市内の会場で目撃している。
以上の経緯から、平成27年10月20日(火)13時30分から議長室において近畿日本ツーリストの担当者によるミラノ国際博覧会のための渡航に係るレクチャーを受けた後、14時過ぎに前橋市大手町の議会庁舎を黒塗レクサスで出発し、15時からの小渕議員後援会会合に参加し、16時45分に渋川市内の会場を発って、18時頃に前橋市内の県庁に戻るまでの黒塗レクサス使用は、公務とは認められず、明らかに使用基準に反している。
よって、この期間にムダに費消された黒塗レクサスのリース料、車検整備費用、ガソリン代などの支出、及び公務以外の目的でこの黒塗レクサスを運転するために公務を離れた議会事務局職員の人件費の支出を容認した群馬県の所為は、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。以下、理由を具体的に述べる。
2 理由
(1)群馬県議会公用車使用基準に違反していること
事実証明書2に示した平成22年3月3日制定の群馬県議会公用車使用基準によると、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおり」とされている。
すなわち、黒塗レクサスは、「専用車」に区分され、使用基準として「議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と定められている。平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で黒塗レクサスが使用されたことは、使用基準に照らして、明らかに目的外使用である。
(2)リース代、ガソリン代及び運転手の人件費を支出していること
目的外使用であるから、事実証明書3によれば黒塗レクサスリース代(4年間で8,981,380円)のうち年換算額2,245,345円、1年の平均公用車使用日数を250日とした場合の1日当たりリース代換算額8,981.38円、1日8時間使用とした場合の時間あたりリース代換算額1,122円×4時間=4,488円、その他、黒塗レクサスの燃料代として当日の午後の県庁~渋川の会場~県政会館の経路の移動に要した燃料代600円(レギュラーガソリン約5リットル相当)及び潤滑油等消耗代60円(燃料費の10%相当を想定)、および運転手の職場離脱時間(14時から18時までの4時間を想定)に相当する人件費(時間当たり15,000円を想定)15,000円×4時間=60,000円が費消された計算となる。したがって、これらの支出合計4,488+600+60+60,000=65,148円が経費としてかかったことになる。
3 結論
以上の点から見て黒塗レクサスを使って、議長を特定の政治団体の会合に送迎したことは使用基準に違背しており、これに関する支出を行ったことは、地方自治法が138条の2で普通公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課していること、同法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに鑑みれば、支出権限者である議会事務局のしかるべき責任者において黒塗レクサスの目的外使用に伴うリース料、燃料代、消耗代、運転手の人件費の各支出は違法・不当な財務上の支出であるから、知事はこれらの支出による損害を回収する措置をとる義務がある。
第2 求める措置
監査委員は知事に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。
「黒塗レクサスの目的外使用にともなうリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費を議会事務局のしかるべき責任者に支払いを命ぜよ」
第3 事実証明書
別紙1 「群馬県議会事務局公用車」 PDF → pqncp.pdf
別紙2 「群馬県議会公用車使用基準」PDF → qqncpgp.pdf
別紙3 「備品記録 (公用車 議長)」PDF → rilycpz.pdf
以上
**********
■当会の副代表は、これまで何回か住民監査請求を提出した経験を持っていますが、配達記録郵便で送っていたため、県庁へ出向いて直接、監査委員事務局の窓口で提出したのは今回が初めてです。
最初、情報公開の県民コーナーへ行ったら「直接26階の監査委員会事務局へ出してくれ」とのことで、エレベータで同事務局のある26階まで上がっていきました。
午前11時30分に26階に到着し、監査委員事務局のドアを開けて中に入ると、ほぼ満席状態の県庁職員は、それまでノンビリ雑談でもしていたのでしょうが、当会の副代表がドアを開けるやいなや「ぱっと」机に向かい、一生懸命仕事をしている素振りを見せていました。
副代表が「監査請求を出したいので・・」というと、近寄ってきたのは一見若い男性職員でした。胸に付けた小さな名札を見ると「小板橋 友和」とありました。少し離れて「怖いもの見たさ」に女性職員2人も見守っていました。
窓口で日付け蘭に「4月11日」と書き入れて、記名押印し、持参した1件7枚の書類を手渡すと、件の男性職員は、書類をペラペラとめくりました。
(小板橋職員)「事実証明書は3枚で・・」
(当会副代表)「そうです」
(職員)「本人確認のため免許証か何か見せてください」
(副代表)・・<免許証を見せる>・・
(職員)「コピーを取らせてもらうので少し待ってください」
(副代表)「個人情報だからコピーはダメだ。請求書に記載した住所と免許証の住所が一致していることを、あなた本人が確認すればそれで十分だろう。第一、あなたはこの免許証が本物なのか偽造なのか見分けがつくのかね?」
(職員)「いいえ、それはわかりません。」
(副代表)「それなら見るだけでいいだろう」
(職員)「そのようにします。内容を見て不明な点があれば携帯に連絡させていただきます。」
(副代表)「そうしてください」
■住民監査請求書の提出を4、5分で済ませた後、副代表はエレベータで5階に移動し、記者クラブ「刀水クラブ」を訪れました。
正午前だったため、室内はがら~んとしており、部屋に入ってすぐ左手にある受付担当の机の上には「外出中」の看板が置いてありました。中に向かって一声かけたところ、中から30代の記者風の男性が出てきて対応してくれました。
(副代表)「今、昨年の小渕優子代議士の会合に、群馬県議会議長が職員の運転で公用車を使ったことに対して、たった今、監査請求を出してきたので、広報してもらいたくて資料の投げ込みに来ました」
(記者)「わかりました。各社に配布しておきます。」
とのことで、ここも1分程度で終わりました。
■このようにマスコミに「投げ込み」をしておきましたので、明日、どのような扱いとなるか、予断は許されませんが、読者の皆様には、一足早く住民監査請求の内容を詳しくご報告しますので、参考にしてください。
引き続き、今後の本件の推移についても、逐次ご報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】