市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電所に係る当会の公開質問に関電工が回答拒否!

2016-04-18 23:20:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■前橋バイオマス発電事業の計画手続きが止まりません。それもそのはず東電の威光で、行政や議会がイケイケドンドンで放射能汚染された森林の間伐材や福島県で大量に発生する廃材等を、東電の主要グループ会社の筆頭格の関電工に木質バイオマス発電所を作らせて、そこで焼却処分するという、とんでもない計画だからです。なのに、群馬県の政官業癒着体質は、この亡国計画を食い止めるどころか、補助金を付けて後押しする始末です。補助金の件は、先日当会が住民監査請求に踏み切りましたが、発電所設置のために必要な許認可手続きは着々と進んでしまっています。

 こうした中、これだけの大量の木質チップを燃焼させることから、環境アセスメントに該当するのではないかと考えた当会では、群馬県の環境行政に問い合わせました。しかし、群馬県は、関電工の説明を鵜呑みにして、湿った木質チップを燃やすから排ガス量のうち水蒸気分を除外して毎時4万ノルマル立米だと判断して、環境アセスの適用を免除してしまいました。この経緯は次のブログを参照ください。
○2016年4月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電計画に環境アセスを適用しない群馬県の不思議
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1943.html#readmore

■そこで、仕方がないので、直接関電工に公開質問状の形で、回答を求めることにし、4月7日付で関電工のトップ宛に次の内容の公開質問状を郵送で送りました。

*****関電工への公開質問状(1)***** PDF ⇒ 20160407dhjioj.pdf
                           平成28年4月7日
〒108-8533 東京都港区芝浦四丁目8番33号
株式会社関電工
取締役社長 水江 博 様
TEL(03)5476-2111  FAX(03)5476-3946
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小川  賢
          公 開 質 問 状 (1)
件名:前橋バイオマス発電事業に係る手続、計画内容、工事及び維持管理計画等について

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
 さて、貴社が2016年3月26日及び同27日の午前10時から前橋市鼻毛石町にある前橋東部商工会で開催した質問への回答説明会及び第3回地元説明会で、説明者の福本雅邦氏らから、貴社が主体となって進めている表件事業について、主に工事の流れ等について、説明をいただきました。
 このことに関して、次の質問があります。

質問1「出資比率について」
 説明会の席上、前橋バイオマス燃料㈱と前橋バイオマス発電㈱の2つの法人における、出資各社の資本比率について質問を差し上げましたが、「自分で調査するように」として、とりあっていただけませんでした。
 標記事業の出資比率は、この事業で裨益する者は誰かを特定するために重要な情報です。とりわけ前橋バイオマス燃料㈱には、群馬県から4億8000万円もの補助金が交付される予定になっています。この事業に関与する者とその関与度合いを正確に把握する必要があるため、次の情報をご教示ください。
① 前橋バイオマス燃料株式会社
 ㈱トーセン             ___%
 ㈱関電工              ___%
 群馬県森林連合組合         ___%
 群馬県素材生産流通協同組合     ___%(※群馬県森林連合組合と同じ)
② 前橋バイオマス発電株式会社
 ㈱関電工              ___%
 ㈱トーセン             ___%

質問2「排ガス量について」
 第3回説明会の前日に、宮城公民館で開かれた地元市民団体からの質問項目に対する回答説明の席上、貴社は、木質バイオマス発電施設からの排ガス量について、毎時4万ノルマル立方メートル未満であると述べました。この根拠となる排ガス量の計算式と、それに用いた各種パラメーター(木質燃料の形状(破砕チップなのか、切削チップなのか、などなど)とそれらの投入量と比率、それぞれの燃料ごとの水分量、空気比(1次空気と2次空気のそれぞれの数値)の情報を含む)についてご教示ください。

質問3「木質燃料の計画サイトへの搬入量、燃焼施設への投入量、燃焼灰及び脱水プレスから出る排水の量について」
 今回、群馬県では、前橋バイオマス燃料にかかる木材破砕・脱水・保管施設と、前橋バイオマス発電にかかる燃焼・発電・付帯施設は同一場所にあることから一体施設と見做しているようです。
 しかし、前橋バイオマス燃料㈱に搬入される燃料の種類と量、および脱水され排出される水分量、それに前橋バイオマス発電㈱に供給される燃料の種類と量、および焼却残渣の種類と量が不明です。
 群馬県の補助金申請書に記載の数値としては、次のとおりとなっているようです。
  ○未利用剤由来木質バイオマス63,100トン
  ○製材端材由来木質バイオマス21,000トン
 他方、燃料供給事業体のデータとして、購入量=搬入量が「林地残材8.2万㎥/年(原木5.9万㎥、チップ2.3万㎥)+製材工場残材2.1万㎥/年」で、販売量=燃焼施設投入量が「燃料用木質チップ7.0万t/年(林地残材5.6万t、製材工場残材1.4万t)という数値もあります。
 実際には、それぞれどうなっているのでしょうか?次の項目につき、最新の確定値をご教示ください。
  ○購入量:林地残材    __t/年(内訳:原木__t、チップ__t)
       及びそれぞれの水分量 ___%(原木__%、チップ__%)
       製材工場残材  __t/年(内訳:材木__t、チップ__t)
       及びそれぞれの水分量 ___%(原木__%、チップ__%)
  ○販売量:燃料木質チップ __t/年(内訳:林地残材__t、製材工場端材__t)
       及びそれぞれの水分量 ___%(林地残材__%、製材工場端材__%)
  ○焼却灰:合計____t/年(内訳:主灰___t、飛灰___t)
  ○脱水プレスからの排水量:合計____㎥/年


当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴社のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。

つきましては、平成28年4月13日(水)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

           記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
                        以上
**********

■上記のとおり関電工には4月13日までの回答期限を要請していましたが、当日までになしのつぶてでした。ところが、先週末に4月15日付で次の回答書が郵送されてきたのです。

*****関電工からの回答書***** PDF ⇒ 20160415dh.pdf
                            平成28年4月15日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢  様
                       株式会社関電工 戦略事業本部
                        木質バイオマス・プロジェクト
              回 答 書
冠省
 平成28年4月7日付文書「公開質問状(1)」にてご質問頂いた事項につき、以下のとおり回答致します。
                記
質問1「出資比率について」
 前橋バイオマス発電株式会社と前橋バイオマス燃料株式会社は、いずれも非上場の事業会社であるため、各社の出資比率の開示は控えさせていただきます。

質問2「排ガス量について」
 前橋バイオマス発電所から排出される排気ガス量算出に関する具体的な計算式につきましては、発電プラント設備の設計ノウハウ等に関わる要素が含まれるため、開示は控えさせていただきます。

質問3「木質燃料の計画サイトへの搬入量、燃焼施設への投入量、燃焼灰及び脱水プレスから出る排水の量について」
 本件バイオマス発電事業における搬入・供給燃料の種類・量、脱水・排水水分量、焼却残渣の種類・量などは、適時適切に見直していく事業計画によって常に変動するものであて正確な確定値を算出できる性質もものではなく、また、事業上の重要機密事項にもかかわる情報であるため、開示は控えさせていただきます。

 ご質問に対する回答は以上でございますが、当社といたしましては、各種法令等を遵守することはもとより、地域のみなさまや行政機関とともに歩むバイオマス発電所を目指し、全社一丸となってまい進いたしてまいる所存であります。今後ともご支援ご理解のほど衷心よりお願い申し上げます。
                        早々
**********

■ご覧のとおり、関電工は当会に対して、「非上場の会社情報」「ノウハウ」「事業上の重要機密事項」を理由に、一切の情報提供を拒否してきました。

 こうした秘密主義体質はまさに東電ゆずりと言えます。このような企業が、放射能に汚染された間伐材や廃材等を大量に群馬県のシンボルである赤城山の南麓で20年間も燃焼し続けることは、福島原発であれほど日本国を疲弊させた反省もなく、放射能の二次的拡大を図ろうと企てている証左でもあります。

 泥棒に追い銭のような補助金の交付は決して許してはなりません。また、放射能汚染の心配がないのであれば、大都市の真ん中で立地しても問題がないはずです。なぜ、山間部が放射能汚染されている群馬県に立地するのか、きちんとした説明責任を果たせないような企業は、群馬県から撤退すべきです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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パナマ文書が示すタックスヘイブンに拠点を持つ安中ソーラー合同会社のメガソーラー計画の危うさ

2016-04-18 22:12:00 | 安中市内の大規模開発計画
■今、世界中で話題となっている「パナマ文書」。このニュースを聞いていて、どうしても気になることがあります。それは、現在、安中市岩野谷地区の野殿・大谷地内にまたがる140ヘクタールの丘陵地帯の里山を造成して建設が予定されている安中ソーラー合同会社による群馬県最大級のメガソーラー(大規模太陽光発電施設)計画のことです。以前から、当会が指摘しているように、この安中ソーラー合同会社と言うのは資本金1円の特別目的会社で、実際の事業者は、グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCというペーパー会社です。この会社の法人登記は米国デラウェア州ウィルミントン市で、代理人は日本人と中国人です。


 このうち日本人が主催している税理士事務所については、当会のブログでも紹介しましたが、東京都の溜池にあるビルの5階の一室にオフィスがあります。

 もうひとりは中国人で、名前をリュー・シャオ・フィといい、香港の九龍地区の高層マンションの一室をオフィスとしているようです。

■さて、世界の各メディアの報道にパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出したとされる資料の多くで香港に関する言及がありました。

 流出した資料の内容についてウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)によれば、香港と「パナマ文書」について、注目すべき次の5つの項目があると報じています。以下は同紙の記事から引用しました。

1 モサック・フォンセカにとって最も忙しい場所は香港
 流出したとされる約1100万件の資料を検証した「国際調査報道ジャーナリスト連合」(ICIJ)によると、約40年にわたり、モサック・フォンセカは他の管轄地域のどこよりも多く、香港で銀行や法律事務所などと仕事をしていた。2015年末時点で、モサック・フォンセカが手数料を得ていた企業の29%が香港と中国の事務所を通じて法人組織を立ち上げていた。香港の税務当局はコメントを求める要請に返答しなかった。中国税務当局のメディア対応担当はコメントを求めると電話を切った。
2 資料では複数の著名な中国人に言及
 急速な経済成長によって国民の所得が増加した中国は、ボストン・コンサルティング・グループによれば、現在では富豪の数は米国に次いで世界で2番目に多い。中国の個人や企業は、人民元安や政府による汚職撲滅に危機感を募らせ、資産を国外に移動する動きを加速させている。複数の報道によると、流出した資料には、汚職撲滅に取り組む姿勢を見せている習近平国家主席の義理の兄弟をはじめ複数の著名な中国人がオフショア企業の取締役や株主として取りざたされている。
3 アジア最大の不動産開発業者についても言及
 英紙ガーディアンの報道によると、香港市場に上場する新鴻基地産(サンフンカイ・プロパティーズ)は2012年にモサック・フォンセカに対し、幹部が管理する英領バージン諸島のペーパーカンパニーを解散するよう要請した。この幹部、陳鋸源(トーマス・チャン)は、新鴻基地産の共同会長だった郭炳江(トーマス・クオック)と香港高官の間を贈収賄を仲介したとして2014年に禁錮6年の刑を言い渡された。郭には禁固5年の刑が言い渡された。陳からのコメントは得られていない。新鴻基地産の広報担当者は、オフショア企業に関する法律を常に順守してきたと説明した。
4 中国の法律が香港のオフショア活動促進に一役
 豪グリフィス大学のジェーソン・シャーマン教授は、オフショア会社の設置にからむ香港企業が非常に多い理由の一つは、中国国民が自国の司法制度への信頼を欠いているためだと指摘する。オフショア会社を通して不動産を所有する富裕層は、プライバシーやセキュリティーといった合法的な理由のほか、資本の国外流出に関する中国の厳しい制限を回避しようとしている可能性がある。また、特定産業で外資を制限する中国の規制のため、企業がオフショア持ち株会社を設置している可能性もある。例えば、2014年にニューヨーク証券取引所に上場した電子商取引最大手の阿里巴巴集団(アリババグループ)はケイマン諸島を登記地としている。
5 香港への影響はまだ不明
 パナマ文書の影響はアイスランドをはじめ一部の国に広がっているが、香港への影響は現時点では不明だ。現地報道によると、一部当局者は、香港は規制のしっかりとした金融センターだと強調し、マネーロンダリング(資金洗浄)の懸念を一蹴した。研究者やコンサルタントらは、オフショア会社の設置には多くの正当な理由が存在すると指摘。香港には世界の主要金融センターと比べて、汚職の可能性を伴うより大きな問題はなさそうだと強調している。

■世界の国々の中には、まじめに税金を支払うのはバカバカしいと思うところもかなりあります。今でも尾を引くギリシャ危機は、まだ記憶に新しいところですが、この原因として、政治家や官僚、そして実業家に至る迄、誰もまともに申告せず、納税さえしていなかったことが挙げられます。税法についての遵法精神など、そもそも存在しなかった国であることが暴露されたわけです。

 地中海沿岸諸国では、概ねこうした傾向の国が多く、ギリシャしかり、イタリアしかり、スペインしかりです。筆者はスペインで2000年5月~2002年7月にかけて2年余り滞在しましたが、普通の人でも別荘を海辺や山間地に複数持っているのは珍しくなく、「税金をまともに払うやつはいない」と豪語している者もいました。

 ギリシャはともかく、イタリアやスペインが何とか国が破たんせずにやっていけるのは、多額の外貨を落としてくれる外国からの観光客や、EU共通の16%(当時。現在は21%)に及ぶ高額なVAT(付加価値税)のおかげかもしれません。

■米国の場合、サクセスストーリーで億万長者になったビルゲイツをはじめIT産業の創業者らの支払う税率は平均17%と言われています。一方、サラリーマンは所得の37%前後に課税されます。いずこも、所得が捕捉されやすいサラリーマンが国家財政に寄与しているようです。

 こうした金持ちが棲みやすい米国ですが、相続税はしっかりと徴税されるため、内緒のカネや隠したいカネをオフショアのケイマン諸島やガーンジー島などに送金して、これらの工作をしている米国人はかなり多いと見られています。

 オフショア市場として米国人にとっては海外だけにあるわけではありません。デラウェア州は米国で2番目に小さい州ですが、ここに本社を置く会社は少なくありません。その理由は何かというと、デラウェア州の弁護士事務所に法人設立を相談する場合、次のようにアドバイスされるからです。

「会社設立に当たり具体的な情報はいりません。取締役や代表取締役の名前をいりません。
あなた自身の正確な住所も名前もいりません。デラウェア州の代理に員弁護士の名前と住所だけでこと足ります」

 このため、米国の情報会社の60%がこの州の法人だといいます。2007年に新規上場企業の実に90%以上は同州に登記していると言われているのです。

 以前、オバマ大統領は増税法案に関連して、米国人富裕層がケイマンをタックスヘイブンとして活用することから、「ケイマンにあるユグランド・ハウスの建物に1万2000以上の企業を入居させている。この建物は史上最大の建物か、でなければ詐欺だ」と非難したところ、ただちにケイマン政府から「デラウェア州には負ける。ウィルミントンの建物には21万7000もの企業がはいっているじゃないか」と反論されるほどでした。

■さて、話を安中ソーラー合同会社に戻しましょう。

 安中ソーラー合同会社の場合、代表社員が米国デラウェア州 19805ニュー・キャッスル郡ウィルミントン市スイート403Sセンターロード1013グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCで、職務執行者が山崎亮雄となっています。この人物は税理士法人赤坂国際会計事務所の代表者と同一人物と思われますが、今回の安中市内のメガソーラー計画に際して、地元には一度も顔を出したことがありません。

 もうひとり中国人らしき人物の名前が職務執行者に名を連ねています。リュー・シャオ・フィ(劉小飛?)と名のるこの御仁の所在地は香港九龍大角咀ホイファイロード18ワン・シルバー・シー、ブロック7、21階、ルームBとなっています。

 この場所を漢字表記すると、香港九龍大角咀海輝道18号一号銀海第07座21楼B室となり、英文表記では、Flat B, 21/F, Block 7, One Silver Sea, 18 Hoi Fai Rd., Tai Kok Toui, Kowloon Hong Kongとなります。かつてアヘンの巣窟と呼ばれ無法地帯として知られていた香港の九龍城塞は、既に解体撤去されていますが、現在は中国高官らのマネーロンダリングの舞台として、無法地帯の称号は継承されているようです。

■一方、安中ソーラー合同会社のもうひとりの職務執行者は山崎亮雄で、代表社員は米国デラウェア州19805ニュー・キャッスル郡ウィルミントン市スイート403Sセンターロード1013グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCとなっています。

 前述のようにデラウェア州は、米国の「オンショア」(国内)のタックスヘイブン地として知られています。デラウェア州政府はHPで「事実と俗説」と題して、タックスヘイブン地ではないことを盛んに強調していますが、逆に言えばそれだけ世界中からタックスヘイブンだと見られていることになります。
※デラウェア会社法↓
http://corplaw.delaware.gov/jpn/facts_myths.shtml

 このことを裏付けるのが次の記事です。
**********現在ビジネス2012年09月19日(水)
28万以上の企業が1つのビルに・・・
世界一の“タックスヘイブン”は米国にあった
ニューヨーク・タイムズ(USA)より USA

 米デラウェア州北部ウィルミントンのノース・オレンジ・ストリート1209番地。ここに建つ一見、何の変哲もないビルはなんと、世界中の計28万5000もの企業の“本社”となっている。
 アメリカン航空、アップルの“本社”でもある。他にもコカ・コーラにフォード、GE、グーグル、それにウォルマート・・・・・・。
 どういうことかというと、彼らは同ビルを“本社”として登記しているのだ。そして、この住所は彼らが委任する同州で最も人気の高い登記代理人のものなのである。
 こうした企業がデラウェア州に集まっているのには訳がある。それはずばり、「節税」だ。同州では商標や著作権、リース、版権などの収益に掛かる税金はゼロ。そのうえ、会社を簡単に立ち上げられる。そこで税金対策の一環として、多くの企業がデラウェアに本社を登記、あるいは関連会社を立ち上げ、著作物から生じる収益をそちらへ移しているのだ。この仕組みは「デラウェアの抜け穴」として知られ、同州で登記した企業はこの10年で推定95億ドル(約7600億円)もの節税に成功している。
 デラウェア州が企業に優しい制度を設けたのは20世紀初頭のことだ。他州から企業を誘致する目的だったが、いまでは同州の貴重な財源になろうとしている。2011年には、籍を置くだけの企業からの税金や手数料で8億6000万ドルを得た。
 旨味を覚えてしまったからか、同州では1時間足らずで起業できるほど事務手続きを短縮化しているうえ、起業に関する申請を月〜木曜日は深夜まで、金曜日は夜の10時半まで受け付けるなど、徹底した企業目線の行政サービスを行っている。
 しかも、申請は驚くほど簡単。従業員数や資産、事業内容を明記せずとも起業できてしまう。その容易さは、タックスヘイブン(租税回避地)として有名なケイマン諸島を凌ぎ、世界一との声もある。
 当然、そこに目を付けて、「ペーパーカンパニー」を興してはマネーロンダリングや脱税に悪用する輩も増えており、米捜査当局からの目は日に日に厳しくなっている。
**********

■このようにパナマ文書の内容流出を契機に、世界中で一気にタックスヘイブンの存在が話題になりました。

 安中ソーラー合同会社の代表社員は米国デラウェア州に登記している法人です。この背景には、米国において企業への規制の緩さがナンバーワンなのがデラウェア州という事情が関係しているようです。

 米国で2番目に小さい州である同州には、多くの企業が登記しています。フォーチュン500(Fortune 500)は、米国フォーチュン誌が年1回編集・発行するリストの1つで、全米上位500社がその総収入に基づきランキングが発表されますが、500社のうち3分の2が同州の法人と言われています。

 また、2007年に米国で上場した企業の90%が、同州に登記しているのです。これらの企業はデラウェアに本社があるわけではなく、そこで法人化されただけです。

 同州は1899年に巨大な化学企業を率いるデュポン一族の圧力を受けて「一般会社法」を制定しました。この法では、企業経営者に大きな自由が与えられました。企業は、かつては「公共の利益に役立つための手段」と考えられていましたが、デラウェア州は企業が自分の利益を追求できるようにしました。

 1910年代前半に、ニュージャージー州のウッドロー・ウィルソン知事は、蔓延する企業不正を阻止するために、『反トラスト法』を制定しました。すると企業はこぞって川を渡って隣のデラウェア州に逃れました。おかげで1929年には、デラウェア州の歳入の40%は、企業からの税金や手数料で構成されるようになりました。この頃には、法人設立の件数で全米一になり、今日までその座を維持し続けています。

 このように経営者に有利になっているデラウェア州は、脱税の本拠地ですが、ここに法人登記をした会社が代表社員となり、その職務執行者の一人が日本人で東京都赤坂の溜池で会計事務所をやっており、もう一人が中国人で、かつてアヘンの巣窟と言われた香港九龍で高層マンションの一室を事務所にしている人物となれば、このような資本金1円の特別目会社に、安中市の水源地帯である140ヘクタールもの丘陵地帯の造成工事や所有権を委ねることは、我が国の国土セキュリティの観点から、極めて憂慮すべきことです。

■ところが、安中ソーラー合同会社が計画中の群馬県でトップクラスの大規模太陽光発電事業について、群馬県企画部地域政策課の土地・水対策室は、当会から上記の懸念を再三にわたり表明してきたのに、3月23日(水)に群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(通称:大規模条例)に基づく大規模土地開発事業審議会を開催して、本件ともう1件の北毛地区の5メガワット以上の太陽光発電施設の2つについて、審議をしてしまいました。そして、特段の議論も経ずに審議を終了してしまったことが先月3月25日に判明しました。

j.pdf

 このため、当会では審議会でどのような議論が交わされたのかを確認すべく、2016年4月5日、群馬県知事に対して次の内容の公文書開示請求書を提出しました。

*****公文書開示請求書*****PDF ⇒ j.pdf
                          2016年4月5日
  群馬県知事 大澤正明 あて
(FAX 027-223-2944)
               郵便番号 379-0114
               住 所  安中市野殿980番地
               氏 名 小 川   賢
               電話番号 090-5302-8312(本人)

 群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を事前協議中だが、この計画に関する次の情報。
(1) 資金計画書
(2) 土地水対策室によれば、3月23日に大規模審査会が開催されたというが、その協議の場に上程された資料一式
(3) 同審査会の議事録(開示日までに作成している場合)
(4) 同審査会のメンバーに関する情報が分かる文書
(5) 群馬県と安中ソーラー合同会社との間で事前協議中に交わされた意見書とそれに対する事業者からの回答内容が分かる文書
**********

■請求結果は間もなく通知される見込みです。実際に開示を受けましたら、このブログで報告します。

【ひらく会事務局】

※参考情報「安中市もタックスヘイブン?」
■メガソーラー事業者に対する安中市の手厚い施策。中国の影がちらつくペーパー・ファンド会社に、安中市の貴重な丘陵地帯や、安中市の公有地を漫然と譲り渡して良いのか!?さらに安中市の場合、免税措置も用意してあるというのだから、何をか言わんや、である。
**********上毛新聞2015年12月22日
安中市のメガソーラー免税 8⇒3年に短縮 17年から
 安中市は2017年1月2日から、大規模太陽光発電所(メガソーラー)に対して県内最長の8年間税を免除している措置を3年間に縮小する。関連条例改正案が21日の市議会12月定例会で可決された。
 市は14年度から、出力500キロワット以上の太陽光発電所を対象に、地権者や事業者に課す固定資産税と都市計画税を全額免除する優遇措置を打ち出し、メガソーラー事業の呼び込みに力を入れてきた。現在の元ゴルフ場予定地で最大出力約43メガワットの事業計画が進むなど、遊休地活用に一定の効果があったと判断した。
 17年1月1日までに新たに稼働したメガソーラーについては8年の免税を適用する。県環境エネルギー果によると、8年間は県内最長。ほかに榛東村が3年間の免除制度を設けている。事業者への補助制度などで対応している自治体もある。
**********
コメント (2)
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