■当会は先日、大同・佐藤ブラック連合が、環境関係法令を脱法し、有害スラグを不法投棄するため編み出された、再生砕石を偽装した有害スラグ混合砕石の製品パンフレットを入手しました。A3サイズの用紙を二つ折にしたもので4ページからなっています。
■次に、気になる箇所をクローズアップして見ていきましょう。早速、市民オンブズマン群馬の誇るリットン調査団にお出まし願うことにします。
*****リットン調査団の検証レポート*****
リットン調査団、検証レポートを行います(^^)/。
■初めに、パンフレットの表題について考えてみましょう。
「さらなる省資源化へのリサイクル」・・・これは、一体なんの意味でしょうか?パッと見ると意味不明です。何をさらに省資源化するのでしょうか?考えてみましょう。
公共建設工事を行うと、ブロック塀を壊したり、アスファルト道路を壊したりして、コンクリートやアスファルトなどの建設副産物が発生します。これを砕いて細かくして、道路などの建設に循環して使おうとするのが国を挙げての建設リサイクルです。結果として、山を崩して天然石を採取して使うことを節約=省資源化でき、自然環境保護にも役立ちます。
スラグ混合再生砕石は、天然石と有毒スラグからできています。天然石を使用しておきながら、「更なる天然資源を省資源化」しようと、パンフレットの表題で高らかに謳っているのです。これは事実と矛盾しており、表題として不適切なのではないでしょうか?つまりこのパンフレットの表題「さらなる省資源化へのリサイクル」は人々を欺く言葉なのです。
また、大同・佐藤ブラック連合は有害スラグを天然石に混合して、偽装再生砕石として販売していました。正規の再生砕石の半額程度の値段で不当に安く販売していたのです。このスラグ混合砕石の拡販は、コンクリートやアスファルトなどの建設副産物をリサイクルした本物の再生砕石の市場を直撃しました。その圧倒的な販売価格の安さで、正規の再生砕石は売れ行きが悪化し、あちこちで山を築いて行きました。「さらなる省資源化」と称して、実際には建設リサイクル商品をも「省資源化?」したのです。循環型社会は、循環を止められそうになったのです。
正規の再生サイクルを省資源化しても、公共工事から出る建設副産物は公共工事の量に比例して増えますので、スラグにかかわりなく在庫は膨らんでいきます。残念ながら大同の有毒スラグのリサイクルの取り組みと、建設副産物の発生量は比例しないのです。省資源化といいながら、正規の再生砕石の販売を妨害していたのです。
「さらなる省資源化へのリサイクル」とは、大同様の“産業廃棄物の最終処分費”を“さらに省資源化する”という自分勝手なリサイクル宣伝なのです。このパンフレットは、表題からして、詐欺まがいなのです。
■次は、リサイクル製品を偽装した商品ロゴと商品名について考えてみましょう。
「環境にやさしい スラグ混合再生路盤材(RC40)」なのだそうです。何をもって「環境にやさしい」のでしょうか?
大同特殊鋼は、2015年9月7日の群馬県による刑事告発の前から、スラグにフッ素が環境基準を超過して含まれていることを認めています。スラグを天然石と混合することにより販売することが、どうして「環境にやさしい」のでしょうか?「環境にやさしく」というのであれば、有害スラグ抜きで天然石を販売すればいいじゃないですか?
有害スラグを混合しても、環境に“やさしく”なるわけではありません。本当に環境に“やさしく”したいのであれば、スラグ混合再生路盤材を販売しないことです。“やさしい”という言葉を引用すれば、確かに、大同・佐藤のブラック連合のお財布にはさぞや“やさしかった”ことでしょう。
もう一つ疑問があります。どうして「RC40」と名乗れるのでしょうか?大同特殊鋼は大企業ですが一民間企業です。公共団体でない民間企業からでる「鉱さい」という有害ゴミを無許可で処理した偽装再生砕石としているのに、「RC40」と名乗れるハズはありません。
国土交通省や群馬県などの公共工事では、循環型社会形成推進基本法などにより再生砕石が優先して設計時に組まれています。「RC40」と名乗らないと公共工事に販売することができないので、役所や建設会社をダマすために名乗るしかなかったのでしょう。しかしこれでは、建設副産物のリサイクル(循環)をストップさせてしまうので、循環型社会形成推進基本法に違反してしまいます。
確かに、グリーン購入法などで推進する地球環境資源を大切にする取り組みは、必要なことだと思います。しかしその場合には、再生・リサイクルとは区別して、グリーン購入法では「環境物品」(環境負荷低減に資する製品・サービス)と呼んで、環境物品の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しているのです。
大同様は、山を崩す天然砕石を減らすことにより、地球環境に“やさしい”と言いたいのでしょうが、所詮毒入りでは「環境にやさしい」という謳い文句で、ウソの製品情報を載せたパンフレットで顧客に有毒製品を販売することは、明らかに「他人を騙して金品を奪ったり損害を与えたりする」詐欺に相当します。
環境にやさしいRC40と名乗りながら、実際は、無許可で処理した有毒スラグを販売していたのです。これこそ、まぎれもない詐欺の証拠ではないでしょうか。
■次は、大同様の電気炉スラグ混合再生路盤材(RC40)の製品紹介文を検証してみます。
「大同の電気炉スラグ」の文字が踊ります。電気炉スラグについては、平成22年に群馬県・県土整備部監理課が発出した通達において、我々は勉強することができました。こちらのブログ記事をご覧ください。
○2014年9月26日:9.22県議会一般質問でわかる有毒スラグ推奨「倉嶋通知」を正当化したがる県土整備部長の真意↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1408.html
(なお現在、監理課通達はインターネット上で見ることができないようです。削除されたのでしょうか?)
電気炉スラグは、群馬県において、大同特殊鋼のほか、昭和電機鋳鋼が排出していますが、スラグを販売しているのは大同のみです。県土整備部監理課は、このパンフレットを大同から見せられながら、通達文の内容を検討されたものではないでしょうか。
監理課通達には「電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、使用実績が多数ある」と、乱暴に断定し宣言するように理由付けされています。当会では情報公開請求を行い、「流通」したとする根拠を確認しようとしましたが、県からは何も示されませんでした。
大同特殊鋼は、パンフレットには「環境にやさしい」などとウソの能書きを記し、そして群馬県の監理課では、大同スラグの「使用実績が多数」ということを鵜呑みにして、そのまま通達に載せたのではないでしょうか?なぜなら、この通達文の発出以前に、県は大同スラグ混合再生砕石をいくつかの公共事業で採用していたからです。明らかに、官業癒着の出来レースの通達であることがうかがえます。
■建材メーカーとタイアップして有毒スラグと天然砕石を混合することにより、なぜ“環境にやさしく”なるのでしょうか?“環境にやさしく”するのなら、建材メーカーの天然砕石のみを販売すればよかったのでないのでしょうか?天然砕石も路盤材として昔から使われているのですから、路盤材特性も優れているはずです。
また、大同様とタイアップした建材メーカーはブラック佐藤建設工業ですが、ブラック企業に徹底した品質管理などできるのでしょうか?結果的にみると、絶対に無理だったことが想像できます。なぜなら、ブラック佐藤は、大同特殊鋼渋川工場から自分勝手に、現場に直接、100%スラグを投棄しているからです。それをうかがわせる幾つもの投棄現場を当会では確認済みだからです。現場に直接、100%スラグを運ぶことは“毒そのもの”を運び処分することです。毒を遮断型最終処分場以外に処分することを不法投棄というのです。
では、なぜ大同様は、ブラック佐藤建設工業とタイアップしたのでしょうか?それは「徹底した品質管理」など最初からする気はなかったからです。「どうせ不法投棄なのだから、適当でいいや」と思っていたはずです。
大同特殊鋼と佐藤建設工業という超ブラック企業連合による悪のタイアップ同盟の完成で、我々の誇りである“きれいな群馬ちゃん”は、とんでもない量の毒を不法投棄されてしまったのです。この大同発行の、全てウソで塗り固められたパンフレットは、不法投棄の忌まわしいツール(道具)として使われたのです。このパンフレットは、ブラック企業連合が企てた詐欺の証なのではないでしょうか?
********続く*********
■この大同様のスラグ混合再生路盤材と題するパンフレットは、「多数の工程・多数の品質管理を丁寧に一生懸命にやったことにして、その結果、やっと電気炉スラグを有価物と主張できるんだ」と強調しています。しかし、製品に毒が少しでも残留すれば、本来、商品価値はなく、当然、使用することはできないのです。
せっかく鐵鋼スラグ協会の指導(といっても実態は酷いが)をもとにマニュアル化して、やれ「有価物だ」「安心の製品だ」などと一生懸命を装っていますが、実際には佐藤建設工業が「儲け優先!」とばかりに、きちんとスラグを天然砕石と混合することもせず、現場に直接投棄してしまっているのです。
100%生一本スラグが不法投棄された工事現場の存在は、このパンフレットで一生懸命に有価物を装ったことを、ブラック連合が自らバッサリと否定してしまっています。このパンフレットを無視することは、品質管理を一切しない事を意味しています。品質管理を一切しないモノ、それは廃棄物を意味するのです。100%スラグの投棄は、このパンフレットを自ら無視した不法投棄を意味しているのです。
■当会ではこの詐欺まがいのパンフレットを見るとき、“きれいな群馬ちゃん”を毒まみれにしてでも、ブラック企業が自分勝手に利益を追求したことを許すことできません。
大同特殊鋼・佐藤建設工業が2016年9月7日に群馬県から刑事告発されました。しかし7か月余り経過しますが、何の処分もありません。群馬県の行政処分も行われていません。このままでは廃棄物処理法に基づく許認可制度が骨抜きになることが懸念されます。特に、佐藤建設工業の場合、弱腰の行政や司直を嘲笑いつつ、次は大同の悪知恵を借りて、もっと猛毒なスラグを天然石に混合することに邁進するかもしれないからです。
これだけ大規模に不法投棄をしてきた無許可業者を取り締まれないという前例が確定してしまうと、不法投棄が堂々とまかり通り、そうでなくても、既に山間部が広範囲に放射能汚染されている群馬県の生活・営農・自然環境は、さらに脅威にさられさることになります。そうなると、いったいこの国はどうなってしまうのでしょうか?
■法治国家の看板を下ろさなければならない事態を招くことだけは、絶対に避けなければなりません。今回の大規模な有害スラグ=サンパイ不法投棄事件の顛末に、国民、県民、市民、住民として注視して参りたいと思います。そのために、市民オンブズマン群馬としては、出来ることは何でもやっていきたいと思います。そこで、刑事告発に向けて、あらゆる可能性を現在、検討中です。
とくに廃棄物処理法に基づく刑事告発を、行政ではなく民間の市民団体として行うことを視野に入れています。
我が国は中国のような、無法者の国家ではなく、法治国家ですから、当会としては、大同・佐藤のようなブラック企業に対しては、2度と法令違反をしないように、厳しく遵法精神を肝に銘じさせる必要があると考えています。不法投棄をすれば、当然、罰則が適用されなければ、群馬県、いや日本全国がゴミだらけになってしまうからです。
廃棄物処理法第25条に定められた罰則は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」です。同条で定められた罪と見なされる違反行為としては、「廃棄物処理業の無許可営業」「行政からの命令に違反」「無許可業者への処理委託」「廃棄物の不法投棄」などです。
このうち、大同スラグ関係では、「無許可営業」と「無許可業者への処理委託」それに「不法投棄」が関係すると思われます。また、東吾妻町萩生地区の農道の敷砂利のように、実際は100%生一本スラグなのに、スラグ混合再生砕石などと偽装した材料証明書を役所に提出している場合には、有印文書偽造・同行使のほか、詐欺罪の適用も考えられます。
そこで、大同・佐藤のブラック連合への刑事告発については、上記の違法行為の中から関係するものを選定して、罰条を決め、容疑が固まり次第、告発に踏み切りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
■次に、気になる箇所をクローズアップして見ていきましょう。早速、市民オンブズマン群馬の誇るリットン調査団にお出まし願うことにします。
*****リットン調査団の検証レポート*****
リットン調査団、検証レポートを行います(^^)/。
■初めに、パンフレットの表題について考えてみましょう。
「さらなる省資源化へのリサイクル」・・・これは、一体なんの意味でしょうか?パッと見ると意味不明です。何をさらに省資源化するのでしょうか?考えてみましょう。
公共建設工事を行うと、ブロック塀を壊したり、アスファルト道路を壊したりして、コンクリートやアスファルトなどの建設副産物が発生します。これを砕いて細かくして、道路などの建設に循環して使おうとするのが国を挙げての建設リサイクルです。結果として、山を崩して天然石を採取して使うことを節約=省資源化でき、自然環境保護にも役立ちます。
スラグ混合再生砕石は、天然石と有毒スラグからできています。天然石を使用しておきながら、「更なる天然資源を省資源化」しようと、パンフレットの表題で高らかに謳っているのです。これは事実と矛盾しており、表題として不適切なのではないでしょうか?つまりこのパンフレットの表題「さらなる省資源化へのリサイクル」は人々を欺く言葉なのです。
また、大同・佐藤ブラック連合は有害スラグを天然石に混合して、偽装再生砕石として販売していました。正規の再生砕石の半額程度の値段で不当に安く販売していたのです。このスラグ混合砕石の拡販は、コンクリートやアスファルトなどの建設副産物をリサイクルした本物の再生砕石の市場を直撃しました。その圧倒的な販売価格の安さで、正規の再生砕石は売れ行きが悪化し、あちこちで山を築いて行きました。「さらなる省資源化」と称して、実際には建設リサイクル商品をも「省資源化?」したのです。循環型社会は、循環を止められそうになったのです。
正規の再生サイクルを省資源化しても、公共工事から出る建設副産物は公共工事の量に比例して増えますので、スラグにかかわりなく在庫は膨らんでいきます。残念ながら大同の有毒スラグのリサイクルの取り組みと、建設副産物の発生量は比例しないのです。省資源化といいながら、正規の再生砕石の販売を妨害していたのです。
「さらなる省資源化へのリサイクル」とは、大同様の“産業廃棄物の最終処分費”を“さらに省資源化する”という自分勝手なリサイクル宣伝なのです。このパンフレットは、表題からして、詐欺まがいなのです。
■次は、リサイクル製品を偽装した商品ロゴと商品名について考えてみましょう。
「環境にやさしい スラグ混合再生路盤材(RC40)」なのだそうです。何をもって「環境にやさしい」のでしょうか?
大同特殊鋼は、2015年9月7日の群馬県による刑事告発の前から、スラグにフッ素が環境基準を超過して含まれていることを認めています。スラグを天然石と混合することにより販売することが、どうして「環境にやさしい」のでしょうか?「環境にやさしく」というのであれば、有害スラグ抜きで天然石を販売すればいいじゃないですか?
有害スラグを混合しても、環境に“やさしく”なるわけではありません。本当に環境に“やさしく”したいのであれば、スラグ混合再生路盤材を販売しないことです。“やさしい”という言葉を引用すれば、確かに、大同・佐藤のブラック連合のお財布にはさぞや“やさしかった”ことでしょう。
もう一つ疑問があります。どうして「RC40」と名乗れるのでしょうか?大同特殊鋼は大企業ですが一民間企業です。公共団体でない民間企業からでる「鉱さい」という有害ゴミを無許可で処理した偽装再生砕石としているのに、「RC40」と名乗れるハズはありません。
国土交通省や群馬県などの公共工事では、循環型社会形成推進基本法などにより再生砕石が優先して設計時に組まれています。「RC40」と名乗らないと公共工事に販売することができないので、役所や建設会社をダマすために名乗るしかなかったのでしょう。しかしこれでは、建設副産物のリサイクル(循環)をストップさせてしまうので、循環型社会形成推進基本法に違反してしまいます。
確かに、グリーン購入法などで推進する地球環境資源を大切にする取り組みは、必要なことだと思います。しかしその場合には、再生・リサイクルとは区別して、グリーン購入法では「環境物品」(環境負荷低減に資する製品・サービス)と呼んで、環境物品の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しているのです。
大同様は、山を崩す天然砕石を減らすことにより、地球環境に“やさしい”と言いたいのでしょうが、所詮毒入りでは「環境にやさしい」という謳い文句で、ウソの製品情報を載せたパンフレットで顧客に有毒製品を販売することは、明らかに「他人を騙して金品を奪ったり損害を与えたりする」詐欺に相当します。
環境にやさしいRC40と名乗りながら、実際は、無許可で処理した有毒スラグを販売していたのです。これこそ、まぎれもない詐欺の証拠ではないでしょうか。
■次は、大同様の電気炉スラグ混合再生路盤材(RC40)の製品紹介文を検証してみます。
「大同の電気炉スラグ」の文字が踊ります。電気炉スラグについては、平成22年に群馬県・県土整備部監理課が発出した通達において、我々は勉強することができました。こちらのブログ記事をご覧ください。
○2014年9月26日:9.22県議会一般質問でわかる有毒スラグ推奨「倉嶋通知」を正当化したがる県土整備部長の真意↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1408.html
(なお現在、監理課通達はインターネット上で見ることができないようです。削除されたのでしょうか?)
電気炉スラグは、群馬県において、大同特殊鋼のほか、昭和電機鋳鋼が排出していますが、スラグを販売しているのは大同のみです。県土整備部監理課は、このパンフレットを大同から見せられながら、通達文の内容を検討されたものではないでしょうか。
監理課通達には「電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、使用実績が多数ある」と、乱暴に断定し宣言するように理由付けされています。当会では情報公開請求を行い、「流通」したとする根拠を確認しようとしましたが、県からは何も示されませんでした。
大同特殊鋼は、パンフレットには「環境にやさしい」などとウソの能書きを記し、そして群馬県の監理課では、大同スラグの「使用実績が多数」ということを鵜呑みにして、そのまま通達に載せたのではないでしょうか?なぜなら、この通達文の発出以前に、県は大同スラグ混合再生砕石をいくつかの公共事業で採用していたからです。明らかに、官業癒着の出来レースの通達であることがうかがえます。
■建材メーカーとタイアップして有毒スラグと天然砕石を混合することにより、なぜ“環境にやさしく”なるのでしょうか?“環境にやさしく”するのなら、建材メーカーの天然砕石のみを販売すればよかったのでないのでしょうか?天然砕石も路盤材として昔から使われているのですから、路盤材特性も優れているはずです。
また、大同様とタイアップした建材メーカーはブラック佐藤建設工業ですが、ブラック企業に徹底した品質管理などできるのでしょうか?結果的にみると、絶対に無理だったことが想像できます。なぜなら、ブラック佐藤は、大同特殊鋼渋川工場から自分勝手に、現場に直接、100%スラグを投棄しているからです。それをうかがわせる幾つもの投棄現場を当会では確認済みだからです。現場に直接、100%スラグを運ぶことは“毒そのもの”を運び処分することです。毒を遮断型最終処分場以外に処分することを不法投棄というのです。
では、なぜ大同様は、ブラック佐藤建設工業とタイアップしたのでしょうか?それは「徹底した品質管理」など最初からする気はなかったからです。「どうせ不法投棄なのだから、適当でいいや」と思っていたはずです。
大同特殊鋼と佐藤建設工業という超ブラック企業連合による悪のタイアップ同盟の完成で、我々の誇りである“きれいな群馬ちゃん”は、とんでもない量の毒を不法投棄されてしまったのです。この大同発行の、全てウソで塗り固められたパンフレットは、不法投棄の忌まわしいツール(道具)として使われたのです。このパンフレットは、ブラック企業連合が企てた詐欺の証なのではないでしょうか?
********続く*********
■この大同様のスラグ混合再生路盤材と題するパンフレットは、「多数の工程・多数の品質管理を丁寧に一生懸命にやったことにして、その結果、やっと電気炉スラグを有価物と主張できるんだ」と強調しています。しかし、製品に毒が少しでも残留すれば、本来、商品価値はなく、当然、使用することはできないのです。
せっかく鐵鋼スラグ協会の指導(といっても実態は酷いが)をもとにマニュアル化して、やれ「有価物だ」「安心の製品だ」などと一生懸命を装っていますが、実際には佐藤建設工業が「儲け優先!」とばかりに、きちんとスラグを天然砕石と混合することもせず、現場に直接投棄してしまっているのです。
100%生一本スラグが不法投棄された工事現場の存在は、このパンフレットで一生懸命に有価物を装ったことを、ブラック連合が自らバッサリと否定してしまっています。このパンフレットを無視することは、品質管理を一切しない事を意味しています。品質管理を一切しないモノ、それは廃棄物を意味するのです。100%スラグの投棄は、このパンフレットを自ら無視した不法投棄を意味しているのです。
■当会ではこの詐欺まがいのパンフレットを見るとき、“きれいな群馬ちゃん”を毒まみれにしてでも、ブラック企業が自分勝手に利益を追求したことを許すことできません。
大同特殊鋼・佐藤建設工業が2016年9月7日に群馬県から刑事告発されました。しかし7か月余り経過しますが、何の処分もありません。群馬県の行政処分も行われていません。このままでは廃棄物処理法に基づく許認可制度が骨抜きになることが懸念されます。特に、佐藤建設工業の場合、弱腰の行政や司直を嘲笑いつつ、次は大同の悪知恵を借りて、もっと猛毒なスラグを天然石に混合することに邁進するかもしれないからです。
これだけ大規模に不法投棄をしてきた無許可業者を取り締まれないという前例が確定してしまうと、不法投棄が堂々とまかり通り、そうでなくても、既に山間部が広範囲に放射能汚染されている群馬県の生活・営農・自然環境は、さらに脅威にさられさることになります。そうなると、いったいこの国はどうなってしまうのでしょうか?
■法治国家の看板を下ろさなければならない事態を招くことだけは、絶対に避けなければなりません。今回の大規模な有害スラグ=サンパイ不法投棄事件の顛末に、国民、県民、市民、住民として注視して参りたいと思います。そのために、市民オンブズマン群馬としては、出来ることは何でもやっていきたいと思います。そこで、刑事告発に向けて、あらゆる可能性を現在、検討中です。
とくに廃棄物処理法に基づく刑事告発を、行政ではなく民間の市民団体として行うことを視野に入れています。
我が国は中国のような、無法者の国家ではなく、法治国家ですから、当会としては、大同・佐藤のようなブラック企業に対しては、2度と法令違反をしないように、厳しく遵法精神を肝に銘じさせる必要があると考えています。不法投棄をすれば、当然、罰則が適用されなければ、群馬県、いや日本全国がゴミだらけになってしまうからです。
廃棄物処理法第25条に定められた罰則は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」です。同条で定められた罪と見なされる違反行為としては、「廃棄物処理業の無許可営業」「行政からの命令に違反」「無許可業者への処理委託」「廃棄物の不法投棄」などです。
このうち、大同スラグ関係では、「無許可営業」と「無許可業者への処理委託」それに「不法投棄」が関係すると思われます。また、東吾妻町萩生地区の農道の敷砂利のように、実際は100%生一本スラグなのに、スラグ混合再生砕石などと偽装した材料証明書を役所に提出している場合には、有印文書偽造・同行使のほか、詐欺罪の適用も考えられます。
そこで、大同・佐藤のブラック連合への刑事告発については、上記の違法行為の中から関係するものを選定して、罰条を決め、容疑が固まり次第、告発に踏み切りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】