■東電グループの最有力企業である株式会社関電工が主体となって計画中の前橋バイオマス初線施設計画では、年間10万㎥以上の未利用材等を県内外から集めて赤城山山麓で20年に亘って燃やし続けることから、放射能汚染の拡散が深刻な懸念として我々県民と県土にのしかかって来ています。木質燃料を燃やすと大量の排ガスが施設から放出されるため、大気汚染防止法の観点から、排ガス量が4万㎥N/時を超えるか超えないかが一つの重要な目安となります。この数字は、群馬県環境影響評価条例(いわゆる環境アセス条例)の施行規則で定める施設の規模要件にも関連します。
この関連から、関電工の木質バイオマス発電施設計画の排ガス量がどの程度なのか、地元住民を対象とした説明会で、参加した住民から関電工側に、具体的な排ガス量の数値と計算式を公表するように何度も要請がありました。しかし、関電工側は、「排ガス量は4万㎥N/時以下であり、環境アセスメントは不要だ」との主張を繰り返すのみで、根拠となる計算式の開示になぜか応じようとしません。
そこで、この疑問を晴らすべく、当会では先日3月31日に群馬県の環境アセスメントを所管している環境森林部環境政策課を訪れて、ヒヤリングを試みました。聴取内容は次のとおりです。
*****ヒヤリング記録***** ※PDF → qo160331azxgnvfqb.pdf
県:環境影響調査を担当している唐澤(素子)と申します。
オンブ:オンブズマンの小川と申します。立ち話で構わないんですが、前橋バイオマス発電事業の環境アセスメントについて、3月27日に関電工による地元第3回目の説明会の席上、環境政策課のほうから前橋バイオマス事業に関しては、法令に基づく環境アセスメントの評価、環境影響評価はやらくてもいいんだ、対象外だというふうに言われたというんですが、それは本当ですか?
県:ああ、はい、あのう・・・・・法令と言うか、県の条例・・・・環境影響評価という法定上では・・。
オンブ:条例がありますよね。
県:法はもともと、とても大きい施設。
オンブ:大出力の、火力、水力、いろいろな発電所の施設ですけども、出力で決まってしまいますけど。何万キロワットとか、ではなく、もっとすごく大きなやつだけど、県の方もやはり(条例が)あるわけでしょう。地元の環境保全の観点からね。
県:はい。そちらのほうも、あの、該当にならないということで・・・あのう・・・お話は、はい、しております。
オンブ:それは彼らの説明によって、皆さんがそう判断されたということですよね。当然ね。
県:はい。
オンブ:彼らが何か書類を出して、例えばあそこにある、4万ノルマル立方メートルの排ガス量とかね。
県:それというかですね、あのう・・・・環境アセスメントの、こう・・・大きな枠組みという話になっちゃうんですけれども、アセスメントというのは事業者が自ら行って環境に影響があるかどうか、調査したり、予測したりするというものになっていますので、あのう、事業者の方が、あのう、例えば、こう・・・条例の規模要件なんかも参照いただいて、そこで、自分のやる事業は対象になるかな、というのを確認していだくものなので、とくに書類の提出というものは必要なく、あのう、こういう事業をやりたいんですけれどもアセスの対象になるんでしょうか、という、こう、相談を受けましたら、こういう制度になっているので、これで計算して、該当になるかどうか、あのう、見てくださいね、というそういうご説明で、あのう、してる。とくに書類のやり取りという・・・まあ、本当に該当するということになれば、あのう・・・・こう、アセスの図書があるんですけれども、そういうもので。
オンブ:口頭だけなんですか?
県:えっ?
オンブ:一応は何らかの相談ごとについて、皆さんが作成した、或は皆さんが事業者の方から受け取ったね、文書、情報等は何かあるんでしょう?いずれにしてもね。そうしなければ、そういった、これは該当しないという環境政策課さんのご判断が出ましたということは、我々地元関係者には(関電工としては)言えないはずですものね。
県:ええ、書類のやりとりというと、とくにないんですよね。あのう、ちょっと立ち話では・・・。
オンブ:いや、いいんですけどね、私もいろいろあちこち回らなければならないんで、また、私も時間がないので。
県:よろしかったらご名刺をいただけますか?
オンブ:すいません。市民オンブズマン群馬の小川なんですけれども、ちょっと今ね、名刺を切らせてしまい申し訳ありません。市民オンブズマン群馬で、HPを見て。群馬の代表なんです。
県:実は私は今日でちょっと・・・明日から別の仕事になってしまうので。すいません。
オンブ:たぶんそうじゃかいかと思ったんですけどね。だけど、その経緯を唐澤さんがおやりになったということでちょっと今、お聞きしたかったんだけれど、例えば、情報開示請求でそれに関わる書類ということで、請求した場合、何も残っていない、不存在ということになってしまうんですか?
県:そうですね。ただ・・・そのアセスの条例とか、それはもうありますけれども、それを、あのう、ご説明したということ・・・だけなので、それに・・・。
オンブ:なるほど、それは相談があってそれをやったという行動記録は残っているわけね。
県:それも、とくに残してません。公文書としては。
オンブ:これ、もしね。私、あのう、エンジニアなんですけれども、4万ノルマル立方メートル毎時にね、(排ガス量が)納まるわけがないんですよ。理論空気量だったらちょうど4万なんだけれども、あのう、ボイラーで、毎年、水分量40%のチップを7万2000トンかな、投入した場合は、それをコンスタントに365日24時間やった場合でも、その倍近いね、空気量が必要、いや排ガス量が出るんですけれども、なぜ4万というふうに、関電工がね、自分で判断したのかっていうとことが疑問で、それで、関電工に聞いたら、4万㎥いっていませんというわけです、その計算式を示してくれというと、何も示さない。この場合どうしたらよろしいですかね。
県:あのう、ちょっとお待ちいただいてもよろしいでしょうか、直ぐ参りますので。
オンブ:はい、どうも申し訳ない。
県:よろしかったら、ここにお掛けになって。
オンブ:はい、すいません。
(と言って4分強待たされる。そして一人の男性職員と一緒になって唐澤女史が戻ってくる)
県:すいません、お待たせしまして、小川さん?
オンブ:はい。
県:私、あのう、今の上司の遠藤(康明)と申します。係長です。どうもよろしく。で、アセスの関係のあのう?
オンブ:ええ、そうです。そうです。
県:で、あのう、要は排ガス量の問題で、アセスに非該当がどうかというのを判断しているんですけれども、で、おそらく小川さんご存知と思いますけど、あのう、ばい煙、まず、煙が発生する施設は4万㎥というのが、えー、アセスの、その、該当、非該当のラインになるんです。ええ。で、今回結論から先に言わせていただくと、環境政策課としては、えー、アセスの非該当である、という判断をしていますけれども、根拠としては、えーと、あの施設が木質バイオマスということで、えー、燃料は木材なんですね。で、いわゆる、また、平たく言えば生木なんですね。そうすると、あのう、アセスの元々の制度というのは、あのう、いわゆる化石燃料、あの、石油とか石炭とか天然ガスとか、そういうモノを燃焼した時に、どのくらいの排ガスが出るかっていう、あれは換算をしておりますので、えー、排ガスの量が・・。ふつうはだから、ボイラーとか、ばい煙発生施設というんですけれども、ボイラーとか内燃機関とか、それは石油だったり、石炭だったりを燃焼させて、その結果ガスが発生するわけですよね。
オンブ:ええ。
県:ですから木質バイオマスの場合は、木材を大量にするので相当量の水分が含まれています。
オンブ:じゃあ、湿り量を勘案すると、あのう、理論空気はそれだけ多くなりますよね?水蒸気も含まれるから。
県:はい、はい、
オンブ:で、あそこにある、湿りのベースで、水蒸気も含んだかたちでの排ガス量というふうに書いてございますよね、規定していますよね。
県:そうですね、湿りと乾きがあります。
オンブ:で、湿り量で4万ノルマル㎥ですよね、確かね。1度C換算でね・・ああ、0度Cか。
県:はい、そうですね。
オンブ:1気圧でね。
県:標準状態での換算ですね。
オンブ:だからそのう、化石燃料でなく、いわゆる、えー、生体由来のですね・・・まあ、化石だって生体ですけれども、もともとね、石炭もそうですけれど。
県:ああ、まあ。
オンブ:いわゆる木質というのは別だという、その配慮はどこから来ているんですか?
県:配慮というよりは、結局、化石燃料マターで作ってある制度だったわけなんですけれも、そこに最近のその、まあ、いろんな世の中の情勢で木質バイオマスというのが出てきたわけですから、それはあのう、もともと、その、条例制度を作るときには想定していなかったわけですよね。ええ。だけども、まあ世の中どんどん進んで、いろいろな再生可能エネルギーとかいろんなのが出てきて、木質バイオマスとか出てきたと。その時に、含水率が高いものを燃料として投入した時、に出るのは、あのう、大量に水蒸気が発生しますんで、それを化石燃料をベースに作った制度と比べた時に、バランスがとれないじゃないかと、いう発想からですので。
オンブ:それは誰が発想したんですか?
県:それは・・・。
オンブ:(このアセスは)群馬県の条例ですけど。
県:あのう、環境政策課とか、まあ、県として、それについて、えー、・・・の、バランスを取るべきじゃないかと言う・・・。
オンブ:それは・・・それはおかしいんじゃないですか?
県:ええ?
オンブ:それはそうですよ。だって、それだけの排ガス量が、しかも今度は、あのセシウム入りのやつが入るわけですから。やはりその排ガス量、セシウム入っていない入っている、のはともかく、同じ、だから、炭素をね、要するに空気と混合させて酸化させて、それから、それで熱量を取り出すというそのプロセスは、化石燃料だろうがですね、天然ガスだろうが、えー、あるいはバイオガスだろうが、ですね、同じじゃないんですか?例えばね、ではバイオガスで、発酵した場合のメタンが出ますよね、そのメタンが、えー、地中由来の、だからメタンなのか、あるいはその発酵の過程で起きるメタンなのか、それとも、それは、組成は同じですよね?
県:メタンは、・・・はい。
オンブ:それからすると、じゃあ、いわゆるそういった形で、そんなに大規模のやつがね、将来的に(木質バイオマス発電が)どうなるのかどうかわからないけど、そこで、その敷居を作って線引きをするということは、なんかおかしいんじゃないですか?むしろ量的には(木質燃料の場合は)、あの、カロリーがね、低いですから、その分は空気量が必要だし、で、彼らは4万㎥に満たなかったから、アセスは要りませんというふうに「環境政策課からの方から言われた」というんでね。じゃあ、その辺のその計算式がある筈だと、で、出せと言ってもね、いや出さない。だけど環境政策課のほうから言われたから、アセスは要らないんだと、いうふうに、27日、ついこの間ですよ。
県:はあ・・。
オンブ:地元の第3回説明会でね、(関電工が)それを言って、それをだから説明、数式を出さずに、切り抜けようと必死だったんですよね。で、余計おかしいなと思って、今日いま、住民監査請求で補助金の交付をやめてくれというやつを今出してきましたけれども。
県:補助金の交付で?
オンブ:そうです。林業振興課にも聞いたんですけれども、林業振興課は、もともと放射能があること自体想定していないと。群馬県の林業の振興のために、と言うからそれは群馬県の県民の、放射能に対するね、重大な挑戦だ、と言って、今文句を言って来たんだけれども、同じことなんですよ。
県:はあ・・・。
オンブ:木質だから、あのう、(アセスから)除外するんだ、例外扱いするんだ、というのはおかしいと思うんだけど、それは、そういうふうに決めた過程は、たぶん皆さんのインターナルな、内部打合せの記録はあってしかるべきだから、それはあのう、今情報公開請求してきますのでよろしくお願いしますね。
県:今の話はちょっと引っかかるのは、関電工さんが、その、なんか、県に言われたからっていう説明?
オンブ:そうそう、そういう説明なんです。
県:それはちょっと違うんだと思うんですよね、我々の立場から言えば。
オンブ:うん、だから、彼らはウソをついているから。
県:アセスについては、それは私もね、(関電工が)嘘をついたという意味では無く、アセスメントというのは、事業者が自ら行うというのが制度の根幹ですから。それに県から命令されたからやりますとか、指示されたからやりますとか、あの、許認可とか、とは違うんで。
オンブ:それは社会的にCSRというね、社会的企業責任という立場からしたら、しかも、あれだけ、あれだけ放射能絡みの周辺の住民がものすごい脅威を感じているわけなんで。それはね、まともな企業だったら、率先してね、環境アセスをやらしてくださいと。で、えー、燃焼ガスについてもこれこれこうなんで、別に、皆さんが・・・皆さんのほうから、「いや、やる必要はないんだ」というそういう助言をしたんだったら、話は別なので。でも、たぶん(そう)したんでしょう?
県:いや、そんなことはないですね。こちらは、あのう、やる、やらないというのは、あのう・・・こちらから(関電工に)言うべきことではないので、ええ、結局それは事業者さんとして、えー、全てその、自分たちの施設の発生状況というのを、まあ、計算式はお持ちなんですけどね。デザインの結果として、うちとしては制度上4万㎥という基準があるのでね。これを超えて・・・、だけど、あのう・・・。
オンブ:だからね、4万㎥に達していないと彼らがいうから、それ(の根拠)を示せばね、信頼の醸成にもつながるし、ああ、さすが大企業だと思うんですけれども、それを見せないということ自体、やっぱりおかしいなという気が、今しているんでね。
県:ええ。
オンブ:えー?
県:それはそうですよね。業者さんとしての対応だと思うんですけれども。
オンブ:分かりました。でも、本当に申し訳ないんだけど、(情報開示請求をしてみて)不存在なら不存在でいいんだけども、今のような(判断の)過程をね、我々県民として、オンブズマンとして明らかにしておきたいので、一応(情報開示請求を)出しますから、あのう、まあ、ご異動されるのかどうか分かりませんけども、次の(後継者の)かたには申し送りになるかも知れませんけれども、(情報開示請求をオンブズマンとして)やらしてもらいますよ。
県:はあ。
オンブ:そうしないとね、東電のいちの子分のグループ会社ですから、やっぱりとね、これ、襟を正させるための一つの重要な出来事だと思いますのでね。そういうもともと、その、想定外だとか何とか、安全神話って言っていたのにあのザマですから。ウソで塗り固めてね。対策を十分施しているから安全だと言っていたのに、もう想定外だという言葉自体で我々の血税を投入して、今いろいろ対応策をやっているんでしょう?問題なんですよ。だから、まあ、我々は全力を尽くして、群馬県のね、人命と国土、財産を守りますけども、やはり皆さんもね、それはやっぱり邪魔はしてほしくないんですよ。まあ、支援はたぶん、得られないと思いますけれどもね。だから、情報公開のようなかたちで、せめてどういうことが起きていたのか、行政判断をされていたのかしていなかったのか、これは明らかにしておきたいと思います。まあ、申し上げたいことはそこだけなんですけれどね、ちょうどたまたま年度末になっちゃんたんで、この時期になって申し訳ないです。ご異動されるんですか?
県:いやいや私は引き続きでね。
オンブ:とういうわけで申し訳ないですね。どうもありがとうございました。
**********
■以上の聴取結果を見て疑問を抱いた当会会員がさらに詳しく群馬県環境政策課に問い合わせたところ、次の回答が到来しました。
**********
From: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" <kanseisaku@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2016/4/1, Fri 17:10
Subject: 環境影響評価に関する再質問メールへの回答について
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、県の示した基準に基づいて事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
ご質問の木質バイオマス発電については、事業者から、施設からの総排出ガス量は約4万2千ノルマル立方メートル/時であるが、群馬県環境影響評価条例の運用に基づき、含水率を控除すると、約3万9千ノルマル立方メートル/時との説明を受けており、規模要件未満であると考えております。
以上、回答いた します。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
(参考)
※群馬県環境影響評価条例の運用
未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、化石燃料等との性質の違いを勘案した補正を加えたうえで、条例施行規則別表1を適用させる。
具体的には、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。
**********
■つまり、群馬県は関電工から「施設からの総排出ガス量は毎時約4万2000ノルマル立方メートルだが、群馬県環境アセス条例の運用に基づき、含水率を除いて計算すると約3万9000ノルマル立方メートルで、条例の要件を下回るので、環境アセスメントは適用除外だ」という説明を受けて、「はいそうですね」と鵜呑みにしているのです。
そもそもウソ八百をつき通してきて原発事故を起こし、原発事故後もウソだらけの東電のグループ会社である関電工が、東電と同じ体質であることは誰でも思うところです。しかし、群馬県の環境行政は、東電とそのグループ会社の関電工さえも「性善説」で見ているようです。
■このため、当会会員が念のため、群馬県に再度確認のための質問メールを発信しました。
*****発信メッセージ*****
日付: 2016年4月1日 20:44
件名: 【再々送信】Fw: 環境影響評価に関する再質問メールへの回答について
To: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" kanseisaku@pref.gunma.lg.jp
群馬県 環境森林部 環境政策課様
最大排ガス量の42000という数字は、関電工からいつの時点で入手された情報ですか。
また、その計算式をお教えください。
何度もすみません。
【再送信内容】
群馬県 環境森林部 環境政策課様
含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。
という文言は、どちらに記載されていますか?
**********
しかし、いまだに回答がありません。
■一方、前橋バイオマス発電施設の地元の前橋市は、次のように回答していました。
*****Original Message*****
From: 環境政策課/前橋市 <kankyou@city.maebashi.gunma.jp>
Subject: 前橋バイオマス発電所、排ガス量の件
本市では、排ガス量を把握していません。
前橋市環境部環境政策課
電話:027-898-6294
メール:kankyou@city.maebashi.gunma.jp
**********
■こんなデタラメな手続きがまかり通っているところを見ると、関電工の木質バイオマス発電計画は明らかに、官業癒着のデイレースであることが窺えます。
行政側が、開発業者である関電工の計画内容を知らないと言い張るため、当会としては、関電工に公開質問状を提出して直接聞くしかありません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考「群馬県環境影響評価条例施行規則別表1の6の項」
********** PDF ⇒ pu.pdf
●事業の種類:6 工場又は事業場の新設又は増設の事業
●事業の要件:
イ 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業、熱供給業又は電気供給業に係る工場又は事業場であって、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項のばい煙発生施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を有するもの(以下この部において「工場」という。)の新設の事業
●第1種事業の規模要件:
排出ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が4万立方メートル以上(ガスタービン(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した湿り排出ガス1立方メートルにつき窒素酸化物35立方センチメートル程度以下のものに限る。以下同じ。)にあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量(一日当たりの平均的な量をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上であるもの)
●第2種事業の規模要件:-
●事業の種類:6 工場又は事業場の新設又は増設の事業
●事業の要件:
ロ 工場の増設の事業
●第1種事業の規模要件:
排出ガス量が4万立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量が1万立方メートル以上増加するもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上増加するもの)
●第2種事業の規模要件:-
**********
この関連から、関電工の木質バイオマス発電施設計画の排ガス量がどの程度なのか、地元住民を対象とした説明会で、参加した住民から関電工側に、具体的な排ガス量の数値と計算式を公表するように何度も要請がありました。しかし、関電工側は、「排ガス量は4万㎥N/時以下であり、環境アセスメントは不要だ」との主張を繰り返すのみで、根拠となる計算式の開示になぜか応じようとしません。
そこで、この疑問を晴らすべく、当会では先日3月31日に群馬県の環境アセスメントを所管している環境森林部環境政策課を訪れて、ヒヤリングを試みました。聴取内容は次のとおりです。
*****ヒヤリング記録***** ※PDF → qo160331azxgnvfqb.pdf
県:環境影響調査を担当している唐澤(素子)と申します。
オンブ:オンブズマンの小川と申します。立ち話で構わないんですが、前橋バイオマス発電事業の環境アセスメントについて、3月27日に関電工による地元第3回目の説明会の席上、環境政策課のほうから前橋バイオマス事業に関しては、法令に基づく環境アセスメントの評価、環境影響評価はやらくてもいいんだ、対象外だというふうに言われたというんですが、それは本当ですか?
県:ああ、はい、あのう・・・・・法令と言うか、県の条例・・・・環境影響評価という法定上では・・。
オンブ:条例がありますよね。
県:法はもともと、とても大きい施設。
オンブ:大出力の、火力、水力、いろいろな発電所の施設ですけども、出力で決まってしまいますけど。何万キロワットとか、ではなく、もっとすごく大きなやつだけど、県の方もやはり(条例が)あるわけでしょう。地元の環境保全の観点からね。
県:はい。そちらのほうも、あの、該当にならないということで・・・あのう・・・お話は、はい、しております。
オンブ:それは彼らの説明によって、皆さんがそう判断されたということですよね。当然ね。
県:はい。
オンブ:彼らが何か書類を出して、例えばあそこにある、4万ノルマル立方メートルの排ガス量とかね。
県:それというかですね、あのう・・・・環境アセスメントの、こう・・・大きな枠組みという話になっちゃうんですけれども、アセスメントというのは事業者が自ら行って環境に影響があるかどうか、調査したり、予測したりするというものになっていますので、あのう、事業者の方が、あのう、例えば、こう・・・条例の規模要件なんかも参照いただいて、そこで、自分のやる事業は対象になるかな、というのを確認していだくものなので、とくに書類の提出というものは必要なく、あのう、こういう事業をやりたいんですけれどもアセスの対象になるんでしょうか、という、こう、相談を受けましたら、こういう制度になっているので、これで計算して、該当になるかどうか、あのう、見てくださいね、というそういうご説明で、あのう、してる。とくに書類のやり取りという・・・まあ、本当に該当するということになれば、あのう・・・・こう、アセスの図書があるんですけれども、そういうもので。
オンブ:口頭だけなんですか?
県:えっ?
オンブ:一応は何らかの相談ごとについて、皆さんが作成した、或は皆さんが事業者の方から受け取ったね、文書、情報等は何かあるんでしょう?いずれにしてもね。そうしなければ、そういった、これは該当しないという環境政策課さんのご判断が出ましたということは、我々地元関係者には(関電工としては)言えないはずですものね。
県:ええ、書類のやりとりというと、とくにないんですよね。あのう、ちょっと立ち話では・・・。
オンブ:いや、いいんですけどね、私もいろいろあちこち回らなければならないんで、また、私も時間がないので。
県:よろしかったらご名刺をいただけますか?
オンブ:すいません。市民オンブズマン群馬の小川なんですけれども、ちょっと今ね、名刺を切らせてしまい申し訳ありません。市民オンブズマン群馬で、HPを見て。群馬の代表なんです。
県:実は私は今日でちょっと・・・明日から別の仕事になってしまうので。すいません。
オンブ:たぶんそうじゃかいかと思ったんですけどね。だけど、その経緯を唐澤さんがおやりになったということでちょっと今、お聞きしたかったんだけれど、例えば、情報開示請求でそれに関わる書類ということで、請求した場合、何も残っていない、不存在ということになってしまうんですか?
県:そうですね。ただ・・・そのアセスの条例とか、それはもうありますけれども、それを、あのう、ご説明したということ・・・だけなので、それに・・・。
オンブ:なるほど、それは相談があってそれをやったという行動記録は残っているわけね。
県:それも、とくに残してません。公文書としては。
オンブ:これ、もしね。私、あのう、エンジニアなんですけれども、4万ノルマル立方メートル毎時にね、(排ガス量が)納まるわけがないんですよ。理論空気量だったらちょうど4万なんだけれども、あのう、ボイラーで、毎年、水分量40%のチップを7万2000トンかな、投入した場合は、それをコンスタントに365日24時間やった場合でも、その倍近いね、空気量が必要、いや排ガス量が出るんですけれども、なぜ4万というふうに、関電工がね、自分で判断したのかっていうとことが疑問で、それで、関電工に聞いたら、4万㎥いっていませんというわけです、その計算式を示してくれというと、何も示さない。この場合どうしたらよろしいですかね。
県:あのう、ちょっとお待ちいただいてもよろしいでしょうか、直ぐ参りますので。
オンブ:はい、どうも申し訳ない。
県:よろしかったら、ここにお掛けになって。
オンブ:はい、すいません。
(と言って4分強待たされる。そして一人の男性職員と一緒になって唐澤女史が戻ってくる)
県:すいません、お待たせしまして、小川さん?
オンブ:はい。
県:私、あのう、今の上司の遠藤(康明)と申します。係長です。どうもよろしく。で、アセスの関係のあのう?
オンブ:ええ、そうです。そうです。
県:で、あのう、要は排ガス量の問題で、アセスに非該当がどうかというのを判断しているんですけれども、で、おそらく小川さんご存知と思いますけど、あのう、ばい煙、まず、煙が発生する施設は4万㎥というのが、えー、アセスの、その、該当、非該当のラインになるんです。ええ。で、今回結論から先に言わせていただくと、環境政策課としては、えー、アセスの非該当である、という判断をしていますけれども、根拠としては、えーと、あの施設が木質バイオマスということで、えー、燃料は木材なんですね。で、いわゆる、また、平たく言えば生木なんですね。そうすると、あのう、アセスの元々の制度というのは、あのう、いわゆる化石燃料、あの、石油とか石炭とか天然ガスとか、そういうモノを燃焼した時に、どのくらいの排ガスが出るかっていう、あれは換算をしておりますので、えー、排ガスの量が・・。ふつうはだから、ボイラーとか、ばい煙発生施設というんですけれども、ボイラーとか内燃機関とか、それは石油だったり、石炭だったりを燃焼させて、その結果ガスが発生するわけですよね。
オンブ:ええ。
県:ですから木質バイオマスの場合は、木材を大量にするので相当量の水分が含まれています。
オンブ:じゃあ、湿り量を勘案すると、あのう、理論空気はそれだけ多くなりますよね?水蒸気も含まれるから。
県:はい、はい、
オンブ:で、あそこにある、湿りのベースで、水蒸気も含んだかたちでの排ガス量というふうに書いてございますよね、規定していますよね。
県:そうですね、湿りと乾きがあります。
オンブ:で、湿り量で4万ノルマル㎥ですよね、確かね。1度C換算でね・・ああ、0度Cか。
県:はい、そうですね。
オンブ:1気圧でね。
県:標準状態での換算ですね。
オンブ:だからそのう、化石燃料でなく、いわゆる、えー、生体由来のですね・・・まあ、化石だって生体ですけれども、もともとね、石炭もそうですけれど。
県:ああ、まあ。
オンブ:いわゆる木質というのは別だという、その配慮はどこから来ているんですか?
県:配慮というよりは、結局、化石燃料マターで作ってある制度だったわけなんですけれも、そこに最近のその、まあ、いろんな世の中の情勢で木質バイオマスというのが出てきたわけですから、それはあのう、もともと、その、条例制度を作るときには想定していなかったわけですよね。ええ。だけども、まあ世の中どんどん進んで、いろいろな再生可能エネルギーとかいろんなのが出てきて、木質バイオマスとか出てきたと。その時に、含水率が高いものを燃料として投入した時、に出るのは、あのう、大量に水蒸気が発生しますんで、それを化石燃料をベースに作った制度と比べた時に、バランスがとれないじゃないかと、いう発想からですので。
オンブ:それは誰が発想したんですか?
県:それは・・・。
オンブ:(このアセスは)群馬県の条例ですけど。
県:あのう、環境政策課とか、まあ、県として、それについて、えー、・・・の、バランスを取るべきじゃないかと言う・・・。
オンブ:それは・・・それはおかしいんじゃないですか?
県:ええ?
オンブ:それはそうですよ。だって、それだけの排ガス量が、しかも今度は、あのセシウム入りのやつが入るわけですから。やはりその排ガス量、セシウム入っていない入っている、のはともかく、同じ、だから、炭素をね、要するに空気と混合させて酸化させて、それから、それで熱量を取り出すというそのプロセスは、化石燃料だろうがですね、天然ガスだろうが、えー、あるいはバイオガスだろうが、ですね、同じじゃないんですか?例えばね、ではバイオガスで、発酵した場合のメタンが出ますよね、そのメタンが、えー、地中由来の、だからメタンなのか、あるいはその発酵の過程で起きるメタンなのか、それとも、それは、組成は同じですよね?
県:メタンは、・・・はい。
オンブ:それからすると、じゃあ、いわゆるそういった形で、そんなに大規模のやつがね、将来的に(木質バイオマス発電が)どうなるのかどうかわからないけど、そこで、その敷居を作って線引きをするということは、なんかおかしいんじゃないですか?むしろ量的には(木質燃料の場合は)、あの、カロリーがね、低いですから、その分は空気量が必要だし、で、彼らは4万㎥に満たなかったから、アセスは要りませんというふうに「環境政策課からの方から言われた」というんでね。じゃあ、その辺のその計算式がある筈だと、で、出せと言ってもね、いや出さない。だけど環境政策課のほうから言われたから、アセスは要らないんだと、いうふうに、27日、ついこの間ですよ。
県:はあ・・。
オンブ:地元の第3回説明会でね、(関電工が)それを言って、それをだから説明、数式を出さずに、切り抜けようと必死だったんですよね。で、余計おかしいなと思って、今日いま、住民監査請求で補助金の交付をやめてくれというやつを今出してきましたけれども。
県:補助金の交付で?
オンブ:そうです。林業振興課にも聞いたんですけれども、林業振興課は、もともと放射能があること自体想定していないと。群馬県の林業の振興のために、と言うからそれは群馬県の県民の、放射能に対するね、重大な挑戦だ、と言って、今文句を言って来たんだけれども、同じことなんですよ。
県:はあ・・・。
オンブ:木質だから、あのう、(アセスから)除外するんだ、例外扱いするんだ、というのはおかしいと思うんだけど、それは、そういうふうに決めた過程は、たぶん皆さんのインターナルな、内部打合せの記録はあってしかるべきだから、それはあのう、今情報公開請求してきますのでよろしくお願いしますね。
県:今の話はちょっと引っかかるのは、関電工さんが、その、なんか、県に言われたからっていう説明?
オンブ:そうそう、そういう説明なんです。
県:それはちょっと違うんだと思うんですよね、我々の立場から言えば。
オンブ:うん、だから、彼らはウソをついているから。
県:アセスについては、それは私もね、(関電工が)嘘をついたという意味では無く、アセスメントというのは、事業者が自ら行うというのが制度の根幹ですから。それに県から命令されたからやりますとか、指示されたからやりますとか、あの、許認可とか、とは違うんで。
オンブ:それは社会的にCSRというね、社会的企業責任という立場からしたら、しかも、あれだけ、あれだけ放射能絡みの周辺の住民がものすごい脅威を感じているわけなんで。それはね、まともな企業だったら、率先してね、環境アセスをやらしてくださいと。で、えー、燃焼ガスについてもこれこれこうなんで、別に、皆さんが・・・皆さんのほうから、「いや、やる必要はないんだ」というそういう助言をしたんだったら、話は別なので。でも、たぶん(そう)したんでしょう?
県:いや、そんなことはないですね。こちらは、あのう、やる、やらないというのは、あのう・・・こちらから(関電工に)言うべきことではないので、ええ、結局それは事業者さんとして、えー、全てその、自分たちの施設の発生状況というのを、まあ、計算式はお持ちなんですけどね。デザインの結果として、うちとしては制度上4万㎥という基準があるのでね。これを超えて・・・、だけど、あのう・・・。
オンブ:だからね、4万㎥に達していないと彼らがいうから、それ(の根拠)を示せばね、信頼の醸成にもつながるし、ああ、さすが大企業だと思うんですけれども、それを見せないということ自体、やっぱりおかしいなという気が、今しているんでね。
県:ええ。
オンブ:えー?
県:それはそうですよね。業者さんとしての対応だと思うんですけれども。
オンブ:分かりました。でも、本当に申し訳ないんだけど、(情報開示請求をしてみて)不存在なら不存在でいいんだけども、今のような(判断の)過程をね、我々県民として、オンブズマンとして明らかにしておきたいので、一応(情報開示請求を)出しますから、あのう、まあ、ご異動されるのかどうか分かりませんけども、次の(後継者の)かたには申し送りになるかも知れませんけれども、(情報開示請求をオンブズマンとして)やらしてもらいますよ。
県:はあ。
オンブ:そうしないとね、東電のいちの子分のグループ会社ですから、やっぱりとね、これ、襟を正させるための一つの重要な出来事だと思いますのでね。そういうもともと、その、想定外だとか何とか、安全神話って言っていたのにあのザマですから。ウソで塗り固めてね。対策を十分施しているから安全だと言っていたのに、もう想定外だという言葉自体で我々の血税を投入して、今いろいろ対応策をやっているんでしょう?問題なんですよ。だから、まあ、我々は全力を尽くして、群馬県のね、人命と国土、財産を守りますけども、やはり皆さんもね、それはやっぱり邪魔はしてほしくないんですよ。まあ、支援はたぶん、得られないと思いますけれどもね。だから、情報公開のようなかたちで、せめてどういうことが起きていたのか、行政判断をされていたのかしていなかったのか、これは明らかにしておきたいと思います。まあ、申し上げたいことはそこだけなんですけれどね、ちょうどたまたま年度末になっちゃんたんで、この時期になって申し訳ないです。ご異動されるんですか?
県:いやいや私は引き続きでね。
オンブ:とういうわけで申し訳ないですね。どうもありがとうございました。
**********
■以上の聴取結果を見て疑問を抱いた当会会員がさらに詳しく群馬県環境政策課に問い合わせたところ、次の回答が到来しました。
**********
From: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" <kanseisaku@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2016/4/1, Fri 17:10
Subject: 環境影響評価に関する再質問メールへの回答について
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、県の示した基準に基づいて事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
ご質問の木質バイオマス発電については、事業者から、施設からの総排出ガス量は約4万2千ノルマル立方メートル/時であるが、群馬県環境影響評価条例の運用に基づき、含水率を控除すると、約3万9千ノルマル立方メートル/時との説明を受けており、規模要件未満であると考えております。
以上、回答いた します。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
(参考)
※群馬県環境影響評価条例の運用
未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、化石燃料等との性質の違いを勘案した補正を加えたうえで、条例施行規則別表1を適用させる。
具体的には、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。
**********
■つまり、群馬県は関電工から「施設からの総排出ガス量は毎時約4万2000ノルマル立方メートルだが、群馬県環境アセス条例の運用に基づき、含水率を除いて計算すると約3万9000ノルマル立方メートルで、条例の要件を下回るので、環境アセスメントは適用除外だ」という説明を受けて、「はいそうですね」と鵜呑みにしているのです。
そもそもウソ八百をつき通してきて原発事故を起こし、原発事故後もウソだらけの東電のグループ会社である関電工が、東電と同じ体質であることは誰でも思うところです。しかし、群馬県の環境行政は、東電とそのグループ会社の関電工さえも「性善説」で見ているようです。
■このため、当会会員が念のため、群馬県に再度確認のための質問メールを発信しました。
*****発信メッセージ*****
日付: 2016年4月1日 20:44
件名: 【再々送信】Fw: 環境影響評価に関する再質問メールへの回答について
To: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" kanseisaku@pref.gunma.lg.jp
群馬県 環境森林部 環境政策課様
最大排ガス量の42000という数字は、関電工からいつの時点で入手された情報ですか。
また、その計算式をお教えください。
何度もすみません。
【再送信内容】
群馬県 環境森林部 環境政策課様
含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。
という文言は、どちらに記載されていますか?
**********
しかし、いまだに回答がありません。
■一方、前橋バイオマス発電施設の地元の前橋市は、次のように回答していました。
*****Original Message*****
From: 環境政策課/前橋市 <kankyou@city.maebashi.gunma.jp>
Subject: 前橋バイオマス発電所、排ガス量の件
本市では、排ガス量を把握していません。
前橋市環境部環境政策課
電話:027-898-6294
メール:kankyou@city.maebashi.gunma.jp
**********
■こんなデタラメな手続きがまかり通っているところを見ると、関電工の木質バイオマス発電計画は明らかに、官業癒着のデイレースであることが窺えます。
行政側が、開発業者である関電工の計画内容を知らないと言い張るため、当会としては、関電工に公開質問状を提出して直接聞くしかありません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考「群馬県環境影響評価条例施行規則別表1の6の項」
********** PDF ⇒ pu.pdf
●事業の種類:6 工場又は事業場の新設又は増設の事業
●事業の要件:
イ 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業、熱供給業又は電気供給業に係る工場又は事業場であって、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項のばい煙発生施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を有するもの(以下この部において「工場」という。)の新設の事業
●第1種事業の規模要件:
排出ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が4万立方メートル以上(ガスタービン(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した湿り排出ガス1立方メートルにつき窒素酸化物35立方センチメートル程度以下のものに限る。以下同じ。)にあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量(一日当たりの平均的な量をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上であるもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上であるもの)
●第2種事業の規模要件:-
●事業の種類:6 工場又は事業場の新設又は増設の事業
●事業の要件:
ロ 工場の増設の事業
●第1種事業の規模要件:
排出ガス量が4万立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が4千キログラム以上)又は排出水量が1万立方メートル以上増加するもの(配慮地域内にあっては、排出ガス量が1万6千立方メートル以上(ガスタービンにあっては、燃料等が完全燃焼したときの排出ガス量中の二酸化炭素が1600キログラム以上)又は排出水量が4千立方メートル以上増加するもの)
●第2種事業の規模要件:-
**********