市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公金を103年間群銀に支払う原資を元職員・事件関係者から取りはぐれないよう促す公開質問状を副市長に提出

2016-01-22 12:45:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■地方自治体としては史上空前絶後、前代未聞の51億円を超える巨額詐欺横領事件が発覚したのは、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件の起きた199年(平成7年)5月18日でした。その約2週間後、安中市民が地元の新聞で報じられたこの事件の記事に仰天したのが同年6月3日(土)の朝でした。その半月の間に、安中市は、元職員が安中市土地開発公社特別会計を群馬銀行安中支店に開設した平成4年4月1日以前の資料を、証拠隠滅のために夜陰に紛れて市営のごみ焼却施設に運び込み、燃やしてしまいました。その後、警察の捜査が行われ、当会は入手した情報を警察にすべて提供し、この事件が市役所の組織ぐるみの犯罪であることが立証されることを期待し、膿を出し切ることが再発防止に欠かせないと信じて活動を始めたのでした。

 同年10月に群馬銀行が先手をとったかたちで36億円余りの損害賠償の民事訴訟を安中市・市公社を相手取り前橋地裁に提起すると、当時の小川勝寿市長は市長の椅子を投げ出したため、急遽、市長選となりました。

 ところが、同年11月に行われた出直し市長選で、市民団体候補が次点に留まるや否や、警察から捜査打ち切りと、元職員単独犯行という結論が当会に報告され、事件の幕引きへのプロセスが正式に進められたのでした。

 その後、1996年4月8日に元職員の刑事裁判が確定し、群馬銀行と市・公社との裁判が継続されていましたが、1998年12月9日に裁判所主導で、和解条項により市・公社が合計24億5千万円について、初回4億円を支払い、残り20億5千万円を翌年の199年(平成11年)から、毎年2000万円ずつ、103年かけて返済するという前代未聞のとんでもない返済ローンが合意されたのでした。安中市民は、このローンを「タゴ103年ローン」と呼んでいます。

 その後、2006年3月18日に隣の松井田町が安中市と対等合併したため、この超長期ローンは現在松井田地区の住民にも影響を及ぼしています。

■民事上の制約から、この103年ローンは、10年毎に更新されることになっており、最初の更新は2008年(平成21年)12月25日の10回目のローン支払いと同時に、新たに「証」と称する合意書が、当時の岡田市長兼公社理事長と群銀との間で取り交わされました。

 そして、現在は2順目の10年間のローン支払い中ですが、先日2015年12月25日に都合17回目の支払いが、茂木一義・公社理事長から、群馬県信用組合を介して群馬銀行安中支店に振り込まれたのでした。

■一方、当会は1998年12月9日の和解条項により、安中市への損害が確定したのを契機に、この事件の関係者である市公社の歴代の理事・監事、そして元職員の上司らを相手取り、住民監査請求を行いました。ところが、市公社は安中市とは別法人だという理由で監査請求の資格がないという理由で請求が棄却された為、1998年4月に住民訴訟に踏み切りました。

 すると、その直後、市公社が元職員に対して20数億円の損害賠償請求の民事訴訟を提起し、収監中の元職員が欠席のまま僅か1週間で勝訴判決が下されました。

 その後も当会は、この巨額横領事件に関連して5件の住民訴訟を提起しましたが、当会の事務局長が政治的圧力により勤務先の命令で足掛け8年間に亘る海外勤務を余儀なくされたこともあり、弁護士に一任せざるを得なかったため、ことごとく敗訴させられてしまいました。

 帰国してみると、安中市役所は既に51億円事件のことなどとっくに風化してしまっており、事件直後にはあれほど多数寄せられた内部告発もなく、地元では政治家による清酒や金一封などの悪しき慣習がよみがえっている始末でした。

■こうした経緯のなか、市・市公社は連帯して群馬銀行に対して相変わらず毎年クリスマスに2000万円もの公金をタゴ事件の尻拭いとして支払い続けてきました。

 この原資について市・市公社は、公社の事業で生じた余剰金を充当しているので、住民への影響は皆無だという論法を掲げ続けています。公社の事業が出来るのも、安中市から事務費として事業費の5%が支出され、市職員が無償で公社の業務を兼務しているからです。だから余剰金は当然、我々住民のものですが、もはや103年ローンの支払い機関として成り下がってしまった安中市土地開発公社は、よその自治体が次々に土地開発公社を解散していくのを横目に、あと86年間は存続させなければならないのです。

 また、本来103年ローンを支払うべき、単独犯とされた元職員やその親族を始め、公社の当時の幹部連中らは、全く無責任な対応に終始しています。この20年余りで、市・市公社が元職員から回収したのは僅か1500万円弱に過ぎません。群馬銀行へのクリスマスのローン支払い1回分にも満たないのです。

 本来、元職員やその親族、友人、さらに事件に関与した市職員、職員OB、政治家、出入り業者らから優先的に損害金を取り立てるのが本筋ですが、既に事件が風化してきたのをよいことに、安中市は、市民納税者に対して滞納撲滅をアピールするだけで、元職員のタゴら関係者に対する財産差押については極めて消極的です。

■そのため、本年1月20日に、平成27年度の103年ローン支払いの経緯と事実を確認するための情報開示請求を行い、開示をうけた際に、市の企画課長らに、損害金を元職員らから取りはぐれないように、あらゆる手段を講じて対応措置を取るよう要請しました。しかし、どうにも積極性が見られません。市公社は別法人だから、執行部としては関与する立場にはないということなのでしょう。でも安中市は市公社の連帯責任を負っている立場にあります。

 そこで、やはりこのことは市公社の理事長である副市長にきちんと確認しておく必要が有ると考えて、当会では次の公開質問状を昨日郵送で提出しました。

**********20160122_annakasi_tochikaihatukousha_koukaisitumonjou.pdf
                    平成28年1月22日
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
写し:安中市長 茂木英子様
                    〒379-0114
                    安中市野殿980番地
                    小川 賢
                    FAX 371-0364

   安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の簿外債務に関する公開質問状

 拝啓、貴殿ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、本年1月20日に開示された情報によれば、貴殿は2015年12月25日に群馬銀行安中支店長あてに、和解金2000万円を支払いました。これは、平成10年12月25日に群馬銀行に対して4億円を支払ったあと、残金20億5000万円を毎年12月25日に2000万円ずつ返済するかたちで群馬銀行に計算上103年かけて支払うという一般常識を遥かに超えた債務履行の一環ということになります。即ち、あと86年間支払い続けなければならない、ということです。
 事件の発覚から今年5月18日で21年が経過し、事件当時生まれた人たちは、今年成人式を迎えました。一方、元職員の実弟で運送会社を経営していた人物は昨年6月下旬に他界し、事件発覚当時、市議会議長だった人物も昨年11月21日にこの世を去りました。また、事件発覚当時、部下として元職員と一緒の部署だった人物らも、まもなく退職年齢に到達するようです。
 この事件では、未だに真相が明らかになっておらず、元職員が所属していた公社の上司や理事監事らも誰一人として事件の責任を取った者はおりません。公社の幹部らに責任をとってもらうべく、質問者も司法の場で決着を付けようと提訴したことがありましたが、公社は安中市とは別法人だということで、最高裁においても住民の請求は退けられてしまいました。
 こうなると、唯一のよりどころは、平成11年5月31日判決、同年6月18日に確定した、元職員に対する損害賠償請求の勝訴判決で、これにより22億2309万2000円とこれに付随する年5分の割合による遅延損害金の支払いを元職員に求めることになっており、これが実現すれば我々住民にとっても福音となるはずです。
 ところが、これまでに回収したのは市税還付金、土地および家屋の強制競売による配当金として、1500万円にも満たない金額でしかありません。
しかも、質問者による開示請求に対して、安中市長から貴殿に対する今年1月8日付の情報提供の要請に対して、貴殿は、今年1月12日付で、平成25年1月以降、現在に至る迄に為された損害金回収に関わる一切の情報について、不存在という回答を安中市によこしました。このことについて、次の質問があります。

1.消滅時効と時効の中断について

質問1-1:
 民事債権やその確定判決等は、10年の期間を経過すると時効にかかって消滅しますが、元職員に対する現時点での公社債権の消滅時効はいつだと認識していますか?

質問1-2:
 上記の時効期限の到来を中断するために、どのような対策を講ずる予定ですか?具体的にご教示願います。

質問1-3:
 今年1月20日の表件にかかる情報開示の際に、連帯保証人である安中市総務部の萩原稔企画課長らこの件について意見を伺ったところ、皆さんは「平成22年5月14日に元職員の配偶者を通じて元職員から公社に寄付された絵画等6点があるので、これを換価した時点で消滅時効の中断となりうる」とお考えになっているようです。これについて、同課長いわく「きちんと確認したわけではない」とのことです。ついては、この絵画等6点は、元職員から受け取った時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか、それとも、絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断し、あらたに10年間の時効がカウントされ始めるのか?公社理事長である貴殿の正式見解をご教示願います。

質問1-4:
 もし絵画等6点を公社が換価した時点で時効が中断すると貴殿が考えている場合、それは元職員から平成22年5月14日に受け取った後、10年間以上経過しても、消滅時効にならず、あらたに10年間の時効がカウントされるとお考えですか?

2.元職員およびその家族らの財産調査について

質問2-1:
 公社を舞台にした巨額詐欺横領事件では、警察の懸命な捜査にもかかわらず、使途不明金が14億円余りも生じてしまいました。さらに、元職員が甘楽信金(現・しののめ信金)安中支店勤務の友人で古物商の資格を持つ人物を介して、横領金を使って骨董品や古美術を多数買い付けていました。警察の事情聴取に対して、これらの購入金額をそうとう水増しして供述していることが窺え、実際の使途不明金は20億円を超えるものと質問人はみています。こうしたことから、元職員およびその家族は依然として相当な財産を隠し持っている可能性が高いと思われますが、これまでに、あるいは現在も引き続き、元職員やその家族の財産調査はしていますか?それとも何もするつもりがないのでしょうか?

質問2-2:
 元職員の実弟が経営していた運送会社「多胡運輸」が所有するアポロマークのタンクローリーが、平成20年(2008年)8月3日日曜日午前5時52分、首都高5号池袋線下りを走行中、熊野町ジャンクション内の急な右カーブを曲がり切れず横転炎上し、施設や設備、そして営業面で甚大な被害と損害を被った首都高は、3年後の平成23年8月までに多胡運輸に加えて、元請の北部トランスポート、さらには荷主の出光興産を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起しました。その際、徹底した同社の資産及び従業員の生命保険などをあらゆる手段を講じて調べ上げて、強制差押の手続きをとりました。ところが、それに比べると貴殿が理事長を務める公社は、そのように積極的な債権回収を図っているように見えません。ぜひ、安中市民が容易に貴殿の努力が理解できるように、ホームページや広報などでとりあげて貰えませんか?

質問2-3:
 上記のような様々な債権回収手段を含め、貴殿はどのようなかたちで、債務者である元職員及びその親族に対して、対応していくおつもりでしょうか?

質問2-4:
 また、元職員及びその親族に対する財産調査はこれまでにどのように実施され、継続され、結果として債権回収にどの程度結びついたのか否か、ご教示ねがいます。

質問2-5:
 さらに元職員から、さまざまな便宜を図ってもらっていた市職員をはじめ、市議や職員OB、出入り業者らも大勢いました。残念ながら彼らの実態調査は全く手を付けられずに20年が経過してしまいました。こうしたケースではすでに消滅時効が到来していますが、責任を認めて賠償に応じる職員や職員OBもいるかもしれません。市民には滞納を厳しく戒めながら、元職員の巨額詐欺横領に対しては支払いを督促しないのでは、明らかに不公平です。少しでも多額の債権を回収する工夫と実践努力の必要があると思いますが、公社理事長である貴殿の抱負をお聞かせ下さい。


なお、貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に質問者のホームページ上でも明らかにし広く安中市民に広報してまいる所存です。つきましては、平成28年1月29日(金)限り、郵送もしくはFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

                    以上
**********

■回答期限日をまって、市公社の対応を報告することにします。

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昨年のクリスマスに市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと86年間続くローン返済!

2016-01-21 23:49:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■事件発覚からまもなく21年が経過し、また、㈱群馬銀行との民事訴訟における和解が成立してからも、17年が経過しました。この和解は、安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に成立しました。安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が㈱群馬銀行に対して、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきました。この支払は民法の時効の観点から10年毎に更新されるわけですが、前回は平成20年12月25日に群馬銀行との間で「証」と称する契約書が締結されました。そうした中、今年度も昨年12月25日に、群馬銀行に対して元職員の豪遊の尻拭い金である公金2000万円が、和解金と称して支払われました。この史上最大級の横領事件の真相解明をライフワークにしている当会では、恒例によって、1月6日に次の内容の行政文書開示請求書を茂木英子・安中市長に提出していました。

安中市土地開発公社が、タゴのことをチヤホヤしていた元群馬銀行安中支店長が理事長を務める群馬県信用金庫を通じて昨年12月25日に群銀安中支店に振り込んだ証拠。

**********20160106ssjisaxj.pdf
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成27年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出に関わる一切の情報。
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその家族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を改修してきた経緯のうち、平成25年1月以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
**********

■その結果、1月20日(水)午後時半から安中市役所法制課で(1)について部分開示が為されました。
※公社和解金関連部分開示情報一式→20160120_kousha_wakaikin_kaijisiryo_issiki.pdf

 開示されない部分としては、12月25日に群銀への和解金の支払いと一緒に、6件の受取人とその金額及び和解金の支払いを含め全部で8件の受取人の口座番号が黒塗りとされました。

 不開示の理由は、安中市情報公開条例第7条第3号に定めた「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報」でした。

 黒塗りにされた7件の受取人の氏名と支払金額について、公社は「事業継続中の情報が含まれており、安中市と協議した結果、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報』と認められた」と述べています。

 当会としては、公社の存在自体が利権の巣窟だと認識している為、こうして黒塗りにされると、また何か疑惑があるのではないか、と思ってしまいます。

■なお、茂木・現市政になっても、岡田・前市政と同様に、公社に対して、文書で伺いを出し、それに対する回答のかたちで公社から市長に対して、文書が出される格好になっています。

*****市長→公社理事長への伺い*****

                    安企発第1951号
                    平成28年1月8日
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
                 安中市長 茂 木 英 子
                 (総 務 部 企 画 課)
     情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成28年1月6日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
※関係書類の提出につきましては、1月12日(火)までにお願いします。

*****公社理事長→市長への回答*****

                    安土開発第 12 号
                    平成28年1月12日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
                 安中市土地開発公社
                  理事長 茂 木 一 義
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成28年1月8日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答致します。
          記
(1)別添のとおり提出いたします。
 なお、総合振込依頼書(兼受取書)につきまして、事業継続中の情報が含まれており、その情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、該当部分につきましては非開示として提出いたします。
(2)該当文書は存在しません。
**********

■以上のように、(2)の情報については、公社が「不存在」と回答してきたため、安中市は「行政文書不存在通知書」を当会に出してきました。↓



 このことについて、安中市の不存在通知書によれは「公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供が阿多時に実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社において文書が存在しておらず、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である」としています。

 不存在ということは、元職員タゴやその親族らに対して、何の督促もしなかった、あるいは今も尚、何もしていない、ということを意味しています。いかに、安中市土地開発公社が現在もなお、市役所内で「伏魔殿化」しているかを如実に物語っています。

■というわけで、今年度もまたクリスマスの日に、群馬銀行安中支店に、我々市民の財産である公金が、タゴの豪遊のツケ払いローンの返済金として支払われてしまいました。

 しかも振込手続を担当したのが公社のホームバンクでもある群馬県信用組合です。このケンシンの理事長は、知る人ぞ知る、タゴ事件で警察の事情聴取を受けた元群馬銀行安中支店の支店長だった人物です。



 ↑また、上に示す「平成27年度一般会計支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社」を見ると、2000万円の支払いは予算書上では「民事訴訟解決金」となっており、摘要が「証及び和解条項に基づく支払い 平成27年度分」となっていて、平成27年12月4日付の茂木・理事長による決裁で、稟議は、後閑・副理事長、猿井・常務理事、白石・事務局長、赤見・事務局次長、神村・課員、起票が島田となっています。このことから、市役所の常務理事以下、建設部都市整備課が担当していることがわかります。

 かつて、元職員タゴも当時の都市計画課に在籍して、土地開発公社の業務を兼務していました。いつまた、第2、第3のタゴ事件が起きるか、「伏魔殿」に完全に戻ってしまった公社の現状を見るにつけ、市民の不安は尽きません。

【ひらく会情報部】
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「国家老」の刑事確定記録閲覧を東京地検に要請したところ、まだ裁判所から戻ってこないことが判明

2016-01-20 23:10:00 | 政治とカネ
■「姫」こと小渕優子・元経産相の関連政治単体をめぐる政治資金不正使用問題では、我々市民オンブズマン群馬が2014年10月20日に告発(実際には東京地検から告発状の出し直しを命じられて再提出した同年10月31日付)したにもかかわらず、2015年4月28日に嫌疑不十分で不起訴処分とされてしまいました。そこで当会は、2015年6月23日に、東京第6検察審査会に審査を申し立て、翌日受理されましたが、これまた同年9月17日付で「慎重に審査したが不起訴処分を覆すに足りる理由がない」として「不起訴相当」と議決されてしまいました。

公選法・政治資金規正法違反容疑が不起訴となり、「姫」ご本人はすっかりご機嫌な笑顔。千葉県内の建設業者が甘利明経済再生担当相やその秘書らに口利きを依頼し、見返りに現金1200万円を供与したとする疑惑記事が1月21日発売の週刊誌で取りざたされることになりそうで、ますます「姫」の事件は風化して安泰なのか?2016年1月8日上毛新聞記事より。↑

 一方、当会が同様に告発した「国家老」こと折田謙一郎・元秘書/前中之条町長は、2015年4月28日に政治資金規正法違反(虚偽記載等)の罪で在宅起訴となり、同年10月9日、東京地裁で禁錮2年執行猶予3年(求刑禁錮2年)の判決が言い渡され、2週間後の同年10月23日までに同被告、検察側ともに控訴しなかったため、控訴期限が過ぎる同年10月24日午前0時に判決が確定しました。

■それから早くもまもなく3ヶ月が経過しようとしています。このため、「国家老」にかかる政治資金規正法違反事件は誰が見ても確定した刑事事件であることから、この記録の閲覧については刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法第4条に定めがあり、原則として閲覧可能が状況にあると考えられます。

 ここで、と刑事訴訟法第53条と刑事確定訴訟記録法第4条の条項について、見てみましょう。

*****刑事訴訟法*****
第五十三条  何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
○2  弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
○3  日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
○4  訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。

*****刑事確定訴訟記録法*****
(保管記録の閲覧)
第四条  保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2  保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一  保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二  保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三  保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四  保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五  保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六  保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3  第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4  保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
**********

■当会では、6年半前に東京地検に対して、刑事記録閲覧申請をしたことがあり、その時は申請書が受理されて、刑事記録を閲覧することができました。次のブログ記事を参照ください。
○2009年7月10日:八ッ場ダム控訴審に向け公金ムダ遣い実態解明のため刑事記録閲覧を東京地検に請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/282.html
○2009年10月7日:八ッ場ダムの不正の典型・・・斉藤烈事件の刑事記録閲覧許可を東京地検に督促
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/343.html
○2009年10月18日:八ッ場ダム問題解明の鍵を握る斉藤烈事件の刑事保管記録閲覧を巡る東京地検の対応
○2010年9月1~5日:八ッ場ダム推進でアブク銭にあずかりたい国交省職員の気持ちを体現した斉藤烈事件(その1~5)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/522.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/523.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/524.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/525.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/526.html

 これからお分かりのように、この時は申請から閲覧までには1年ほど時間がかかりました。

■当時のことを思い出し、「国家老」の訴訟記録についても、そろそろ閲覧可能ではないかと考えた当会では、先日、1月12日の昼過ぎに、東京地検総務課記録係に電話(03-392-5611)をしてみました。

 窓口で、「事件番号 平成27年検第12716号」及び「事件番号 平成27年検第12717号」について、閲覧が可能かどうか問合せました。すると、まもなく担当官が電話に出ましたので、改めて、確定記録の閲覧について打診してみました。

 東京地検の担当官の説明は、およそ次のような趣旨でした。
① 小渕優子の「事件番号 平成27年検第12716号」の記録については、不起訴処分案件となったので閲覧の対象外である。(つまり、閲覧できない、ということ)
② 折田謙一郎の「事件番号 平成27年検第12717号」については、確定した訴訟記録なので、閲覧の対象になる可能性がある。
③ しかし、訴訟記録の閲覧については、一義的には被害者でないと難しい。法律でいろいろな条件が定められており、直ぐに閲覧できるわけではない。
④ 従って、かなり閲覧までのアクセスが難しいことを認識する必要が有る。

■担当官はやたらと「アクセスが難しい」ということを強調するので、「告発状を出した群馬県のオンブズマンの者です」と名乗ると、途端に対応に変化が見られました。

 担当官は「アクセスが難しいというのは一般的に当事者でない場合のこと。いろいろ閲覧に際して審査があるが、実はまだ訴訟記録が裁判所から戻って来ていないので、閲覧の申請を出してもらっても、手元に記録がない」と事情説明をしてくれたのでした。

 そこで当会から、「それでは、訴訟記録が裁判所から戻ってきたら、お手数だが、連絡をいただけるとありがたいのですが」とお願いしたところ、担当官からは「毎月何千件も訴訟記録が集まってくるので、いちいち連絡している暇はない」との返事をもらいました。

 そのため、仕方が無いので、「では、定期的にこちらから電話をします。ところで、どのくらいの頻度で電話をすべきでしょうか?」と訊ねたところ、担当官は「やたらと電話をしてもらっても・・・」というので、当会から「では、1カ月に2回程度でよろしいでしょうか?」というと、「じゃあ、電話の際、私の名前をいってほしい」と担当官が言ってくれました。

■当会では今後、毎月第2と第4水曜日に、東京地検総務課記録係に電話で「国家老」の訴訟記録が裁判所から戻ったかどうか、定期的に確認してゆく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ問題の情報不開示に係る異議申立てで内閣府審査会にその後の審査状況を聴取

2016-01-19 23:19:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の某学科で、学科長がアカハラ行為を行い、一部の職員や同学科に所属する学生が被害を受けている現実があるのに、依然として学校側がきちんと実態解明を行わず、原因者に対する責任問題や再発防止策が明確にされないまま、うやむやにされている問題について、当会では事実関係の公表が迅速な責任の所在の明確化につながると考えて、同校に情報公開請求を行いました。しかし残念ながら、2015年7月13日付で不開示とされてしまいました。そこで、国立高等専門学校機構に対して同年8月31日付で不服申立をしたところ、その後、なんと2ヶ月も店晒しにされ、結局10月30日付で国立高等専門学校機構から上級庁である内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問が出されたことは、当会のブログでも報告している通りです。

 その後、11月10日付で内閣府の情報公開・個人情報保護審査会から、いきなり、諮問庁である国立高等専門学校機構から審査会に提出された理由説明書の写しが送られてきました。そこで、理由説明書に対する当会の意見書を12月1日に内閣府情報公開・個人情報保護審査会に提出しました。

■その後、1か月半が経過しました。この間、当会では、内閣府のホームページを頻繁にチェックして、同審査会の俎上に本件が上程されているのかどうか、確認を続けてきました。しかし、未だに審査会に掛けられている確証が掴めないため、本日、内閣府の情報公開等審査会に電話を入れてみました。

 大代表の電話番号である03-5253-2111のダイヤルを回すと、女性の受付担当者が出てきたので、諮問日「10月30日」、諮問番号は「平成27年(独情)諮問第57号」の事件の現在の進捗状況と、審査会における審議の遡上に掛けられているのかどうか、さらにいつごろ答申が出て決定通知が届くものなのか、について質問をしました。

 しかし窓口担当の女性職員は、「今、担当の者に繋ぎます」といって、しばらくしてから、「国立高等専門学校機構の事件ですね。担当部署の電話番号を教えるのでそちらに連絡を取ってみてください」と言いました。

 そこで言われたとおりの電話番号03-5501-1724~1727に電話をしたところ、ようやく本件担当部署である第5部会にコンタクトできました。

 さっそく上記の疑問点について質問したところ、次のことが分かりました。
(1)本件は当審査会第5部会で担当している。
(2)審査は諮問番号順に行うのではなく、簡単な案件を優先して行ったり、また、類似案件をまとめて審査したりする場合もあるので、順番通りにはならない。
(3)群馬高専のこの事案は、まだ準備中で審査会第5部会の審査にかけられるのはもう少し先になろう。
(4)ただし本事案が、いつ審査会に上程されるのかは、事前には教えられない。上程された後に問い合わせて貰えれば答えられる。
(5)いろいろと難しい要素をはらむ事案の場合は準備に時間がかかることがある。本事案がそれに該当するかどうかは分からない。
(6)いずれにしても本事案の準備が整い次第、審査会に上程することになる。
(7)何時までに答申が出されるかどうか、各担当者ごとに手続きの進め方が異なるので、一概に言えないが、一般論で言えば、平均すると10か月程度を要する。
(8)ホームページでいちいち審査会の開催記録をチェックするのも時間がかかるだろうから、進捗状況を問い合わせたいときには、第5部会の審査会の担当者あてに、都度直接電話してもらっても構わない。


■以上のように、当会による、群馬高専のパワハラ問題に関する不開示問題の不服申立ての事案については、まだ第5部会の本事案の担当者の机の上にあることが分かりました。

 以前、タゴ運輸のタンクローリーが首都高で横転炎上事故を起こした事件で、その損害賠償請求手続きに係る情報公開を首都高の上級機関である高速道路債務保有機構に開示請求したことが有ります。この時、同機構は当会の請求に対して、今回と同様に情報不開示の決定通知を寄こしたので、不服申立てをしたことがあります。この時、同機構が内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問した時には、決定通知までに1年半を要しました。

 当然のことながら、当会から担当者には、「この案件は、早く公表して病巣から膿を出すタイミングが早いほど、学校側にとっても、学生や受験生、一部の教職員にとっても福音となるので、出来る限り早期に審査を完了するように配慮願いたい」と強く申し入れました。

 もし答申までに、平均的な所要時間10か月を経過するとなると、今年の8月ごろということになってしまいます。そうなると、現在の学校長や学科長は、その頃異動した後の祭り、という場合も想定されてきます。

 引き続き、小まめに審査会事務局の第5部会担当者にコンタクトをとって、早期答申を督促して行きます。併せて、法廷での争いに持ち込むことも検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※内閣府 情報公開・個人情報保護審査会 第5部会 開催状況
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/index_k.html
**********11月10日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji141.pdf
情報公開・個人情報保護審査会第5部会 開催記録
1 日時 平成27年11月10日(火)13:30~17:30
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成27年(独情)諮問第51号
    「「精神医療セミナー」に関する文書の一部開示決定に関する件」
諮問庁:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(2)事件名:平成27年(行個)諮問第163号
    「本人の実父に係る人身事故調査票等の不開示決定(保有個人情報非該当)に関する件」
諮問庁:海上保安庁長官
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(3)事件名:平成27年(独情)諮問第52号
    「弁護士に訴訟代理人を依頼するために作成した委任契約書の一部開示決定に関する件」
諮問庁:株式会社日本政策金融公庫
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(4)事件名:平成27年(行情)諮問第620号
    「特定海事代理士に対する特定日付けの懲戒処分に関する文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(5)事件名:平成27年(独情)諮問第53号
    「海技大学校給食業務委託契約書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人海技教育機構
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(6)事件名:平成27年(独個)諮問第41号
    「本人に係る「入学試験査定裏表(平成26年度)」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人九州大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(7)事件名:平成27年(独情)諮問第14号
    「特定宿泊施設特定事件に係る文書の不開示決定(法人文書非該当)に関する件」
   諮問庁:日本私立学校振興・共済事業団
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(8)事件名:平成27年(行情)諮問第142号
    「「オーラル・ヒストリー冷戦期の防衛力整備と同盟政策①」の開示決定に関する件(文書の特定)」
       平成27年(行情)諮問第143号
    「「オーラル・ヒストリー冷戦期の防衛力整備と同盟政策③」の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき,情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令2条1項に基づき併合の上,調査審議
(9)事件名:平成27年(行情)諮問第156号
    「海上自衛隊幹部学校会議規則の開示決定に関する件(文書の特定)」
諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(10)事件名:平成27年(行情)諮問第399号
「「WMD/CBRN脅威に対応するための防衛政策及び戦略の検討」等の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(11)事件名:平成27年(行情)諮問第252号
    「鉄道安全監査官が保有する「旅行命令簿を収めた行政文書ファイル」にまとめられた文 書等の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(12)事件名:平成27年(独情)諮問第26号
   「特定個人に関するカルテ等の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人高知大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(13)事件名:平成27年(行情)諮問第449号
    「特定地付近の特定区間の 排水系統図等の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(14)事件名:平成27年(行情)諮問第561号
    「特定工事の履歴が分かる文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成27年(行情)諮問第560号
    「第二京阪道路における合併施行に関する契約書及び責任分担が分かる文書等の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成27年(独情)諮問第35号
    「特定の祝賀会に関する文書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人千葉大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(17)事件名:平成27年(独個)諮問第23号
    「本人の電子カルテ等の一部開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国立大学法人大阪大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(18)事件名:平成27年(独個)諮問第38号
    「本人に係る特定期間の文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:独立行政法人住宅金融支援機構
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉

**********11月18日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji146.pdf
情報公開・個人情報保護審査会第5部会 開催記録
1 日時 平成27年11月18日(水)14:00~18:00
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成26年(行情)諮問第97号
「国立大学法人等における情報セキュリティ対策実施状況調査報告書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(2)事件名:平成27年(独情)諮問第20号
「特定のセミナー等に係る文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人千葉大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(3)事件名:平成27年(独情)諮問第35号
    「特定の祝賀会に関する文書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人千葉大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(4)事件名:平成27年(行情)諮問第499号
    「「「経空脅威と列国の防空体制」研究成果」の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(5)事件名:平成27年(独情)諮問第52号
    「弁護士に訴訟代理人を依頼するために作成した委任契約書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:株式会社日本政策金融公庫
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(6)事件名:平成27年(行個)諮問第33号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録等の一部開示決定に関する件(保有個人情報の 特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(7)事件名:平成27年(行個)諮問第58号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録の開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(8)事件名:平成27年(行個)諮問第59号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録の開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(9)事件名:平成27年(行情)諮問第524号
    「特定地番に係る用地交渉記録の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(10)事件名:平成26年(行情)諮問第506号
    「「特定商品等の預託等取引契約に関する法律第10条第1項の規定に基づく報告等に ついて」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:消費者庁長官
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(11)事件名:平成26年(行情)諮問第507号
    「「行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会の付与について」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:消費者庁長官
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(12)事件名:平成26年(行情)諮問第508号
    「「預託等取引業者の登記確認について」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:消費者庁長官
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(13)事件名:平成26年(行情)諮問第509号
    「「特定商品等の預託等取引契約に関する法律第10条第1項の規定に基づく立入検査について」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:消費者庁長官
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(14)事件名:平成27年(行情)諮問第484号
    「特定職員に係る人事記録の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成27年(行情)諮問第472号
    「特定技術者資格登録制度において特定資格が非登録となった理由が分かる文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成27年(行情)諮問第490号
    「特定会社間の交渉に係る行政指導に関する文書の不開示決定(不存在)に関する件」」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉

**********11月30日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji152.pdf
1 日時 平成27年11月30日(月)13:30~17:30
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成27年(行情)諮問第660号
    「平成26年度第1回土地鑑定委員会議事録等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(2)事件名:平成26年(行情)諮問第473号
    「日本原子力研究開発機構が特定地方裁判所等とやり取りを行った民事調停に関する文書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(3)事件名:平成27年(独個)諮問第23号
    「本人の電子カルテ等の一部開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国立大学法人大阪大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(4)事件名:平成27年(行情)諮問第484号
    「特定職員に係る人事記録の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(5)事件名:平成27年(行情)諮問第449号
    「特定地付近の特定区間の排水系統図等の不開示決定(不存在)に関する件」
       平成27年(行情)諮問第561号
    「特定工事の履歴が分かる文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき,情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令2条1項に基づき併合の上,審議
(6)事件名:平成27年(行情)諮問第560号
    「第二京阪道路における合併施行に関する契約書及び責任分担が分かる文書等の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(7)事件名:平成27年(行情)諮問第411号
    「衆議院予算委員会要求資料等の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(8)事件名:平成27年(行情)諮問第472号
    「特定技術者資格登録制度において特定資格が非登録となった理由が分かる文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(9)事件名:平成27年(行情)諮問第490号
    「特定会社間の交渉に係る行政指導に関する文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(10)事件名:平成27年(独個)諮問第38号
    「本人に係る特定期間の文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:独立行政法人住宅金融支援機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(11)事件名:平成27年(独情)諮問第23号
    「講演等承認申請書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立研究開発法人国立がん研究センター
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(12)事件名:平成27年(独情)諮問第39号
    「特定事件番号の答申に記載のハラスメント事案について公表した文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(13)事件名:平成27年(独情)諮問第40号
    「特定事件番号の答申に記載のハラスメント事案について公表した文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
←(当会注:東北大学でもハラスメントで情報不開示があったようだ)
(14)事件名:平成27年(独情)諮問第38号
    「特定日付け懲戒処分に係る文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成27年(独情)諮問第36号
    「「平成26年度助成事業完了報告書」の不開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人福祉医療機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成26年(行情)諮問第344号
    「原子力損害賠償紛争解決センターの会議・会合の議事録等の不開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(17)事件名:平成26年(行情)諮問第345号
    「原子力損害賠償紛争和解仲介室長が在職中に送受信した電子メール等の不開示決定(行 政文書非該当)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(18)事件名:平成26年(行情)諮問第591号
    「原子力損害賠償紛争解決センター等の職員の名前が分かる文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉

**********12月8日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji156.pdf
1 日時 平成27年12月8日(火)13:30~17:30
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成27年(独個)諮問第42号
    「本人に係る臨時医療安全管理委員会議事録等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人国立病院機構調査
   審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(2)事件名:平成27年(行情)諮問第678号
    「特定事件に関して国が高知県公害審査会に提出した意見書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(3)事件名:平成27年(行情)諮問第692号
    「「飛行と安全」の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:防衛大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(4)事件名:平成27年(独個)諮問第43号
    「本人に係るハラスメント調査報告書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人琉球大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(5)事件名:平成26年(独情)諮問第99号
    「科学技術文献情報提供事業に係る提供業務の事業者公募に関する文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立研究開発法人科学技術振興機構
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(6)事件名:平成27年(行個)諮問第33号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録等の一部開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(7)事件名:平成27年(行個)諮問第58号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録の開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(8)事件名:平成27年(行個)諮問第59号
    「特定期間に行われた本人との用地交渉記録の開示決定に関する件(保有個人情報の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(9)事件名:平成27年(行情)諮問第524号
    「特定地番に係る用地交渉記録の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(10)事件名:平成27年(独情)諮問第37号
    「特定教員が行った研修等に関する文書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(11)事件名:平成25年(独個)諮問第69号
    「特定日に特定職員が警察官等の前で本人から暴力を受けたと証言した記録文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人京都大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(12)事件名:平成25年(独個)諮問第70号
    「本人の妻から特定職員が特定文書を写した記録文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人京都大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(13)事件名:平成25年(独個)諮問第71号
    「特定日に本人に対して特定医師等が謝罪した事実内容の記録文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人京都大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(14)事件名:平成25年(独個)諮問第72号
    「特定日に特定事件に関して本人と関係者が行った会談の記録文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人京都大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成26年(独情)諮問第52号
    「京都大学病院において一般の来訪者に対応した際の記録文書を作成するよう定めた規定の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人京都大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成26年(行個)諮問第53号
    「本人の告発を受け京都大学に対して行った審尋方法等が分かる文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(17)事件名:平成26年(行情)諮問第554号
    「特定駅の線路設備変更等に係る鉄道事業法12条に基づく申請・届出に係る文書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(18)事件名:平成27年(行情)諮問第10号
    「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法16条の規定に基づき使用を認可した処分に係る文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(19)事件名:平成27年(行情)諮問第454号
    「漁業補償契約書等の一部 開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(20)事件名:平成27年(行情)諮問第485号
    「「H26年度行政文書開示請求書の補正について(依頼)に係わる決裁文書」の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉

**********12月14日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji160.pdf
1 日時 平成27年12月14日(月)13:30~17:30
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成25年(行情)諮問第579号
    「特定工事の採用単価表及び工程表の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:内閣総理大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(2)事件名:平成26年(行情)諮問第81号
    「特定トンネル工事の監理技術者の変更に関して総括監督員が行った注意に関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(3)事件名:平成26年(行情)諮問第82号
    「現場代理人等変更通知書の開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(4)事件名:平成26年(行情)諮問第345号
    「原子力損害賠償紛争和解仲介室長が在職中に送受信した電子メール等の不開示決定(行政文書非該当)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣調査
   審議の内容:上記諮問事件につき審議
(5)事件名:平成27年(行情)諮問第485号
    「「H26年度行政文書開示請求書の補正について(依頼)に係わる決裁文書」の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(6)事件名:平成27年(独情)諮問第38号
    「特定日付け懲戒処分に係る文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(7)事件名:平成27年(独情)諮問第39号
    「特定事件番号の答申に記載のハラスメント事案について公表した文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
       平成27年(独情)諮問第40号
    「特定事件番号の答申に記載のハラスメント事案について公表した文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき,情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令2条1項に基づき併合の上,審議
(8)事件名:平成27年(独個)諮問第38号
    「本人に係る特定期間の文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:独立行政法人住宅金融支援機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(9)事件名:平成26年(行情)諮問第55号
    「建築確認処分取消請求事件に関連して特定会社から受けた文書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき審議
(10)事件名:平成26年(独情)諮問第99号
    「科学技術文献情報提供事業に係る提供業務の事業者公募に関する文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立研究開発法人科学技術振興機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(11)事件名:平成27年(独個)諮問第24号
    「本人に交付された処分説明書に記載の特定記述に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(12)事件名:平成27年(独個)諮問第25号
    「本人に交付された処分説明書に記載の特定記述に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(13)事件名:平成27年(独個)諮問第26号
    「本人に交付された処分説明書に記載の特定記述に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(14)事件名:平成27年(独個)諮問第27号
    「本人に交付された処分説明書に記載の特定記述に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成27年(独個)諮問第28号
    「本人に対する懲戒処分の公表に関する記者会見における特定の言及に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成27年(独個)諮問第29号
    「本人に対する懲戒処分の公表に関する記者会見における特定の言及に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(17)事件名:平成27年(独個)諮問第30号
    「本人に対する懲戒処分の公表に関する記者会見における特定の言及に関わる文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(18)事件名:平成27年(独個)諮問第31号
    「本人に対する懲戒処分の公表に関する記者会見における特定の言及に関わる文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国立大学法人東北大学
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉

**********12月22日開催記録**********
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/kiroku/h27_04/giji166.pdf
1 日時 平成27年12月22日(火)13:30~17:30
2 場所 情報公開・個人情報保護審査会第1会議室
3 出席委員 南野聡部会長,椿愼美委員,山田洋委員
4 議事の項目等
(1)事件名:平成27年(独情)諮問第60号
    「特定法人との交渉経緯に関する文書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(2)事件名:平成27年(行情)諮問第733号
    「特定事件に関係して入手・作成した文書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき審議
(3)事件名:平成25年(独情)諮問第41号
    「「福島第一原子力発電所における東北太平洋沖地震発生後の緊急時対策支援システム(ERSS)への伝送状況に係る報告書について」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:原子力規制委員会委員長
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(4)事件名:平成25年(独情)諮問第52号
    「「福島第一原子力発電所における東北太平洋沖地震発生後の緊急時対策支援システム(ERSS)への伝送状況に係る報告について」等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:原子力規制委員会委員長
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(5)事件名:平成27年(行情)諮問第408号
    「特定地区における特定造成工事に対する関係自治体との協議文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(6)事件名:平成27年(行情)諮問第409号
    「特定職員が特定地について「異常等がある」と判断した点検状況が分かる道路巡回日誌等の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(7)事件名:平成26年(行情)諮問第399号
    「特定工事に係る施工体制台帳に関わる文書のうち除雪工事に関係のあるものの不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(8)事件名:平成26年(行情)諮問第400号
    「特定工事に係る施工体制台帳に関わる文書のうち除雪工事に関係のあるものの不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(9)事件名:平成26年(行情)諮問第401号
    「特定工事に関する工事打合せ簿等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(10)事件名:平成27年(独情)諮問第41号
    「特定ビル耐震診断等結果報告書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人都市再生機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(11)事件名:平成27年(独情)諮問第42号
    「特定ビルに係る工事契約書等の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人都市再生機構
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(12)事件名:平成27年(独情)諮問第46号
    「土地売買契約書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人都市再生機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(13)事件名:平成27年(独情)諮問第47号
    「特定団地で発生した火災に関する事故報告書の一部開示決定に関する件」
   諮問庁:独立行政法人都市再生機構
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
(14)事件名:平成27年(行情)諮問第550号
    「独立行政法人国立美術館実績報告書等の一部開示決定に関する件(文書の特定)」
   諮問庁:文化庁長官
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(15)事件名:平成27年(行情)諮問第656号
    「国立能楽堂主催能楽公演の上演記録映像の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:文化庁長官
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(16)事件名:平成27年(行情)諮問第616号
    「図書の閲覧制限をしている図書館長の権限裁量権の内容が記載されている文書の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:文部科学大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(17)事件名:平成27年(行情)諮問第96号
    「国土交通省組織令の特定規定に定める組織に係る平成21年度の行政文書ファイル管理簿の不開示決定(不存在)に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記新規諮問事件につき調査審議
(18)事件名:平成27年(行情)諮問第678号
    「特定事件に関して国が高知県公害審査会に提出した意見書の不開示決定に関する件」
   諮問庁:国土交通大臣
   調査審議の内容:上記諮問事件につき調査審議
          〈文責:内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局〉
**********

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大同有害スラグ問題を斬る!…前橋渋川バイパス起点を緊急調査

2016-01-19 01:32:00 | スラグ不法投棄問題

■新春特別企画「八ッ場ダム周辺調査」シリーズ記事で皆様にお伝えした通り、川原湯駅北側の道路工事で上層路盤材に危険スラグが使われていた現場において、あろうことか、土で蓋をしてしまったという事実が判明いたしました。後述しますが、この記事を読んだ読者・会員の皆様方から、「これは国土交通省の不作為ではない。国土交通省のお役人様による隠蔽工作に他ならないのではないか?」という疑問の声を沢山お寄せいただきました。その記事を書こうとした矢先、またまた、とんでもない国土交通省の犯罪行為(?)ともとれる公共工事を目の当たりにしました。さっそく、リットン調査団に緊急調査を依頼しました。緊急調査現場はこちらです。↓

<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.44108838114261&lon=139.0479581154522&cond=&pluginid=place&z=15&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.440209443984145&hlon=139.04794294110474&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>
****リットン調査団の現況報告******
 リットン調査団集合(^^)/

 団長の訓示。「緊急調査の要請がありました。皆の者、こころして調査するように!」

 新年早々、団長、張り切っていますね。団員一同、暇ですので・・・おっと、違いますね。お役人様の不正を暴くために、新年も張り切って、いくらでも徘徊調査いたしましょうv!


建設中の上武国道と国道17号線の交わる交差点「田口南信号」にやってきました。それにしても車の交通量が多いですね。車を停めて調査ができませんね。やむなく、車の中から信号をパシャリ。


あれぇ!前橋渋川バイパスの起点で新たな工事をしていますね。


昨年までの盛り土の上に、新たな盛り土を盛り足しています。この現場の盛り土は危険スラグだらけでしたよね。ちょっと思い出してみましょう。

 さっそく当会のブログ記事を検索してみます。
○2014年11月25日:大同有毒スラグ問題を斬る!…上武道路の田口町南信号・前橋渋川バイパス起点のヤリタイ放題の現状
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1471.html#readmore


↑この盛り土の下部には、こんなサビ浮石がザックザク。


あちこちにサビ浮石!


国土交通省もこの現場に危険スラグが不法投棄されていることを確認しましたよね。スラグを割って気泡のような凸凹を確認していますよね。
*****続く。調査団レポートを次回もご期待ください*****

■このように、当会の誇る調査団の調査報告によると、危険スラグが大量に不法投棄された国道17号「田口南信号」付近の前橋渋川バイパス起点に、更なる如何わしい盛り土が盛り足されていることが分かりました。

 当会では新春特別調査で、上層路盤材に不法投棄されたスラグを隠すように土が盛られたことをお伝えいたしました。こちらを参照してください。
○2016年1月11日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・新春特別企画「八ッ場ダム周辺調査」(第3弾)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1854.html

 このブログ記事の内容をちょっと確認してみましょう。


以前はアスファルトの厚みだけ残して危険スラグ入り砕石を施工しておいたところへ・・・


↑土をかぶせてフタをしてしまったのです!オー・マイ・ガーッ!↑

■当会に寄せられた読者の皆様のご指摘は、「これは明らかに犯罪なのではないか!?なぜもっと指摘しないのか?」というものでした。

 群馬県が危険スラグを産業廃棄物に認定したことから、「危険スラグ=有害物」であるという考え方を元に、当会は勉強をやり直し、国道交通省の工事に携わる人々が遵守すべき“共通仕様書”という規定の中に次の文言を見出すことができました。

**********
国土交通省 土木工事共通仕様書
第3編 土木工事共通編
第2章 一般施工
第6節 一般舗装工
3-2-6-1 一般事項
4.有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の
有害物を除去しなければならない
**********

■上記のとおり、舗装工事の説明で「路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。」と定めています。「危険スラグ=有害物」なのです。

 八ッ場ダム工事関連の新川原湯駅北側の道路では、下層路盤はおろか上層路盤にまで「危険スラグ=有害物」が不法投棄され、それを隠すように土で舗装をしてしましました。

 前橋渋川バイパスの起点では、盛り土のなかに「危険スラグ=有害物」が大量に不法投棄されていたのに、更に如何わしい盛り土で蓋をして、路床面を作成しています。

 国土交通省の工事に携わる人すべてが遵守すべ共通仕様書が、「有害物を舗装する前に取り除け」とうたっているのに、元締めのはずの国土交通省は、上層さらには下層路盤に不法投棄されたであろう「有害物を除去することなく」、その上に土で蓋をしたり、盛り土に有害物が大量に混入しているにも関わらず「有害物を除去することなく」、更なる盛り土で、隠ぺいやねつ造まがいに、きれいな路床面を作り上げることで偽装しています。

 これらの行為は共通仕様書の規定に反しており、それを知りつつ故意に黙認していることから、国土交通省のお役人様は国家公務員法に違反しています。また、施工を担当している建設会社は建設請負契約に違反しています。

■共通仕様書を守らない行為は重大な犯罪であると言えます。国土交通省の役人様におかれましては、前橋渋川バイパス起点の隠蔽工作をただちに中止し、危険スラグを盛り土納入業者の佐藤建設工業に撤去させるよう請求することを勧告いたします。

 当会は、微力ながら全力を傾注して、お役人様と建設会社に責任を取らせるべくこれからも活動を続けます。読者の皆様のご支援を今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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