市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】議長公用車目的外使用訴訟で証人尋問をしないまま前橋地裁が結審!

2017-02-16 01:23:00 | 県内の税金無駄使い実態
■当会の副代表が提起した群馬県議会議長公用車の目的外使用に係る公金の無駄遣い事件については、2016年7月25日に前橋地裁に提訴しました。それまでの経緯は当会の次のブログを参照ください。
〇2016年5月24日:議長公用車の目的外使用に係る住民監査請求で陳述と追加証拠提出の結果判った監査制度の形骸化の実態
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2011.html#readmore
〇2016年6月22日:議長公用車の目的外使用に係る住民監査請求の監査結果が本日到来か?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2037.html#readmore
〇2016年7月25日:オブチ「姫」後援会集会参加のために議長公用車を目的外使用してもよいのか?で大澤知事を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2090.html#readmore
 その後、7カ月近くが経過し、2017年2月15日(水)午前10時30分から前橋地裁で第4回口頭弁論が開かれました。

 ところが、原告である当会の副代表が、既に申請してあった2名の証人尋問について、前橋地裁の民事第1部の裁判長は、まったく一顧だにしないまま、本日結審の宣言を発してしまいました。ここに、次のとおり本日の第4回口頭弁論の状況を詳報いたします。

*****第4回口頭弁論メモから*****
<開廷>

裁判長:それでは始めます。原告から訴状訂正申立書(2)が提出されています。陳述しますね?

原告(大河原):陳述します。

裁判長:大沢知事の不法行為という主張ですね?

原告(大河原):そういうことです。

裁判長:双方これ以上の主張はないということでいいですね?

被告(関 弁護士)・原告(大河原):ありません。

裁判長:それではこれで結審とし・・・

原告(大河原):ちょっと待ってくださいよ。証人尋問はしないんですか?

裁判長:今、主張はないと言ったじゃないですか?

原告(大河原):以前に証拠申出書で議長と氏名不詳の運転手の証人尋問申請を出してあります。

裁判長:何かありましたっけ?(と あわてて書類をハグッて見る)ああ、議長の尋問の必要性なく、もう一人は氏名が誰だか分からないので尋問はできないので、これで結審し判決します。

※このとき、当会の副代表は、「証拠で写真が出してあるじゃないか?」と裁判長に確認を迫ろうと、喉元まで言葉が出かかったのですが、あまりにも裁判長の切り捨てごめん調の言葉が、刺々しく突き刺さってきたため、呆れ果てててしまい、発言する気持ちが萎えてしまったと感想を漏らしています。

裁判長:判決は4月26日、午後1時10分です。この件はこれで終わります・・・

<閉廷>
**********

■以上のとおり、一方的に結審が宣言されてしまったのでした。公用車に乗っていた県議会議長と、公用車を運転していた群馬県議会事務局の職員の両名から証人尋問を行なえば、当時、なぜ群馬県議会議長が、一代議士に過ぎない小渕優子の後援会に公用車で出席した経緯と理由が容易に判明するのに、裁判所はそれを放棄して判決を出すことにしたというのです。

 当然、この裁判長の一方的な訴訟指揮に喜んだのは被告の群馬県議会事務局の職員らです。

 公務をそっちのけで、裁判に被告として訴訟代理人の弁護士と一緒に同席した群馬県庁側の職員3名は、結審の言葉を聞き、閉廷になるやいなや、ニコニコ顔で、おっとり刀で第21号法廷から飛び出していきました。よほど、当時の県議会議長や運転手をしていた議会事務局の職員の証人尋問をさせないで、結審したことを一刻も早く上司に報告したかったと見えます。

■こうして本日行われた第4回口頭弁論の一部始終を目の当たりにした当会副代表は、「いったいこの群馬県において、裁判所、そして裁判官に正義感というものは果たして存在しているのだろうか・・・」と痛感させられたのでした。

 果たして、証人尋問を行わずに、前橋地裁はどのような判決を出そうというのでしょうか。4月26日午後1時10分に前橋地裁第21号法廷で開かれる判決公判を皆様と一緒に待ちたいと存じます。

【2月18日追記】
「前橋地方裁判所第21号法廷 関夕三郎弁護士 オンパレードの実態」
 群馬県における行政訴訟で行政側訴訟代理人を特定の弁護士が独占している状況について、報告します。
 2017年2月15日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で群馬県議会議長公用車目的外使用事件の第4回口頭弁論が開かれましたが、この裁判で群馬県が起用したのは「関夕三郎弁護士」です。
 実はこの日、2017年2月15日の前橋地方裁判所第21号法廷では、午前と午後にかけて全部で7件の裁判がありました。
 ところが、何とその内3件は、「関 夕三郎 弁護士」が被告席に座る、という実態だったのです。

 当日の開廷表をメモしておきました。

*****第21号法廷(本件2階)開廷表*****
平成29年2月15日 水曜日
          担当 民事第1部合議係
             裁判官 塩田直也
             裁判官 後藤英時郎
             裁判官 佐藤秀海
             書記官 本多光浩
 開始/終了/予定  事件番号/事件名  当事者      代理人
〇10:30 平成27年(ワ)第539号  石原千恵子    遠西昭
 弁論  遺言無効確認請求事件    本間規照     小嶋一慶 
〇10:30 平成28年(行ウ)第13号  中嶋一吉      下山順
 弁論  損害賠償請求等請求事件  渋川市長阿久津貞司 田島義康
〇10:30 平成28年(行ウ)第15号  大河原宗平
 弁論  議長公用車目的外使用損害 群馬県知事大澤正明 関夕三郎
     賠償請求事件
〇10:30 平成28年(行ウ)第28号  中村寛二郎    中嶋歩積
 弁論  換地処分取消請求事件     沼田市     関夕三郎
〇11:30 平成27年(ワ)第156号 マウントマリーナ草津 小此木清
                 管理組合法人
 弁論  不当利得返還請求事件   青地次男 外    松丸渉
〇13:10 平成28年(ワ)第595号  榊原康之
 第1回弁論  国家賠償請求事件   国        野田谷大地
〇13:10 平成26年(行ウ)第1号、 杉山信行 外
     同第17号、同第18号
 弁論(判決言渡) 行政処分取消請求事件 前橋市 外  関夕三郎
**********

 上記のとおり、3つの事件は次のとおりです。
   被告 群馬県知事 大沢正明
      「議長公用車目的外使用損害賠償請求事件」の代理人
   被告 沼田市  
      「換地処分取消請求事件」         の代理人
   被告 前橋市 他
      「行政処分取消請求事件」        の代理人


 当会関係者が行っている大同スラグや前橋バイオマス関連の行政訴訟でも、群馬県の訴訟代理人はやはり関夕三郎弁護士です。まさに行政に支えられた 「弁護士」と言えましょう。
 行政側は勿論のこと、裁判所側も相当“好印象”を持っている・・・ということでしょうか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求で補正書を提出

2017-02-15 22:46:00 | 県内の税金無駄使い実態
■群馬県ではかつてカラ出張や出張費の水増し、そして官官接待が常套化していました。市民オンブズマン群馬では1995年設立直後からこの問題に取り組み、「カラ出張を考える!群馬県庁の不正支出問題」と題する本も出版しました。
※カラ出張を考える!群馬県庁の不正支出問題
http://www.ne.jp/asahi/ombudsman/gunma/kiji/book.htm

本日、補正書を提出した県庁26階の監査委員事務局。
 その後、末尾記事にもあるように、会計検査院の調査により「プール」「とばし」「またぎ」と呼ばれる公金の不正流用による裏金作りの実態が明るみになりました。こうした群馬県特有の裏金体質は、その後解消されたかに見えますが、実はそうでもなさそうだということを今回、指摘しておきたいと思います。

 群馬県では、「社会参加費」という得体の知れない支出科目があります。他の都道府県や市町村では、「社会参加費」という呼び方で「交際費」のような、あるいは「食糧費」のような費用を支出しているところは見当たりません。

 「交際費」の名目としては、行政を円滑に執行するため、外部との交際を進める上で必要な経費で、「食糧費」は各種会議用茶菓等に係る経費として支出されるのが一般的なようです。いずれも支出に当たっては、社会通念に照らし、適正な範囲で最小にとどめるよう配慮することが求められています。

■筆者は先年、埼玉県庁を訪れた際に「社会参加費」という呼び方をする支出科目があるかどうか、同県庁職員に尋ねたことがあります。その職員は即座に「そういうのは聞いたことがありません」と答えました。

 実際に、「社会参加費」というキーワードでネット検索をしても、群馬県庁の関係部署しかヒットしません。他の都道府県では、「交際費」と「食糧費」そして「旅費」として、その支出状況を一覧表にしていますが、群馬県の場合は「交際費」と「社会参加費」という呼び方でそれぞれの部署ごとに、ホームページで掲載しているだけです。

 その執行基準はホームページを探す限り見当たりませんが、「交際費」は部長クラス以上が費消する場合を指しており、「社会参加費」というのは課長以下の職員らの「交際費もしくは食糧費」に相当しているようです。しかし、いつ誰が何のために費消したのかはホームページ上からは全く読み取れません。

■宮城県庁の場合、「交際費」と「食糧費」の使い方については、きちんと執行基準を定めており、「旅費」についても年度ごとにいくら支出したのか公表しています。これは、かつて官官接待やカラ出張の問題を反省して、支出状況をガラス張りにして県民に公表するという姿勢の表れだと思われます。ちなみに宮城県庁の場合、平成26年度は旅費が17億3274万4千円、交際費が1434万9千円、食糧費が8678万5千円となっています。
※宮城県交際費執行基準 PDF ⇒ s.pdf
※宮城県食糧費執行基準 PDF ⇒ hs.pdf

 埼玉県庁の場合、平成27年度の総計を見ると、旅費が21億2693万399円、交際費が505万2460円、食糧費が1082万2182円となっています。
※埼玉県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について【平成27年度3月分】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/kousaihi/kousaihi2803.html

■こうした実情を踏まえて、2月10日付で群馬県監査委員から送り付けてきた住民監査請求の補正命令に対して、当会は2月15日午前10時過ぎに、次の内容の補正書を群馬県監査委員事務局の窓口に提出しました。

*****送り状*****PDF ⇒ 20170215ilnukqj.pdf
                       平成29年 2月15日
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階
 群馬県監査委員 丸 山 幸 男 様
 同       林     章 様
 同       岩 井   均 様
 同       須 藤 和 臣 様
(群馬県監査委員事務局気付)
                      〒379-0114
                      群馬県安中市野殿980
                      請求人 小川 賢
                      TEL 090-6190-6480

           住民監査請求の補正について(補正書の提出)

 請求人が平成29年1月30日に提出した住民監査請求(群馬県職員措置請求)について、平成29年2月10日付群監第02-104号により貴殿から、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点があるとして、補正依頼があったため、添付のとおり補正書を提出いたしますのでよろしくご査収くださるようお願い申し上げます。

=====補正書=====
       群馬県職員措置請求書の補正書

 平成29年1月30日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
 各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。回答は、簡潔かつ具体的なものとしてください。

                 記

1 あなたが今回の措置請求の対象とした行為(「課長以下の職員ら7名」分の社会参加費計49,000円の支出)が実際にあったことがわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※あなたが提出した事実証明書4は、群馬県知事が平成28年4月13日に開催された記者クラブとの懇談会(以下「本件記者クラブ懇談会」という。)に出席する際、7,000円が支出されたことを証する資料であって、あなたが今回の措置請求の対象とした「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、社会参加費7名分計49,000円が支出されたことを証するものではありません。
 「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、現に社会参加費7名分計49,000円が支出されたことがわかる資料(当該7名分の領収証等)を提出してください。)

すでに提出済みの事実証明書12の「群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月」をご覧ください。ここには総務部長の交際費として4月13日に支出件名「県幹部と記者クラブとの懇談会会費」として支出金額「7,000円」という記載があります。また、社会参加費の28年4月分の件数「10件」、支出額「98,000円」とあります。部長以外に参加したと思われる秘書課、財政課、広報課の職員ら7名分の会費「49,000円」はこの中に含まれているものと推察されます。
 なお、今回の住民監査請求に先立ち、2016年6月7日付けで次の内容の公文書開示請求書を提出しました。(事実証明書13参照)
(1)2016年4月13日に群馬県知事が7000円を支出した記者クラブとの懇談会にかかる領収書、主催者名、参加各団体・組織・法人の名称、参加メンバーの氏名・職位、開催案内、開催の目的・趣旨、開催時間、開催場所、式次第など懇談会の内容が分かる一切の情報。
(2)これ以前にも、大沢知事が就任後、開催された同様の記者クラブとのすべての懇談会の開催日時、場所、回数、参加者(記者クラブ側と県庁側のそれぞれの参加各社・部署の名称、参加者・職員の氏名・所属部署名・職位を含む)が分かる一切の情報。
(3)県庁記者クラブには18社が「加盟」していると言われているが、その構成各社が分かる一切の情報。
(4)県庁記者クラブの運営・維持に関して県が過去5年間に支出した年間の経費(光熱費などのユーティリティ費用とその内訳、県有施設の占有スペースにかかる租税公課などの内訳ごとの情報を含む)が分かる一切の情報。

 上記(1)のとおり、関係者の領収書を含め開示請求をしたところ、なぜか知事の領収書だけしか開示されませんでした。この理由として不存在なのか、あるいは個人情報なのか、それとも開示すると不都合だったのかは不詳です。(事実証明書14、15、16、17参照)
 お手数ですが、監査委員の権限により、調査をしてご確認くださるよう強く要請いたします。


2 措置請求書2ぺージ(9)に、「記者クラブとの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、(中略)合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に変換させるよう勧告することを求めます」と記載されています。
 「課長以下の職員ら7名」とは、措置請求書1ページ(3)に記載された「秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子、秘書課次長平井一成、広報課次長設楽修一、広報課飯塚毅・深津昇平」の7名を指すものと解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。

措置請求書に記載したとおりです。当該職員7名を指すものと解釈して構いません。

3 あなたは、監査委員に求める措置として、「群馬県知事大澤正明をして、記者クラブの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」として支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを求めます」と記載しています。
 今回の措置請求は、「課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に対し、当該支出に相当する4万9,000円の金員を群馬県に返還させるよう、群馬県知事に監査委員が勧告することを求めるもの」と解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。

 社会参加費の支出の決裁者については、開示された情報からは確認できません。提出済みの事実証明書12をご覧ください。ここに記載してある内容をみたうえで、総務部のHPに支出の事実が推察される情報が記載されていることから、最高職位にある総務部長がこの支出の決裁を行ったものと判断した次第です。
 本来、社会参加費についても、もっと詳しく支出内容や状況についてHP上に開示されるべきです。
 このことについても、お手数ですが、監査委員の権限により、調査をしてご確認くださるよう強く要請いたします


上記のとおりです。

群馬県監査委員あて

                  2017年(平成29年)2月15日
                  住 所 安中市野殿980
                  氏 名 小川 賢   印

         ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
          印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。

事実証明書
13.公文書開示請求書(2016年6月7日)
PDF ⇒ pr20160607mjimlnukj1.pdf
14.公文書部分開示決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
JPEG ⇒ ps201606221lnujm.jpg
15.公文書開示決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
JPEG ⇒ pt201606222lnujmlwj.jpg
16.公文書不存在決定通知書(第16-1号、平成28年6月22日、広報課報道係)
JPEG ⇒ pu201606223lnusmlwj.jpg
17.公文書開示決定通知書(総秘第30000-4号、平成28年6月22日、秘書課調査係)
JPEG ⇒ pv201606224lnujmwj.jpg
**********

■提出時に、窓口の担当者の職員らには「時間稼ぎの補正命令はあれほどやめてほしいといったのに、今回もまた無用な補正命令が出されたのは実に遺憾です」と伝えました。

 また、社会参加費に関する詳しい支出情報についても、ホームページ上にきちんと掲載するよう強く申し入れました。

 監査委員事務局では、「この後陳述の機会を設けるが、都合の良いのはいつか?」と聞かれたので、「できれば3月3日金曜日にしてください」とお願いをしました。しかし、最終的には監査委員の都合を勘案したうえで最終決定するとのことです。

 当会からは「請求人の陳述に実施機関の担当職員らが立ち会うのだから、公平性の観点から、実施機関の担当職員らの陳述時には、住民監査請求人にも立ち会う権利を認めた欲しい」と、これまで再三申し入れて来たことを改めて監査委員事務局に対して強く要請しました。

 身内の職員をどの程度厳しく監査できるかどうか、また監査委員がどの程度県民の目線で自主的に監査できるかどうか、今後の展開が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考記事
**********東京新聞2009年4月21日
県庁の不正経理問題(群馬県) 『カラ出張』教訓生かせず

経費の不正支出について釈明する大沢正明知事=昨年10月、前橋市の群馬県庁で
 「経費の使途を正しく申告するという当たり前の事務が行われていなかった。今度不正があれば、県民の信頼を完全に失うことになる」
 群馬県の不正経理が発覚してから半年がたった今月中旬。県会計局の担当者は自戒を込めてこう語った。
 会計検査院の指摘を受けて県が内部調査した結果、沼田土木事務所(沼田市)で、架空発注した事務用品の購入費を業者にプールする「預け金」の存在が明らかになった。裏金作りにつながる悪質な事例があったことを踏まえ、県は今年二月、現職の部長や当時の担当職員ら三十四人を処分。新年度を迎えた今月からは、経費の申告書類に納品書の添付を義務付けるなど、新たな会計処理制度をスタートさせた。
 県が出直しを強く誓ったのには大きな理由がある。約十三年前の一九九六年、県庁は経費の不正支出問題に揺れた。いわゆる「カラ出張」問題で、九四、九五年度に旅費として計上された総額約七億円が“ヤミ手当”などへ不正に流用されていたことが分かった。
 さらに「処分も支出金の返還も求めない」とした当時の小寺弘之知事の方針が「世間の常識から外れた判断だ」と強い批判を浴び、結局は職員の処分や支出金の自主返還などを行うという苦い経験をしている。
 経費支出に関する県庁内の長年のあしき慣習が発覚したことで、組織のうみは出し尽くしたはずだった。だが、この間も「役所の常識」は温存され、不正経理は再び繰り返された。
 大沢正明知事ら県幹部は「深く県民におわびしたい」と陳謝したが、一方で「経費の私的流用はなかった」「年度の繰り越しが難しい会計処理の技術的な問題も含んでいた」などと述べ、カラ出張問題とは性質が異なると強調し続けた。
 カラ出張問題を追及した市民オンブズマン群馬の小川賢代表は「使い切れない経費を手元に残そうとする発想が、不正経理の温床につながる」と強く批判。「問題の本質は、県がカラ出張問題以降も、予算の『完全消化主義』から脱却できていなかったことにある」と指摘する。
 単年度決算で融通の利かない自治体の会計制度にも問題点は多い。だが、現状のルールの中でも改善できる部分はある。不正な会計処理をなくすには、県職員全体が、旧態依然とした“お役所体質”を克服し、市民の目線で公金を取り扱う姿勢に転換する努力が必要だ。 (中根政人)
あのとき
 昨年十月、会計検査院は任意に調査した十二道府県で不正経理が見つかったことを明らかにした。このうち、群馬県では二〇〇二-〇六年度にかけて、国の補助対象外の旅費計上や発注品とは違う事務用品の購入などで約千九百七十万円が不適切に支出されたほか、事務用品を架空発注し取引業者に経費を保管させた「預け金」約三百四十万円も発覚。ずさんな会計処理の実態が明るみに出た。
**********

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文科省の天下りの実態が示す教育官僚のやりたい放題

2017-02-14 22:52:00 | 群馬高専アカハラ問題

■我が国の教育界の弊害は、教育行政に携わる官僚の質の低下であり、第3者による評価がなされない状態が恒常化していることだと言われます。官僚になる連中は、最初は優秀かもしれませんが、役所に入ってしまうと権限だけが独り歩きをして、第3者による評価もなく、反省もないため、どんどん劣化していきます。したがって、定年になるころには、つぶしがきかなくなり、天下りによる職探しに依存せざるを得なくなってしまいます。

 こうした構図が、連綿と続いていたことが、この度の文科省官僚の天下り斡旋発覚であらためて浮き彫りになりました。

 さっそく報道記事を見てみましょう。

**********週刊現代2017年2月6日発売号
文科省「天下り斡旋」の責任者に退職金5610万円って…
もう呆れるほかない

●天下り局長にも5260万円
 組織のトップに立っていた人間が、知らなかったでは通らない。文部科学省で、'09年頃から人事課OBを通じた組織ぐるみの再就職の斡旋が行われてきたことが発覚した。
 事務次官の前川喜平氏(62歳、'79年旧文部省入省)が引責辞任したが、退職手当5610万円は受け取るつもりだという。
 官僚の退職金は「俸給月額」をベースに算出される。事務次官の俸給月額は、117万5000円。これに「勤続期間別支給率=43.413」が乗じられ、さらに役職に応じた「調整額」が上乗せされる。前川氏は局長や官房長を歴任してきており、それも加味されて5610万円もの高額退職金になったわけだ。
 前川氏はこれを受け取り、このまま逃げ切るつもりのようだ。
 官僚の再就職について、国家公務員法は省庁の斡旋や在職中の求職活動を禁じている。ところが、文科省はそんな法律などお構いなしに、組織的に官僚の天下り先を用意していた。
 その仕組みを文科省関係者が明かす。
 「人事課のOBが、文科省の退職予定者の求職情報と、学校法人や民間会社からの求人情報を人事課から入手し、そのOBが『マッチング』を行って、再就職先を斡旋していたのです。これらは明らかな法律違反です」
 吉田大輔・前高等教育局長の早稲田大学教授への「天下り」斡旋も、こうした手口だった。
 さらに悪質なのは、文科省側はこうした行為の違法性を認識しており、内閣府の再就職等監視委員会の調査に備えて、吉田氏や早稲田大学側に対して虚偽の仮想問答を準備。
 そこには、実際には同省の人事課が早稲田大学に働きかけたにもかかわらず、吉田氏が退職後、自発的に面接を受けて、採用に至ったと記されていた。
 なお、早稲田大学は吉田氏を年収1400万円で教授として迎えた。
 この問題を追及する民進党代議士で元経産官僚の後藤祐一氏が言う。
 「より問題が大きいのは、吉田前局長です。彼は文科省を定年退職したため、満額の5260万円をきっちり受け取っています。
 その後、再就職が違法行為によるものだったことが認定されたのにもかかわらず、法的にこれを返還させる仕組みがないのです」
 世の中のサラリーマンのほとんどは定年後、会社に再就職先を斡旋してもらえることなどない。仮に雇用延長をしたところで、現役時代に比べて大幅に安い給料になる。
 ところが、文科省では組織が斡旋してくれるばかりか、高待遇が用意されていたのである。
 「時代は変わったのに、役人の世界が何も変わっていなかった」
 こう嘆くのは、天下り問題に詳しい千葉大学名誉教授の新藤宗幸氏だ。
 「'07年に国家公務員法が改正され、天下りが原則禁止になりました。その後、監視委員会も作り、各省庁の人事課が天下りを斡旋することは禁じられたことになっています。
 しかし、当時から私は『あれはザル法。見かけを整えただけで、抜け穴はいくらでもある』と繰り返し指摘してきました。
 今回は人事課が直接天下りに関与していましたが、OBを使って外部に斡旋組織を作れば、法の目をくぐり抜けることは簡単です。
 天下りの問題は、官庁の許認可権限の影響力を受ける団体に、権限を行使する側の重要ポストにいた人間が就任することにあります。今回は高等教育局長が、高等教育を行う早稲田大学に天下ったことが問題なのです。
 同時に、自分たちに有利な取り計らいを期待して受け入れた側にも責任があります」
●返納するべき
 文科省の天下りは、氷山の一角にすぎない。官公庁の役人が所管業界の法人に天下る例は枚挙にいとまがない。
 「たとえば、タクシー業界の全国組織『全国ハイヤー・タクシー連合会』の理事は旧運輸省と警察官僚が常に天下っています。
 高市早苗総務相は、『総務省に天下りの斡旋事例はない』と言っていましたが、全国市長会や全国町村会の事務総長は総務省の局長以上の天下り指定席です。
 経産省の人間がたとえば電力会社に天下る場合は、すぐに役員になると問題なので、数年間は顧問として顧問料を支払い、ほとぼりが冷めたところで、役員として迎える。この場合、顧問のポストは『座布団』という。こうしたやり方がいくらでもあるのです」(新藤氏)
 霞が関では、同期が組織のトップである事務次官に就任すると、その他の人間は退職することが慣例となっている。60歳を前に、組織を追い出されることの不安は理解できなくもない。
 しかし、だからといって、退職後に民間の常識ではありえない高待遇でおいしい天下りをすることが許されるわけでもない。しかも、破格の退職金を手にした上で、だ。
文科省に長く勤めた寺脇研氏が言う。
 「官庁は上下関係の秩序で成り立っているので、先輩が部下にいたら仕事がやりにくいという側面はあると思います。ただ、それも慣れです。民間企業では、年上の部下は普通のことになっています。
 霞が関は時代に合わなくなった人事制度を変えるべきでしょう。天下り先を確保することに汲々とするのではなく、定年まで働ける環境や民間レベルの再雇用制度を整備することが先決です」
 不正の発覚した組織のトップが退職金を返納するくらい襟を正さないと、天下りの根絶は不可能だ。
         「週刊現代」2016年2月11日号より

**********朝日新聞デジタル 2017年02月07日 21時25分
文科省官僚の天下り先「月2回勤務、年収1000万円」に国会はどよめく

 文部科学省による「天下り」のあっせんについて、7日に開かれた衆院予算委の集中審議。前事務次官や仲介役OBへの追及から浮かんだのは、OBに厚遇ポストを与え、再就職の支援活動を組織ぐるみで下支えする違法な構図だ。
 「天下り」あっせんの仲介役だったのは、本省の人事課に通算15年以上の勤務経験がある嶋貫(しまぬき)和男氏(67)。職員の異動を担う任用班の事実上の責任者を務め、人事課企画官などを経て2009年に退職した。
 問題の一つとなったのは、顧問だった明治安田生命保険での嶋貫氏の待遇だ。嶋貫氏の処遇について、省内で「保険会社顧問に就任し、再就職支援業務をボランティアベースで行う」とする案がつくられた翌年の14年に就任した。
 民進党の小川淳也議員は、顧問報酬について「月2日勤務で1千万円か」と質問。嶋貫氏が「社に出向く回数は基本的にそう」「金額はその通り」などと答えると、委員や傍聴人からは「おお」「1カ月2回か」とどよめきが起きた。

文部科学省の天下りの構図に関わる元事務次官ら。
 小川議員は、省内でつくられた顧問就任案が実現したことに触れ、「裏稼業であるあっせんを実行させるために表稼業を用意し、法外な報酬と極めて軽微な勤務条件を与えた」と指摘。同じ民進党の玉木雄一郎議員も「文科省は多くの職員を抱えて各種保険を扱い、保険会社との関係が密接。そこの顧問のポストをうまく利用しながら、あっせん活動を省を挙げて財政的に支える仕組みが色濃い」と疑問を投げかけた。
 こうした嶋貫氏について、前事務次官の前川喜平氏は「人事課のOBとしてさまざまな知見を持っておられる」と一目置いていた。
 前川氏は、再就職等監視委から「違法行為」と指摘された内容について、「(公益財団法人の)文教協会の当時の代表理事に面会し、退任の意思があるかどうかを確かめたことは事実」と認めた。そのうえで、「これは嶋貫さんから『確かめてくれ』という依頼を受けて行った」と説明した。
 前川氏は文科省官僚トップとしての責任を「万死に値する」としながらも、この面会を「具体的なOBを後任に据えるという意図を持っていたわけではない」と釈明。組織的関与について繰り返し追及された嶋貫氏も、「人助けのつもりでいい人がいれば紹介するぐらいの気持ち。まさにボランティア」などとかわし続けた。
■明治安田生命「経験や知見への報酬」
 明治安田生命保険は嶋貫氏の顧問就任について、「文科省を中心とした法人営業への助言をしてもらっていた。報酬は労働時間ではなく、嶋貫氏の経験や知見へのもので妥当な水準ととらえている」と回答した。文科省からの組織的なあっせんは「把握していない」としている。

**********日経2017/2/8 1:43
文科省天下り、前次官が法律逃れ認める 「仲介役に情報」
 文部科学省の再就職あっせん問題に関する衆院予算委員会の集中審議が7日開かれ、松野博一文科相は、人事課OBの嶋貫和男氏(67)を仲介役とするあっせん体制づくりを同省が主導したことを認めた。前事務次官の前川喜平氏(62)は「自分があっせんすると法に触れるので(嶋貫氏に)退職者などの人事情報を提供した」と述べ、法規制を逃れるためOBを利用したと明らかにした。
 問題発覚後、初めて公の場に現れた前川氏は「責任は極めて重く、国民の信頼を揺るがしたことは万死に値する」と謝罪したが、「OBによる再就職あっせんは規制に当たらないと認識していた」と釈明した。
 国家公務員法は省庁が退職者の再就職をあっせんしたり、現役職員が利害関係のある企業などに求職活動をしたりすることを禁じている。文科省はOBを仲介することでこの規制をかいくぐろうとしたとみられる。
 審議では、嶋貫氏を仲介役とする組織的なあっせん体制の構築を提案する2013年の内部文書について、人事課課員が作成し、当時の次官や次官OBにも報告されていたことが判明した。
 文書は「再就職支援業務について」(13年9月11日付)。嶋貫氏を生命保険会社の顧問に就任させる一方、あっせんの拠点となる嶋貫氏の一般社団法人の事務所賃料や秘書給与を別法人に負担させる形で、嶋貫氏があっせんをしやすい環境を整備する内容だった。
 文書は人事課課員から次官OBにメール送信された。当時の人事課長は「私も報告を受け、私か人事課課員から当時の次官にも内容を報告したと記憶している」と話した。こうした証言を踏まえ、松野文科相は、国家公務員法のあっせん禁止を免れる仕組みが構築されていたことを認め、「環境づくりに大きく文科省が関与してきたのは事実だ」と述べた。

**********2017.2.8 05:02産経新聞
【主張】文科省天下り これでも道徳の「本丸」か
 文部科学省の天下り斡旋(あっせん)の手口が分かってきた。人事課OBを介し、法の抜け道をつくる。組織的で悪質だ。
 これが教育をつかさどる官僚のすることかと、暗澹(あんたん)たる気分になる。
 衆院予算委員会の集中審議で、先月、引責辞任したばかりの前川喜平前事務次官は、組織的な斡旋を認め、「万死に値する責任がある」と謝罪した。遅きに失している。
 斡旋の調整役を担った人事課OBは「人助けのつもりでやってきた」と釈明した。言葉通りに受け取る人がいるだろうか。
 違法行為を生んだ背景を含め、徹底した解明を求めたい。
 平成20年施行の改正国家公務員法で、現職職員による斡旋や在職時の求職行為が規制された。翌21年から、このOBが斡旋を始め、一般社団法人「文教フォーラム」がその拠点となった。
 その後、人事課が関与する体制ができたというが、こうした仕組みは、歴代事務次官ら上層部も認識していたものだ。
 改正法は天下りを一律に悪いといっているわけではない。官民癒着が疑われないよう、透明性を持って行うルールを定めた。それを破り、こっそり裏口から入る脱法行為は許されない。関わった幹部らの責任は免れまい。
 端緒となった元高等教育局長の早稲田大教授への天下りをめぐっては、内閣府の再就職等監視委員会の調査に対し、文科省が想定問答をつくるなど隠蔽(いんぺい)工作を行っていた。
 法よりも組織を守る典型ではないか。「公僕」という言葉が死語に思える。道徳教育の旗を振るのにふさわしい役所なのか。
 フォーラムの事務所家賃は、文科省が補助金などを出す公益財団法人「文教協会」が負担していた。問題の発覚を受け、両団体は解散するという。
 OBはボランティアで斡旋を引き受けていたというが、文科省側から一切の便宜供与はなかったか。組織的斡旋の仕組みをさらに調査する必要がある。
 安倍晋三首相は「徹底的に追及し、再発させない決意で臨む」と述べた。天下り規制強化は、第1次安倍政権が硬直した官僚組織の見直しとともに打ち出した。
 今回の問題の背景を改めて政府一体で検証し、再発防止を図るべきである。

**********2017.2.8 14:29産経新聞
文科省天下り斡旋 嶋貫和男氏「月2日勤務で年収1000万円」に驚きの声

 文部科学省の天下り斡旋問題で、7日に行われた衆院予算委員会の集中審議で参考人として出席した文科省の人事課OBの嶋貫(しまぬき)和男氏(67)が天下り先での厚遇ぶりを認め、波紋を呼んでいる。
 嶋貫氏はこの日、小川淳也議員(民進)から「ドラフトされていた明治安田生命(保険)への顧問就任が実現しているが、実際に勤務形態は月2日勤務で報酬は(年収)1000万円だったのか」と追及された。これについて嶋貫氏は「確かに社の方へ出向く回数は基本的にそうだった。折に触れて行くこともあった」などと出勤回数について述べると「1000万円は」という声が上がり、「金額はその通りでございます」と認めると国会内が「おお~っ」「信じられない」という驚きの声に包まれた。
 これについてツイッター上でも「俺にも天下り斡旋してよ~ 1000万の内1割くらいやるからさ~」「ほかの省庁なども探せば、こんな例がもっと沢山出てくるはずだ」「たくさんの礼金をもらっているでしょうから、脱税の調査はしてほしいわね」などと厳しい批判が寄せられた。
 嶋貫氏は牧原秀樹氏(自民)の「斡旋の中心人物と認定されているが、事実か」との追及に「許される範囲のものと考え、人助けという思いで行ってきたが、監視委員会の報告を受け、自身の認識不足を恥じている。悔いてもいる」と反省の弁を述べた。これについてもツイッター上では「民間の立場で人助けって、そんな道理はない。だったらお金貰わず完全ボランティアでやりなさい」などの批判の声が上がった。
 文科省が6日に発表した調査結果によると、嶋貫氏は人事課で調査官や企画官など要職を歴任し、2009年7月に文科省を退職。保険代理店の顧問や財団法人の審議役に就く傍ら、人事課が作成した退職者リストを活用して再就職の斡旋に関与し13年ごろまでに嶋貫氏と人事課による斡旋体制が形成・拡充された。
(WEB編集チーム)

**********2017年02月08日 15時01分 日刊ゲンダイDIGITAL
参考人は反省ゼロ 文科省天下り“アリバイ”集中審議の茶番

文科省人事課OBの嶋貫和男氏(左)と前川喜平前事務次官(C)日刊ゲンダイ
 ワルがバレないよう裏工作し、責任追及されてもスットボケ――。日本の教育をつかさどる役所の体質がこれじゃあ、学校も廃れる。7日に開かれた文科省の天下り問題をめぐる衆院予算委の集中審議。参考人質疑で、前川喜平前事務次官は「万死に値する責任」と言っていたが、隣に座った仲介役の人事課OB・嶋貫和男氏と顔を見合わせてニンマリする場面も見られ、反省ゼロだった。
 「組織ぐるみと言われても仕方がない」。集中審議では、安倍首相が珍しく役所の責任について言及し、前川前次官も「自分であっせんすると法に触れるので、(嶋貫氏に)情報提供した」と発言した。要するに規制逃れを全面的に認めたわけだが、にもかかわらず、前川前次官や嶋貫氏以下、参考人の歴代人事課長8人の表情は余裕シャクシャク。それもそのはずで、自分たちの身が「安泰」であることが分かり切っていたからだ。
 「現行の天下り規制は、OBによるあっせんはおとがめなし。しかも、在職中の職員が再就職のあっせんや求職活動をしても、不正行為がなければ刑事罰もない。今回のケースはOBを窓口に天下りを続けていたわけで、当人たちも本気で申し訳ないとは思っていないでしょう」(文科省担当記者)
■「助ける」なら子供が先だ
 嶋貫氏は「認識不足を恥じている」とトボケていたが、“確信犯”は明らかだろう。「人助け」とも言っていたが、全国の教育現場には、貧困やイジメ、不登校、奨学金……などで困っている生徒、学生は山のようにいる。文科省OBなら仲間の食いぶちを探すより、子供たちを「助ける」ことが先だ。しかも、嶋貫氏は09年に文科省を退職後、一般財団法人「教職員生涯福祉財団」から年間700万円、都内の保険代理店から同500万円、明治安田生命保険から同1000万円のカネを受け取っていたことも判明した。結局はカネなのだ。
 「与野党とも官僚機構と徹底的にケンカする気はありません。世論批判が強いためにアリバイ的に審議しているだけ。本気でウミを出し、天下りを根絶するのであれば、参考人招致ではなく、(虚偽答弁には罰則規定がある)証人喚問すべき。今回のケースでは、悪質な証拠隠しも行っていたわけですからね。要するに本気で取り組む気はないのですよ」(政治評論家の山口朝雄氏)
 茶番劇に付き合わされる国民はたまったもんじゃない。

**********NHK News Web 2017年2月13日 12時03分
文部科学省の元幹部 慶応大学にも天下りか
 文部科学省が組織的に天下りを行っていた問題で、慶応大学にも去年、退職した元幹部が再就職していたことが関係者への取材でわかりました。再就職にあたっては、人事課のOBを仲介させていたということで、文部科学省の調査チームは違法な天下りを禁じた国家公務員法に違反する疑いがあると見て、調べています。
 一連の天下り問題を受けて文部科学省は、外部の有識者を交えた調査チームを設置して、天下りの規制が強化された平成20年以降に大学などに再就職したケースが違法でないか、調査を進めています。
 こうした中、去年3月に退職した元幹部が、およそ2か月後に慶応大学の参事に再就職したときに、文部科学省の組織的な天下りを仲介していた人事課OBの嶋貫和男氏のあっせんを受けていた疑いがあることが関係者への取材でわかりました。
 このOBは、文部科学省の人事課から提供された元幹部に関する情報を基に慶応大学の人事課と再就職に向けたやり取りをしていたということです。
 この再就職については、すでに辞任した前川前事務次官や当時の人事課長も了承していたということです。再就職した元幹部は、私立大学への助成金などを担当する私学助成課長などを経て、去年3月退職していました。
 一連の問題では、すでに早稲田大学に再就職した元高等教育局長のケースを始め、合わせて10件が天下りのあっせんを禁じた国家公務員法に違反するとされていて、調査チームでほかにも違法なケースがないか、調べを進めています。
●慶応大学「文科省OBから情報提供受け採用」
 これについて、慶応大学は「文部科学省OBの嶋貫氏の情報提供を受けて、去年6月に文部科学省の元職員を所定の手続きを経たうえで採用しました。採用のしかたに問題があったとは考えていませんが、文科省の調査には協力していくつもりです」と話しています。

**********日経2017/2/13 13:24
文科省元幹部、慶大にも違法天下りか OB仲介
 文部科学省による組織的な再就職あっせん問題で、昨年3月に同省を退職した元幹部が慶応大に再就職していたことが13日、同省への取材で分かった。同省人事課OBが仲介しており、同省は国家公務員法の再就職規制に違反した天下りの疑いがあるとみて調べている。
 文科省によると、元幹部は私立大学への助成金などを所管する私学助成課長などを歴任し、昨年3月に退職。その際、同省人事課OBの嶋貫和男氏(67)が元幹部の人事情報を慶大側に提供し、慶大は昨年6月、元幹部を参事として採用したという。
 慶大広報室は「所定の手続きを経て採用したので、問題はないという認識だった。文科省からのヒアリング調査には協力する」としている。
 一連の問題は再就職等監視委員会による調査で発覚。1月20日、元高等教育局長の早稲田大教授としての再就職を含め10件を違法と指摘した。今回の慶大への再就職はこれには含まれていない。
 同省には人事課OBの嶋貫氏を介して、組織的に天下りをあっせんする仕組みがあり、歴代人事課長や事務次官にも報告されていた。前川喜平事務次官(当時)が同日付で辞職した。
 同省は違法な天下り問題で弁護士や学者らによる省内調査班を設置。2月下旬に中間まとめを、3月末には最終報告を公表する予定。

**********朝日新聞デジタル2017年2月13日21時06分
慶応大にも天下りか 文科省元幹部の再就職、OBが仲介
 文部科学省の組織的な「天下り」あっせん問題で、同省の元幹部2人が慶応大学に再就職した際、同省人事課OBの嶋貫和男氏の仲介を受けていたことがわかった。2人は退職から1~2カ月後に再就職しており、文科省は経緯に問題がなかったか調べている。
文科省 天下り問題
 慶応大広報室は、嶋貫氏から情報提供を受けて2人を採用したことを認め、「所定の手続きを経て元幹部を採用しており、問題があったとは考えていない。文科省から直接、依頼などはなかった」としている。
 慶応大などの関係者によると、元幹部のうち1人は私立大への助成金などを担当する私学助成課長などを務め、昨年3月末に文科省を退職。同年6月1日に慶応大に参事として再就職した。自らあっせんに関わって依願退職した前川喜平前事務次官らも認識していたという。もう1人も私学行政課長などを経て、10年2月下旬に独立行政法人「日本スポーツ振興センター」の理事を退職し、同年4月1日に同大の参事に就いた。現在は同大を退職している。
 これらの経緯を文科省が調べたところ、天下りの仲介役だった嶋貫氏が同省人事課から元幹部に関する情報提供を受けるなどし、慶大に略歴などを伝えていたことがわかったという。
 一連の問題では、同省人事課が嶋貫氏に対し、退職予定者の経歴や求人情報を提供するなどし、同氏が再就職を仲介する仕組みが続いていたことが明らかになっている。文科省は、元幹部2人のケースが再就職を規制する国家公務員法上、問題がなかったか調べている。

**********東洋経済オンライン2017/2/14(火) 15:15配信
文科省天下り、「墨塗り文書」が語る癒着事情

黒塗りにされた資料からでも垣間見られる、天下りの実態とは!?(撮影:今井康一)
 今年1月に発覚した文部科学省の天下り問題。2月に入って、その深層部が明らかになりつつある。その実態は、天下り先の要望によっては首のすげ替えまで行う、手の込んだ再就職あっせんシステムだった。
■国家公務員法で禁じられた行為が横行
 問題の発端は元高等教育局長が退官翌々月に早稲田大学教授として就任した際、同省人事課が履歴書を送るなど関与しており、これが国家公務員法に反するというもの。同法は出身府省庁の職員による再就職のあっせんや、在職中の求職活動などを禁止している。
 再就職等監視委員会は1月19日、文科省審議官と大臣官房人事課職員(役職はいずれも当時)が、国家公務員法第106条の2第1項に反するあっせん行為を行ったこと、元局長が在職中に同法第106条の3第1項に違反する求職行為を行ったこと、さらに人事課職員らが再就職等監察官に対して隠ぺい行為を行ったことを認定した。また人事課が元人事課職員の文科省OBに情報を提供し、再就職のあっせんを行わせていたことも明らかにしている。
 これらのほか、再就職等監視委員会は文科省職員がかかわった再就職に関して37事例を摘示した。その資料の多くの箇所は「墨塗り」でマスキングされているが、それでも読んでみると非常に興味深い。
 というのも、多くの事実が隠されていても、かなり「天下りの実態」をうかがい知ることができるからだ。たとえば後に文科省が「医学教育振興財団」と認めた箇所は、こういう記述がある。
同年11月頃、■が■を訪問したところ、同■が兼務している■について、■である■氏(文科省OB)の働きが悪いため、後任を派遣してほしいと依頼を受けた。■は同依頼内容を■氏に伝えたところ、当時■の■として現役出向していた文科省職員の■氏はどうかと提案を受け、■氏の指示により、■は■に対して■氏を紹介し、さらに、■氏と■との面接日程調整を行った。■氏はその後、■として再就職した。
●「働きが悪い」の意味とは?
 要するに最初に天下った文科省OBは「働きが悪い」ので、別の「よく働く人物」にすげ替えてくれとの依頼があったというわけだ。そしてすげ替えられたOBは別の天下り先に再就職しているのも明らかにされている。
 「これは天下り先に“序列”があると見ることができる。役に立たないOBを、下部の天下り先に送りこむシステムがあるのだろう」
 天下り問題を追及する民進党の玉木雄一郎衆院議員はこう分析する。「問題は、何をもって『働きが悪い』としているのかだ。本省から何かのひも付きを持ってくることが『よく働く』と評価しているのなら、非常に大きな問題となる」。
●予算をとってくるための天下り
 実際に予算をとってくるための天下りとしか思えない事例もある。文科省が「公立学校共済組合」と認めた記載箇所は以下のようになっている。
同年11月10日、■の■である■から■宛てに電話があり、■は■氏から、同【組合】が抱える【病院】である【研究】予算を増やすために、【科学研究費】を申請できる機構となるためのアドバイザーとして適任者を紹介してほしいという依頼を受けた。
■は同依頼を失念していたところ、約一カ月後の12月中旬、■氏から催促の電話を受けたために、急いで■氏に調整を依頼し、■氏という文科省OBの打診を受け、■は■氏に対し、同28年1月5日、■氏を紹介した。(注:【】は当初は■であった箇所を2月13日に文科省が明らかにした部分)

 これは明らかに「研究予算」を分捕るために天下りを受け入れたという例だ。もっとも文科省は「今回の再就職あっせん問題は文科省側の問題であり、法人等について非はないことから、これら法人に対して私学助成等の国費を支出することについては問題がないと考えます」と、天下り先への責任追及を極力阻止したい様子だ。
 公立学校共済組合の「科学研究費」についても「研究者から応募された研究計画について、ピアレビューによる厳正な審査を経て決定している研究者個人に対して支出されるものであり、これらの法人への文部科学省予算の支出に含まれていない」と弁明している。
 しかし公立学校共済組合は「病院の研究予算を増やす」ことを希望しており、そのために「科学研究費を申請できる機構」になりたがっていた。よって「病院の研究予算を増やすこと」と「アドバイザーとして適任者の天下りを受け入れること」は因果関係にあるといってよいはずだ。
 そもそも公務員は所轄省庁の長の申し出により、人事院の承認を得た場合を除いて、離職後2年間は、離職前5年間に在職していた国または特定独立行政法人と密接な関係にある営利企業の地位に就任したり、就任を承諾してはならないとされ、違反者には1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金に処せられた。
 ところが第1次安倍内閣時の2007年に国家公務員法が改正され、2年間の制限は撤廃される。天下りの規制対象が営利企業以外にも拡張されるとともに、府省庁による再就職あっせんの禁止、在職中の求職活動の禁止、再就職者からの働きかけの禁止が定められた。
 このとき、再就職について設置されたのが「官民人材交流センター」だが、その利用は早期退職制度に応募した場合に限られ、自主的な早期退職や定年退職の場合は利用できないことになっている。現実には利用者数は極めて少なく、それが今回の天下り問題の一因となったともいわれている。
 今回の文科省の天下り問題でも、深くコミットしていた前川喜平事務次官が引責辞任したが、前川氏には約8000万円の退職金が支払われ、数年後には何らかのポストがあてがわれるはずだ。国民が知らないところで、天下りの根っこは生き続けている。
 天下り撲滅のためには、まずは国民が覚醒しなければならないが、そのためには詳細な調査と全面的な情報公開によって深刻な実態がつぶさにわかることが必要だろう。
                    安積 明子
**********

■民間の3倍以上もの退職金をせしめて、しかも月2日の出勤で年収1000万円という破格の待遇を受けられるのだから、まさにこの国は役人天国です。しかも、天下りをしてもさせても、お咎めがないのですから、やり放題の無法状態と言えるでしょう。

 オンブズマンとしても、放置しておくわけにはまいりません。群馬高専のアカハラ事件の情報不開示取消訴訟や、安中市の体罰教諭の和解金返還のための住民監査請求を通じて、まずは地元の教育行政を少しでも正常化するように微力を尽くしていきたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・不祥事件の影響と出願者数の相関性についての考察

2017-02-13 23:16:00 | 群馬高専アカハラ問題
■当会が2月10日付で掲載した次のブログ記事の中で、電子情報工学科と物質工学科のアカハラ事件や両学科所属の寮生らの連続不審死事件による群馬高専の出願者数の相関性について、有意性がある旨の記載をしたところ、各方面から注目をいただいております。
○2017年2月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科アカハラ事件の調査に関する公開質問に依然未回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2233.html#readmore

 群馬高専の入学者募集要項をチェックすると、2ページ目の中段に「推薦試験不合格者は学力試験志願者に組み込まれる」との記述があります。
http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2015/01/d670d129629e7d18375c0a8ce8794bb5.pdf

 このため、2月10日のブログ記事では、「平成29年度一般選抜入学願書受付状況」として2月3日現在の数値をベースに計算しました。この表の中にも「推薦選抜で合格とならなかった者を1/30(月)の出願者数に含めています」という注書きがあります。
※平成29年度一般選抜入学願書受付状況↓
http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2015/01/0b83380cba3ca786d531933485e6bdf6.pdf

 群馬高専の各学科の定員は、「推薦15」+「学力25」(ただし実際には、入学辞退者を見込んで学校側では学力26名としている)ですから、推薦試験と学力試験の出願者の重複を省いた純粋な「実質出願者数」は、推薦入試が定員割れしている年を除けば、単純に学力試験志願者に15を足せばよいことになります。すなわち、次の計算式となります。

 実質志願者=a+{b-(a-15)}=b+15
 但し、推薦志願者=a、学力志願者=b

 よって、アカハラ事件で揺れている電子情報工学科(J科)と物質工学科(K科)における「実質出願者数」の経年の推移は、次のようになります。

 H29    J科 57    K科 40
 H28    J科 82    K科 57
 H26    J科 75    K科 37
 H25    J科 84    K科 62
 H24    J科 54    K科 46

 ただし、平成27年度はデータ確認不能。また、平成29年度において、物質工学科推薦入試は定員割れ(志願者14名)のため、学力志願者+14)でした。

 このデータを見ると、志願者数は例年より大幅に低いことがわかります。一方で、電子情報工学科においては平成24年度、物質工学科においては平成26年度が、今年度より低い水準であることから、アカハラの影響か、それとも単なるブレであるかは、依然として断定することはできません。ただし、前年度や3年前より低いことは事実なので、アカハラの影響であると言えなくもありません。

■他方で、群馬高専全体から見てみましょう。ここでは、学力選抜試験の志願者として、推薦試験で合格しなかった者を加えた数字で比較してみました。その結果は次の通りです。

               H24  H25  H26  H27  H28  H29
機械工学科        38   47   44   ??  48   35
電子メディア工学科   33   25   33   ??  35   27
電子情報工学科     49   94   75   ??  78   42
物質工学科        53   69   28   ??  46   26
都市環境工学科     37   42   20   ??  31   26

 このように、やはり群馬高専全体から見ても、志願者の減少傾向に歯止めがかかっていないようすがうかがえます。

■もはやアカハラ事件の隠蔽などにエネルギーを費やしている余裕はありません。一刻も早く、学校に対する受験生や保護者、中学校の先生や塾関係者らの信頼を取り戻すことが急務です。さもなくば、取り返しのつかない事態になってしまいますが、何としても避けたいところです。

 当会は微力ですが、群馬高専における開かれた学校体質の実現に少しでも資するため、情報開示請求訴訟を通じて全力で取り組む所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求で早速届いた補正命令

2017-02-13 20:26:00 | 県内の税金無駄使い実態
■毎年恒例の群馬県庁付きの記者クラブと群馬県知事をはじめとする行政幹部職員らとの宴会で、社会参加費を使ってなぜ記者クラブ主催の宴会に、準備・設営を秘書課と広報課の職員らが参加できるのか不思議に思い、当会では1月30日に群馬県監査委員に対して住民監査請求を行いました。詳しくは次のブログを参照ください。
○2017年1月30日:記者クラブと群馬県幹部らとの懇談会における県側出席者の疑義についてオンブズマンが住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2224.html


 このたび、これまた恒例の補正命令書が簡易書留で2月10日付で送られてきました。監査委員事務局の職員には「つまらないことで補正命令は出さないでください」といつも念押ししていたのですが、今回もやはり補正命令が出されたことになります。どんな内容の補正命令なのか早速見てみましょう。

*****補正命令書*****PDF ⇒ 20170211
pdf.pdf


                       群監第202-104号
                       平成29年 2月10日
小川  賢 様

                    群馬県監査委員 丸 山 幸 男
                    同       林     章
                    同       岩 井   均
                    同       須 藤 和 臣

           住民監査請求の補正について(通知)
 平成29年1月30日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
                  記
 1 補正を求める事項
   別紙「群馬県職員措置請求書の補正書」のとおり

 2 補正書の提出期限
   平成29年2月22日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
   (※ 郵送の場合についても、2月22日(水)必着としてください。)

 3 提出先
   群馬県監査委員事務局
   〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階

 4 その他
(1)補正に要する期間の除外
   この通知を発した日の翌日から群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日間)の計算から除外します。
(2)補正書が提出されない場合
   提出期限までに補正書が提出されない場合は、当該住民監査請求(群馬県職員措置請求)を却下することがありますので、念のため申し添えます。
              (電話番号 027-226-2767)


*****補正書の様式*****


           群馬県職員措置請求書の補正書
 平成29年1月30日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。

                 記

1 あなたが今回の措置請求の対象とした行為(「課長以下の職員ら7名」分の社会参加費計49,000円の支出)が実際にあったことがわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※あなたが提出した事実証明書4は、群馬県知事が平成28年4月13日に開催された記者クラブとの懇談会(以下「本件記者クラブ懇談会」という。)に出席する際、7,000円が支出されたことを証する資料であって、あなたが今回の措置請求の対象とした「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、社会参加費7名分計49,000円が支出されたことを証するものではありません。
 「課長以下の職員ら7名」が本件記者クラブ懇談会に出席する際、現に社会参加費7名分計49,000円が支出されたことが分かる資料(当該7名分の領収証等)を提出してください。)

2 措置請求書2ぺージ(9)に、「記者クラブとの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、(中略)合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを求めます」と記載されています。
 「課長以下の職員ら7名」とは、措置請求書1ページ(3)に記載された「秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子、秘書課次長平井一成、広報課次長設樂修一、広報課飯塚毅・深津正平」の7名を指すものと解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。

3 あなたは、監査委員に求める措置として、「群馬県知事大澤正明をして、記者クラブの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」として支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に変換させるよう勧告することを求めます」と記載しています。
 今回の措置請求は、「課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に対し、当該支出に相当する4万9,000円の金員を群馬県に返還させるよう、群馬県知事に監査委員が勧告することを求めるもの」と解釈してよいでしょうか(別紙による回答も可)。

上記のとおりです。

群馬県監査委員あて

                      年  月  日
                  住 所
                  氏 名          印
         ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
          印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■このように、つまらないことでわざわざ補正命令を出してきたところを見ると、1日でも長く時間稼ぎをするのが主目的であることがうかがえます。

 出しても出さなくても、どうせ住民監査請求をしても棄却か却下ばかりなので、同じことなのでしょうが、やはりきちんと文書で判断を求めないと意味がありませんので、一応、当会としては、2月22日必着で回答することにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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