市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ事件の責任を取らず逃亡した西尾前校長と文科省の事情

2017-10-22 22:41:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の西尾典眞(にしお よしちか)前校長は、その4年間にわたる任期において、アカデミックハラスメント事件や寮生連続不審死事件、そしてそれらに対する悪辣な対応の数々など、列挙するとキリが無いほどのありとあらゆる災禍を、学内外に撒き散らしました。その挙句、後始末と責任を後任の山崎現校長に押し付けて、今年3月末に校長職を辞し出向元の文部科学省に逃げ戻っていったことは既に当会のブログでご報告したとおりです。

西尾典眞前校長が文科省を平成25年3月31日に辞職したときの人事異動通知書。




西尾典眞前校長が文科省に平成29年4月1日に再度採用されたときの人事異動通知書。

 以後、西尾前校長のその後の動向、そして人間性に問題のある彼のような人物を校長に据えてしまった文科省から高専機構への「出向」の実態について探るべく、市民オンブズマン群馬では多方面から調査と情報開示請求を行ってきていました。

 そして調査の結果、校長の交代劇から半年が経過した現時点で、大きく次の2つのことがわかりました。
〇2017年10月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…文科省開示文書から紐解く西尾前校長の群馬高専就任と離任の顛末
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2442.html

その1
 西尾前校長の現在の文科省での役職名は「高等教育局国立大学法人支援課国立大学運営調査分析官」であること。

その2
 文科省から高専機構への「出向」は、文科省の籍を消して行われる無期限のものであり、事実上の移籍であるということ。

■では、得られたこれらの情報をひとつひとつ検討してみましょう。

 西尾典眞氏の現在の職名である「国立大学運営調査分析官」を見て最初にオヤッと思うのが、明らかに管理職ではないポストに就いている、という点です。

 ではこのポストが一体どのようなものであるのか、それを示す参考となる報道記事があります。

**********J-CASTニュース 2013/9/25 19:04
https://www.j-cast.com/2013/09/25184639.html
「不当降格」訴訟のキャリア官僚 推定年収「800万円」は民間より恵まれていないか
 農林水産省の男性キャリア官僚(57)が、管理職を外され「専門スタッフ職」への異動となったことを不服として、国を提訴した。
男性官僚はこの人事を「民間の判例をみても不利益」な不当降格だと主張し、異動の取り消しや人事制度そのものの見直しなどを求めているという。この「専門スタッフ職」、そこまでに酷なものなのだろうか。
★「天下り」削減のため2008年度に導入
 課の同僚たちから、遠く離れたフロアの一角にその個室はある。入省30年あまり、農政一筋に勤しんできた男性に与えられたのがこの職場だ。働くのは自分1人しかいない。国の不当を訴えながら、男性は黙々と、調査研究の仕事を続ける――
 朝日新聞は2013年9月25日付朝刊で、そんなベテラン官僚の姿を報じた。
 記事によれば、男性官僚は1980年に東大法学部を卒業して入省、本省課長などを歴任してきたが、2011年1月、非管理職の「政策情報分析官」への異動を命じられたという。
 これは、「天下り」防止のため導入された「専門スタッフ職」の1つだ。中央官庁ではポスト不足などの問題から、「事務次官レース」に敗れたキャリア官僚が定年を待たずに退職する慣行があり、これが天下りにつながっていると指摘されてきた。
 これを是正するため、管理職からは離れるものの定年まで勤務が可能な専門スタッフ職が2008年度から導入された。男性の政策情報分析官を始め、
「××検査計画官」「××分析専門官」「××法制研究官」
といった具合に各省庁にポストが置かれ、現在200人余りがこの職にある。知識や長年の経験を生かし、専門分野のプロフェッショナルとして国を支える――そんな役割が期待されるポストだ。今回の訴訟をいち早く報じた朝日新聞も、創設当時は「当然であり、遅すぎたぐらいだ」(07年8月12日付朝刊社説)と歓迎している。
★事実上の「窓際族」「問題職員の隔離」?
 しかし男性はこの制度を、国家公務員法が制限する「降格人事」と主張する。男性は自分には降格されるような落ち度はないとし、人事院にも審査を求めたが門前払いにされたという。朝日新聞の取材に対しても「このような制度を乱用されると上司にモノが言えなくなる」と憤りを隠さない。
 近年では民間企業での「追い出し部屋」が相次いで問題化していることもあり、男性への同情的な声も目立つ。一方で人事院によると、諸手当を含む専門スタッフ職(平均年齢55.1歳)の平均給与月額は約54万円だ。これから見ると、2割減ったといっても、年収はおよそ800万円に達すると推測される。キャリアなのでもう少し高いかもしれない。
 対して50~60歳前後の従業員を管理職から外す「役職定年」を設けている民間企業では、約8割が給料の「75~99%カット」を実施しており、「50~74%」まで下げる例も2割に及ぶとされる(人事院調べ)。
 専門スタッフ職制度に関しては、2010年、当時の菅内閣がこの枠の拡大を目指している。この際には自民党などから、「高給の窓際族」(小泉進次郎衆院議員)といった批判があり、結局断念に見舞われた。
**********

■この記事は、農林水産省のキャリア官僚が、管理職を外され「政策情報分析官」への異動を命じられたことについて、正当な理由のない不当降格だとして提訴したことを伝えたものです。

 この記事を読むと、主に以下の2つのことが伺えます。

◆「政策情報分析官」はじめ、xx検査計画官、xx分析専門官、xx法制研究官etc……といったポストは、非管理職の「専門スタッフ職」と呼ばれること。

◆管理職から専門スタッフ職への異動は事実上の降格あるいは左遷を意味すること。他方、専門スタッフ職が「高給取りの窓際族」として、天下り削減の補完として機能していること。

 「専門スタッフ職」がどのようなものであるかは、参考資料として人事院が公開している次のpdfファイルもあわせてご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/kenkyukai/telework/sankou0605.pdf

 これを見ると、専門スタッフ職の目的について、「在職期間の長期化に対して人事管理の複線化で対応する」といったことが書かれています。噛み砕いて言うと、「天下りが長年世間の批判に晒されて縮小を余儀なくされたため、省内で子飼いにしておくための増設窓際ポスト」ということです。

■話を戻すと、西尾典眞氏の現在の役職「国立大学運営調査分析官」も明らかに専門スタッフ職であることがわかります。これは取りも直さず西尾氏が事実上窓際族状態であることを意味しています。

 ここで、2001年以降の同氏の経歴を改めて列挙すると、次の通りとなります。
  国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長(01~03年ごろ)
  文部科学省研究開発局・地震・防災研究課長(03~06年)
  日本私立学校振興・共済事業団参与(06~10年ごろ)
  信州大学医学部付属病院・理事(10~11年)
  信州大学環境マインド推進センター副センター長・理事(11年ごろ)
  国立特別支援教育総合研究所・理事(11~13年)
  群馬工業高等専門学校・学校長(13~17年)


 これを眺めてみると、10年以上前に文科省で管理職を務めて以降、彼が外部機関の上位役職を転々としている様子がわかります。その時点で文科省の出世レースからは身を引き、天下りで美味しい思いをして生きていく方向に舵を切っていたのかもしれません。

 しかし鶏頭牛後と言うとおり、理事や参与、果ては学校長まで務めた華々しい経歴の先が、舞い戻って左遷ポストというのでは、バランスが悪いと誰もが感じる所であると思われます。詰まるところ、「何らかの事情で」急遽文科省に引き取られざるを得なかった西尾前校長に用意できるマトモなポストなど無かったということでしょうし、それでも西尾前校長は「何らかの事情で」戻らざるを得なかった、ということがここから読み取れるわけです。 

■では、文科省と高専機構との関係に焦点を移してさらに分析を続けてみましょう。

 今回、高専機構への「出向」の実態は事実上の「移籍」である事実が判明しました。このような各省庁から他機関への出向形態は「現役出向」と呼ばれます。

 これに関して、折しも文科省から国立大学法人へのキャリア官僚による「現役出向」がいま非常に問題視されています。出向それ自体に伴って退職金は出ないものの、高給ポストを占領し、しかも民間への天下り規制の網をくぐり抜け、さらに「即日退職」という手段によって出向が事実上の天下り的再就職として機能している面があるからです。参考として次の記事を御覧ください。

**********東京新聞2017年2月21日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201702/CK2017022102000114.html
「出向」の名で「天下り」か 復職翌日に再就職が8年で26人

 文部科学省の天下りあっせん問題を巡り、国家公務員の再就職規則が変わった二〇〇八年末から昨年九月末までの間に、文科省の管理職経験者二十六人が大学などへの「現役出向」から戻った当日に文科省を退職し、翌日に大学などに再就職していたことが分かった。うち四人は出向先の大学に再就職しており、出向が事実上の再就職だった可能性もある。 (山口哲人)
 文科省が政府に届け出た再就職報告を本紙が集計した。四人はそれぞれ国公立大学に教授などとして出向。特定の所管業務を持たない「大臣官房付」として文科省に復職した日に退職し、翌日に出向先と同じ国公立大学に再就職して教授などの職を得た。四人が出向、再就職したのは名古屋大、大阪大、岩手県立大、奈良県立医科大。
 二十六人のうち十五人は国立大の理事を務めた後、一時的に復職し、翌日に別の学校法人に事務局長などとして再就職。七人は独立行政法人などから復職し、国公立大や学校法人に再就職した。
 「現役出向」は官僚が一時退職し、民間や独法などで勤務する。出向時や出向先を離れる際に退職金は出ない。出向先で公務員の知識や経験を生かし、コスト意識を学ぶ狙いだが、復職当日の退職では、出向経験を省庁で生かせない。
 文科省再就職等問題担当室は、出向者の一日だけの復職は「退職金を受け取るためだ」と説明。二十六人が再就職する際に文科省のあっせんがあったかどうかについては調査中だとしている。
 国立大に教授などで出向する場合、一般的には「密接関係法人」へのあっせんを禁じた「独法通則法」が適用されるものの、国家公務員法の適用外となる。内閣府が事務局を務める再就職等監視委員会の監視対象からも外れ、ルールに反した再就職の有無が見えにくくなる。
 今年一月現在、文科省官僚二百四十一人が全国の国立大に出向。河野太郎前行革担当相は一月の衆院予算委員会で「文科省の植民地になっている」として出向をやめるよう求めている。
 組織不祥事に詳しい同志社大の太田肇教授(組織論)は「文科省と大学の癒着を生じさせないため、法律で利害関係先への再就職を禁止している。現役出向時には適用されず骨抜きになっていないか懸念がある」と指摘している。
<国家公務員の再就職規制> 2008年12月施行の改正国家公務員法で、現役職員による再就職あっせんが全面的に禁止された。現役職員自らが利害関係先に求職活動することも禁じられた。管理職経験者は、退職後2年間の再就職を内閣官房内閣人事局に届け出なければならない。法改正前は、退職前5年間に在職した部署の利害関係先への再就職が退職後2年間禁じられただけで、あっせん禁止の規定はなかった。
**********

■このように国立大学は「文科省の植民地」と揶揄されるような惨状を呈しています。しかし国立大学は一応にも高度な自治権が認められ、一般に学長は教授陣から立候補して投票で決められます。さらに主に「現役出向」の餌食となっている各国立大学の理事のポストですが、こちらは国立大学法人法でしっかり任期を定められています。

 しかし、高専機構・高専の場合は、自治など皆無で、校長は文科省からの天下りあるいは機構のブラックボックスの中で決められた人物で、極めつけに天下り校長の任期が事実上無期限という有様で、国立大学をはるかに上回る悲惨な状態となっています。

 植民地どころか、上に行くに従い少なくなっていく文科省のポストを埋める、いわば「第二文科省」と形容しても過言ではない実態であるといえます。

 キャリア官僚からしてみれば、批判の集中する民間への天下りに比べて、文科省の官僚として戻る権利を残したまま、校長としてお山の大将気分で居座り定年を迎えることもでき、更に高専機構・高専への移籍中は天下り規制の網をすり抜けて再就職先を自由に探せるため、メリットも多いといえます。定年退職した竹本元校長もこのパターンです。

■ですが視点を変えると、無期限で長期にわたり校長職に居座ってきた群馬高専歴代校長の中にあって、たった4年で校長職を辞した西尾前校長の異端さがなおさら際立ってきます。

 やはり、西尾校長就任後に起こった群馬高専での一連の重大事件が彼の進退に影響を及ぼしたことには、ほとんど疑いの余地がないと考えられます。

 西尾前校長本人が責任追及を逃れるために自ら文科省への復帰を望んだのか、追及が飛び火するのを恐れた文科省または高専機構が彼を事実上更迭させたのかは、依然として不明です。

■悲劇を拡大再生産するばかりの西尾体制に自ら、あるいは鶴の一声で終止符を打ったことについては一定の評価を与えてよいのかもしれません。

 しかしいずれにせよ、西尾前校長の下で起こった悲劇の数々に対して未だに建設的な解決を行おうとしないまま、むりやり幕を下ろそうと試みているわけですから、言語道断であることに変わりはありません。

 特に西尾校長退陣が文科省や高専機構の意向である場合、彼らは群馬高専の一連の問題について十分認知しているのであり、それについて何ら介入して建設的な対応を取ろうとせずに校長だけをすげ替えてお茶を濁そうとする態度は断じて許し難いと言うほかありません。

 更に山崎新校長の我々オンブズマンに対する訴訟継続に象徴されるとおり、依然として強硬な態度や措置が見られます。こうした実状を見る限りでは、山崎新校長がまかり間違っても「独自行動」など取らないよう、西尾前校長や高専機構が相当強く釘を指している様子が伺えます。

 その意味でも西尾校長の退陣は問題をウヤムヤにしようとする意図しか見えず、やはり良い評価を下すことはできません。

■結局のところ、問題が複雑化しただけでほとんど何も解決していない以上、我々オンブズマンとしては、山崎体制下の群馬高専や機構に加えて、文科省に逃げ戻った西尾典眞氏への追及も継続して行っていく必要性があると考えております。

 ですが、西尾前校長への追及を行うことに関しては、わずかながら光明もあります。

 少なくとも西尾前校長が、群馬高専の諸問題をみごと封殺して乗り切った功績と豪腕を買われ、文科省に凱旋したなどという訳でなかったことは確かだからです。言い換えれば、文科省としては西尾氏を持て余して仕方なく左遷ポストに放り込んでいる状態であり、彼を大して重用していないことが伺えます。

 つまり今後、一連の事件に関して西尾前校長の責任が問われるような事実が判明した場合、省をあげて彼を庇うような事態になることは考えづらいといえます。そうなれば、西尾体制下で発生した数々の事件の全容解明は、存外スムーズに行くかもしれません。

■それにしても、高専への「現役出向」といい、「専門スタッフ職」といい、文部科学省が批判の多い民間への天下りに変わる新たなポストを創ろうと腐心している様子が見てとれます。

 群馬高専に関わる一連の問題は、当初は単に一学校で発生した事件だと考えられていましたが、その枠を遥かに超えて、国レベルでの深刻な問題が背景にある非常に根の深い事件であることが改めて浮き彫りになってきました。群馬高専での一連の事件が新たな局面に差し掛かり、行政を本分とするオンブズマンの本領発揮が問われることになります。

 当会としても、オンブズマンとして全身全霊をもって事件の全容解明と解決に向けより一層奮起していく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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安中市の0.5%を中国資本が占める安中メガソーラー計画…送電線敷設について東電から届いた手抜き回答書

2017-10-21 23:23:00 | 安中市内の大規模開発計画

■安中市の東南端の丘陵地帯で造成中の首都圏ではトップクラスの発電量となる安中ソーラー合同会社によるメガソーラー建設のための造成工事は、着工後約1年が経過しました。 そうした中、着工後半年が経過した今年の4月に、事業者の意向を受けた東京電力が安中市役所に、送電線を市道の下に敷設して、もよりの高圧送電網に接続させたい、として下話をしたことが、最近になって判明しました。また、群馬県に対しては、県道を横切って送電ルートを確保するために、既に何回か安中土木事務所を訪れて下話をしていることが分かりました。そこで、当会では、2017年9月17日に、東京電力のホームページから、東電に問い合わせをしたところ、1か月後の10月17日付で回答が送られてきました。



 内容は次の通りです。なお、東電に問い合わせをしたいきさつは次のブログを参照ください。
〇2017年9月19日:安中市の0.5%を中国資本が占める安中メガソーラー計画…東電に送電線敷設について問い合わせ中
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2416.html#readmore

*****東電からの回答書*****PDF ⇒ img_20171022_0004d.pdf
                   
                        平成29年10月17日
小川 賢 様

 日頃より弊社事業運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
 先日、お問い合わせいただいた件につきまして、以下の通りご回答いたします。

                記

1.地元説明会について
  現時点では、開催の予定はございません。

2.送電線路の建設計画について
①工事期間
 平成30年4月~平成31年9月(予定)
②工事区間
 安中市野殿地内~安中市下間仁田地内

                             以 上

                       東京電力パワーグリッド株式会社
                       群馬総支社 用地グループ


【本書の内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。 東京電力パワーグリッド株式会社】
**********

■質問に対して回答が送られてくるまでの1か月間に、東京電力ホールディングスの100%子会社の東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社(〒371-0805 前橋市南町3-60-3)の用地グループ担当・高橋氏(電話0278-98-4143)から、9月19日(火)18時06分、当会に次の内容の電話がありました。

 それによると、「このほど頂いたお取合せに対する回答については、現在社内で検討中なので、折り返しの本日19日の時点では回答できませんので、その旨連絡させていただきます」というものでした。

 これに対して当会からは「おおよその回答時期について、教えてください」とお願いしましたが、「検討してからになります」という返事でした。

 その後9月29日(金)15時36分に東電パワーグリッドに状況を問い合わせましたが、「担当者が不在のため、追って電話します」とのことで、返事を待っていたところ、翌週の10月2日(月)16時51分に高橋氏から電話がありました。それによると「引き続き、上のほうで検討中です」という回答でした。

■1か月も待たせたわりには、ご覧いただく通り、そっけない回答です。問い合わせの内容をベースに回答内容をチェックしてみましょう。

**********2017年9月17日22時10分送信
https://www4.tepco.co.jp/cgi-bin/cformmail/cformmail.pl.cgi
 安中市岩野谷地区で進行中の関東地方で最大級のメガソーラー発電施設の建設工事が、安中ソーラー合同会社により実施されています。事業者によれば、当初、パワーコンディショナーの配置場所を富岡市側に予定し、そこから発電した電力を小桑原地区を通過して、IHIエアロスペースの西側の山にある貴社の磯部線または西毛線の66kV特別高圧鉄塔まで県道に沿って合計8本の45m鉄塔を貴社が新設する計画でしたが、2016年7月に貴社からこの計画を聞かされた小桑原地区の住民の皆さんは、メガソーラー設置による気象変動や森林伐採による生態系の変動、とりわけイノシシによる農作物への被害の不安があるのと、高圧送電線が地区の住宅地の上空を切り裂く状況は到底容認できないとして、臨時総会を開催し、全員一致で「貴社の計画には協力できない」ということを貴社に伝えました。
 そのため、貴社では送電ルートを変更し、貴社関連会社である東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社用地グループが今年4月12日(月)午前10時に安中市役所を訪れ、安中市側への送電線新設工事に関して地元区長らへの説明結果及び今後の予定について報告しました。また、県道前橋安中富岡線を経由して岩野谷6区の市道に送電線を埋設する件で、県道を管理する安中土木事務所に数回計画説明と県道における送電線埋設工事の相談をしています。
 つきましては、次の事項についてお願いがあります。
①地元代表区長や関連する各地元区長に説明したところ地権者がOKならよい、と言われたそうですが、工事で公道の道路占用を行うことから地元住民への説明会の開催の予定はありますか。もし未定であれば、ぜひ各地区の区長に開催の申し入れをしてください。

【東電の回答】
1.地元説明会について 現時点では、開催の予定はございません。

【当会のコメント】
「現時点では」という表現を使っているが、開催の意図はあまり感じ取れない。

②現在の送電線の建設計画(工期、費用、ルート、工法などを含む)について教えてください。
【東電の回答】
2.送電線路の建設計画について
①工事期間 平成30年4月~平成31年9月(予定)
②工事区間 安中市野殿地内~安中市下間仁田地内

【当会のコメント】
工事期間をみると1年5か月を見込んでいる。メガソーラーの造成工事のあと、パネル設置工事が完了する時期に合わせて送電線を建設しなければならないので、かなりタイトだと思われる。また、詳しいルート、費用、工法(道路地下埋設なのか、鉄塔による空中架線なのか)について東電はわざと回答をせずに、当会の質問をはぐらかしたかたちだ。


■どうやらこのまま看過していると、東電はなにも広報活動を地元関係住民に知らせないまま、送電線工事に着工してしまいます。地元の住民にとって、安全な生活環境の保全と維持が重要な要件ですが、東電の対応は不誠実というほかはありません。

【ひらく会編集部】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ不開示裁判の弁護士費用を支払う群馬高専の現体制の真意

2017-10-19 23:09:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件は、2017年9月1日の第6回口頭弁論で結審し、11月24日(金)13時25分に判決が言い渡される予定です。この裁判について、先日ご報告した「なぜ、オンブズマン側は"機構"を訴えているはずなのに、群馬高専が弁護士への報酬等を支払っているのか?」という問題について、その後思科していましたが、答えとしてようやくアカハラ関連情報不開示にかかる一連の構図が見えてきました。よってここにご報告します。先日報告の件は次のブログを参照ください。
〇2017年10月13日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…群馬高専と高専機構の経理についてのレポート
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2436.html


 結論から言えば、一連のアカハラ関連情報不開示に関する処分は次の(1)~(4)のような流れになっていると強く推察されます。

(1) アカハラに関する文書の開示請求に対して、群馬高専側が「不開示決定」をします。これは完全に西尾校長(当時)の権限と裁量で行われたものです。
〇2015年7月24日:群馬高専アカハラ問題で、オンブズマンの情報開示請求に対し同校が不開示決定通知で開示拒否
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1673.html

(2) 次に我々オンブズマン側がこの不開示決定に対して異議申立をします。異議申立は窓口となる各高専から機構本部に回され(機構本部に直接提出した場合この過程は省かれる)、さらに機構本部から第三者機関(内閣府情報公開・個人情報保護審査会)に提出されそこで処分が妥当なものであったかを吟味します。

(3) そして審査会が「存否応答拒否を含む不開示処分は妥当でなかった」と答申すると、それを受けて機構では処分の取り消し決定を行います。(「決定書」)

 重要なのは、機構理事長の権限と責任で行われるのは「(1)の処分を取り消す」だけだということです。つまり、取り消した後の新たな処分については、機構本部ではなく、またもや西尾校長の権限と裁量の下で行われるということです。

(4) 結局、文書の行く末は再び西尾校長が握ることとなり、西尾校長は官僚得意の言葉遊びで「存否応答拒否」のみを解除して再び全文書を不開示とします。(「法人文書不開示決定通知書」)
〇2016年4月30日:アカハラをしぶしぶ認めたものの具体的な文書はあくまで不開示とする群馬高専の隠ぺい体質
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1979.html

■過去を振り返ると、2016年3月に審査会の答申が出た直後の段階では、我々オンブズマンの要請に対して群馬高専側は「全ては機構本部に委ねられていて群馬高専では判断しない」という態度で回答を行っていました。
〇2016年3月24日:アカハラ問題の実態と学校側の対応とが分かる情報の早期開示を群馬高専に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1933.html

 しかし、今から見ると、これは一種の悪質なミスリードと矛先逸らしであったことがわかります。実際には機構本部は対象文書を見て開示について吟味した訳でも何でもなく、単に答申を受けて処分を白紙に戻しただけで、文書開示を左右し、不開示決定通知書を作成したのは相変わらず西尾校長であったということになります。

 確かに、我々オンブズマンの請求に対して機構が開示した「機構が作成した処分決定書の原案」をよく見てみると、入っているのは(3)に当たる文書だけで、不開示処分の決定書は含まれていません。ということは、(4)にあたる文書を作成したのはやはり機構ではなく群馬高専すなわち西尾校長だったということになります。
〇2017年10月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…機構が開示した不開示処分決定書の原案から分かる本音
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2434.html

→追記:後日の機構職員への聞き取りにより、この推論が事実であると確かめられました。次の記事中の機構職員への聞き取り項目の(6)を参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2529.html

■何より、これで弁護士費用の謎が解けることになります。我々オンブズマンが(4)にあたる処分を不服として訴えた以上、その処分を決めた群馬高専が費用負担や対応を行うのは当然のことになるからです。

 ということは、アカハラに関する文書不開示処分には機構はほとんど全く関わっておらず、完全に西尾前校長の責任ということになります。

 更に、今現在においても、田中・木村法律事務所と係争の方針について調整しているのは山崎現校長であることがわかります。また一連のプロセスの解明により、「校報」人事情報について答申が出たあとの再処分、さらに弁護士費用に関する一切の文書の処遇などについても、山崎校長の責任と裁量の下にあることがこれで明らかとなりました。今後の展開は予断を許しませんが、責任関係を明確にできたという面で、一連の調査は大きな収穫を得たと感じています。

■それにしても、「機構の決定書」と「西尾校長の不開示決定書」を一緒に機構の封筒に入れて送ってきたり、また上記したようなほぼ恣意的とも言うべきミスリードをさせるあたり、西尾前校長が高専機構のシステムの複雑さを狡猾に利用して責任や追及をウヤムヤにしていたことが、1年半経過した今になって改めて浮き彫りになってきました。

 構造の隘路や欠点を熟知した立ち回りには、さすがベテラン官僚と賛辞を送りたいほどですが、見方を変えれば、到底教育者としての資質は微塵もないことも、これで立証されました。しかし、就任後半年が経過した山崎「新」校長が、せっかく教諭から抜擢されたにもかかわらず、官僚出身の西尾前校長のやり方を踏襲するというのであれば、いかがなものかと言わざるを得ません。

 我々オンブズマンの心情は「粘り強く」「諦めずに」がモットーです。引き続き、弛まぬ情報収集と調査を傾注し、こうした官僚主義的なバリヤーを一つずつ看破しつつ、開かれた高専キャンパスの実現に少しでも貢献できるよう、外部には知られざる官僚的組織の実態のさらなる解明を目指します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※追伸「当会と機構・群馬高専との連絡履歴
**********
弁護士起用に関する情報開示請求について、機構と群馬高専と次のメールのやりとりをしました。やはり、関連文書は群馬高専にあるそうなので、開示の場合は群馬高専で手続きができるようにしていただきたいものです。

---------- 送信メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月12日 9:46
件名: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐
●●様

毎々お世話になります.
一昨日の10月10日は法人文書の情報開示で貴重なお時間を頂き誠にありがとうございます。
開示結果を踏まえて、昨日、異議申立てのための審査請求書を簡易書留にて貴機構あて郵送しました。
また、現在係争中の訴訟に関連した貴機構の訴訟代理人弁護士の起用にかかる費用に関して法人文書開示請求書も昨日同じ封筒で審査請求書と一緒に郵送しました。
つきましては、法人文書開示請求書に係る手数料について300円でよいのかどうか、折り返し確認のメールをいただければ幸いです。

費用の確認をいただければ、ただちに前回同様、もよりの金融機関から振り込みをさせていただきますのでよろしくお願いします。

小川

添付1:機構あて審査請求書 PDF ⇒ rcj.pdf
添付2:機構あて情報開示請求書 PDF ⇒ j.pdf

---------- 受信メッセージ ----------
From: 総務課(総務担当) <soumu@kosen-k.go.jp>
日付: 2017年10月12日 12:24
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: ogawakenpg@gmail.com
Cc: soumu@kosen-k.go.jp

市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様

いつもお世話になっております。
高専機構事務局総務課の●●と申します。

ご連絡のありました件、本日機構に到着しております。

審査請求書については本日の受付、法人文書開示請求書については、
当方において、開示請求手数料の銀行入金が確認できた時点での受付となります。

法人文書開示請求については、文書の特定はこれからとなりますが、
一般的には、契約書、見積書、支払決議書などが該当するかと思われます。
こちらの文書に関しては、群馬高専が管理
しておりますので、
手数料について、群馬高専に確認の上あらためてご連絡差し上げますので、
入金はしばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
● ● ●●●
独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐

---------- 送信メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月12日 12:45
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐
●●様

毎々お世話になります。
手数料について了解しました。
貴ご指示を待ったうえで、送金手続きをとることにいたします。
以上取り急ぎ。

小川

---------- 受信メッセージ ----------
From: 総務課(総務担当) <soumu@kosen-k.go.jp>
日付: 2017年10月13日 23:24
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: ogawakenpg@gmail.com
Cc: soumu@kosen-k.go.jp

市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様


いつもお世話になっております。
高専機構事務局総務課の●●と申します。

夜分遅くに申し訳ございません。
法人文書開示請求の手数料と振込先について
ご連絡いたします。

群馬高専総務課が担当窓口となります。

開示手数料:1件 300円
入金口座:群馬銀行 本店 普通 ●●●●●●●
口座名義:高専機構本部(コウセンキコウホンブ)
担  当:群馬工業高等専門学校総務
     TEL 027-254-9005

以上、よろしくお願い申し上げます。

---------- 転送メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月14日 1:00
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

●●様

毎々お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
来週月曜日に振込手続きを行い、振込票の写しをPDFでメール添付でお送りいたします。

小川

---------- 転送メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月19日 10:07
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp, jinji@jim.gunma-ct.ac.jp, soumu-h@jim.gunma-ct.ac.jp

<すいません。一昨日送信したつもりが、群馬高専のメルアドが不正確だということで未送信であることを今知りました。再度、トライします>

高専機構本部事務局総務課 課長補佐
●●様

毎々お世話になります。
さきほど表記に係る手数料300円をご指定口座にお振込みいたしました。

⇒群馬工業高等専門学校総務課 課長
桜井様
さきほど架電によりお話しました通り、12時48分に表記に係る手数料を貴校入金口座(群馬銀行本店普通)に振り込みましたのでご確認ください。
なお、この振込に係る利用明細票を参考まで添付の通り貴送いたします。

以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬 代表
小川賢
群馬県安中市野殿980
電話 027-382-0468
携帯 090-5302-8312
**********

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…文科省開示文書から紐解く西尾前校長の群馬高専就任と離任の顛末

2017-10-19 01:10:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたところ、またもや全面不開示処分とされてしまいました。そこで当会は群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行ない、9月1日の第6回口頭弁論で結審し、11月24日(金)13時25分に判決が言い渡される予定です。

情報開示のため10月13日に訪れた文科省。

 その一方で、2017年6月6日に当会と群馬高専の山崎新校長らとの面談を通じて、アカハラ事件の情報公開と原因者の処分にきわめて消極的だった西尾典眞前校長が、事件のけじめをつけないまま2017年4月1日に古巣の文部科学省に戻ったことについて、残念ながら、山崎新体制下においてもなお、同前校長の責任追及について不熱心であることが判明しました。山崎新校長は、深刻なアカハラ事件を振り返るよりも、今後はそうした不祥事を二度と起こさないという決意を強調されました。

 しかし当会は、アカハラ事件がなぜどのように起きて、学校側がどのような対応をしたことで、多数の被害者を生んでしまったのかをきちんと検証する必要があると考えております。その一因として、教育者としての経験を持たぬ文科省の官僚がなぜ国立高専の校長に就任できたのか、その選任過程を調べる必要があると当会は痛感しました。

■そのため、当会は2017年8月14日付で、文科省に対して、次の内容の情報公開請求を行いました。

**********PDF ⇒ img_20170815abjitj.pdf
貴省職員の西尾典眞氏に関し、貴省が平成25年、彼に独立行政法人高等専門学校機構への出向を命じたことに関わる辞令・人事異動内示等の一切の文書。特に、その当時設定されていた出向期限あるいは任期に関わる情報。なお、当該人物は出向後、群馬工業高等専門学校の学校長を務めていることから、この情報に関しては公共性・公的性質が非常に高いものであることを付記しておく。
**********

 さらにその後、西尾前校長の文科省での現在の所属先及び職位を確認すべく、9月1日に次の行政文書開示請求書を提出しました。

**********PDF ⇒ 20170901sjizj.pdf
貴省職員の西尾典眞氏に関して平成29年3月から現在までに発令された辞令。
**********

■この結果、2017年9月13日に次の内容の開示に係る決定通知が上記2件まとめて封筒に同封されて送られてきました。



*****行政文書開示決定通知書(最初の件)*****PDF ⇒ 20170913jmih25lmj.pdf
                          29受文科人第205号
                          平成29年9月13日

             行政文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様

                 文 部 科 学 大 臣
                    林   芳 正

 平成29年8月14日付けで請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という、)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                  記

1 開示する行政文書の名称
 文部科学省職員の西尾典眞氏が、平成25年に独立行政法人国立高等専門学校機構へ出向した際に交付された人事異動通知書

2 不開示とした部分とその理由
 人事異動通知書に記載されている職員の俸給に関する情報については、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの及び、国の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるものとして、法第5条第1号及び第6号に該当するため不開示としました。

※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文部科学大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

3 開示の実施の方法等(*同封の説明事項をお読みください。)
(1)開示の実施の方法等
 下記に記載した方法のうち、希望される方法等により、開示の実施を受けられます。
●行政文書の種類・数量等:A4判文書1枚(片面1枚)
●開示の実施の方法/開示実施手数料の額(算定基準)/行政文書全体について開示を受けた場合の基本額/行政文書全体について開示を受けた場合の開示実施手数料(注1)
①閲覧/100枚までにつき100円/100円/無料
②複写機により白黒で複写したものの交付/用紙1枚につき10円/260円/無料
③スキャナーにより電子化し、CD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)/CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額/110円(注2)/(注)
④スキャナーにより電子化し、DVD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)/DVD-R1枚につき120円に、文書1枚ごとに10円を加えた額/130円(注2)/(注)
(注1)「行政文書の開示の実施方法等申出書」提出時に必要な収入印紙の額になります。ただし、複数の開示の実施の方法を希望する場合は、金額が異なりますのであらかじめ、下記文書情報管理室まで御連絡ください。
(注2)CD-R、DVD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なること等により開示実施手数料が変動することや保有する処理装置の性能等により必ずしもご希望どおりの開示の実施ができない場合がありますので、開示の実施方法の申し出をする前にあらかじめ担当課まで御連絡ください。

(2)事務所における開示を実施することができる日時、場所
 日時:9月20日から10月20日まで(土・日曜日及び祝日を除く。)
    10:00から17:30まで(昼休み12:00~13:00を除く。)
 場所:文部化科学省文書情報管理室 2階
 ※本決定通知書及び同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」をお持ちください。

(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料
 写しの送付を希望する場合は、開示実施手数料の外に郵送料(郵便切手)が必要となります。郵送料(郵便切手)を同封の上、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を以下の郵送先まで送付してください。
<郵送先>
 〒100‐8959
 東京都千代田区霞が関3-2-2
 文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室情報公開係
 ※「行政文書の開示の実施方法等の申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定です。
 ※郵送料・定形外郵便物(50gまで)120円(複写機により白黒で複写したものの交付の場合の郵送料となります。)

*問合せ先
 文部科学省 TEL 03-5253-4111(代表)
 (決定の内容について)大臣官房人事課任用班 内線2132
 (実施方法等について)大臣官房総務課文書情報管理室 内線2572

*****説明事項*****
<説明事項>
1 「開示の実施の方法等」の選択について
 開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
 開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100ページある文書について冒頭の10ページのみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10ページは「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。
 一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「行政文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
 事務局における開示の実施を選択される場合は、3(2)「事務局における開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、御希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「*問合せ先」に記載した担当まで御連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の3日前には、当方に届くように御提出願います。
 また、写しの送付を希望される場合は、「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になりますので、「行政文書の開示に実施方法等申出書」に郵送料(郵便切手)を同封の上、文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室まで送付してください。
 CD-R、DVD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なること等により開示実施手数料が変動することや保有する処理装置の性能等により必ずしも御希望どおりの開示の実施ができない場合がありますので、開示の実施方法の申し出をする前に、あらかじめ、担当課まで御連絡ください。

2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
 開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
(例)
  〇150ページある行政文書を閲覧する場合:
   100枚ごとにつき100円→基本額200円→手数料は無料
  〇150ページある行政文書により白黒で複写したものの交付を受ける場合:
   用紙1枚につき10円  →基本額1500円→手数料は1200円
  〇150ページある法人文書のうち100ページを閲覧し、20ページについて複写機におり白黒で複写したものの交付を受ける場合(残りの30ページは開示を受けない):
    閲覧に係る基本額100円+複写機により白黒で複写したものの交付に係る基本額200円=計300円→手数料は無料
(2)手数料の減免
 生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
 開示実施手数料は、提出される「行政文書の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙を貼って納付してください。

3 不開示部分に係る審査請求等
 開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文部科学大臣に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)

4 開示の実施について
 事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書を御持参ください。

5 担当窓口
 開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、御不明な点等ございましたら、本欄に記載した担当までお問い合わせください。

*****実施方法等申出書*****
                     平成 年 月 日
          行政文書の開示の実施方法等申出書

文部科学大臣 殿

                氏名又は名称
                住所又は居所
                連絡先電話番号

 御製期間の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。
                  記
1 行政文書開示決定通知書の番号等
 * 日  付 平成29年9月13日
   文書番号 29受文科人第205号

2 求める開示の実施の方法
  下表から実施の方法を選択し,該当するものに○印を付してください。
●行政文書の名称:文部科学省職員の西尾典眞氏が、平成25年に独立行政法人国立高等専門学校機構へ出向した際に交付された人事異動通知書
●種類・数量等:A4判文書1枚(片面1枚)
●実施の方法
1 閲覧/①全部 ②一部(        )
2 複写機により白黒で複写したものの交付/①全部 ②一部(        )
3 開示文書の閲覧を希望する日  平成  年  月  日
 * 行政文書開示決定通知書「(2)事務所における開示をじっしすることができる日時、場所」に記載の日の期間内を御記載ください。
4 「写しの送付」の希望の有無 有 :同封する郵便切手の額   円
                無
開示実施手数料     円
ここに収入印紙を貼ってください
※収入印紙を貼る前に以下を必ずお読みください。
(開示実施手数料について)
 実施を希望される方法に応じて、下記の額の収入印紙をお貼りください。
① 閲覧を希望される場合  無料
② 複写機により白黒で複写したものの交付を希望される場合  無料
 上記の以外の実施を御希望の場合は、御提出前にお問い合わせください。
(受付印)
*問合せ先
 文部科学省 TEL 03-5253-4111(代表)
 (決定の内容について)大臣官房人事課任用班 内線2132
 (実施方法等について)大臣官房総務課文書情報管理室 内線2572

*****行政文書開示決定通知書(追加の件)*****PDF ⇒ 20170914jmih29lmj.pdf
                          29受文科人第206号
                          平成29年9月14日

             行政文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様

                 文 部 科 学 大 臣
                    林   芳 正

 平成29年8月14日付けで請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という、)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                  記

1 開示する行政文書の名称
 文部科学省職員の西尾典眞氏に対し、平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書

2 不開示とした部分とその理由
 人事異動通知書に記載されている職員の俸給に関する情報については、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの及び、国の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるものとして、法第5条第1号及び第6号に該当するため不開示としました。
(以下省略)
**********

■その後、なかなか都合がとれずに4週間が過ぎてしまいましたが、ようやく10月13日に雨模様の空の下、午後1時15分に文科省に赴きました。


地下鉄丸の内線虎ノ門駅6番出口。




文科省の受付のある2階へ上がるエスカレータ。

 地下鉄丸ノ内線の虎ノ門駅で下車し、地下道を歩くと旧文科省の建物の正門前に出ます。そこから階段を上り、正門から中に入ると、裏手にある新しい合同庁舎に通り抜け出来ます。

 そしてエスカレーターで2階に上がると、受付があり、そこで入門手続きをとり、左手の待合スペースで担当職員がやってくるのを待ちます。

 ところが、窓口で「情報開示で開示文書の受領のため来ました」と告げると、担当の女性職員は、当会に入門カードと面会票を渡して、「12階にお願いします」と言いました。いつも開示請求手続きは2階の左手奥にある開示室で行われるのですが、開示文書の受領は直接担当部署なのかな、と思い、エレベータに乗って12階に向かいました。


文科省のエレベータ内の各階案内表。

文書情報管理室のある12階へ。

12階のレイアウト。

文書情報管理室座席表。

人事課のある10階レイアウト。

2階奥左手にある情報開示室。

 12階で降りて、総務課文書情報管理室に入り、「ちょっとすいません情報開示を受けに参りました」と告げると、職員がやってきました。さっそく持参した開示申出書を見せて、「依然として不開示部分があること、また、職位の高い職員の場合は、公表する筈なのに、群馬高専に聞いても分からず、大臣官房人事課任用班にメールでなんども問い合わせても無視されました」とその職員にクレームしたところ、「決定の内容については大臣官房人事課任用班が答えることになっている」と言われました。

 そのため、当会は「人事課の部署はどこにあるのか?」と聞いたら「10階だ」というので、さっそくエレベータで10日まで降りて、エレベータ脇の案内図で人事課の部屋の場所を確認していると、12階で面談した職員が息を切らせて降りてきて、「すいません。2階の開示室でお願いします」と言いました。

 「なんだ、やはり2階じゃないか」と思いつつ、2階まで職員とともに降りると、開示室に通され、職員は準備の為か一旦出てゆき、その後5分ほど待たされました。どうやらこの日の午後は特に開示請求のアポイントもなく、準備をしていなかったようです。

 ようやくいつもの職員2名が揃ってやってきたので、申出書2通を見せて、開示手続きをしました。西尾前校長が平成25年4月1日付で群馬高専に校長として赴任(出向)したときの人事異動通知書と、平成29年4月1日付で文科省に戻った時の人事異動通知書がそれぞれ1枚ずつ開示されました。

 しかし、文科省に戻った時の人事異動通知書の所属部署の一部が黒塗りにされあったため、その場で「なぜここが黒塗りなのでしょうか?」と訊ねました。さらに「開示請求の際にお聞きしたところ、西尾氏のような幹部職員の場合、マスコミ発表するといことだったので、異動先の部署名がなぜ黒塗りにされたのでしょうか?」と確認を求めました。

 すると、開示担当職員は「人事課任用班の担当者を呼んできます」と言うと、電話で人事課職員に2階に開示請求人が来ているので、降りてきてほしいと依頼しました。

 まもなく人事課の職員が2名やってきたので、あらためて「群馬高専の西尾前校長の現在の所属先について教えてほしい」と要請しました。当会が「幹部職員の人事異動情報は公表されるはずだが」と言うと、任用班の職員は、いともあっさりと「人事異動は報道発表しています」というので「即時開示をしてほしい」と申し入れました。

 「この場合今年4月なので、すぐに用意して持ってきます」と言うと、5分ほどしてから、今年4月1日発令分の人事異動者リストを持ってきました。

 「これも1ページ10円として有料ですか?」と訊くと、「いや、これは公表している情報なのでこのままお持ち帰りください」と言われ、拍子抜けしてしまいました。なぜなら、文科省の人事課任用班に対しては、何度も西尾前校長の現在の所属先についてメールでと言わせていたからです。

 そのことを人事課職員に伝えたところ、けげんな顔をしていました。おそらく係が違うのかもしれませんが、このようになんの問題もなく人事情報が入手できるのであれば、なぜ当方のメールに対して返事をしなかったのでしょうか。そのことを訊ねたのですが、まったく事情をしらない様子でした。

■今回、文科省が開示した西尾前校長の群馬高専校長としての就任と離任に関する文書について、人事課職員からのヒヤリング結果も含めて、次のことがわかりました。

1)西尾典眞の平成25年に機構へ出向した際に交付された人事異動通知書 PDF ⇒ o25ntlm.pdf

 これを見ると、文科省を「辞職」したことになっています。この点、山崎新校長と総務部長の説明にあった「出向人事」という定義からすると、「退職」ではないのかもしれませんが、「辞職」というのは違和感があります。なお、黒塗りの個所は、開示決定通知書の「2 不開示として部分とその理由」に記載のとおり、職員の俸給に関する情報なのだそうです。

2)西尾典眞の平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書 PDF ⇒ o29n3tlm.pdf

 これを見ると、文科省に戻った際には「採用」されたことになっています。出向人事の場合、「辞職」して復帰するときは「採用」という用語を使うのかもしれません。黒塗り箇所の理由は上記1)と同じです。

3)人事異動(平成29年4月1日発令) PDF ⇒ i29n41jp26t.pdf

 西尾典眞の現在の所属先について、2)で初めて判明しましたが、依然として黒塗り箇所があること、また、職位の高い職員の場合は、公表する筈なのに、群馬高専に聞いても分からず、大臣官房人事課任用班にメールでなんども問い合わせても無視されたことを窓口でクレームしたところ、人事課任用班の職員から即時開示されたものです。今年4月1日発令分のこの文書を見ると、この26頁目の一番上に「西尾典眞」とあります。現在の所属は「高等教育局国立大学法人支援課国立大学運営調査分析官」というところであることがわかります。現在もここに所属しているそうです。

■今回の開示請求では、西尾前校長の群馬高専での4年間の「任期」が予め決まっていたのか、それとも成り行きで4年で「任期」を終える事態になったのか、など「任期」にこだわりました。開示された文書をみると、本省を「辞職」して出向し、任意の期間が過ぎた後「採用」という形になるので、人事異動通知の時点ではなにも決めごとが為されないようです。

 そういえば、機構でのヒヤリング時に、総務課の職員が「校長の選抜については、選考委員会の場で討議され、理事長が決定するが、その際に、前任者の校長について、自動的に退任ということが決まる」と説明していました。したがって、任期というのは、出向先である機構の選考委員会と理事長の裁量で決められているようです。

 今まで文科省から機構への出向者に任期が有るのか無いのかはまったくの不明であり、今回文科省からの文書開示を受けて初めて、出向に際して辞職・任意のタイミングで復帰に際して採用を行う無期限のものであることがわかりました。その観点から、任期の存在そのものについて問い続けた今までの当会の努力は大きな意味があったと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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館林市内に不法投棄されたスラグ状物質…造成等土地絡み利権で発揮されるスラグ・ヘイブン群馬県(続報)

2017-10-18 23:45:00 | スラグ不法投棄問題

■2017年7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員からの報告で始まった館林市内赤生田町の小川沿いの湿地帯におけるJFE千葉工場が搬出しゴミ溶融スラグ問題。群馬県ではなぜこうもスラグ絡みの事件が多発するほか、ただただ呆れるばかりですが、その温床は県行政にあると当会では見ています。館林市支部長の当会会員は、この問題について群馬県にも通報しましたが、群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係では、なぜか土砂でない溶融スラグの持ち込みについて問題視をしようとしません。そのため当会会員はこの件についてその後の経過をブログで報告し続けています。最近の情報を同会員のブログから転載します。
 この件に関する前回の報告は次のブログを参照ください。↓
〇2017年8月30日:館林市内に不法投棄されたスラグ状物質…造成等土地絡み利権で発揮されるスラグ・ヘイブン群馬県
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2402.html#readmore

**********2017年9月7日
館林市赤生田町埋め立ての件(JFE)
 議会を傍聴して疑問だらけであった。もっと足が地についてしっかりとした事でないと、大切な館林市は汚れてしまう。
 以下発表者議員宛に文書を発行する。
 もっと環境の解る方に、仕事をやって貰いたいですね。
<FAX文書>

=====FAX=====
                       平成29年9月7日(木)
■■議員殿
                    タウンハウス小林
                    群馬館林市台宿町1-31
                    TEL0276-72-1454
     JFE溶融スラグ、鉄鋼スラグに関する件
前略、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、表題につきまして、議会での一般質問に関して、環境部長の答弁が抽象的であり、具体的にデータを以って、根拠有る答弁を要求していただきたい。
 投資には土砂条例がないことから、県の条例に準じて土壌(スラグ)分析データの提示並びに、農地の場合と言うことでのデータ?が必要ではないか。
 調べてみると、鉄鋼スラグの規準があるのに(日本工業規格)JIS A 5015、何故工業廃水試験法JIS K 0102なのか?県にもその根拠を問い合わせて下さい。
 もう一度■■議員の一般質問を再度審議していただくわけには行きませんか?
 もっと具体的に何が、どの様にいけないか、疑問点は何か、土壌分析結果は?もっと基本的に詰めなければ、良い結果は出ません。
 以上の内容は市の土砂条例作成に当たって、重要事項と考える。県のものまで出ない独自の条例を作ってください。
 宜しく、お願いいたします。
                      添付資料4枚。


分析試験検査報告書(1/2)


分析試験検査報告書(2/2)


工場廃水試験方法(JIS K 0102)


道路用鉄鋼スラグ(JIS A 5015)

**********2017年9月27日
館林市赤生田町埋め立ての件(JFE)その2
 埋め立てを行っている(溶融スラグ)土地の地権者は遠藤重吉館林市市議副議長と言うことで、添付のような公開質問状を送る。
 CCで近隣の区長・副区長にも配布する。CC、区長名順不同、敬称略 早川勝敏、横山文男、飯島定雄、酒井良雄、大島滋、半田貞雄、村田富士雄、 飯塚房雄、中島吉克、小林康男、森田健次、渡邊精一、半田一男、小川昇、堀越登志子、榎林明奈
<公開質問状>

=====遠藤市議公開質問状=====
                         平成29年9月27日
                    市民オンブズマン群馬 小川 賢
                    市民オンブズマン館林 小林光一
この度のあて林氏赤生田町字中島地区「溶融スラグ埋め立て」に伴う件で貴殿に公開による質問を行い、広く市民に真相を伝えてまいります。
1. 貴殿との売買にかかわった業者と担当者の名前は?_________
2. 貴殿の売却した土地の広さは__________㎡・坪
3. 売却単価は?_______________円/㎡・坪
4. 土地を取得する業者から何を埋め立てるのか聞きましたか?__________
5. 土地を取得する業者から何に使う土地と聞きましたか?__________
6. 埋め立てられている溶融スラグで住民の不安や心配をどう考えますか?__________
7. 貴殿は以前PTAや育成会活動には非協力的だったが自身の選挙には協力を依頼したのは事実ですか?__________
8. 貴殿は同僚議員への「おまえ」呼ばわりを繰り返したのはなぜですか?__________
9. 貴殿は体協支部長をされておりますね 議員さんの仕事ですか?__________
10. 貴殿は体協役員を名字や名前を何故呼び捨てにするんですか?__________
以上の質問尾回答を兵士絵29年10月10日までにお願いいたします。尚 貴殿お住いの赤羽地区の各種団体(区長会)には郵送(公開)致します。以上
==========

**********2017年10月9日
館林市赤生田町埋め立ての件(JFE)その3
 JFEの作業場で溶融スラグの埋め立てを行っていたが、やっと看板が立った。その内容が、その2で公開質問状を出しているが、その差異について明らかにしていく。
<作業場看板写真>


**********2017年10月13日
館林市赤生田町埋め立ての件(JFE)その4
 その3で公開質問状の返事を頂けない点について、市の方から情報公開条例を使って明らかにしていくことは出来ないか相談したところ、市に関係した内容でないのでそれは出来ないとなりました。
 議員という立場である遠藤議員は、市からお金を貰っている公人であるので、そこで疑わしいことをしているので、今回公開質問を出したが、返事が無く困って市の情報公開条例で、質問して貰うわけにはいかないかを訪ねた結果個人対個人なのでそれは出来ないと云うことになった。
 公人が疑わしいことにつて、情報を公開できるように、条例を整備して貰いたい。又働きかけたい。
<現場写真>

ようやく掲げられた看板。これによると、
<事業に関する標識>
●埋立て等の目的:中古車販売展示場
●事業を行う場所の所在地;館林市赤生田町字中島1677-1、1877-2、1681-1、1681-2、1682-1
●事業を行うものの住所、氏名及び電話番号:
住所 館林市尾曳町7番23号
氏名 東毛建設工業株式会社 代表取締役 高橋武子
電話番号 027-73-0350
事業の期間:1期工事 平成28年7月~平成29年10月
事業区域の面積:2,847㎡
土砂等の排出場所及び搬入予定数量:サーモスラグ 排出場所 千葉県千葉市中央区川崎町1番地 範裕予定数量14,400㎥
土砂等の排出場所及び搬入予定数量:土砂 排出場所 埼玉県鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内 搬入予定数量 12,000㎥
施行管理者の氏名:小板橋誠二
備考:区域を拡大する予定
とある。

※参考URL:鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業↓
http://www.city.kounosu.saitama.jp/shisei/machi/2/kitasinjukudaini/1455525751426.html




=====遠藤市議公開質問状=====
                         平成29年9月27日
                    市民オンブズマン群馬 小川 賢
                    市民オンブズマン館林 小林光一
この度のあて林氏赤生田町字中島地区「溶融スラグ埋め立て」に伴う件で貴殿に公開による質問を行い、広く市民に真相を伝えてまいります。
11. 貴殿との売買にかかわった業者と担当者の名前は?_________
12. 貴殿の売却した土地の広さは__________㎡・坪
13. 売却単価は?_______________円/㎡・坪
14. 土地を取得する業者から何を埋め立てるのか聞きましたか?__________
15. 土地を取得する業者から何に使う土地と聞きましたか?__________
16. 埋め立てられている溶融スラグで住民の不安や心配をどう考えますか?__________
17. 貴殿は以前PTAや育成会活動には非協力的だったが自身の選挙には協力を依頼したのは事実ですか?__________
18. 貴殿は同僚議員への「おまえ」呼ばわりを繰り返したのはなぜですか?__________
19. 貴殿は体協支部長をされておりますね 議員さんの仕事ですか?__________
20. 貴殿は体協役員を名字や名前を何故呼び捨てにするんですか?__________
以上の質問尾回答を兵士絵29年10月10日までにお願いいたします。尚 貴殿お住いの赤羽地区の各種団体(区長会)には郵送(公開)致します。以上
**********

■この問題では、当会がJFEに事件の背景の詳細を問い合わせましたが、JFEでは当会への回答を一切拒否しています。サンパイ不法投棄天国、スラグ・ヘイブンの群馬県は、全国のサンパイ排出業者やサンパイ運搬業者、そしてサンパイ処分業者から目を付けられているのです。
 JFEからの回答拒否の経緯は次のブログを参照ください。↓
〇2016年10月25日:館林市内の湿地の埋め土にスラグ状の物質が大量投入?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2153.html#readmore

 当会の館林支部長でもある同会員によれば、やはり館林市内で、このJFEスラグ投棄現場から西方の500mしか離れていない場所に、広域防災拠点計画と銘打って2017年4月から84,069㎡の農地(ここもJFEスラグ投棄場所と同様に湿地帯状の場所だった)を転用して、現在、地盤の入れ替えを行い造成が出来上がりつつあり、この土地の相当部分を地元政治家が保有していたことが判明し、そちらの疑惑についても追及中です。詳しくは同会員の次のブログを参照ください。
〇2017年9月5日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点)
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-867.html
〇2017年9月6日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点)その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-868.html
〇2017年9月9日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点)その3
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-871.html
〇2017年9月15日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点)その4
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-877.html
〇2017年9月17日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点)その5
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-878.html
〇2017年9月21日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点情報公開)
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-881.html
〇2017年9月22日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点情報公開)その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-882.html
〇2017年9月23日:館林市赤生田町埋め立ての件(防災拠点情報公開)その3
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-883.html

■なお、引き続き、当会会員の館林支部長はこの問題を追及してゆく意向です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チームからの報告】

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