市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!…群馬県は佐藤建設工業の産廃許可を取消したが、残置スラグはどうなるの!?

2018-01-29 22:42:00 | スラグ不法投棄問題

■大同有害スラグ問題とは、群馬県渋川市にある大同特殊鋼株式会社・渋川工場が、長年にわたり特殊鋼を造る際に出る有害ごみを、許可を得ないで道路や駐車場、公園などに敷き込んだ事件です。特に近年は(株)佐藤建設工業とブラック同士で連合して闇タッグを組み、詐欺まがいに毒を薄めると見せかけ天然石に混ぜ込み、上武道路やメガソーラー発電所、大規模・民間工場建設工事そしてコンビニエンスストア駐車場など、群馬県中に広く不法投棄現場を作ってしまったのです。
 群馬県廃棄物リサイクル課は、違法にスラグをばら撒いた佐藤建設工業の産廃許可を取り消しましたが、ばら撒かれてしまった有害スラグはどうなったのでしょうか?有毒廃棄物は撤去片づけが廃棄物処理法の基本です。

吉岡町の古墳前駐車場に投棄されていた“有害スラグと天然石の混合砕石”。佐藤建設工業の天然石は赤い石が多く、この写真の中央にある有害スラグは白っぽい色をしているので目立つ。固体同士は液体のように混ざり合う事はないのに、混合砕石と称して、有毒スラグを天然石に紛れ込ませて群馬県中に広くばら撒いたのは、まさに極悪人ならではの所業だ。一刻も早く撤去=かたづけてもらいたい。


2016年8月3日に佐藤建設工業の処分取り消しを伝えた同8月5日付の上毛新聞記事
**********2016年8月5日上毛新聞
※PDF ⇒ 2016n0805v.pdf
鉄鋼スラグ問題の業者
県が許可取り消し

 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(渋川市)からでた鉄鋼スラグが県内の公共工事で使われ、一部で環境基準値を超すフッ素や六価クロムが検出された問題で、県は4日、廃棄物処理法に違反したとして、佐藤建設工業(同市小野子)の産業廃棄物収集運搬業などの許可を取り消す行政処分をしたと発表した。処分は3日付。
 処分理由は、スラグを含む鉱さいを収集運搬する許可を得ていないのに、2009年7月から14年1月までスラグを運搬した。産業廃棄物の処理業はがれき類の破砕しか許可されていなかったが、12年6月スラグと天然砕石を混合して処分した。
 佐藤建設工業は「スラグは産業廃棄物とする県の見解を受け入れていない。異議申し立ても含めて対応を検討したい」とコメントした。
 県の調査によると、同工場から出た鉄鋼スラグは公共工事などに使われ、3月末時点で県内では373カ所で使用が確認されている。環境基準値を超えるフッ素などが検出された場所があるが、地下水への影響は確認されていない。国土交通省や県、渋川市などがスラグの撤去や、アスファルトで舗装するなどの対策を講じている。
 この問題をめぐっては、県が14年に関係先を立ち入り調査し、15年9月に大同特殊鋼などを刑事告発した。県警は4月26日、産業廃棄物処理法違反の疑いで、同社と子会社の大同エコメット(愛知県)、佐藤建設工業の3社と役員ら5人を前橋地検に書類送検した。
**********

■上毛新聞の記事によると、許可を取り消された佐藤建設工業がばら撒いた有害スラグにてついて「国土交通省や県、渋川市などがスラグの撤去や、アスファルトで舗装するなどの対策を講じている。」としています。

 国土交通省は、佐藤建設工業の試験成績表が提出されていた現場は、たとえ天然石が使われることになっていても、ボーリング調査を実施してまで、スラグ使用箇所を特定し不十分ですが、対策に着手しようとする動きを見せていました。

 しかし群馬県は、佐藤建設工業の主張をうのみにして、スラグを使用するとして届け出た現場のみ書類を審査して、ほんの少しのボーリング調査を実施するのみで、他はほとんど調査を実施していません。実際には佐藤建設工業は、その販売する全ての建設資材に有害スラグを混ぜていましたので、対策は不十分と言わざるを得ません。

 さらに、渋川市に至っては佐藤建設工業がばら撒いたスラグの書類調査をしたことすら何も伝わってきません。

■このように、なぜ、群馬県や渋川市は調査すら不十分なのでしょうか?

 それは、群馬県廃棄物リサイクル課が廃棄物の不法・不適正処理について“原状回復”つまり撤去片づけが基本であるのに、大同特殊鋼や佐藤建設工業に忖度して、なるべく撤去=片づけなくても済むように、大甘な対応をしているからに他ならないと思えてなりません。

 それは、佐藤建設工業の廃棄物処理業の許可取り消し理由にも見て取れるからです。群馬県廃棄物リサイクル課の行政処分を見ていきましょう。

**********
【8月4日】産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2及び第15条の3の規定に基づき、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可を下記のとおり取り消しました。
                  記
○事業者の氏名又は名称:
群馬県渋川市小野子1579番地 株式会社佐藤建設工業 代表取締役 佐藤本位田
○許可の番号:産業廃棄物収集運搬業許可 第01000-042372号 産業廃棄物処分業許可 第01020-042372号 産業廃棄物処理施設設置許可(がれき類の破砕施設) 群馬県第326-0号
○処分の年月日:平成28年8月3日
○処分の内容:産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置の許可の取消し
○処分理由:
 株式会社佐藤建設工業は、平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬し、天然砕石と混合する行為を行った。
 また、平成24年7月から平成26年1月までの間についても産業廃棄物たるスラグの運搬を行った。
 株式会社佐藤建設工業が許可を受けている産業廃棄物収集運搬業の事業範囲に鉱さいは含まれていないほか、同社が許可を受けている産業廃棄物処分業は、がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。
 当該行為は、法第14条の3の2第1項第5号(平成22年改正法施行前においては、法第14条の3の2第1項第2号)及び第15条の3第1項第2号に該当する。

**********

■「同社が許可を受けている産業廃棄物処分業は、がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。」として廃棄物処理法第14条の3の2第1項第2号違反として許可を取り消していますが、佐藤建設工業の許可をよく良く見ると、「ちょっと違うな?」と思えてくるのです。


群馬県のホームページの「産業廃棄物処理業者名簿検索」に掲載中の佐藤建設工業の業者名簿※PDF ⇒ ij.pdf

 この許可は、前橋・高崎を除く群馬県内でコンクリートやアスファルトなどの「がれき類」の処理ができるという許可ですが、上の図をご覧ください。「業の種類2」の所に「(破砕(移動式))」と書いてあります。

■この許可は、移動式の破砕・中間処理の許可になります。

 つまりビルの解体現場などに出向いて、その場でコンクリートなどを砕く許可になり、比較的許可が容易に認められるという傾向があるそうです。

 佐藤建設工業は東吾妻町の中央混合場という場所で、近隣住民に相談もせず長期固定的に大同の有害スラグを受け入れ、天然石と混合していましたが、この移動式の許可では、廃棄物を受け入れることはできません。

■もう一度、佐藤建設工業に対する行政処分をみてみましょう。

**********
「○処分理由: 株式会社佐藤建設工業は、平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬し、天然砕石と混合する行為を行った。」
**********

 当会は、この記述を読んで、おやっ?と思いました。「大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬」するまでは、鉱さいを処理する許可を正しく受ければ問題がない(?)かのような書き方になっているからです。

 その結果「同社が許可を受けている産業廃棄物処分業は、がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。」として事業範囲の逸脱として処分されているのです。

■佐藤建設工業が得ていた許可では、そもそも依頼を受けて廃棄物を受け入れることができないはずです。受け入れることができないのに受け入れることを世の中では不法投棄というのでは、ないのでしょうか?

 群馬県廃棄物リサイクル課は、なぜか大同有害スラグについては、“不法・不適切な廃棄物の原状回復”つまり撤去片づけしなくても済むように行政処分をも大甘に(?)発出しているように感じてならないのです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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1月27日第116回高崎高校同窓会総会が開催される

2018-01-28 23:59:00 | 国内外からのトピックス
■毎年恒例の高崎高校同窓会新年総会が、今年2018年1月27日(土)に開催されました。これまでずっと会場だった高崎ビューホテルが今年1月元旦をもって撤退したため、あたらしく高崎神社境内にあるホワイトインで設営されました。位置的には高崎ビューホテルから西に徒歩3分ですが、北高崎駅から歩いてゆくと、入口が最初よくわかりませんでした。

※式次第:PDF ⇒ 20180127zvnw.pdf


1階ロビーのクローク。

 会場は神社が経営しているだけに、もともと神前結婚式場向けに営業しているため、かなり式典会場の雰囲気が異なることが予想されました。

 1階ロビーで上着の荷物を預けて13番の引換券をもらい、エレベーターで4階の受付に上がり、手続きを済ませて、しばし午後3時の開始時間まで奥の待合スペースで待機していました。15分前に「総会出席のかたは一つ上の5階に移動願います」の声がかかりました。





開会前の会場の様子。これまでの会場に比べると明らかに狭い。

 階段を上り5階で立ち並ぶ幹事の皆さんの誘導にしたがって入場すると、たしかにこれまでよりもかなり狭く感じました。すぐ左手に吹奏楽部の皆さんが座る場所があり、正面には同窓会海保の雛壇があり、右奥に同窓会幹事や事務局関係者が陣取るという配置でした。また前4列は来賓・招待客の着席予定場所として座席に名札がついていたため、5列目の中央付近に着席しました。

 開会10分前になるとこれまた恒例の吹奏楽部の皆さんによる演奏が始まりました。指揮はOBの井上晴比古氏です。最初の曲はヨハン・セバスチャン・バッハ「主よ、人の望みの喜びよ」、2曲目はヨハン・シュトラウス2世の「トリッチ・トラッチ・ポルカ」。そして3曲目は恒例のヨハン・シュトラウス1世作曲の「ラデツキー行進曲」で、演奏と一緒に手拍子するのが習わしの曲です。


演奏後の吹奏楽部の皆さんの挨拶。

来賓の前高同窓会幹部の皆さんの挨拶。

 定刻に司会者が会式を告げた後、69期の阿久澤副会長が開会の言葉を発しました。

「今週初めの雪を挟んで大変寒い日が続いておりますけれども、同窓生の皆様には元気で、そしてこんなに大勢ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。只今より、第116回群馬県立高崎中学校並びに高崎高等学校同窓会総会を開会いたします。よろしくお願いを申し上げます」

 続いて、校歌斉唱、物故会員黙とうを行いました。司会によれば昨年末には同窓会顧問の50期の横田英一氏他界されたほか、幹事期の87期生で在学中に無くなくなられた白石ケンジ君の33回忌にあたるなど、亡くなったすべての同窓生を偲ぶべく全員で黙とうを捧げました。

 その後、67期の串田紀之同窓会長が挨拶されました。

「皆さん、今日は。明けましておめでとうございます。旧年中はいろいろお世話になりました。本年もよろしくお願い申し上げます。今日は、第116回群馬県立高崎中学校、群馬県立高崎高等学校の同窓会総会ということでご案内しましたところ、お忙し中、また寒い中、大勢の方にお見えいただきましてありがとございました。今年は87期の静代表幹事他大勢のかたにより準備をしていただきました。87期というふうにいうと、私が20年前ちょうど67期ですから、ちょうど20年前大変な思いをしながらこの催しを用意したことを思い出しました。あっという間に20年が過ぎました。今年の新しい試みとして、ビューホテルがご案内のとおり撤退ということがありました。そんな中でホワイトインということで新たに設営させていただきました。また今日は前橋同窓会の曽我さん、そして今井さん、戸川さんということでお呼びいたしました。これも新しい試みでございます。まあ、思い起こすと去年は120年周年の式典が5月20日に音楽センターさんで、ビューホテルで懇親会というちことで盛大にさせていただきました。皆さんのおかげで無事に終了いたしました。あらためて感謝申し上げます。私ごとなんですが、〇周年の事業と言うと、私もちょうど100周年の記念式典がちょうど高校の同窓会の会長をやっていて、110周年がここにおられる原会頭の前会長の隣で役を仰せつかりながらやった記憶があります。そしてまた120周年ということで、まあうれしいんだか悪いんだか分かりませんですが、記念に残る式典をやらさせていただきました。あらためて感謝申し上げます。これからのセンター試験等について丸山副校長から生徒の活躍についてはお話があると思います。今日は議事も大変多ございますもので、スムースに議事が進行することをお願いいたしまして、簡単ですが挨拶に替えさせていだたきます。今日はどうもありがとうございました」

 次に、母校高崎高校の78期の加藤聡校長先生が挨拶されました。

「皆さん、明けましておめでとうございます。昨年の4月に本校の校長に就任しました78期の加藤聡でございます。よろしくお願い申し上げます。昨年、いろいろお世話になりまして、無事120周年、節目の年を終えることができました。つつがなく終えることができました。ありがとうございました。今年は創立121年目を迎えることとなります。私は常日ごろ考えていますのは、日ごろのひとつ一つの小さな積み重ねが大きな実になって、実を結ぶと、こういうふうなことでございます。今年の学校のスローガンといたしまして、同窓会総会のこのレジメのところにさりげなく書かせていただいたんですけど、「勇往邁進」。この言葉を掲げさせていただきました。ご存知のとおり「  」とは、忙しく突き進むこと。言い換えれば困難をものともせず一途に目的に向かって進んでいくと、いうふうなことでございます。今後も学校全体で失敗を恐れずに高崎高校にふさわしい教育活動を行っていきたいと思っております。今年もこれまでと同様、そしてそれ以上に同窓会の皆々様にいろいろとご支援をいただくことになると思いますが、よろしくお願いを申し上げます。これを持ちまして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました」

 そして恒例の今年度の叙勲表彰者のみなさんに記念品が贈呈されました。今年度表彰者は次のとおりです。
旭日小綬章(秋の叙勲) 茂木 渉 55期 79県青色申告会連合会長=高崎.
旭日重光章(秋の叙勲) 上野公成 57期 78元官房副長官
旭日双光章(春の叙勲) 月岡鬨夫 58期 76元群馬県医師会長=高崎
旭日双光章(春の叙勲) 小林輝男 61期 73元群馬県プラスチックス工業振興協会会長・株式会社小林製作所会長
文部科学大臣賞 中田 洋 61期 中田洋72学校歯科医(高崎)
瑞宝小綬章(秋の叙勲) 寺澤康行 62期 72元県理事=高崎
瑞宝小綬章(秋の叙勲) 栗原 ●(サトシ) 元校長(第29代) 71教育功労:元公立高等学校長=前橋市
瑞宝中綬章(秋の叙勲) 松本 修 65期 70元運輸省大臣官房審議官
黄綬褒章(秋の叙勲)  阿久澤茂 69期 66阿久沢電機社長=高崎


出席された表彰者の皆さん。

 表彰者を代表して月岡鬨夫(ときお)氏が挨拶をされました。

月岡OBの代表挨拶。
「58期の月岡でございます。本日はどうもありがとうございました。皆様を代表しまして一番年長だということなので、ご挨拶をしたいと思います。私は去年の春の叙勲だったものですから、もう大体のことは終わっていてもう何もないのかと思ったら、思いかけずこのように記念品をいただきました。非常によかった、ラッキーだったなと思っております。今年は、白根が噴火したり、大雪が降ったり、あまりいいことがなかったんですけども、私にとって素晴らしい年の始め入りだというふうに思っております。私、25年間、主に医師会の役員をしておりまして、それで叙勲していただきました。で、医師会の役員をやっていますと、高高の卒業生というのは群馬県中にいっぱい散らばっております。その先生方のご協力を得ましたし、また、高崎市、それから群馬県の行政の方々、関係団体の方がた、非常に、高高出身者と、こういうことで、ご懇意願ったということが多々ございました。高高のネットワークというのは群馬県中、まあ、全国的にもそうなんですがかなり広く張り巡らされているというふうに実感しております。おかげで、自分の仕事をまっとうできました。私、58期というのは、昭和31年から34年にかけて高高に在籍したものでございます。この時代はちょっと特殊な時代でして、高高の校徽を、徽章ですね、選定したのも僕らの時代です。僕が高校2年の時、同級生の藤間君というのが考案しました。校歌もこの時代にできまして、草野心平という人が、詩人ですけれども高高に来ていたのを見ています。そういう時代で、同窓会報にも書きましたが、私の人生で一番楽しかったのは高校時代だと。もう一回帰るなら高高に帰りたい。その様に素晴らしい想い出を作っていただいた高高、それから、いろいろ協力戴いた高高関係者の方々、それの方がたにお礼を申し、かつご健勝、ご繁栄をご祈念し挨拶に替えさせていただきます。今日はどうもありがとうございました」


翠らん育英会の感謝状授与者の皆さん。

 続いて翠らん育成会から寄付者に感謝状が贈られました。


同窓会ゴルフ大会の案内説明をする81期の岩井OB(県議)。

坂本副会長の閉会の言葉。

 そして議事・報告事項を討議し、母校の現況報告が丸山正副校長の軽妙なトークで行われ、最後に坂本正樹副会長が閉会の言葉で締めくくりました。


来賓の前高同窓会幹部の皆さんの挨拶。

 今回は、初めての試みとして、前橋高校同窓会幹部として、曽我孝之会長、今井洋副会長、都丸正樹副会長が来賓として招かれ参加しました。今後、相互に同窓会幹部による交流が行われるものと見られます。

■予定より15分ほどオーバーして総会が終了し、午後5時15分から一つ上の階で同総会懇親会が開かれました。


校旗入場。

 いつもと会場が異なっていた為、同期生のたむろす場所が最初分かりにくかったのですが、大体同じ方角に陣取っていたので、まもなく集合出来ました。



懇親会開始。






今年のアトラクションはベリーダンスパフォーマンス。



 同じテーブルに女性の卒業生がいたので、声をかけると通信制の卒業生とのことでした。その周りにも通信制卒業生のかたがおられたので、かねてから疑問に思っていたことを着てみました。「ところで高崎高校通信制中退というのはどのように考えればよいのでしょうか」と訊ねたところ、通信制では中退と言う資格の概念そのものが存在しないとのことで、「えー、そんな資格があるのぉ~?」と言われてしまいました。

 「当方もそう思うのですが、実際にそのように資格を名乗っている人物が存在します。4月8日に安中市長選挙が告示されますが、立候補者のひとりが学歴欄にそう書いているので、新聞報道にご注目ください」と説明しました。

 通信制卒業生のかたによれば、通信制高校を中途退学した場合は、決してプラスになるようなことはないそうです。なぜなら、公的な学歴は中卒となり、通信制高校中退というと「長続きしない人材」と判断されることがあるからで、就職の面接時に、なぜ中退することになったのかを明確に説明できるようにしなければならないだろうということです。


引継ぎキーの伝達式。

次期幹事88期の挨拶。


前回までの会場だったホテルグランビュー高崎(旧・高崎ビューホテル)は、見た目は殆ど変わりない。

 アトラクションを交えて歓談が1時間ほど続き、最後に、次期88期にキーの伝達式が行われ、全員でクラス会の歌と応援歌「翠らん」を斉唱して閉会しました。

 その後はそれぞれの同期会が柳川町界隈で、夜のふけるまで続いたのでした。


同期会会場。

同期会会場巡りに余念のない富岡・高崎市長。

【ひらく会情報部】
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みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが市長に再度区長委嘱状撤回を申入れ

2018-01-25 23:28:00 | オンブズマン活動
■みどり市大間々町13区の公民館建設を巡る様々な不正会計を行っていた区長らに対して、みどり市の石原条市長は、未だに区長の委嘱状を交付し続けています。自治体を巡るこうした不祥事が各地で発生していますが、自治体はそれを取り締まるどころか、「区長は住民が選出したのであり、市はそれを追認しているだけ」という詭弁を頻繁に持ち出します。みどり市では、オンブズマンの会員らが、石原市長に、不正会計を行った区長に市長が委嘱状を出し続けることは職務怠慢或いは職権濫用であるとして、粘り強く活動を展開しています。

 この問題は、世帯数が1500戸を遥かに超える大規模な自治会であるみどり市大間々町13区が抱える深刻なテーマですが、区長とその取り巻き連中が10数年もの長期にわたり区の支配体制を築いているため、区の会計処理を巡り、不正が横行しています。

 詳しい会計帳簿を住民に公開しないため、内部でどのようなデタラメな会計処理が行われているか、住民には分かりません。当然、区長職を区長に委嘱しているみどり市長には、区長のデタラメな会計報告をチェックする責務があるはずですが、選挙の票の取りまとめなどで持ちつ持たれつの関係があるためか、まったく調べようという動きが見えません。

 そうした中で、住民らが知恵を絞り粘り強く調査をした結果、裁判所でも不正会計の存在を認めたのでした。

■この問題の根源は、大間々町13区に長期にわたって君臨するうちに区長とそれを取り巻く役員が13区集会所を新築した際の補助金や住民の積立金、さらには住民の簡易保険を区で取りまとめた際に、元締めの郵政省(今のJP)から支払われていた手数料など、これらをきちんと管理せずネコババしたことです。

 そのことを告発した住民らに対して、区長らが名誉毀損で住民らを前橋地裁桐生支部に訴えた事件(平成18年(ワ)第113号)で、2年8カ月にわたる係争の結果、裁判所は、区長らの不正会計の事実を認めたうえで、平成22年4月23日に和解条項として民主的な区の運営を訴訟当事者双方に履行を促しました。不正会計を行っていた現区長本人(前区長はその後他界)は当然、裁判の和解条項の履行のために、区長の座から身を引くとおもわれました。

 この事実は同5月25日付の桐生タイムス夕刊にも次のとおり掲載されました。

**********桐生タイムス2010年5月25日付夕刊
大間々13区訴訟が和解
名誉傷付けて陳謝・・・区民側
不適切会計認める・・・区長側
 みどり市大間々町13区の運営をめぐる文書配布で名誉を傷つけられたとして、同区長らが区民3人に損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟は25日までに、前橋地裁桐生支部(野口忠彦裁判官)で和解が成立した。
 同訴訟は、川島孝区長と金谷正男前区長が2007年8月、同文書配布にかかわった同区民の加川三平氏、星野敏雄氏、森嶋善次郎氏の3人を訴えたもの。
 和解条項では、過去に13区で一部適切でない慣行や会計処理があったことを共通の前提とすることを確認した。
 その上で、区民らは区長らに対して名誉を傷つける内容を含む文書作成・配布を陳謝するとし、その代わりに区長らは損害賠償や謝罪広告掲載の請求を放棄するとした。
 さらに双方は、13区運営が民主的かつ適切にされるよう相互に約束することも盛り込んだ。
**********

■ところが身を引くかと思われた現区長本人は、なんと区の総会で区長一派による強権的な決議によって再選されてしまいました。それを受けて、かつて県議時代に区長一派から謝礼を受け取ったことのある石原条市長は、不正会計をしていた区長に委嘱状を交付し続けたのです。

 そのため、市民オンブズマン群馬では、大間々町13区在住の会員らの要請で、みどり市長宛に、これまで何度も公開質問状を提出し、不正会計を行った現区長の更迭を要請してきました。ところが、石原市長は、区民によって選ばれた区長に委嘱状を出すのは問題ないとして、引続き不正会計を不問にして、委嘱状を出し続け、現在に至っています。

 この問題については、次のブログをご覧ください。
〇2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html#readmore
〇2013年4月25日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題について、オンブズマンが石原市長に最終確認状を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1007.html#readmore

 昨年から、当会のみどり市支部の設立の動きが活発となり、その結果、あらためて本件問題に対するみどり市長の考え方をきちんと確認しておく必要が有るため、当会のみどり支部長が、オンブズマンとして委嘱状の撤回申し入れる書面を平成29年12月25日に、みどり市長に提出しました。しかし、みどり市長は頑なに申し入れを拒み続けています。この時の模様は次のブログをご覧ください。
〇2018年1月5日:みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが石原市長に区長委嘱状撤回の申入れ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2531.html#readmore

■みどり市長が頑なな態度をとり続ける限り、地元オンブズマンみどり市支部の皆さんも、断固としてこの運動を撤回することはありません。引き続き、みどり市の石原条市長あてに、1月15日付で次の申入書を提出しました。


****みどり市長あて申入書******PDF ⇒ icrgcj20180115r1.pdf
                      平成30年1月15日
みどり市
市長 石原 条  様

                     市民オンブズマン群馬
                     みどり市支部長 岡田三郎

件名:大間々町13区長への委嘱状撤回に関する緊急要請について

 このことについて、当会の平成29年12月25日付申入書に対して、貴殿から平成30年1月4日付総第117号で当会あて回答書を受け取りました。この中で、貴殿は「区長の委嘱に当たっては、みどり市区制設置規則の規定により、その区域内の住民が推薦した者を委嘱することとしており、申入書で指摘を受けた①職権濫用、②職務怠慢、③虚偽公文書作成等の罰のような解釈を持ち合わせていない」旨の見解を示されました。
 このことについて、あらためて次の事項について緊急に措置の実行を要請いたします。

(1) みどり市区制設置規則に基づく罷免権の行使について
 ご承知のとおり、川島区長が地元住民3名を相手取り、名誉棄損と損害賠償請求の民事訴訟を提起しましたが、前橋地方裁判所桐生支部では、「不適切(=不正)会計の存在」を前提に和解条項が示されました。このことから、みどり市区制設置規則の規定により公務員として貴殿が委嘱した川島区長の為した行状は、常識的には懲戒処分に値するはずです。
 しかし、職責として罷免権を有するはずの貴殿は、和解条項が示された後、7年間、いまだに処分を怠り、川島区長に対して毎年委嘱状を交付し続けております。
 貴殿のこの不作為は、当然、公務員職権濫用罪に相当するのではないでしょうか。

(2)村八分による人権侵害について
 また、当会の平成29年12月25日付の申入書の「1.職権濫用」の(4)では、次の指摘をさせていただきました。
「また、貴殿が区長として委嘱した13区の川島孝は、不正会計を追及した13区の区民らを名誉棄損で訴えましたが、逆に不正会計が裁判所に認められてしまい、区民らとの和解を余儀なくされました。それを根に持った川島孝は、訴えた区民らからの区費徴収を拒否し、「区費を支払ってもらっていない」と勝手に難癖をつけて、市の行政情報の書かれた配布物を届けさせなくするなど、村八分的な仕打ちをすることで、特定の住民・市民の権利利益を侵害する行為を続けています。にもかかわらず、貴殿は13区の区長の川島孝を罷免するどころか、引続き区長を委嘱し続けて現在に至っています。」
 このことについて、貴殿の回答書では見解が示されていませんが、問題として認識されていないという意味でしょうか。
 「村八分」については、裁判所の判例でも人権侵害である旨の判断が多数出されており、これを貴殿が正しい解釈をすることなく放置するのだとすれば、貴殿のこの不作為についても、公務員職権濫用罪に相当するのではないでしょうか。

(3) 不適切(=不正)会計に対する貴殿の認識について
 大間々町13区の集会所の建設を巡り、不正会計が行われたにもかかわらずに、領収書も出せない状況が放置されています。貴殿には公金の適切な管理を区長に指導する責務があるはずですが、これについても、職務怠慢のような解釈を持ち得ていないのでしょうか。もしそうであるならば、貴殿は公金を特定の者に私物化させていることになるのではないでしょうか。大間々町13区の集会所の建設には、みどり市(当時の大間々町)から助成金1800万円(注:このほか、区民からの積立金が2200万円、国からの補助金1500万円を含めると集会所の建設原資は5500万円に上る)が支給されています。川島区長から、それについてのきちんとした報告が為されないまま、既に10数年間、川島区長に対して報酬を支給し続けていることは、これも公務員職権濫用と職務怠慢に相当するのではないでしょうか。
 これを認識しないとなると、貴殿そのものが公金を私物化していることになるのではないでしょうか。

(4) 虚偽公文書作成等の罪について
 大間々町13区において不正会計が行われていた事実に対する貴殿の認識として、平成29年12月25日付回答書で、またしても「違法として解釈していない」とすることは、ウソの回答書(=行政文書、すなわち公文書)を交付したことを意味するのではないでしょうか。
 10数年間にわたり長期に私たち大間々町13区の区民に対して、こうした認識を文書で示してきたとなれば、私たちを「騙した」といっても過言ではないと思います。
 こうした行政としてあるまじき解釈は、当会の申入書で指摘させていただいたとおり、虚偽公文書作成等の罪に該当するのではないでしょうか。この罪は刑法第156条に定めがあるもので、公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰されなければなりません。
 よってあらためてここに、貴殿においては、13区区長である川島孝を罷免する義務があり、早急にその義務を行使する責務があることを確認し、速やかにそれを実行することを申し入れます。

 なお、上記4項の申し入れについては、貴殿から、平成30年1月26日(金)限りで、各項目について文書による回答をあらためて賜れれば幸いです。
 回答いただける場合は、次の宛先にFAXにてお願いします。
    〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
      市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸
      TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

 最後に申し上げたいことがございます。
 本状に対する貴殿からの回答が、前回、前々回と同じく「本件については、みどり市長である私には一切関係ない」という趣旨の内容を繰り返すのみである場合、当会としてぜひみどり市長である貴殿に直接お目にかかり、本件によって大間々町13区の区民の皆さんが直面している問題点や真実の実態等について詳しくお話ししたいと思いますので、特段のご配慮を強くお願いいたします。
 もし、そのような機会さえもいただけない場合は、13区の不正会計を容認する結果を招いたこれまでの貴殿の一連の罪過について関係先に告発をするとともに、このことを市民に訴えるための市民運動を広く展開することも辞さない覚悟でおりますことを申し添えます。

                       以上
**********

■すると、期限日前日の1月25日午後5時35分にみどり市役所から次の内容の文書がFAXで当会事務局に送られてきました。

*****ファクシミリ送付状*****PDF ⇒20180125sfax.pdf

18-01-25;05:35PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #1/2
           ファクシミリ送付状
                           平成30年1月25日
送付先:
 市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 様
通信欄:
 お世話になっております。
 12月25日付けで申入れのありました件について、添付のとおり回答します。
           送信枚数:2名(本紙含む)
 本日通信欄に記載した文書を送信しましたのでよろしくお願いします。
 なお、内容が不鮮明又は不明の場合はお手数ですが担当者まで御連絡ください。
発信元:
 みどり市
     担当:総務部総務課行政係
 〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
 Tel(0277)76-2111   Fax(0277)76-2449
 E-mail      somu@city.midori.gunma.jp
 ホームページURL http://www.xity.midori.gunma.jp

*****回答書*****

18-01-25;05:35PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #2/2
                            (公印省略)
                           総第122号
                         平成30年1月25日
市民オンブズマン群馬
みどり市支部長 岡田三郎 様
                       みどり市  石 原  条

    大間々町第13区区長への委嘱状撤回に関する緊急要請について(回答)

 平成30年1月15日付けで、貴会から提出のありました要請の回答は、次のとおりとなります。
 要請の内容は、大間々町第13区区長の委嘱を撤回することでありますが、区長の委嘱に当たっては、平成30年1月4日付け総第117号で回答した通り、その区域内で推薦した者を市長が委嘱することとしております。
 前出で回答した内容と同様になりますが、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。
                     【この件に関するお問合せ先】
                      総務部総務課行政係
                      電話:0277-76-0961(直通)
**********

■このように、今回も相変わらず石原市長は、大間々町13区の川島孝区長のかたを持っています。とりわけ許せないのは、区長の指示により、一部の住民に対してみどり市の広報や、行政配布物が隣保班で回覧板と一緒に配布されないことです。

 この村八分行為について、当会会員に指摘されたにもかかわらず、みどり市の石原市長は。依然としてその事実には全く触れず仕舞いです。

 区長から名誉棄損による損害賠償請求訴訟を提起されたものの、裁判の結果、不正会計の存在を裁判所が認めたうえで和解となったことは、よほど悔しかったのでしょう。でも、村八分で報復するのは明らかな人権侵害です。

 不正会計を裁判所に指摘された区長が、依然として跋扈するみどり市大間々町13区ですが、当会みどり市支部長は、今後とも粘り強く何度でもこの不正会計問題のけじめをみどり市長と、区長本人につけさせるためと、益々決意を強くしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部に附帯控訴に係る収入印紙と切手代を送付

2018-01-24 22:11:00 | 群馬高専アカハラ問題

■市民オンブズマン群馬が、群馬高専を巡るアカハラ事件について、最初に同校関係者のかたから情報提供を受けたのは、2015年3月でした。その後、今年春で3年が経過しようとしています。昨年11月24日に東京地裁は「被告が平成28年4月27日付で原告に対してした法人文書不開示決定のうち、別紙記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。」とする判決を言い渡しました。すると群馬高専は2017年12月8日控訴してきたため、当会として対応を検討してきました。そして今年1月19日に附帯控訴状を東京高裁に提出したところ、昨日1月23日午後に東京高裁の第9民事部の書記官から電話がありました。
 附帯控訴のこれまでの手順については次のブログをご覧ください。
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html#readmore
〇2018年1月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…オンブズマンが機構=群馬高専への附帯控訴状を東京高裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2533.html#readmore

 当会が首を長くして待ちかねていた高裁からの電話の内容は次のとおりです。

(1)事件番号は平成30年(行コ)第18号と決まった。
(2)附帯控訴人が提出した附帯控訴状の内容を精査したところ、手数料は附帯控訴状に記載通り19,500円、郵便切手代も2,260円であることが確認できた。
(3)切手は所定の組合わせで用意すること。なお、手数料と切手の納付は郵送で構わない。
(4)機構=群馬高専からまだ控訴理由書は提出されていない。


■さっそく当会は、収入印紙と切手を調達して、次の送り状(事務連絡)と一緒に簡易書留で東京高裁に郵送しました。

*****高裁への送り状*****PDF ⇒ 2018012430nsr18ajnti9.pdf
                       平成30年1月24日
〒100-8933東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和哉 様
電話 03-3581-2018 FAX 03-3580-3859

           〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15-10
           市民オンブズマン群馬
           代表  小川 賢      印
           携帯電話 090-5302-8312(小川)
           事務局電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624

         事 務 連 絡

事件番号 平成30年(行コ)第18号
法人文書不開処分取消請求附帯控訴事件
附帯控訴人 市民オンブズマン群馬
被附帯控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

 頭書の事件について,1月23日16:11にご連絡いただいた下記の手数料及び郵便代にかかる収入印紙及び郵便切手を茲許同封し提出いたします。

                  記

1 収入印紙(19,500円)                       1枚
2 郵便切手(計2,260円)
   内訳:500円×2枚、100円×8枚、82円×2枚、50円×2枚、
      20円×6枚、10円×6枚、1円×16枚            1式

                           以上

追伸(お願い):誠に恐縮ですが、別訴事件番号 平成29年(行コ)第376号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件にかかる控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構からの控訴理由書が送達されましたら、速やかに当方宛てに転送いただけますと幸いです。2月28日の口頭弁論期日の1週間前までに、答弁書を提出致したく宜しくお願いします。
**********



■念のため書記官宛ての文書には、群馬高専から控訴理由書の副本が届き次第、送達をお願いする一文を添えました。

 あとは、いつ群馬高専から控訴理由書が提出されるかどうか、です。時間的には控訴状の提出から50日以内という期限があるため、計算上1月27日までに提出されるものと思われます。

 なお、東京高裁の第23民事部と第9民事部から依頼のあった件で、任意団体である当会の訴訟資格を担保するために、1月20日の総会兼1月例会で市民オンブズマン群馬の役員の改選が行われ、現在の代表者が引き続き今年も続投することが満場一致で決まった旨、議事録と最新の会則と一緒に昨日1月23日に郵送済みです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋副市長2人らが休暇取得し自腹で市議らと勤しんだ平日ゴルフ懇親会の問題点を映し出す情報開示拒否

2018-01-23 22:33:00 | 前橋市の行政問題
■前橋市役所の2人の副市長を含む幹部8名と市議会議員16名が昨年11月22日に開催された平日合同ゴルフ懇親会に参加したことについて当会会員が情報公開請求していた結果が先日全て届きましたのでご報告いたします。結論から先に申し上げますと、前橋市役所と市議会は何も公開しないということでした。この一件は次のブログを参照ください。
○2017年12月13日:大同有毒スラグ入り「再生砕石」の調達促進に貢献した前・県土整備部長の前橋副市長が平日ゴルフ三昧?!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2499.html

伊香保国際カンツリークラブでは最近GPSタッチパネルナビとやらを全カートに導入したらしい。
プレー代参照 ⇒ http://www.ikahokokusai.jp/fee.html


 前橋市議会及び市から届いた通知は次の6通です。

**********
●前橋市議会議長:平成29年12月20日前橋市議会第3号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20171220_maebasisigikai_no.003_golf_join.pdf
公開請求内容:
① 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カントツークラブで開かれたゴルフコンペに参加した市議会議員の全員の氏名が分かる情報
② ①の者の当日のゴルフスコアが分かる情報

公開しない理由:行政情報不存在「市議会では請求に係る行政情報はありません。」
●前橋市長(総務部行政管理課文書法規係):平成29年12月28日前橋市第212号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20171228_maebasisi_no.212_golf_sankanin_oyobi_score.pdf
公開請求内容:
① 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カンツリークラブで開かれたゴルフコンペに参加した市議会議員の全員の氏名が分かる情報
② ①の者の当日のゴルフスコアが分かる情報
③ ①及び②の者の当日のゴルフスコアが分かる情報

公開しない理由:行政情報不存在「請求に係る行政情報は、本市において作成又は取得していないため。」
●前橋市長(総務部行政管理課文書法規係):平成29年12月28日前橋市第213号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20171228_maebasisi_no.213_golf_douhankyougisha.pdf
公開請求内容:
 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カンツリークラブで開かれたゴルフコンペで一部の市議が主催参加し前橋市職員らが参加したゴルフコンペが実施された。上記に関連し、
① 本ゴルフコンペの同伴競技者表等、当日の同伴競技者が分かる情報
② ①の同伴競技者が決定した方法が分かる情報

公開しない理由:行政情報不存在「請求に係る行政情報は、本市において作成又は取得していないため。」
●前橋市長(総務部行政管理課文書法規係):平成29年12月28日前橋市第214号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20171228_maebasisi_no.214_golf_yuushoushouhin.pdf
公開請求内容:
 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カンツリークラブで開かれたゴルフコンペで一部の市議が主催参加し前橋市職員らが参加したゴルフコンペが実施された。上記に関連し、
① 本ゴルフコンペの優勝者及び準優勝者ならびに入賞者の者が分かる情報(メモ等でも可)
② 本コンペの入賞記念品と参加記念品の一覧(メモ等でも可)

公開しない理由:行政情報不存在「請求に係る行政情報は、本市において作成又は取得していないため。」
●前橋市長(総務部行政管理課文書法規係):平成29年12月28日前橋市第215号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20171228_maebasisi_no.215_golf_annnaisho.pdf
公開請求内容:
 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カンツリークラブで開かれたゴルフコンペで一部の市議が主催参加し前橋市職員らが参加したゴルフコンペが実施された。これに関連し、
① 本ゴルフコンペの参加案内書等(発信元、宛先となった部署名あるいは職位名、発信内容、回答期限などが分かる情報を含む)
② 上記①を受領してから執行部としての対応を協議した経緯、経過が分かる情報(参加を職員個人に自由意志に委ねたのか、あるいは積極的な参加を促したのか、それとも職務に支障のない範囲に限り参加を認めたのか、それともなるべく参加しないように何の対応もとらないように促したのかが分かる情報を含む)
③ 上記②の検討結果、発信元に対して行った回答ないし返事の連絡等

公開しない理由:行政情報不存在「請求に係る行政情報は、本市において作成又は取得していないため。」
●前橋市長(総務部職員課人事係):平成29年12月28日前橋市第218号
「行政情報非公開決定通知書」

PDF ⇒ 20180104_maebasisi_no.218_kyuukatodoke.pdf
公開請求内容:
 平成29年11月22日に渋川市の伊香保国際カンツリークラブで開かれたゴルフコンペで一部の市議が主催参加し前橋市職員らが参加したゴルフコンペが実施された。これに関連し、平成29年11月22日に休暇をした市職員全員の「前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条(休暇の請求)に基づく休暇届のうち、個人情報以外の情報、またはそれに代わる情報

公開しない理由:
1 条例第6条第2号該当「休暇承認簿に記載又は押印された休暇を取得する職員の所属、職名、職員番号及び氏名並びに所属長等の承認印、休暇期間、取得日数・時間、残日数・時間、休暇種別、休暇の請求事由等は、休暇を取得する職員個人が識別され、又は識別されうる情報であり、かつ、これらの情報は条例第6条第2号ただし書ウの「公務員等の職務の遂行に係る情報」に該当しないため。また、これらの情報を非公開とすることにより、本件公開請求の趣旨を失わせることになるため、休暇承認簿の全部を非公開とする。」
2 行政情報不存在「 休暇承認簿に代わる行政情報については、作成又は取得していないため。」

**********

 今回の平日ゴルフコンペ開催に合わせて、市職員の部課長が自らの休暇届を自分で承認したのか、それとも市長が休暇を承認したのか注目されましたが、市役所は、ゴルフコンペに関する一切の情報を出しませんでした。

■ゴルフコンペの参加案内書については、「市では作成・取得していない」そうです。となると、市職員らは市議会議員有志から、どこで案内書を受け取ったのでしょうか?

 推測ですが、おそらく参加案内書を市役所または市議会庁舎の中で渡され、それに基づいて副市長2名は山本市長にゴルフコンペ参加の可否を相談していた様子が東京新聞の取材で分かっています。

 東京新聞の記事は次のとおりです。
**********
 山本龍市長は本紙の取材に「副市長には『自分が市役所に残るので二人とも参加したらどうか』と言ってしまった。二人とも平日にいないのは、危機管理上などでまずく、市民に誤解を与えることは良くなかった」と問題があったことを認めた。
**********

 このとおりの経緯だったことから、参加案内書を市庁舎内で市長・副市長・部長・課長などの間で組織的に用いていたのは間違いなさそうです。

 ゴルフコンペ参加案内書は行政文書の定義である「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書のうち、その行政機関の職員が組織的に用いるために保有している文書。」に当て嵌まるものの市側は都合が悪いから作成・取得していないとしただけで、実際は、幹部職員の仲間内で共有されていたと想像するのに難しくありません。

 山本市長は、新聞での答弁を読む限り「誤解を与えることは良くなかった」と反省しているかの如く振る舞っていますが、腹の中は議会における一般質問での答弁の通り、決して「反省はしていない」と強弁するばかりでした。

 これで前橋市役所の自浄作用が期待できるものなのでしょうか?

 副市長が2人揃ってゴルフコンペに行くくらいなら、副市長は昨年度の様に1人のままで十分ではないでしょうか?
■さらにこの平日合同ゴルフの問題の本質は、議会と執行部の慣れ合いを象徴していることです。

 誰もが承知しているとおり議会は住民の代表機関です。地方公共団体の長と同じく「議会の議員」についても、住民が直接これを選挙することが定められています。このように地方自治体は、執行機関の長と議事機関である議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は独立・対等の関係に立ち、相互に緊張関係を保ちながら協力して自治体運営にあたる責任を有しています。

 そのお目付け役の議会が、あろうことか執行部の幹部らと、しかも平日に合同ゴルフコンペを申入れ、副市長2人とも含む執行部の幹部らもそれを快諾し、首長である前橋市長もOKを出したというのですから、すでに前橋市役所と市議会の間には緊張関係が皆無であることを、市民の前に露呈したことになります。

 しかも、結果的ではあるが、合同ゴルフ懇親会の1週間後の11月29日に、北朝鮮が同国西岸から大陸間弾道段(ICBM)と見られる弾道ミサイル1発を約2カ月半ぶりに発射しています。ミサイルは高度4000キロ以上に達し、53分程度飛行後、日本海の我が国排他的経済水域(EEZ)内に落下しましたが、通常の打ち方をすれば日本本土上空を通過し米国東海岸まで届いた可能性があると言われており、その場合Jアラートが渋川市内にも鳴り響いたわけです。

■にもかかわらず、平日の朝からほぼ丸一日プレーに興じており、危機管理上の問題意識が欠如していたと言われても仕方がありません。

 議員らとのゴルフ懇親会に参加した市幹部は「問題視されるのは台風が接近しているときや、災害の恐れがあるケースだ」と説明し、「今回はいずれにも該当せず、所管する部課長が庁舎に残っており、突発的なことがあっても連絡できる状態だった」(産経新聞記事より)と反省の色もなく、弁明したようですが、危機管理よりも議会と馴合いを重視するという姿勢を示すものです。

 これでは赤城山南麓に放射能二次汚染施設となる関電工の前橋バイオマス発電施設のような亡国事業を平然と誘致するのもムベなるかなです。

 当会としては審査請求をしておく必要があると考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1:事業者の皆様へ「国家公務員との接触について」
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/sessyoku.pdf
**********
~国家公務員の倫理の保持に御協力ください~
 国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程では,国家公務員が利害関係のある事業者から金銭・物品の贈与を受けることなどを規制しています。
 国家公務員自身が襟を正すことは当然ですが,皆様の御理解・ご協力をお願いします。
Q1 具体的にどのようなルールがあるのでしょうか?
A 国家公務員は、利害関係者から贈与や接待を受けることなど、国民の疑惑や不信を招く行為が禁止されています。具体的には、以下のような行為です
・金銭・物品の贈与を受けること
・飲食の提供などの物品の接待を受けること
・無償でサービスの提供(車による送迎など)を受けること
一緒に麻雀・ゴルフ・旅行をすること       など
 また、利害関係がない事業者からであっても、繰り返し物品の贈与を受けたり、高額の接待を受けたりすることは禁止されています

※参考情報2:国家公務員倫理審査会「Q&A 倫理法・倫理規程」
http://www.jinji.go.jp/rinri/qa/main.htm
**********
Q1 国家公務員倫理規程により、国家公務員はどのような規制を受けているのですか。簡単に説明してください。
A 倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、国家公務員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。また、国の補助金や経費で作成される書籍等、国が作成数の過半数を買い入れる書籍等について、国家公務員が監修料等を受領することも禁止しています。

※参考情報3:ここがポイント「公務員倫理」
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/point.pdf
**********
 詳細情報については、国家公務員倫理審議会ウェブサイト(http://www.jinji.go.jp/rinri/ )をご覧ください。
Q1 公務員の倫理法とは、何ですか?
A 1990年代の幹部公務員を中心とした過剰な接待などの不祥事を契機として定められた国家公務員の倫理に関する法律です。倫理法は公務に対する国民の信頼を確保するため、事業者の皆様と公務員との適切な付き合い方のルールなどを定めています。
Q2 どういうルールが定められていますか?
A 「利害関係者」との間で、例えば次のことができません。
・金銭・物品の贈与を受けること
・金銭の貸付けをうけること
・無償でサービスの提供を受けること
・供応接待を受けること
一緒に麻雀・ゴルフ・旅行をすること

※参考情報4:「議会のあり方・長と議会の関係について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000059438.pdf
**********
 議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものと
して、同じく住民から直接選挙された長(執行機関)と相互にけん制し合うことにより、
地方自治の適正な運営を期することとされている。
**********

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