■群馬高専を巡るアカハラ事件について、最初に同校関係者のかたから情報提供を受けたのは、2015年3月でした。その後、同年4月15日に初めて同校に対して公開質問をしてから、今年春で3年が経過しようとしています。このアカハラ事件にかかる情報開示請求は2015年6月26日に同校に提出しましたが、同校では情報の存否応答さえ拒否したため、異議申立て(現在は審査請求といいます)をした結果、同校ではアカハラ情報の存在は渋々認めたものの、再度、アカハラ情報を不開示としました。そのため当会は、2016年10月26日に東京地裁に提訴しました。その1年後、2017年11月24日に東京地裁は「被告が平成28年4月27日付で原告に対してした法人文書不開示決定のうち、別紙記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。」とする判決を言い渡しました。
↑
冬木立を前にした東京高裁。10階以上の高層階用エレベーターがアスベスト問題で1基しか稼働しておらず、待ち時間がハンパない。予め余裕をもって出かけること。↑
〇2015年6月27日:
群馬高専をめぐるアカハラ問題で、市民オンブズマン群馬が情報開示請求書を同校に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html#readmore
〇2017年11月24日:
【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html#readmore
客観的に見て、東京地裁での第一審では、被告高専機構寄りで、かつ極めて無難な判決でした。ところが、機構=群馬高専は、判決正本を受領した日の翌日から起算して2週間の最終日までに控訴状を東京地裁に提出したのでした。一審の裁判長が最大限、国側に配慮しつつ、ちょっぴり原告側の主張を取り入れた温情判決にすら文句をつけて、自らの主張を全て押し通そうという機構=群馬高専の態度は、到底開かれた教育機関とは言い難く、その上から目線の姿勢には、あいた口が塞がりません。
一審の判決は、
・保護者向けに配布された説明文書は個人情報除き大部分開示
・告発文書・内部調査書類は題名・作成年月日以外不開示
とするもので、そのままでも開示されるのは既に配布済の保護者向け文書がメインとなる群馬高専にとって非常に穏当な判決でした。
正直言って、裁判所が行政に対して可能な限り配慮した上での判決ですから、普通に考えてもこれ以上の箇所を不開示とすることは難しいものと考えられます。
しかし、群馬高専はそれすらも外部には出さないとする強硬姿勢を貫いてきたことになります。
■普通このような場合、弁護士も敗訴を恐れて控訴案件は請けたがらないのが普通ですが、今回被告から訴訟代理人に指名された田中・木村弁護士事務所の場合、いくら敗訴して名声が低下したところで、文科省や機構という「お得意様」がいる限りは安泰ということで、「上訴したい」と言われれば二つ返事で請け負う気になったのではないでしょうか。
というより、弁護士事務所側も勝敗に関わらず着手金が入ってくるので、徹底的に訴訟を続けるよう被告に「アドバイス」をしているのかもしれません。
それでも、機構=群馬高専にとっては、今回の訴訟を継続したところで、最大でも保護者向け文書程度を不開示にできるくらいしかメリットがありません。
訴訟継続による業務負担や弁護士費用も考えると、そのまま手打ちにして原判決に従い開示とした方が遥かに楽に済むはずなのですが、もはやそうした冷静な利益・不利益の比較判断は不能になっており、ひとえに"メンツ"のみを気にしている様子が伺えます。
結局のところ、メンツあるいは時間稼ぎの為だけに本控訴にあたって、追加でさらに弁護士に追加着手金数十万円が支払われ、更に印紙代等で数万円が「群馬高専の」予算から支払われてしまう(しまった)ことになります。
そしてこれまでは「西尾前校長時代の負の遺産を受け継いだだけ」、あるいは「オンブズマンが提訴してきたので応訴しただけ」という立場を保って居られた山崎現校長ですが、これからはそれは通用しなくなってしまいました。
彼は自分の意思と責任でアカハラに関する情報を完全不開示とし、その為に群馬高専の貴重な予算を湯水のように使うことを決めたことになるからです。
群馬高専が控訴審の終了までに費やすであろう訴訟・弁護士費用の合計は、ゆうに70万円は軽く超えると推察されます。これは群馬高専の後援会が学生の留学にあたり補助する額(5万円)の14人分に相当すると考えられます。
学生に使われるべきおカネを、こうまで無駄に消費されていくのですから、群馬高専の学生・保護者・後援会も随分と軽く見られたものです。
■市民オンブズマン群馬としては、判決内容に不満はあるものの、文書を早期に受け取り迅速な解決を行うことを優先して、控訴は行わないでいました。
しかし、予想に反して機構=群馬高専が控訴してきたため、こちらも応じて控訴せざるを得なくなりました。
こちらが控訴しなければ、再検討は被告の控訴箇所についてのみ行われるため、原告オンブズマン側が一方的に負担と原判決取り消しのリスクを背負うだけになってしまいます。ですが、相手の攻撃=控訴に応じてこちらも附帯控訴を行えば、リスク軽減に加えて原判決取り消しで逆転勝訴の目も出てくる為、控訴なしの場合に比べ大幅に有利になります。
そこで、当会では縷々内部で検討した結果、座して不利な立場に甘んずるよりも附帯控訴に踏み切る方を選択することに決しました。ちなみに、附帯控訴については民事訴訟法第293条に次の定めがあります。
**********
(附帯控訴)
第293条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
**********
■このように附帯控訴は、口頭弁論の終結に至るまで、それを行うことができるとされていますが、1月15日に東京高裁から「控訴審の口頭弁論期日が2月28日に決まった」という連絡があったことを受けて、当会としては、とくに附帯控訴を遅らせる理由もないことから、機構=群馬高専の訴状に対する答弁書と同じく口頭弁論前に、カウンターとして行なってしまおうと考えました。
そこで、本日1月19日に、次の内容の附帯控訴状を東京高裁17階の高裁訟廷事務室の窓口に持参して提出することにしました。
*****
附帯控訴状*****
PDF ⇒ 20180119tir1rtaop.pdf
附 帯 控 訴 状
東京高等裁判所第9民事部 御中
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
附帯控訴人(被控訴人,第1審原告) 市民オンブズマン群馬
同代表 小川 賢
電 話 090-5302-8312
(市民オンブズマン群馬代表・小川賢)
又は 027-224-8567
(市民オンブズマン群馬事務局長・鈴木庸)
FAX 027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
附帯被控訴人(控訴人,第1審被告) 独立行政法人国立高等専門学校機構
同代表理事長 谷口 功
法人文書不開示処分取消請求附帯控訴事件
訴訟物の価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金19,500円
上記当事者間の東京高等裁判所平成29年(行コ)第376号法人文書不開示処分取消請求控訴事件について,被控訴人(附帯控訴人)は,控訴に附帯して,同控訴事件の第1審である東京地方裁判所平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件について平成29年11月24日に言い渡された判決に対して控訴を提起する。
第1 附帯控訴の趣旨
1 原判決中附帯控訴人敗訴部分を取り消す。
2 訴訟費用は,第1,2審とも附帯被控訴人の負担とする。
第2 附帯控訴の理由
附帯控訴人は,次のとおり附帯控訴理由を提出する。
なお,固有略称は原判決で用いられたものを踏襲する。また,原判決「事実及び理由」中の第1「請求」,第2「事案の概要」の事実内容について誤りがないことを認める。
1 アカデミックハラスメント調査の期間・概要・方法の部分開示可能性
本件文書3(本件高専におけるアカデミックハラスメントに対する事実関係の調査文書)の開示可能性に関して,原判決は,第3-1(3)ア中において「本件文書3には,(・・・中略・・・)⑥同校において行った調査(期間・概要・方法,調査に至った経緯,調査担当者の所属・属性,調査結果。これらの中には,関係当事者の氏名の記述を含む。)が具体的に記録され,④ないし⑥の中には申告者及び申告の対象者の氏名・所属・属性の記述が含まれていることが認められる。」と事実認定をした上で,同イにおいて,「上記認定事実によれば,上記アの④ないし⑥は,申告者,申告の対象者,申告者以外の行為の相手方及び調査担当者の氏名・所属・属性の記述がある上,その他の内容も具体的であることからすれば,上記各個人に関する情報であって,それらの個人を識別することができるものに当たると解される。したがって,本件文書3に記録されている上記アの④ないし⑥の情報は,法5条1号本文の個人識別情報であると認められる。」と判示し,以降法6条による部分開示の可能性は一切検討されないまま,⑥箇所については全面的に不開示が妥当であるとする結論へと至っている。
しかしながら,「調査が何月何日から何月何日まで行われたか」,「学生何名,教員何名が調査の対象となったか」,「どのような方法で聞き取りを行ったか(たとえば記名式ないし匿名式アンケートで行われたのか,直接聴取したのか,その場合録音等が行われたのかといったこと)」といった情報は,特定個人のプライバシーとは成り得ない極めて一般的な話であり,対象者個々の事情に左右されたものでもない。したがって本件文書3の⑥該当箇所のうち,関係者(ハラスメントの当事者,調査の対象者,調査担当者,文書作成者)の氏名・属性等を除いた調査の期間・概要・方法については,自明に個人識別情報とは成り得ないものであるから,開示が妥当であると考えられる。
しかるに原判決は,本件文書3の⑥該当箇所について,関係者の氏名やアカデミックハラスメントの具体的内容等個人識別情報と,調査の期間・概要・方法を分離し,後者のみの部分開示の可能性について検討すべきであったところ,開示可能な情報とそうでない情報を一纏めにした不合理な分類に何ら疑念を抱くことなくそれを採用し,全体として不開示が妥当とする判断に至ったもので,不当なものであるから,再検討および原判決取消を求める。
2 関係者同意の際の文書開示可能性
本件文書2・3に関して,1審原告(附帯控訴人)は,文書に記載のある関係者らの同意ないしは希望がある場合は,個人識別情報であっても氏名等情報を除いた箇所について部分開示すべきであり,その為に一審被告ないし附帯被控訴人は関係者らにその意志を確認すべきであると主張した。根拠となる主要事実および法的権利は以下の通りである。
◆本件文書2・3に記載のあるハラスメント被害者の多くが,原告に対して,彼ら自身の関連する箇所(氏名等情報を除く)の開示に同意,ないしは開示を希望していること(甲16号証,および民事訴訟法第159条1項に基づく原審終結時の被告の擬制自白の成立)。
◆被害者ら自身がハラスメントに関して情報公開請求や法的手段を取ろうとしても,時間的・金銭的・精神的負担があまりに多大なため,彼らの同意のもと権利能力なき社団である1審原告(附帯控訴人)がそれらを代替わりして行っていること。加えて,1審被告(附帯被控訴人)が,本件高専で発生したアカデミックハラスメント等事件やそれらに対する対応に疑念を抱く学生らに対し,進学・就職を台無しにすると受け取れる脅迫じみた通告をなし,被害者らによる表立った行動が著しく困難な状況に置かれているということ。
◆独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)第9条2項1号には,本人の同意があれば個人に関する情報であっても外部への提供(すなわち開示も含む)が可能である旨規定されていること(甲8号証)。
◆あわせて保護法9条2項1号に規定される本人同意の確認は電話連絡のみでも成立し,対象となる人数も多大ではないため,1審被告(附帯被控訴人)の業務に深刻な影響を生じさせるものではないこと(甲13号証)。
◆かつて,本件高専において別個の重大事件(在籍する寮生3人が短期間のうちに次々自殺・不審死を遂げた事件)が発生した際,附帯控訴人が附帯被控訴人に当該事件に関する調査報告書等の開示を求めたところ,附帯被控訴人が関係者(特に遺族ら)に意思確認をした上で故人らの氏名等情報を除いた内部調査文書を開示した経緯があり,関係者らの意思確認とそれを踏まえた上での情報開示が可能であることは附帯被控訴人も認識しているはずであって,本事件についてのみそうしないという合理的な理由が認められないこと。
◆プライバシーを有する関係者ないしは被害者らの意思を無視する形で該当箇所を全面不開示処分とすることは,当該人物ら(なお,かかる該当者は全員成年である)の自己情報コントロール権の侵害であり,また原則開示を定めた法にも違反すること。
これに対して,原判決は,第3-4中において,「そうすると,これらが開示された場合には,今後,自身のプライバシーに関わる情報が保護されないことをおそれて,ハラスメント等について関係者が申告をすることや調査に応じることに委縮し,被告が人事管理に係る事務を行うのに必要な情報を十分に収集することや記録化することが困難となるおそれがあるというべきである。」として法5条4号に該当すると認定したうえで,同5において「原告は,本件文書2及び3について,法人文書に個人のプライバシーに関する情報が含まれるとしても,当該個人が開示に同意した場合には,その人物に係る情報は開示されるべきである旨の主張をする。しかしながら,前記4のとおり,本件文書2および3に記録されている個人のプライバシーに関する情報は,法5条4号へのおそれがあるものとして同号の不開示情報にも該当するものであるところ,同号へのおそれは,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれをいうから,当該文書に係る当該個人がたまたまその開示に同意したからといって,今後における上記のおそれがなくなるというものではない。したがって,原告の上記主張は採用できない。」と判示する。
しかしながら,本件情報を開示することが法5条4号ヘに規定されるおそれを現実に生じさせる場合というのは,情報のプライバシーに係る本人が関与・関知し得ないまま,あるいはその意志に反した状況で,文書保有機関により勝手に情報開示が行われた場合に限られるとする解釈が妥当である。
なぜならば,そのようなおそれというのは,情報提供者その他が所属機関に対し証言した内容について,「無断で」外部に漏らされてしまう危険性が生じるからこそ,一種の恐慌を起こしせしめ,公正かつ円滑な人事に支障をきたす故に生じるからである。
一方,本人同意の如何が開示に関する決定的な要件となっているのであれば,逆に「同意がなければ絶対に無断で開示はなされない」という一種の証明となるのだから,むしろのちの情報提供者等の安心感を盤石にすらするものであり,後々にわたってもそのような恐慌は起き得ないと考えるのが妥当である(無断ではなく,本人同意の下で開示が行われたと分かっている状況で,原判決が危惧するような「おそれ」が現実に生じるという合理的な説明は見当たらない)。
したがって,法5条4号に規定される「おそれ」がそもそもどうして生じるのかといった要件や法の趣旨を検討,考慮することなく,最初から法5条4号に該当するということを検討不足のまま認定,既成事実化し,その上で判断を下した原判決は論理が逆転しており,極めて不当である。
加えて原判決は,附帯控訴人が提示した保護法9条2項1号の規定,情報不開示によって生じる自己情報コントロール権の侵害とも整合性が取れておらず,それについて一切の検討,説明もなしていない。
結局,本人同意を前提としたこうした運用は,法5条の意図するところとは何ら矛盾するものではないし,それを支持する保護法9条2項1号とも整合性が取れるものであるから,本件文書2および3については,附帯被控訴人が,係る関係者らに開示に関する意思確認連絡を行ったのち,同意ないし希望のあった箇所について,開示すべきである。
3 以上のとおり,原判決は検討不足や不合理な法解釈に基づくものであるから,取り消されるべきである。
添 付 書 類
附帯控訴状副本 1通
**********
■東京高裁が入る東京高等・地方・簡易裁判所庁舎についたのは午前9時40分ごろでした。入口で身辺チェックの列に並び、5分くらいかかって中に入ると、エレベーターホールに柵があり、「10階以上の人はこちら」という看板がありました。それを進むと、向かって左側の高層階用エレベーターには全て張り紙で使用禁止とあり、ドアの周囲にはテープで目張りがしてありました。
これについて昨日1月18日に、東京高裁や東京地裁などが入る東京都千代田区の合同庁舎(地上19階、地下3階建て)のエレベーター8基で、国の測定基準値の3~15倍の濃度のアスベストが検出されたというニュースを思い出しました。
↑
それにしても裁判所の中でアスベスト問題が発覚するとは・・・。↑
報道によれば、アスベストが検出されたのは、かごが上下するエレベーターシャフトで、昨年9月の定期検査では異常はありませんでしたが、昨年12月の検査でアスベストがシャフト空間で検出されたため、東京高裁は1月10日に来庁者用エレベーター19基のうち18基の運転を停止し、検査を進めていました。うち10基については、検出結果が国の測定基準値を下回る濃度だったり、清掃で濃度が低くなったりしたとして、1月16日までに運転を順次再開させました。
停止中のエレベーターは、現在、計19基中の8基で、いずれも10階以上の階に停止するエレベーターです。そのため、朝10時からの開廷が迫り、かなり混雑している時間帯に遭遇してしまいました。10階以上へのエレベーターは一つしかなく、1階に降りて来るまで10分ほど待たされました。
ようやく乗り込んで、17階の高裁訟廷事務室受付にたどり着き、附帯控訴状の提出手続をしました。窓口で附帯控訴状を提示し、「収入印紙は1万9500円でよいですか?」と確認したところ、受付担当職員は「念のため、この一つ下の階にある第9民事部で確認してください」と言いました。また「郵便切手は2,260円が必要」と言われました。
↑
郵便切手内訳表(2,260円の場合)。↑
1台しかないエレベーターで地下1階にある郵便局まで往復することを考えると、いつ戻れるか分からないため、ウンザリした表情をしていると、見かねたのか担当職員が、「とりあえず内容をチェックして附帯控訴状だけは受領しますので」と言ってくれて、「少し時間がかかるので、そこでお待ち下さい」と言い残すと、奥に消えていきました。そして、5分ほどすると受領票をくれました。これを見ると、附帯控訴事件番号は東京高裁平成30年(行コ)第18号となっております。
↑
東京高裁が発行した附帯控訴状受領おしらせ票。東京高裁第9民事部扱いの附帯控訴事件番号「平成30年(行コ)第18号」であることがわかる。↑
PDF ⇒
20180119ti.pdf
というわけで、収入印紙の金額はあとで第9民事部に念のため確認することにしました。受付の職員は「まだ2月28日の弁論期日まで時間があるから、収入印紙は切手と一緒に後日郵送してもらっても構いません」と言ってくれたので、とりあえず後日で第9民事部に送ることにしました。
そして、午後、群馬県に戻り、さっそく第9民事部に電話をして、収入印紙の金額を担当書記官に聞いてみました。
「午前10時前に附帯控訴状を17階の高裁民事訟廷事務室に提出したのですが、窓口で、念のため収入印紙代については第9民事部に確認したうえで、切手代2260円と一緒に郵送で構わないからあとで送るようにと言われました。控訴では、住民訴訟のような訴額算定不能事件の場合、ネットを見ると1万9500円の収入印紙を貼ればよいというふうに書いてありますが、それで大丈夫ですか?」
すると、当該書記官は次のとおり答えました。
「さきほど上の階にある訟廷事務室から、オンブズマンさんから附帯控訴状が提出されたと聞いており、収入印紙代等について確認するように持参者に伝えたと連絡がありました。こちらから連絡すべきところ、電話をいただいて恐縮です。実はまだ附帯控訴状の本文がこちらに回ってきていないので、内容を見たうえで収入印紙代と切手代を確定してから連絡さしあげます。書類がこちらに届くのは週明けになってしまいますが(距離的には1階しか違わないのに!)、内容を拝見させてもらったうえで、オンブズマンさんにご連絡します」
ということで、収入印紙代と切手代は、高裁から確定金額の通知が来週前半あたりにあり次第、第9民事部あてに郵送で送る予定です。
■併せて第9民事部の書記官に、機構=群馬高専の控訴状副本などを同封した期日呼出状について、いつ東京高裁が当会宛てに発送したのかどうか、確認してみました。
「先日、うかがった2月28日開廷予定の事件の期日呼出状について、まだ当オンブズマン事務局に届いていないようなので、いつ送ったか教えてください」
すると書記官は、次のように言いました。
「実は昨日オンブズマンさんの事務局あてに送りました。おそらく今日か明日あたり届くと思います」
こうして、いよいよ群馬高専のアカハラ事件を巡る関連情報の不開示処分取消訴訟は、東京高裁の場で、控訴審と附帯控訴審が同時に繰り広げられる運びとなりそうです。引き続き読者会員の皆様には、控訴審・附帯控訴審での争訟の行方にご注目いただければ幸いです。
↑
2月28日(水)13:30から東京高裁で再び問われる群馬高専の情報秘匿体質。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「東京高裁からの控訴審弁論期日等にかかる電話協議の模様」
**********
電話先:東京高裁第9民事部 橋?(はし)書記官 電話番号:03-3581-2018
日時:2018年1月15日(月)16:21
連絡内容:
【オンブズマン】
さきほど当会事務局のほうに電話をいただき恐縮する。要件は何か?
【東京高裁】
連絡が遅くなり申し訳ない。控訴人である国立高等専門学校機構から、控訴状が提出されたので、初回弁論期日を設定したい。控訴人および東京高裁の都合により、2月後半以降の水曜日に設定したい。喫緊では、2月28日(水)の午前10:30ないし午後1時30分が開いており、その日は、控訴人の高専機構も午前午後どちらでもOKという。どちらが都合がよいか?
【オンブズマン】
2月28日(水)13時30分を希望する。
【東京高裁】
それではその日時に決定し、控訴人である高専機構の切手を使って、期日呼出状および控訴状の副本を郵送でオンブズマン事務局あてに直ちに発送する。
【オンブズマン】
ところで、この件ではいつ期日呼出状が到来するのか、控訴人にも聞いてきたところだが、2月28日に決まったことで、安心した。また、東京高裁には、附帯控訴の手続きについて以前相談したところ、期日呼出状が到来した時点で手続きを開始すればよいと教わっている。今回、期日呼出状が届いたら、いつの時点で附帯控訴状をどのように提出すればよいか?
【東京高裁】
期日呼出状が届いた時点以降であれば、いつでもかまわない。郵送であれは当第9民事部あてに送ってもらえれば構わないが、持参であれば、東京高裁17階にある「民事訟廷事務室事件係」が窓口となっているので、そこに提出してもらいたい。持参であれば、その場で不備等があれば直接説明ができるので、都合がよいと思う。そうすれば、2月28日の弁論期日に、控訴状も付帯控訴状も一緒に審理できることになる。
【オンブズマン】
了解した。すでに附帯控訴の書類の準備はほぼできているので、期日呼出状が届き次第、なるべく早い時点で、上記の東京高裁の窓口に伺うことにする。
【東京高裁】
期日呼出状と国立高専機構の控訴状の副本はなるべく早く送達するので、オンブズマン事務局にもそのように伝えておいてほしい。
【オンブズマン】
了解した。