市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示審査請求で高専機構の理由説明書が届く

2018-01-17 23:54:00 | 群馬高専アカハラ問題
■2017年11月24日(金)に、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われ、原告側一部勝訴という判決結果となりました。この裁判で、群馬高専が機構の名義で、弁護士費用を負担していることが機構への情報開示の過程で判明したため、当会では、機構(実質は群馬高専)に対して弁護士費用の詳細について、2017年10月11日に法人文書開示請求を提出しました。すると、11月10日付で一部開示と言いながらほぼ全面不開示同然の通知が11月16日に送られてきたので、当会は11月17日付けで審査請求書を機構本部総務課宛てに提出しました。すると2018年1月10日付で機構本部から諮問通知が届き、本日1月17日に審査会から機構側の理由説明書が送られてきました。これまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html#readmore
〇2018年1月16日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2528.html#readmore
*****理由説明書の写しの送付と意見書の提出通知*****PDF ⇒ 20180117r.pdf
                         情個審第85号
                         平成30年1月16日
小 川 賢 様
                  情報公開・個人情報保護審査会

  理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

 下記1の諮問事件について,別添のとおり、当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
            記

1 諮問事件
  諮問番号:平成29年(独情)諮問第86号
  事 件 名:特定の訴訟に係る弁護士への報酬に関する特定年度支払い決議書等の一部開示決定に関する件

2 意見書又は資料の提出期限等
   提出期限
   平成30年2月6日(火)
   提出方法
   任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
   また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。
 なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁に対し,その写しを送付することとしますので,御了承願います。

             総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局
               〒100-0014
                東京都千代田区永田町1-11-39
                  永田町合同庁舎4階
                  電 話03-5501-1760
                  ファクシミリ03-3502-7350

*****別紙*****
(別 紙)
                 平成29年(独情)諮問第86号
   提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
                       平成  年  月  日
                   (氏 名)          
 この度情報公開・個人除法細銀境に提出意見書又は資料を,諮問庁に対し,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることは,
□ 差支えがない。
□ 適当ではない。
  (適当ではない理由(記載は任意です。))
                     
(注)諮問庁に対して送付をし,又は閲覧をさせることを許可する場合には「□ 差支えがない。」の□に,許可しない場合には「□ 適当ではない。」の□に「☑」等の印を付けてください。

*****理由説明書(平成29年(独情)諮問第86号)*****
            理由説明書

1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)市民オンブズマン群馬と独立行政法人国立高等専門学校機構の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について,本法人が被告代理人として選出した弁護士の所属する法律事務所との委任契約等に関する文書で以下の情報
  ・本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに係る情報
  ・本法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われたおよび支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報
  ・本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち,報酬等に係る部分

2 開示決定についての考え方とその理由
  開示決定した文書は、個人に関する情報、機構が行う事務又は事業に関する情報、契約や争訟に係る事務に関する情報で公にすることにより権利、その他正当な利益を害するおそれがある情報である。

(1)起票部署を公にした場合には、当該業務に携わった担当者が他の情報と照合することにより、特定の個人を容易に推測されることになる。
   支払決議書番号及び支払い管理番を公にした場合には、本校における支払業務に係る件数から事業規模が明らかになる。
   摘要のうち内訳に該当する部分及び品名/件名のうち内訳に該当する部分を公にした場合には、事務処理上の機微にわたり業務内容が容易に推測されることになる。
   これらのことから、当該情報を公にすることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

   また、相手先、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額は、これが明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから、報酬等の金額の情報を公にした場合、現在係争中の案件(以下「本件事案」という。)の具体的事情等が推測され、本件弁護士当の今後の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
   (参考:平成29年度(行情)答申第76号より一部引用)
    http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11833)
  (ア)当該部分は,特定会社が(提出先省庁)に提出した事業計画書に記載されている①委託業務を実施する特定会社の社員の所属・役職等,②委託契約した事業に関して特定会社が提示した事業内容,③再委託の内容及び④経費の内訳等に関する情報である。また,②については,更に,iv)実施により得られることが見込まれる成果・効果並びにv)実証研究のスケジュールに関する情報で構成されている。
  (イ)これらの情報を公にした場合,特定会社の機微な情報が競合他社に知られることとなり,アイデアの流用や模倣の可能性があることから,特定会社の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イに該当する。
  (ウ)とりわけ,再委託の内容及び経費の内訳に関する情報については,それぞれ以下のとおり考える。

   a 再委託の内容について
     当該部分は,特定会社が受託した事業のうち,どの部分が再委託の必要性を有しているかについて示すものであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。
   b 経費の内訳について
     当該部分は,特定会社がどのような項目にどの程度の金額を投じるかという見積もりであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。


(2)委任契約書は、委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところであり、これらの情報については、本件弁護士等及び本機構は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
   本件事案は法人文書開示請求に基づく争いをしているところであり、高度な専門性を要するため、外部委託をする必要のあるものであり、また、文書に記載された法律事務所名称及び住所、弁護士の氏名、委任する業務の具体的内容等の情報については、本件事案の性質に鑑み、これを公にした場合、本件弁護士等の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
   なお、報酬等の事項については、不開示理由は前記(1)のとおりであり、結果として「委任契約書」の内容で開示できる部分はないため、全部不開示とした。
   また、審査会の答申においても、類似の案件(平成28年度(独情)第96号)があり、不開示は妥当である。

   (参考:(平成28年度(独情)答申第96号より一部引用)
    http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11695
    委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところ、これらの情報については、本件弁護士等及び(処分庁)は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
    文書1に係る事案は,(処分庁)と教員との間の労働契約に関連する事案(以下「本件事案」という。)であるところ,文書1に記載された法律事務所の名称及び住所,弁護士の氏名,委任する業務の具体的内容等の情報については,本件事案の性質に鑑み,これを公にした場合,本件弁護士等の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。また,弁護士の報酬等の金額については,これが明らかになった場合,個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから,文書1に記載された報酬等の金額の情報を公にした場合,本件事案の具体的事情等が推測され,本件弁護士等の今後の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。


   以上のことから、審査請求人が開示を求める情報は不開示が妥当と判断した。
**********

■審査会からの通知によれば、この理由説明書に対する当会の意見書又は資料の提出期限は2018年2月6日(火)となっています。

 ざっと理由説明書を見たところ、斜字体で示された類似事案の答申からの引用箇所についてネットで検索してみると、これらの引用部分は、審査会の判断というより諮問庁の主張の部分であることが分かります。

 その上、「引用」してきた答申の年度が平成29年や30年とかなり新しく、データベースをうわべだけ調べて、自らに都合の良い文言の載った箇所を切り取ってきたようすが伺えます。
しかも調べるといずれも文科省や大学法人に関するものであることから、文科省のお得意様であるどこかの弁護士事務所の影が見え隠れしている印象を受けます。

 更に極めつけは、あくまでこの理由説明書は機構作成という体裁で出されてきたにも関わらず(文中に「本機構」の記載あり)、文中で「本校」となってしまっている箇所があり、群馬高専の職員が慌ててこの浅薄短慮で「群馬高専」としての本音丸出しの理由説明書を書いてきたことが見え見えになっていることです。

 ここまで酷い文書にはなかなかお目にかかったことがありませんし、一瞥しただけなのにそれがわかるレベルの粗末さなのですから、さぞ群馬高専の「年末年始の業務」は忙しかったのだろう、と推察するものです。

■また、通常、地方自治体に弁護士費用に関する情報開示請求を行うと、個別案件の当事者の氏名は黒塗りにされますが、委任契約の内容や法律事務所名、報酬額、支払い条件など、何の問題もなく開示されています。また、弁護士への費用支払いに充てる自治体予算の款項目節もすべて開示されるのが普通です。

 当会では期限までに、こうした事例をベースに意見書を作成し、審査会に提出することになります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審が2/28に決定&訴訟実態を機構から聴取

2018-01-17 22:54:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件をきちんと総括すべく当会は行政訴訟を提起してきましたが、当該事件(平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件)の判決言渡が、2017年11月24日(金)13時25分に東京地裁5階の522号法廷で行われ、古田孝夫裁判長は、一部原告の主張を認めた判決を出しました。しかし、12月12日に東京地裁10階の民事第3部に「判決が確定したのかどうか」と電話で確認したところ、機構と群馬高専は控訴状を提出して既に控訴手続きを取っていたことが判明しました。
 その後、1カ月が経過したため、1月15日に東京高裁に電話で動向を確認しようとした矢先に、当会の事務局に東京高裁から電話があり、さっそく折り返し、当会代表が東京高裁第9民事部に電話を入れたところ、控訴審の第1回口頭弁論は2月28日(金)午後1時30分から開かれることに決まりました。いよいよ機構=群馬高専との間で、アカハラ情報の開示を巡り第2ラウンドが繰り広げられることになります。
 なお、判決言渡しと機構=群馬高専の控訴については、次のブログ記事を参照ください。
○2017年11月24日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html
〇12月12日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で被告機構=群馬高専が控訴!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2497.html
 当会事務局に電話をかけてきたのは、東京高等裁判所の第9民事部(電話番号:03-3581-2018)からでした。書記官とのやりとりは概ね次のとおりです。

【東京高裁】
 連絡が遅くなり申し訳ない。控訴人である国立高等専門学校機構から、控訴状が提出されたので、初回弁論期日を設定したい。なお、事件番号は「平成29年(行コ)第376号」だ。控訴人および東京高裁の都合により、2月後半以降の水曜日に設定したい。喫緊では、2月28日(水)の午前10:30ないし午後1時30分が(法廷が)空いており、その日は、控訴人の高専機構も午前午後どちらでもOKという。どちらが都合がよいか?
【オンブズマン】
 2月28日(水)13時30分を希望する。
【東京高裁】
 それではその日時に決定し、控訴人である高専機構の切手を使って、期日呼出状および控訴状の副本を郵送でオンブズマン事務局あてに直ちに発送する。
【オンブズマン】
 ところで、この件ではいつ期日呼出状が到来するのか、控訴人の機構にも聞いてきたところだが、2月28日に決まったことで、安心した。

 その後、控訴人である機構本部総務課(TEL042-63-3120)に電話をしました。内容は次のとおりです。とくに機構=群馬高専側の訴訟代理人を務める銀座の弁護士のことについてです。しかし、特定の事案についての質問には答えられないということなので、一般的な話としてヒヤリングしました。勿論、細かいところまで聞いたわけではありませんが、やり取りの中で多分このように解釈できるのではないか、といったところも含め、機構側で想定される見解予測としてわかりやすく記してみました。

(1) そもそもなぜ弁護士費用が群馬高専の予算から支払われているのか?機構そのものが被告なのだから機構本部の予算から支払われるべきではないのか?このことについて定めた内規があるのか?
⇒【機構総務課の返事】各高専の予算も含め、全体的な予算は機構に対して配布され、その中から各高専に予算配分される形をとっている。つまり予算申請の場合も、各高専から予算案を機構に上げて、機構で全体の調整・取りまとめを行ない、文科省に提出しているので、その逆のルートで予算が配分される。予算は人件費を基本に、自己収入部分以外のものを各高専に配分する。弁護士費用は予備費のような費目から支出されるが、各高専のアカウントに付け替える。今回の場合はこうだ、とは答えられないが、どの弁護士を起用するかは裁判の内容・趣旨によってことなり、東京の弁護士であれば機構に登録している弁護士を指名することもあるが、各高専のある地元の弁護士を起用したいというのであれば、それも機構との調整のうえ、排除されるものではない。ようするに機構と各高専との合議で最終的に弁護士の選定方法を決める。弁護士費用は各高専の予備費的なアカウントから支出される。

(2) 群馬高専が支払った弁護士費用については機構の予算配分においてその分の補填がなされるのか?それとも群馬高専が身を切って負担する形になるのか?
⇒【機構の返事】当事者である各高専に配分された予備費的なアカウントから支出される。機構が銀座の弁護士を起用したとしても、支払いは各高専がアカウントで負担する。

(3) 実際に文書を見聞したりして弁護士と訴訟方針の調整を行っているのは具体的に機構本部・群馬高専どちらの誰なのか?
⇒【機構の返事】基本的には各高専が選任された弁護士と協議をして決めている。もちろん機構としては訴訟当事者になるので、協議内容は各高専、というより弁護士からの報告を通じて、各高専と相談した訴訟方針を聞いている。

(3-A)「(調整役は)群馬高専関係者」という回答の場合→裁判を機構職員が傍聴していた(する)のはなぜか?判決言渡の日は傍聴だけして帰ったということか?その際はその調整役が銀座の弁護士事務所まで出向いているのか?契約締結を行った職員と調整役は同一か?
⇒【機構の返事】(個別の事案については非常に答えにくい、としてコメントを渋る機構に対して一般的な話としてヒヤリングした結果、おそらく次のようなことになると思われる)機構職員が傍聴する場合は、機構と各高専との協議の結果、誰かが機構から傍聴に立ち会うことになったとき。機構職員が自から傍聴に立ち会いたい、と言っても簡単には認めてもらえない。なぜなら機構の上司のほかに、各高専の要請あるいは同意が必要になろう。その後、弁護士から判決内容についてあらましを聞き、具体的な対応策(控訴するかどうかを含め)については、弁護士から各高専に報告し、それに基づき、各高専が機構の理事長ら幹部に対して、方針を伝え、了承を得ることになろう。もちろん案件によっては機構側がイニシアチブをとって方針を示すこともありうるが。

(3-B)「(調整役は)機構本部関係者」という回答の場合→群馬高専はカネだけ支払わされて主導権は機構が握っているという理解でいいのか?その際はその調整役が銀座の弁護士事務所まで出向いているのか?文書保有元である群馬高専への各種確認もすべて本部経由で行われているのか?また、そうだとしても群馬高専と弁護士事務所との契約締結だけは群馬高専関係者が行っていなければならない筈だが、誰がいつどこに赴いて契約締結がなされたのか?
⇒【機構の返事】(調整役が基本的に各高専であることは上記3で確認したものの、当会としてこの質問3-Bもあらかじめ用意してあったので、この質問が想定したケースのように、高専機構が調整を行うことはあり得るのか、と質問した)ケースバイケースで訴訟の内容や重要度次第で、こういう場合もあり得る。今回の場合は、オンブズマンが群馬高専の総務課を訪れても、以前と異なり、総務課長が自ら席をたって、話をしに来なくなったところを見ると、以前よりフレンドリィ度が落ちた気がする為、やはり群馬高専が控訴を主張した経緯を感じさせる。ただし、当然、機構の理事長ら幹部と方針を最終的に摺りあわせて、お互い合意のもとに決めていることは当然うかがえる。弁護士契約は、そういう意味では各高専のアカウントからの支出になることから、弁護士と各高専との間かもしれないが、その場合でも後見人として機構が契約締結の際に一枚加わっている可能性もあるかもしれない。ということで各種確認は全て機構本部経由というより、機構本部と各高専が当該情報を共有しつつ方針をたて、事務を進めているということと思われる。

(4) 今回の控訴については誰が決定したものか?機構本部理事長・群馬高専校長、どちらが最終決定を下したのか?控訴にあたっての費用はまた群馬高専が契約改定して支払うという理解でいいのか?
⇒【機構の返事】(これも非常に答え辛い、とコメントを渋る機構に対して、おそらく次のような認識ができると思われる)想像するに、上述のとおり、両方で協議して決めたのだろうが、控訴に強くこだわったのは群馬高専校長とみて間違いなさそう。

(5) そもそも銀座にある田中・木村弁護士事務所を選んでいるきっかけは何か?どこの誰が「この弁護士事務所にしよう」と言い出し決定しているのか?
⇒【機構の返事】(これも具体的なことは言えない、という機構の対応なので推測も交えて分析するとおそらく次のようなことになると思われる)高専は国の機関なので、こうした訴訟の際は原審はいつも東京地裁となることから、地理的なこともあり、機構あるいは国がよく使う東京の弁護士に訴訟代理人としての業務委託が為されるケースが多いことは容易に想像がつく。

(6) 各高専が保有する文書の不開示処分に対して、審査会による答申や裁判で取り消すよう命令が出た場合、取り消し自体は機構本部の理事長が行うが、取り消し後の新たな処分については元の高専の校長が行い機構の理事長・職員は関与しないものと理解しているが、それで正しいか?
⇒【機構の返事】そのような認識で構わないと思う。但し、あくまでも事案の内容によって、機構の理事長が口を挟む場合も排除するものではない。


(7) 弁護士費用情報に関するオンブズマンの審査請求について、11月17日付で提出したにも関わらず諮問日は12月25日と、目安となる1ヶ月から1週間以上遅れているようだが、どのような理由によるものか?
⇒【機構の返事】文科省も総務省と同じく役所なので、その傘下の機構としても年末年始をはさむ時期はどうしても文書の処理が滞りがちとなる。

■機構では、1月16日現在、まだ控訴審の弁論期日については、訴訟代理人の弁護士から何の連絡もなく、被控訴人となる当会から「2月28日」と聞いて、初めて知ったとのことです。

 それにしても、機構と群馬高専をはじめとする各高専との関係は今一つよくわかりません。たとえば、弁護士費用の元となっている各高専予算の予備費枠については、使われない場合どうなるのでしょうか?各高専ごとに翌年への繰越金として回されるのでしょうか?翌年に繰り越した場合でも予備費は同様に支給されるのでしょうか?

 おそらく、費目間で流用可能な範囲内で付け替え可能でしょうから、全部何らかの形で使い切っていると思われますが、自ら招いたアカハラ問題で、オンブズマンから情報不開示処分取消訴訟を起こされたら、税金を原資とする予算で弁護士を雇い、徹底して抗弁するというのはいかがなものでしょうか。

 また、一般論としてではありますが、今回の機構からのヒヤリングにより、やはり今回の訴訟で弁護士と調整を行う窓口になっているのは群馬高専であることが浮き彫りになりました。

 すると、群馬高専の職員が東京に赴くか、あるいは弁護士が群馬高専まで赴く形で調整しなければならないはずですが(恐らくは前者でしょう)、このあたりの人件費・交通費までさえも群馬高専が訴訟に費やしたカネとして計上していることになります。

 機構側は訴訟相手からの個別案件での質問に対して、確かに「答えづらい」かもしれませんが、控訴審にかかる費用を群馬高専が負担するかどうかくらいは、遅かれ早かれわかることであり、群馬高専の情報秘匿体質に対して、それほど忖度する必要はないと思われます。

■ヒヤリングを通じて痛感したのですが、「協議」だの「合議」だのという体のいい言葉が多用されがちです。見方を変えれば、納税者側の国民としては、機構と群馬高専との間で責任がうまいことウヤムヤにされているというというイメージを払拭できません。

 当会オンブズマン側から訴えた第一審はともかく、控訴審は完全に機構=群馬高専の意思と判断で行われるものであり、その際にはまた多額の血税や授業料が使われるのですから、決定の責任者が誰かということはハッキリさせないといけないはずです。

 人(国民)の金(血税)を使うだけ使って責任も取らないという幼稚なことを平気で行う卑怯な人間が機構=群馬高専の内部に巣食っていることになりますが、少なくともその一端は、残念ながら山崎現校長ということになるのではないでしょうか。

 以上が当会の感想ですが、読者会員の皆様のご感想はいかがでしょうか。

 当会としても、被控訴人として二審に臨むのは、群馬県議の伊香保温泉飲み放題宴会裁判以来、実に久しぶりの機会です。第2ラウンドの開始のゴングは2月28日(金)13:30に東京高裁(法廷番号は追って東京高裁から連絡が来る予定)で鳴らされます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知

2018-01-16 23:24:00 | 群馬高専アカハラ問題
■2017年11月24日(金)に、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われ、原告側一部勝訴という判決結果となりました。この裁判で、群馬高専が機構の名義で、弁護士費用を負担していることが機構への情報開示の過程で判明したため、当会では、機構(実質は群馬高専)に対して弁護士費用の詳細について、2017年10月11日に法人文書開示請求を提出しました。すると、11月10日付で一部開示と言いながらほぼ全面不開示同然の通知が11月16日に送られてきたので、当会は今回の部分不開示に伴う不開示部分の処分に関する審査請求書を11月17日付で簡易書留で機構本部の総務課宛てに提出しました。この時の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html#readmore
 この度、2カ月近く経過した1月10日付で当会事務局あてに諮問通知書が送られてきました。


*****諮問通知書*****PDF ⇒ 20180110m_jrm2.pdf
様式16号
                         29高機総第120号
                         平成30年1月10日

       情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書

 市民オンブズマン群馬
  代表  小川  賢  様
               独立行政法人国立高等専門学校機構  印

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の審査請求について,同法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したので,同法同条第2項の規定により通知します。

                記

1.審査請求に係る保有個人情報の名称等
   I  平成28年度支払い決議書
   II  委任契約書
2.審査請求に係る開示決定等
 (開示決定等の種類)
 □ 開示決定
 ■ 一部開示決定(該当不開示条項)
    第5条第一号、第二号イ、第四号及び第四号ニ
 ■ 不開示決定(該当不開示条項)
    第5条第二号イ、第四号及び第四号ニ
(1)開示決定の日付,文書番号
   I  平成29年11月10日
      群高専総総第212-1号
   II  平成29年11月10日
      群馬高専葬葬第212-2号
(2)開示決定等をした者
   I及びII  独立行政法人国立高等専門学校機構
(3)開示決定等の概要
   I  平成29年10月11日付けの開示請求に対し、平成28年度支払決議書について、部分開示
   II  平成29年10月11日付けの開示請求に対し、委任契約書について、不開示
3.審査請求
(1)審査申立日
   平成29年11月17日
(2)審査申立人
   市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
(3)審査請求の趣旨
   平成29年10月11日付け法人文書開示請求に対する平成29年11月10日付け独立行政法人国立高等専門学校機構名義の「法人文書開示決定通知書」(群高専総総212-1号)及び「法人文書不開示決定通知書」の処分の取消しを求める。
4.諮問日・諮問番号
  平成29年12月25日
  平成29年(独情)諮問第86号

              担当窓口
                独立行政法人国立高等専門学校機構
                (担当課名)本部事務局総務課総務係
                (住所)東京都八王子市東浅川町701-2
                (TEL)042-662-312018年1月16日
                (FAX)042-662-3131
**********

 審査請求はこれまでにもアカハラに係る情報不開示(認否応答拒否)処分や「校報」人事異動情報不開示処分で国の情報公開・個人情報保護審査会に対して行ったことが有りますが、いつもは、いつも審査会から理由説明書が送られてきた後、5~10日遅れて国立高等専門学校機構から諮問通知書が送られてくる、といった流れでしたが、今回は、まだ審査会から理由説明書が送られてきていません。いつもとことなり逆転していることになります。

 そのため、急きょ、1月16日に総務省の審査会事務局(TEL03-5501-1760)に電話をして、「平成29年(独情)諮問第86号」の審査請求手続きの進捗について問い合わせたところ、担当者から「12月25日に諮問のあった事案については、ちょうど1月16日の本日付で理由説明書を審査請求人(市民オンブズマン群馬)あてに郵送したばかりなので、まもなく受領できるはずなので、確認いただきたい」との回答が得られました。

 機構からの諮問通知書についても、年明けの1月10日に機構の総務課に電話をしたところ、年末年始でバタバタしていて、諮問通知書の送付が年明けになってしまったとの弁明があり、「すぐに送ります」ということで、送ってもらったのですが、総務省の審査会事務局の担当者も、当会の督促確認電話に対して、「ちょうど、年末年始にかかり、その分、業務多忙のしわ寄せの影響をうけてしまい、結果的にお待たせいただくことになり申し訳ない」と。機構と同じ内容の言い訳をしていました。

 審査会から理由説明書が明日にでも送られてくると思われますので、届き次第、内容をご報告します。

■ちなみに、先行する、「校報」人事異動情報不開示処分に関する審査請求「事案番号:平成29年(独情)諮問第71号」についても、総務省の情報公開・個人情報保護審査会に問い合わせてみました。

 こちらの方は、2017年8月14日に高専機構に対して情報公開請求書を提出したところ、9月20日付で、「校報127号の人事情報(2015年度)は開示するものの、129号の人事情報(2016年度)は全面不開示とする」というものでした。

 そのため当会では、10月11日に高専機構に対して審査請求書を提出しました。すると、11月21日付で総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局から、諮問庁の高専機構(実質は群馬高専)が提出した理由説明書とともに、意見書又は資料提出の通知が当会事務局に届いたため、11月24日に急きょ意見書をファクシミリで直接審査会事務局あてに送信しました。そして、同日付で国立高専機構から11月13日付で審査会に諮問したことを示す通知書が届きました。これまでの「校報」審査請求の流れは次のブログを参照ください。
〇2017年10月11日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示への審査請求と山崎校長の思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2435.html#readmore
〇2017年11月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2484.html#readmore

 総務省の審査会事務局では、「この件は既に意見書を頂いており、写しを機構にも送って、審査会で審議の段階にある。審査会の開催履歴と、協議対象事案は総務省のHPに掲載している。ただし、書類の整った順番に審査にかける上に、行政手続法で定める回答期限というものも決められていないので、いつまでに必ず答申するという確約はしていない。こうして電話で問い合わせいただければ、ファイルの検索に少し手間取るが、個別にお答えさせていただいている」との回答を口頭でよこしました。

 そこで、総務省の審査会のHPをチェックしたところ、「校報」人事異動情報不開示処分の審査請求については、第5部会で審議中であることがわかりました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/kaisai.html

 実際に、第5部会における第1回目の審議は11月22日に行われています。
※議事の項目等(4)番に本件事件について記述があります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000518776.pdf

 こちらの事案も引き続きフォローしてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高崎環境保全社を巡る市の天下り社長によるパワハラ問題でオンブズマンが高崎市長に緊急対応を要請

2018-01-15 23:21:00 | 高崎市の行政問題
■当会は現在、高崎市斎場の指定管理者である関係企業の社外取締役的立場でありながら、高崎市公平委員長を併任している弁護士の態様について、現在同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求中ですが、行政側の高崎市にも問題があると考えております。高崎市の場合、財政援助団体として、特別法人高崎市土地開発公社、公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団(2016年7月から公益財団法人「高崎財団」に改称)、一般財団法人高崎市都市整備公社、一般財団法人倉渕ふるさと公社、財団法人高崎市都市緑化協会(2013年8月以降法人格のない任意団体に移行)、株式会社高崎環境保全社、高崎市総合卸売市場株式会社、株式会社高崎情報サービス、相馬川温泉株式会社、有限会社新高崎リバーパーク、株式会社榛名湖温泉ゆうすげ等があります。これらの団体法人の概要については、次の報告書を参照ください。↓
※平成25年度(2013年度)の高崎市包括外部監査報告書PDF
P001-109 ⇒ h25gaibukansa1_p001109.pdf
P110-197 ⇒ h25gaibukansa2_p110197.pdf
P198-274 ⇒ h25gaibukansa3_p198274.pdf

 こうした第3セクターや、土地開発公社のような特別法人などで、全国には行政が主導して開発した案件で失敗するものが後を絶たず、地域活性化をするところか、衰退の引き金となっているものも少なくありません。その中で、依然問題なのが、地方公共団体が何らかの形で出資したり、人材などを派遣して設立する事業体が「第3セクター」(3セク)です。こうした第3セクター等の事業体は、全国に7532あります(2016年3月31日現在、総務省調べ)。第三セクター等に対する出資総額は7兆3,451億円で、このうち地方公共団体等からの出資額は4兆8,278億円(65.7%)となっています。


出典:総務省「第三セクター等の出資・経営等の状況」(2016年3月時点)

 こうした中、高崎環境保全社の関係者である当会会員のかたから、同社のトップによるパワハラの被害を受けたとの通報がありました。

 高崎環境保全社には株式会社の呼称がつけられていますが、高崎市の第3セクター会社です。同社社長の佐藤茂章氏は、市役所から退職後天下っています。そのため、たいていの場合、パワハラ被害の相談先というのがホットラインで設けられていますが、こうした第3セク会社の場合、役所から天下りってきた社長自らパワハラを振るったとなれば、同社に人権相談室などというものがあったとしても(たぶんあるないと思いますが)、役に立たないことは明らかです。

■そのため、通報者の被害報告書をもとに、当会から高崎市長あてに緊急要請書のかたちで速やかな対策(佐藤茂章の更迭やコネ人事の解消を含む)を申し入れるべく、1月14日付で文書を郵送しました。内容は次のとおりです。



*****パワハラ緊急対応要請書*****
                               平成30年1月14日
〒370-8501高崎市高松町35-1
高崎市長 富岡賢治様

                      〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
                      市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢
                       電話:090-5302-8312
                      事務局長 鈴木 庸
                       TEL:027-224-8567
                       FAX:027-224-6624
            緊急対応要請書
件名:高崎環境保全社社長‣佐藤茂章による同社社員‣Tへのパワハラ(恫喝脅迫)

平素より高崎市の行政の適正な運営に尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は、行政の税金の無駄遣いや行政による違法不当な権限行使の実態解明と責任の明確化、そして是正措置を求める活動をしているボランティア団体です。
 さて、この度、群馬県高崎市新後閑町に在る高崎環境保全社(以下「保全社」という)に在籍する当会会員のT氏から、先日の2017年12月21日に、保全社社長である佐藤茂章氏から、添付のパワハラ陳述書に述べる恫喝脅迫を受けたとの報告がありました。
 T氏は、現在も心身に異常を来し休職中です。
 同氏の報告によれば、高崎市役所退職後に再就職で保全社のトップに就任した佐藤社長は保全社の私物化を図り、縁故者を大量に就職させました。先程その縁故就職者の内の一人が保全社のある社員に対して恫喝脅迫行為を行いました。この恫喝脅迫事件に対してT氏が佐藤社長に「面接した時に(彼の性質は)分かっていたんじゃないんですか」と言った所、佐藤社長からT氏に対して恫喝脅迫が行われたものです。
 当会の調査によれば、保全社は一応、株式会社の名称が付されていますが、高崎市の第3セクター会社となっています。だから社長が市役所退職後天下っていることがわかります。
 このような第3セクター会社で発生したパワハラ問題について、保全社を所管する高崎市役所内のしかるべき部署を通じて、至急事実関係を調査の上、しかるべき措置を速やかに講じていただきますよう、宜しくお願い致します。なお、事実関係の調査の結果につきましては、誠に勝手ながら1月29日(月)までにFAXにて当会にご一報くださるようお願い申し上げます。
                              以上
添付:パワハラ陳述書

*****パワハラ陳述書*****
            陳述書
(株)高崎環境保全社:代表取締役社長佐藤茂章による
同社員・Tへの恫喝及び脅迫に至る経緯及び結果

はじめに

この事件は2017年12月21日に起きた事実である。(株)高崎環境保全社(以下、会社、市の一般家庭ゴミ収集委託業者):代表取締役社長佐藤茂章(以下、佐藤、元高崎市役所退職者)による同社員、●●●●(以下、T)へ対する恫喝及び脅迫の全容を記したものである。当然事実に反するものや認識、承知していないものは記述されない。
 以下時系列で述べる。

1.騒動の経緯

⑴ 2017年9月中旬
佐藤の縁故による男A(以下、A)が面接の上、新入社員として会社に試用期間社員として入社する。なお面接官は会社事務所の社員B(以下、B)に確認したところ、佐藤、某管理職、Bの3名であったと言う。

⑵ 2017年12月21日午前10:30頃
Aが会社現場社員C(以下、C、10年ほど勤務)との業務中に収集作業中のゴミがぶつかったと大声をあげてCに詰め寄った。その距離はCによるところでは10センチ前後であると言う。当時の作業場所は片側1車線の剣崎付近の国道406号線である。衆人の目や渋滞を恐れたCは、次の作業場は人目や渋滞を回避できるのでそこで話そうと提案。しかしAはその場に着いた途端「やってらんねーよ!」と言って作業車を降り歩って帰りだした。しかし通りかかった会社の別の車に乗り、業務を途中で放棄して帰社した。なおCは無線で会社と騒動の対処を協議している為、無線内容は他の会社社員の知るところである。

⑶ 2017年12月21日午後0:25頃
 会社社員同士でAが帰ると言う話を受けて、駐車場一番奥に停めてあるAの車を出すには十数台の車の移動を要する為に協議していた所、件のAが何事も無かったように自分の椅子に座っていたのでTが「どうするの?帰るの?」と尋ねたところ自分の班の係長に話をすると言った。午後の仕事の直前に車の移動を慌ただしく行えば社員間の車での接触等が起こり得るので自分の車で待機しようと思い社員控室を後にしながら「あの無線内容なら帰るのかな?」と呟いたその一言に対して、Aは勢いよく社員控室の扉を開けTの眼前10センチ程に詰め寄ってきた、加えて大声で「俺のことか!ああ!」と今にも飛び掛かって来んばかりの勢いであった。それこそ命の危険を感じた。その危機を察知したC他数名がAとTの間に入ってTを救った。その騒動を聞いて佐藤が出てきた。

⑷ 2017年12月21日午後0:25頃
 上述の騒動を佐藤が沈静化させようとするもAはCに対して「後で覚えとけよ」等と言う。ここまできて佐藤は「まあまあ」と言った。Tの「社長は面接した時に(Aの性質は)分かっていたのではないんですか?」との発言を受けて佐藤はTに詰め寄り以下の発言を行う。

①佐藤:「オイ!お前!今コイツが俺に何言ってるか聞いたか?」
 社員D(以下、D):「面接のことですか?」
②佐藤:「俺は普段黙ってるがなぁ、気が短けぇんだ!」
③佐藤さらにTに詰め寄ろうとするもDが制止する。佐藤を挟んでその逆側には某管理職、佐藤の後ろにはC及び社員E(以下、E)が居た。
④佐藤はさらにTに詰め寄り、唇を震わせながら
⑤佐藤:「俺にそんな口聞いて後でどうなるか分かってんだろうな?」
⑥佐藤:「覚悟しとけ!」
⑦佐藤:「覚えておけよ!」

と強い語気でまくし立てた。
 佐藤は身長もTより高く恰幅も良い。巨漢であるため詰め寄られるだけで相当なプレッシャーを感じた。加えて代表取締役社長としての肩書きの上での上述の恫喝脅迫である。
 Tは恐怖に駆られた。直後に命の危険まで感じたTは「今の私の発言で気に障った事がございましたら、謝罪します。すいませんでした」と述べ、頭を下げるも佐藤は去り際にも

⑧「覚えておけよ」と恫喝脅迫しながら去っていった。

2017年12月21日0:25頃の騒動は佐藤の恫喝脅迫の後沈静化し、Aは帰宅し午後の業務が滞りなく行われた。
この佐藤の恫喝脅迫を聴いていたのは、T、佐藤及び某管理職、C、D、E少し離れてBの合計7人が居た。

⑸ 2017年12月21日午後15:50頃
佐藤が従業員控室に来て、Tを呼び応接室(密室)に来いと言う。Tは恐怖を感じて「謝罪しましたが、まだ何かあるんですか?」と聞くも、佐藤は「いいから来い」と言う。ここからは佐藤及びTの2人のみのやり取りで証言者はいない。しかし以下に事実を述べる。

 佐藤(唇を震わせて):「俺は普段黙ってるがなぁ、気が短けぇんだ!」
いきなりこれである。
恐怖を感じた。
 T:「ボイスレコーダーに録音していいですか?」
 佐藤:「ダメだ!」
 T:「何故ですか?」
 佐藤: 「人を信用しろ」
 T:「パワハラを行う業務課長のせいで人を信用できなくなりました」
 佐藤:「俺は俺、あいつはあいつ関係ないだろ」
 T:「人が信用できないんです」
 佐藤:「そもそもお前はあんなこと言える立場じゃないだろう」
 T:「立場と言いますと?」
 佐藤:「お前は以前、斎場の仕事が別会社に取られる時に移籍希望出したろう?受理しなかったが一旦退職届も出したろう?」
 T:「それはそうですけど、あの件は何処かから横槍が入って、印象操作されたみたいでダメになったんです。それでこの会社に残ることになったんですが、それが今回の件と何か?」
 佐藤「俺は全部知ってる!お前もその会社の社長とつながりがあるみたいだが、その会社の社長と俺は同い年なんだ!」
 T:「そうですか」
 佐藤:「別の社員同士のトラブルも俺がこの応接室で握手させて和解させたんだ」
 T:「・・・」
 佐藤:「社員旅行だってな、社員みんなに仲良くなってもらいたいからやるんだ」
 T:「市役所から来た前任の課長が “ボーナス上げてもらいたかったら胡麻を擦れ、仕事なんかどうだっていいんだ”と言って胡麻を擦らない人のボーナス下げるような会社の旅行で仲良くなれますか?」
 佐藤:「あいつはそんなこと言ったのか?」(余談:Eはボーナスが下がった理由を社長に聞きに言ったら、旅行に行かなかったことが原因と指摘された)
佐藤おもむろに握手を求めて来る。Tは怖いのでとりあえず握り返す。
佐藤立ち上がり
 佐藤:「俺は誰にも負けた事がねーんだ!」
 佐藤:「俺は折れない!」
 佐藤:「曲がらない!」
以上が応接室(密室)でのやり取りである。

2.Tが恫喝脅迫と感じた点

⑴ A
「俺のことか!ああ!」
⑵ 佐藤
①「オイ!オイ!今コイツが俺に何言ってるか聞いたか?」
②「俺は普段黙ってるがなぁ、気が短けぇんだ!」
③「俺にそんな口聞いて後でどうなるか分かってんだろうな?」
④「覚悟しとけ!」
⑤「覚えておけよ!」

証言者あり

証言者なし(密室のため、しかし密室に呼び出した事実あり)

⑥「そもそもお前はあんなこと言える立場じゃないだろう」
⑦「お前は以前、斎場の仕事が別会社に取られる時に移籍希望出したろう?受理しなかったが一旦退職届も出したろう?」
⑧「俺は全部知ってる!お前もその会社の社長とつながりがあるみたいだが、その会社の社長と俺は同い年なんだ!」
⑨おもむろに握手を求めて来る。
⑩「俺は誰にも負けた事がねーんだ!」
⑪「俺は折れない!」
⑫「曲がらない」

合計12点

3.佐藤からの恫喝脅迫後にTに現れた心身症状

 佐藤からの恫喝脅迫後、Tの心身には様々な症状が現れた。箇条にて以下に記す。

①頭痛
②吐気
③目眩
④不眠
⑤腹痛
⑥頸部痛
⑦肩部痛
⑧背部痛
⑨左右上肢小指側、指先までの痺れ
⑩胸部苦悶感
⑪恐怖感等精神的ショック
⑫鬱症状

 現在以上の症状の出現により、治療のために群馬県高崎市檜物町101番地(シンフォニア高崎城址1階)下横町メンタルクリニックに通院する。

4.まとめ

 この陳述は2017年12月21日に(株)高崎環境保全社で起きた、佐藤茂章のTへの恫喝脅迫が主題である。前段としてAのCへの恫喝もみられる。Aは佐藤の縁故である。面接は佐藤、某管理職、Bの3人が行ったと見られる。外回りの仕事にもかかわらず、Aは業務中にCを恫喝して仕事を放棄して帰社した。会社ーC間の騒動に対する対処のやり取りは無線で複数名が聞いている。Aが自家用車で帰宅するためには多くの従業員が車を動かすためにTが帰宅意思を聞いた上で主観を呟いたら、その呟きが偶然耳に入り、Aは憤慨してTを恫喝する。また佐藤に対して他意はなく自分の意見を述べたところ、恫喝脅迫を受ける。Tが謝罪しても佐藤はさらにTを脅迫する。さらに密室に呼びつけ脅迫する。
 現在Tは佐藤からの恫喝脅迫による影響によって様々な心身症状が出現している。現在Tは心療内科に通院中である。

(通報者自署押印)

 当陳述書の1項・⑷に見られる①~⑧の事項は、2017年12月21日午後0:25頃佐藤茂章からTに対して恫喝脅迫がされたことは事実であると認め、目撃者としてここに判をする。

(目撃者3名の自署押印)

 また某管理職に於いては④⑤⑥⑦⑧についてのみ事実と認め判及び自筆サインをする。

(当事者の自署押印)
**********

■当会は現在、群馬弁護士会に対して高崎市公平員会委員長の長井友之弁護士と、同弁護士を社外相談役として雇用しているプリエッセ(高崎市斎場の指定管理者)の問題を、懲戒請求の形で判断を仰いでいますが、高崎環境保全社は高崎市の第3セクターということで、今回のパワハラ事件を通じて高崎市の市役所ビジネスの実態が抉り出される可能性もあります。

 高崎市から調査結果が送られてきた段階で、再度報告する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「第三セクター等の状況」
**********
■第三セクター等の経営状況
 第三セクターの約4割が赤字法人。分野別で見ると、「国際交流」や「社会福祉・保健医療」「教育・文化」の赤字法人の割合が多い。一方、「情報処理」は赤字法人の数が少ない。
(注) 経営状況等調査対象法人とは、①地方公共団体等出資割合が25%以上の第三セクター、②出資割合が25%未満であるものの財政的支援を受けている第三セクター、③地方三公社。

出典:総務省「第三セクター等の状況に関する調査結果」(2015年3月31日現在)
**********
■PFI事業数及び事業費の推移(累計)
 資金調達を官ではなく民間主体で行うPF(I Private Finance Initiative)は、社会インフラの効率的かつ効果的な整備・運営手法として採用が拡大している。2013年9月までに実施方針を公表したPFI事業は428事業、総事業費は4兆2,819億円に達する。

出典:内閣府資料
**********
■市区町村における指定管理者制度の導入率
 2003年の地方自治法改正により導入された指定管理者制度は、公的施設の管理・運営を民間事業者やNPO法人等が代行する制度。図は市町村区における分野別の導入率。都道府県や指定都市に比べて導入率は低いものの、一定の成果が出ている。

出典:総務省「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査結果」(2017年3月)
**********

※参考情報「高崎市人事」
**********高崎新聞2010年3月18日
高崎市人事異動/2010年4月1日付(課長級以上)
◎教育委員会
【部長異動】
◇教育部長・岡田秀祐(教育部教育総務課長)
【課長異動】
◇教育部教育総務課長・峯岸貴美次(保健福祉部こども家庭課長)
◇教育部スポーツ課長・林進一(榛名支所地域振興課長)
◇図書館長・桐生惠美子(図書館長兼視聴覚担当係長)
◇中央公民館長兼上郊公民館長・佐藤茂章(環境部廃棄物対策課長)
**********

※参考情報「パワハラの類型」
**********
●上司のパワハラの5つの定義と6種類のパワハラ
 パワハラの定義は非常に曖昧で、会社の指導の一環とされたり、パワハラをした上司との考えの違いで、パワハラと認められず泣き寝入りしてしまう方もいます。
 泣き寝入りをしてしまう理由の多くに、パワハラを受ける人がパワハラとは何か?についてよく知らないことがあります。こちらでは、パワハラの5つの定義と6種類に分けられるパワハラの種類についてご説明します。

●パワハラの5つの定義
 パワハラには明確な定義がないことが事実です。これがパワハラ問題を厄介にしている要因でもありますが、過去の判例から以下の5つの定義が当てはまるとパワハラと十分考えられます。
① 職場の地位・優位性を利用している
 冒頭でも触れましたが、パワハラは職場上の権力を利用した嫌がらせです。職場で権力が上の人物となると一部例外もありますが、上司や先輩からになると思います。
② 従来の業務の範囲を超えた指示や強要
 パワハラは嫌がらせ行為ですが、まず従来の業務の範囲を超えた指示や強要がパワハラと言います。例えば、個人的な命令(使い走り)や、謝罪させるのに土下座の強要などがあります。
③ 相手の人格や尊厳を侵害する行為
 嫌がらせの一つに相手の人権や尊厳を侵害する行為があります。下記のパワハラの種類でお伝えしますが、「使えないやつだ」などと侮辱する精神攻撃型パワハラや、職場内で無視をする人間関係切り離し型パワハラなどがこれに当てはあります。
④ 断続的に行なわれている
 そして、これら嫌がらせが断続的に行なわれていないとパワハラとは判断されにくいです。
⑤ 精神的・身体的に苦痛を与え就業環境を悪化させる
 通常の叱責は、お客様に迷惑をかけたり、失敗・怠慢などをした際に同じことを繰り返さないようにするものです。しかし、パワハラは、精神的・肉体的に追い込まれ、結果的に就業環境を悪化させてしまいます。

●6つのパワハラの種類
これらを踏まえ、パワハラは6種類に分けられるとされています。
① 身体的攻撃型パワハラ
 一番わかり易いパワハラです。殴る、蹴る、胸ぐらを掴む、タバコの火を近づける、物にあたり威嚇するなどのいわゆる暴力・傷害です。
② 精神的攻撃型パワハラ
 言葉の暴力です。罵声を浴びせる、「お前は給料泥棒だ」と侮辱する、「仕事が終わるまで帰るな」と脅す、人前でバカにするなどあります。
③ 人間関係からの切り離し型パワハラ
 仲間はずれや、無視、仕事を教えない、会社の連絡事項を教えないなどありますが、こちらもパワハラに値します。
④ 過大な要求型パワハラ
 とうてい無理なノルマを課せられたり、終わりきらない仕事を与えられることもパワハラとなります。
⑤ 過小な要求型パワハラ
 ずっとコピーを取らせるだけや、掃除・雑用だけ、仕事を与えてくれない、プロジェクトに参加させてくれないなどの内容も、受けた本人が不服を感じているようならばパワハラです。
⑥ 個の侵害型パワハラ
 執拗にプライベートのことを聞いてくる、仕事が終わった後も個別でメールやLINEがくるなどもパワハラになります。主に女性に対して行われることが多いので、その場合はセクハラでもあります。
**********

※参考情報「高崎市の第3セクター等の現状と課題」
**********
平成24年  9月 高崎市議会定例会(第4回),09月07日-03号
 平成24年9月7日【一般質問】

8 田角 悦恭 新風会
1 第三セクター等の経営状況・財政支援及び人員体制の現状と課題について
   ・高崎市土地開発公社
   ・財団法人高崎市文化スポーツ振興財団
   ・同法人の移行は一般法人か公益法人か
   ・株式会社高崎環境保全社
   ・株式会社高崎情報サービス

◆13番(田角悦恭君) 議席13番 田角悦恭です。通告に基づき、一般質問を行います。
 今回の質問は、第三セクター等の経営状況、財政支援及び人員体制の現状と課題についてであります。最初に、お手元に配付された資料をごらんいただき、この表について簡単に説明をします。この表は、平成22年度の本市の土地開発公社、第三セクター等の経営状況、数字は決算額でございます。市の財政支援の状況及び平成22年4月1日現在の人員体制をあらわした一覧表と、下段には平成24年4月1日現在の指定管理者制度導入施設の一覧表で、各外郭団体ごとの導入施設名と指定管理の期間をあらわしております。外郭団体としては、財団法人高崎市都市緑化協会を初めとする12団体であります。
 まず、上段一番左側から各外郭団体の資本金、その出資割合、指定管理者制度の有無、指定管理者の選考方法、経常損益、そして外郭団体の1年間の収入合計とその内訳である市からの委託料、補助金、指定管理料、その他内訳合計と収入合計に対する内訳合計の割合及び人員体制の内訳である役員、職員、非常勤職員、臨時職員及び合計人員で構成されております。この表から各外郭団体の経営や指定管理の実態が容易にわかると思います。
 そこで、最初の質問ですが、高崎市土地開発公社についてであります。12の外郭団体の経常損益の合計を見ますと、8億600万円の経常損失になっておりますが、中でも高崎市土地開発公社が8億8,700万円と一番大きな赤字が出ていますが、この高崎市土地開発公社については、既に現在第2次経営健全化計画を進めているところであることは承知しておりますが、現時点の第2次経営健全化計画に対する結果と見通しについてお伺いします。

◎財務部長(村上次男君) 田角悦恭議員の第三セクター等の経営状況等についての御質問にお答えいたします。
 まず、高崎市土地開発公社の平成22年度決算における8億8,700万円の損失についてでございますが、これは保有土地を公募分譲した結果、時価による売り払い額と簿価額との差額を損益計算書上、当期損失として計上したものでございます。
 次に、第2次経営健全化計画についてでございますが、平成18年度から平成22年度までの5年間にわたり取り組んできたところでございます。健全化計画の内容といたしましては、まず平成22年度末における土地開発公社の保有土地に係る借入金を平成16年度の標準財政規模の13%以下に圧縮すること、次に平成22年度末における5年以上の保有土地に係る借入金を同じく平成16年度の標準財政規模の10%以下にすること、さらに平成16年度時点の保有土地の簿価総額185億9,000万円を平成22年度末までに80億8,500万円まで縮減するという保有地の処分計画の3点でございました。このような状況の中で、計画的な買い戻しや公募分譲に積極的に取り組み、1点目の借入金については、平成18年度当初借入金額125億2,500万円に対し5年間で93億円を返済し、平成22年度末では32億2,500万円まで圧縮し、標準財政規模の13%以下という目標値を大きく下回る7%まで縮減することができました。2点目の5年以上保有する土地に係る借入金についても7%まで縮減することができました。さらに、3点目の保有土地の処分計画においても、平成16年度時点での簿価総額が185億9,000万円であったものを79億680万円まで処分することができました。全ての計画項目において目標を十分に達成することができ、土地開発公社の健全化に大きな成果が得られたものと考えているところでございます。
 次に、土地開発公社の今後の見通しについてでございますけれども、健全化計画終了後の平成23年度以降も、高崎操車場跡地等の大規模保有地の処分も進みまして、平成24年度9月末の借入金は約7億3,000万円程度になる見込みでございまして、今後の土地開発公社のあり方については、このような状況も踏まえ、幅広い視点から検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

◆13番(田角悦恭君) 平成22年度決算では、地価が高かったときに取得した当時の簿価と、平成22年度には、地価が当時に比べて相当下がっている中で時価売却をした結果、大きな損失が出たということでありました。そして、土地開発公社の第2次健全化計画は、平成18年度から平成22年度の5カ年計画で取り組み、公社の借り入れも5年間で93億円を返済し、平成22年度末で32億2,500万円まで縮減し、保有土地も79億680万円まで処分することができ、目標を達成することができ、平成23年度決算では、高崎操車場跡地の大規模保有地の処分により、経常損失が2,060万円と大幅に縮減し、借入額も10億円まで縮減でき、さらに今年度の説明ですと、上期見通しでも、買い戻しや公募分譲による収益を返済に充てることで借入金額が7億3,000万円になるとのことでした。思っていたより早い段階で大変よい方向に向いていると思っております。当初計画していた第三セクター等改革推進債、通称三セク債と呼ばれているものがありますけれども、これを活用しなくてもよさそうな状況が見えるわけでございます。執行部の英断と努力に感謝を申し上げ、今後も引き続き債務の縮減にできる限り尽力いただき、解散に向けての備えを進めていってもらいたいと思います。
 次に、2点目の質問ですけれども、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団についてであります。同財団に対しての財政支援を見ると、補助金6億400万円と指定管理料3億4,200万円、合計で9億4,600万円になっており、財団収入の実に79.3%を占め、市からの補助金と指定管理料がそれぞれ団体の中で一番大きな額であり、また人員体制でもわかるように、市職員、現職、OBを含めて21名、プロパー69名、その他5名の合計95名で、外郭団体の中でも一番多い人員体制になっております。この31の文化、運動施設の指定管理者といえども、約10億円の財政支援や人員体制は12外郭団体の中でも突出しており、どう見ても尋常ではない数字に思えて仕方ありません。この点について見解をお伺いします。また、民間にこれらの施設を管理運営させた場合に、金額的には億単位で財政支援の軽減が図れるのは明白であります。そこで、組織のスリム化についての考えをあわせてお聞きします。

◎総務部長(堀口則正君) 再度の御質問にお答えいたします。
 財団法人高崎市文化スポーツ振興財団につきましては、平成17年3月の公共施設を管理する財団法人の見直しに関する基本方針に基づく取り組みといたしまして、財団法人高崎市文化事業団、財団法人高崎市体育・公園施設管理公社及び財団法人高崎市中高年齢労働者福祉センターを統合するなどして現行の形態となっております。公共施設を管理する財団法人の経営の効率化、またプロパー職員の職場の多様性確保を目的として、統廃合の手法により、全面的な見直しを行うものとして取り組まれたものではございますが、そのことにより、人員の規模、あるいは市としての補助金等の額も大きくなったと言えるものでございます。さらに、現在同団体が指定管理者として管理する公の施設は、群馬音楽センターを含む文化施設が4施設、城南球場や浜川体育館を初めとした体育施設が27施設となっておりまして、多くの施設管理を行っていることから、管理に係る人員としては一定規模になるものと認識しているところでございます。同団体におきましても、指定管理期間に係る中期経営目標を定めていることから、財団設立の趣旨を踏まえ、常に市民の信頼に応えられる文化事業等を推進していくため、安全で安心できる施設の管理運営と効率的な経営の実現に向けた努力を重ねていきたいと考えているところでございます。なお、組織のスリム化ということでございますが、指定管理者としての位置づけやその取り扱い、また法人としての対外的な競争力の確保など、財団職員の取り扱いを含めた財団の将来像や市との関係のあり方など、関連部局等と連携し、財団との協調を図りながら、さらなる補助金及び指定管理料の適正化に向けて一層の努力をしてまいりたいと考えております。

◆13番(田角悦恭君) 市から文化振興財団への財政支援の合計が9億4,600万円、この金額で31施設を割りますと、1施設当たり3,051万6,000円になります。これは、先日オープンした金古運動広場の9月1日から来年3月まで7カ月間の指定管理料が1,017万円ですけれども、2年目以降が年間指定管理料として1,563万円とのことなので、これと単純に比較しますと、金額で2分の1相当になるわけです。単純比較ではありますけれども、2分の1といいますと、年間で4億円から5億円近くの市の財政負担が大幅に縮減されることははっきり言えると思います。財団も統合して8年目に入り、計算すればおわかりのように、この8年で4億円あるいは5億円ですと、32億円、あるいは40億円という税金が支出されているわけでございます。高崎市のほうも、この40億円といえば、今検討している新しい市の斎場の建設費に相当するわけでございます。このような状態は、税金の垂れ流しに等しいと言わざるを得ません。検討の段階ではなく、早急に抜本的な見直しが必要と考えます。
 次に、関連がありますので、財団について2点目の質問に入ります。同財団は、指定管理の面から見ると、31施設の文化スポーツ施設の選考方法としては非公募で行っておりますが、一般公募で選考するつもりはありますか。指定管理者制度ができて本年で10年目に入り、この辺で抜本的な見直しの時期に来ていると思いますが、その点について伺います。

◎総務部長(堀口則正君) 再度の御質問にお答えいたします。
 御指摘のとおり、現行の指定管理期間に係る指定管理者の選定におきましては、施設の特殊性による継続的な管理、あるいは隣接施設との一体的な管理運営による効率性等を考慮いたしまして、公募によらず行ったところでございます。しかしながら、この9月1日から供用開始された群馬地域の金古運動広場に係る指定管理者の選定に当たっては、公募により広く事業者を募っての選定を進めたところでございます。指定管理者制度の導入による効果につきましては、第1に民間事業者のノウハウを導入することにより市民サービスを向上させることでございます。次に、施設の設置目的を効果的、効率的に発揮できる運営とその運営経費の節減にあると考えております。そのようなことからも、施設の設置目的や規模、地域性など施設ごとの性質なども考慮しつつ、公募を原則として、多くの市民の皆様に御利用いただける施設運営を進めていくために必要な見直しを行うなど、制度の効果的な運用を図ってまいりたいと考えているところでございます。

◆13番(田角悦恭君) 答弁ですと、公募を原則として施設運営を行うために必要な見直しを図っていきたいとのことです。ぜひ早期に見直しを行っていただき、指定管理者制度ができて10年も非公募で、本市の文化運動施設の多くを文化事業団に丸投げしているというのはどう見てもおかしい。先日完成した金古運動広場は、今回初めて公募により募集したところ、7社の応募があったように記憶しております。このように、民間でもやりたい業者はいるわけですので、ぜひその辺を配慮していただいて、来るべきに公募で募集をお願いしたいと思います。
 次に、関連で3点目に入りますけれども、平成20年12月1日に公益法人制度改革関連3法の施行に伴い、同財団も編成財団法人として一般財団法人か公益財団法人かの選択を検討していると思いますが、今後の財団のあり方を含めて、どちらを選択しようとしているのか、またその理由についてお聞きします。

◎総務部長(堀口則正君) 再度の御質問にお答えいたします。
 御指摘のように、平成20年12月1日に公益法人制度改革関連3法が施行されたことによりまして、本市が出資する各法人においても、平成25年11月30日までに公益社団法人、公益財団法人の認定、あるいは一般社団法人、一般財団法人の認可に基づき、いずれかの形態へ移行する必要があり、現在その事務手続を進めているところと認識しております。財団法人文化スポーツ振興財団におきましては、公益財団法人への移行に向け準備を進めているものと承知しておりますが、その理由といたしましては、同団体の寄附行為において、市民文化及びスポーツの発展、その他公益の増進に寄与することを目的とすると掲げられていることから、移行後においても、不特定多数の者に対する公益的活動を継続して実施していくことが団体として必要であると判断されたものであると考えております。また、公益認定を受けた際の税制上の優遇措置についても、移行の方向を検討する上で大きなメリットとして挙げられたものと考えております。

◆13番(田角悦恭君) 公益財団法人に向けて移行準備をしているとのことでした。今回この一覧表に基づいて私が一番言いたかったのは、市の文化スポーツ振興財団の経営状況や財政支援の数字からわかるように、この財団は肥大化し過ぎて金食い財団であります。税金を過剰に投資し過ぎているので、抜本的な見直しを行ったほうがよいと、またその見直しの時期に来ているのではないかと思います。速やかな対応を期待するところであります。
 次の質問に移ります。株式会社高崎環境保全社について質問を行います。同社は、同社の収入を見ますと、年間収入3億8,000万円の97.4%、3億7,000万円が、市から委託料として2億8,100万円、補助金400万円及び指定管理料8,500万円で構成されていますが、12外郭団体の中で一番高い委託料を初め補助金、指定管理料の内訳がどうなっているか、また市からの収入割合が一番高い理由は何か、その点についてお聞きします。

◎環境部長(今井伸一君) 高崎環境保全社の主な収入内訳と市からの収入割合が高い点についての御質問にお答えいたします。
 まず、平成22年度の高崎環境保全社の主な収入内訳でございますが、今議員もおっしゃいましたように、委託料の関係では、一般廃棄物収集運搬委託料が2億8,100万円、し尿くみ取りの補助金が400万円、高崎市斎場の指定管理料が8,500万円となっておりまして、この合計が3億7,000万円となりまして、この会社の総収入の97.4%となっております。
 次に、市からの収入割合が高いことにつきまして御説明申し上げますけれども、これには会社の発足時の経緯が大きく影響しております。今から37年ほど前になりますけれども、昭和50年ごろの本市の公共下水道の普及率は35%程度でございまして、多くの家庭がまだくみ取り式のトイレとなっておりました。このくみ取り業務につきましては、当時全て民間事業者により行われておりました。こうした状況の中、市内のくみ取り業務の約80%を処理しておりました高崎清掃株式会社が経営の悪化によりまして昭和50年10月1日に倒産に至りました。これによりまして、くみ取り業務の相当な混乱が予想されたわけでございますけれども、市では倒産企業の閉鎖を指導するとともに、新規に株式会社高崎環境保全社を設立し、筆頭株主として、倒産した会社の従業員の継続雇用及び全車両を受け入れて約1カ月後にくみ取り業務を開始いたしました。こうした早急な対応によりまして、影響を最小限に食いとめることができ、その後もし尿のくみ取り業務は順調に行われ、現在に至っているところでございます。ただし、下水道の普及等によりまして、し尿くみ取り業務は縮小化が進んでおりますので、同社では市の不燃ごみや粗大ごみ、可燃ごみの収集運搬業務の民間委託に伴いまして、こうした業務を受託し、また社員の新たな技術習得に努め、高崎市斎場の指定管理業務も行っております。このように、設立の過程におきまして、市のし尿くみ取り業務を安定的に行うための委託先として出発をしていることなどから、市からの収入割合が高い状況でございます。


◆13番(田角悦恭君) 設立の経緯の中で、当初37年前にくみ取り業務の80%を行っていた民間業者の倒産により、市として株式を投資して、筆頭株主という形で倒産企業の従業員雇用、あるいは車両を受け入れてスタートし、その後下水道の普及により事業が縮小し、あと途中ですけれども、ごみの収集運搬業務を受託し、さらには市の斎場の指定管理を行い、現在に至っているということでした。経緯としてはよくわかりますし、その辺の理由から収入割合が高かったというのはよくわかります。しかし、設立の経緯では市との結びつきがあったにしろ、委託料、補助金、指定管理料は全て税金ですし、委託料にしても指定管理料にしても全て契約方法は随意契約で行っているとのことなので、そろそろ競争原理を導入し、透明性を確保していくべき時期に来ているのではないかと思う次第であります。ことしは、たまたま包括外部監査において対象テーマがこの委託に係る事務執行が対象とのことなので、多分監査人のほうからその辺も踏まえたもっと突っ込んだ指摘、指導があるものと期待するものであります。
 次に、最後の質問になりますけれども、株式会社高崎情報サービスについてであります。同社の総収入を見ますと、年間1億6,400万円、その65.9%に当たる1億800万円が市からの委託料となっていますが、委託料の内訳はどうなっており、事業内容を見ますと、コンピューターの開発、保守業務、データ入力業務事業と特定労働者派遣事業を行っているが、その事業のウエートはどうなっており、またここ5年間の収入額の推移と今後の経営見通しについてお尋ねします。あわせて役員の欄を見ますと、市職員OB、その他で7人いますが、少し人数的に多いような気がしますので、その点についてあわせてお尋ねします。

◎総務部長(堀口則正君) 再度の御質問にお答えいたします。
 株式会社高崎情報サービスの平成22年度の総収入1億6,360万円のうち、高崎市の発注が占める割合は万円単位で65.8%で1億761万円でございます。その内訳は、コンピューター開発や保守業務、データ入力業務が44.7%で4,810万円、特定労働者派遣業務が55.3%で5,951万円でございます。部署別の内訳につきましては、情報政策課が67.2%で7,232万円、広報広聴課が12%で1,287万円、その他が20.8%で2,242万円となっております。
 次に、総収入額の推移についてでございますが、平成19年度が2億5,782万円、平成20年度が2億1,558万円、平成21年度が1億7,428万円、平成22年度が1億6,360万円、平成23年度が1億6,261万円となっております。全体的に減少傾向でございますが、ここ一、二年は落ちついた収入となっているところでございます。これは、市町村合併に関する需要の減少と、全国的な傾向でもありますコンピューターシステムの小型化が影響しているものと考えられます。
 続きまして、経営についてでございますが、株式会社高崎情報サービスは昭和61年6月に高崎市ニューメディアコミュニティ計画に基づきまして、国や民間との共同出資により設立されました。その後は、5年間の試験研究の期間を経まして、営業活動を開始し、地域情報化の円滑な実現に寄与してきたものでございます。近年では、急速な技術革新と受注環境の変化によりまして、主に高崎市を初めとする自治体関連の電算業務を受注しております。本市といたしましては、経済状況が厳しい中でも質の高いサービスを提供しながら、さらなる営業努力と経費削減に努め、収益の向上となるように要望しているところでございます。
 最後に、役員につきましては、株式の出資比率において、市が全体の61.03%を占めておりますことから、7名いる役員のうち市職員等が4名就任しております。その出資比率からも、適正な人数であると考えているところでございます。また、常勤役員は代表取締役社長と監査役1名の合計2名であり、非常勤役員は5名でございます。報酬は、代表取締役社長にのみ出ております。

◆13番(田角悦恭君) 委託料の部署別内訳では、情報政策課が67.2%、金額で7,232万円、広報広聴課が12%の1,287万円、その他の部署で20.8%、2,242万円とのことでした。また、ここ5年間の総収入の推移の中で、平成19年度は2億5,780万円でしたけれども、平成23年度では1億6,261万円となって、実にこの5年間で63%もの大幅な減収になり、今後も低迷する経済情勢が続くようでは、自社の営業努力や経費節減だけでは厳しい会社経営が想定されるわけでございます。さらに、先ほども触れましたけれども、平成24年度には包括外部監査が入り、委託の契約方法も随意契約が多いような実態もあるようなので、競争原理の導入により、その改善が指摘されることも明らかであります。会社が今後どうあるべきかを真剣に検討する時期に来ているのではないかと思われるわけでございます。
 今回第三セクター等の経営状況を取り上げたのは、本市の実態を議員の皆様や一般市民によく知っていただき、理解を深め、一緒に議論できる材料を提供したわけでございます。その中で、金額的に大きな外郭団体にポイントを絞り、一般質問を行ったわけでございます。質問を通して、高崎市土地開発公社のように債務残高が大幅に縮減し、思っていた以上によい方向に進んでいることがわかり、大変これはよかったと思うし、また土地開発公社以外の外郭団体についても、職員一丸となって努力している姿はわかりますが、最後は全てが数字であります。数字が物語っているように、この事実をしっかり受けとめていただいて最善の策をとっていただければありがたいと思います。今回の一般質問に当たり、執行部に対しては少しきつい言い方をしたことをお許し願い、本来であれば市長に答弁をいただくところですけれども、それぞれ質問に対して市長も頭を縦に振っていたような気がしますので、よく実態がわかったと思います。市長の速やかな英断を期待するところであり、その決断をする時期に来ていると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長(岩田寿君) 13番 田角悦恭議員の質問を終わります。
**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市は山林もスラグだらけだった」その2

2018-01-14 23:03:00 | スラグ不法投棄問題
■大同有害スラグ問題とは、群馬県渋川市にある大同特殊鋼株式会社・渋川工場が、長年にわたり特殊鋼を造る際に出る有害ごみを、許可を得ないで道路や駐車場、公園などに敷き込んだ事件です。特に近年は(株)佐藤建設工業とブラックな闇タッグを組み、詐欺まがいに毒を薄めると見せかけ天然石に混ぜ込み、上武道路やメガソーラー発電所、大規模・民間工場建設工事そしてコンビニエンスストア駐車場など、群馬県中に広く不法投棄されてしまったのです。
 下の写真のように、スラグは酸化してサビが浮く性質があります。古いタイプのスラグは、猛毒の六価クロム他が含まれています。また近年のスラグには顕著にフッ素が環境基準を超えて含まれています。


 前回に続いて、渋川の山林がスラグだらけな様子を見ていきましょう。なんと前回昨年11月25日に当会が報告したとおり、渋川市が立てた不法投棄禁止の看板の下に堂々と、猛毒六価クロム入りスラグが投棄されています。


看板の通り「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」刑を科していただきたい。また「ごみの内容などから投棄した者を調べ、その責任において処理させます」と看板に書いてある通りにしていただきたい。具体的には猛毒六価クロムやフッ素が含まれているので、ごみの排出者・大同特殊鋼に正しく処理させていただきたい。

 前回のスラグ調査の様子はこちらをご覧ください。↓↓
〇2017年11月25日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市は山林もスラグだらけだった」その1
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2478.html#readmore

*****リットン調査団の報告(続き)*****
 「リットン調査団」は、大同特殊鋼(株)・渋川工場と(株)佐藤建設工業がダンプトラックで群馬県中に不法投棄したスラグの様子を調べるべく結成された、徘徊が趣味な老人集団です。

 ちょっと時間が空いてしまいましたが、気を取り直して、スラグ徘徊調査「渋川市は山林もスラグだらけだった」その2のレポートを続けます(^^)/。


不法投棄禁止の看板のすぐ近くに設置されたスラグに関する渋川市建設部の注意書き。「今後、市民の健康及び周辺の影響を十分に考慮しながら、適切な対応をしています」なのだそうです。不法投棄を見つけたら「ごみの内容などから投棄した者を調べ、その責任において処理させます」と不法投棄防止の看板には書いてありましたよね?一刻も早く原因者に撤去片づけさせてくださいよ~。スラグは廃棄物だと群馬県が認定しています。我々老人が勝手に廃棄物としている訳ではありませんよ。徘徊老人が何を言っても無駄か...トホホ。


さあ、前置きが長くなりましたが、続きの不法投棄されたスラグの様子を見ていきましょう。もう何年も雨ざらしの状態が続いています。


落ち葉の大きさより大きな10cmを超えるスラグがゴロゴロしていてとても歩きにくいです。サビが強烈に浮き出していて、見るからに“猛毒”が含まれていそうです。このデカ・スラグは平成8年ごろまでの古いタイプのスラグです。しかし六価クロムの環境基準はかなり前から設定されていて、その猛毒性からこのデカ・スラグも廃棄物であると考えられます。デカ・スラグは10cm程度の大きさがあります。


この道はコンクリートのように見えますが、スラグ100%生一本が押し固まった状態で出来ています。お!ちょっと待ってぇ~。手前の大きな石はなんだ。道の真ん中に50cmはある石が転がっているではないか!こんな大きなスラグは見たことないぞ!


道の横には水路があります。蓋もないのでよそ見をしていると落ちそうです。


あれあれ、水路の中をよく見ると落ち葉に混ざってスラグもあるじゃないか?大雨が降るとスラグが下流へ流されているようだ。ドンブラコ~ドンブラコ~~、おばあさん!猛毒スラグが流れていますよ~~。


この森林には、不法投棄の看板のほか、群馬県の保安林の看板も見ることができます。保安林に有害スラグを不法投棄してよいのでしょうか?
**********その3に続く**********

■「リットン調査団」による渋川市の山林調査のレポートをご覧いただきました。

 渋川市のフッ素汚染につながるスラグ注意喚起の看板の奥に、これまた渋川市による不法投棄防止を呼び掛ける看板の様子と大同スラグ不法投棄の様子を合わせてご覧いただきました。

 これに留まらず、この山林には“なんと”群馬県による「保安林」の看板まで設置されています。渋川市の山林の中は“看板銀座”といった趣です。いったい群馬県や渋川市などの地域行政は、いくつの看板を設置すれば気が済むのでしょうか?

 しかも、看板の足元に猛毒六価クロムを含む大同スラグをいとも簡単に不法投棄されていては、看板にかける税金を返してもらいたいという怒りが泉のごとく湧いてきます。

■保安林とは何でしょうか?群馬県のホームページを覗いて見ましょう↓↓↓
https://www.pref.gunma.jp/04/e4210001.html
*******
群馬の保安林
 森林は私たちの生活を支えていくうえで重要な役割を担っています。
 森林のなかで特に重要なものを国・県では保安林に指定して適切な管理を行っています。

*******

 「私たちの生活を支えていくうえで重要な役割を担っている」森林に、猛毒六価クロムが含有されている大同スラグが投棄されているのに、なぜ群馬県は黙っているのでしょうか?

 「国・県では保安林に指定して適切な管理を行っています。」とか言っておきながら、適切な管理をしているのでしょうか?なんと、猛毒スラグが投棄されていても、“知らんぷり”ではないかっ!

■保安林について、大変疑問が湧いてきますが、それにもまして、大同有害スラグの大きさが、気になってきます。

 この保安林の中に設置された道路は、10cm程度の大きさの有害スラグが敷砂利されています。こんなに大きな建設資材などでも、渋川市やその上部団体である群馬県が認めているのでしょうか?

 念のため、群馬県内の土木工事のマニュアルたる群馬建設工事必携を見てみましょう。↓↓↓

*****群馬建設工事必携(H23)*****PDF ⇒ 02072.pdf

7.群馬県土木工事標準仕様書 
第2編 材料編 第1章 一般事項
http://www.dobokunews.pref.gunma.jp/cgi-bin/cbdb/db.exe?page=DBDownload&did=420&rid=19&fid=875&ct=1&fileext=.pdf
**********

群馬県土木工事標準仕様書 材料編 の鉄鋼スラグの記述を抜き出してみた。林道に敷砂利される建設資材としての鉄鋼スラグは「クラッシャラン鉄鋼スラグ CS 下層路盤材」と記述されている。また、粒度規格は「JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。」と記述されている。

■以上の鉄鋼スラグの林道における規格を見ると、下層路盤材として規定されており、大きさなどはJISや砕石の粒度と同様だという事が分かります。砕石の粒度も群馬建設工事必携に記述されています。


クラッシャランC-40、C-30、C-20が記述されているが、萩生川西地区の農道などの下層路盤材には40ミリの大きさのスラグが敷設されていたことから、渋川市の林道における規格として、どうやら下層路盤材の粒度(大きさ)は40ミリ~0までの大きさの鉄鋼スラグが使用されなければならないと考えることができる。

 参考までに日本工業規格もご覧ください。下層路盤材としては40ミリ以下の大きさの道路用鉄鋼スラグが企画されています。↓↓↓
**********
日本工業規格 JIS A 5015:2013道路用鉄鋼スラグ
http://kikakurui.com/a5/A5015-2013-01.html
**********

■渋川市の保安林の中に設置されている林道で、大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された有害スラグが敷設されています。このスラグには猛毒六価クロムが含まれており、六価クロムの土壌環境基準の設定が古いことから、このスラグは産業廃棄物あると考えられます。

 そればかりか、群馬県内の土木工事において遵守すべき群馬建設工事必携に違反する粒度(大きさ)の道路用鉄鋼スラグが敷設されていることが分かりました。このスラグは下層路盤材として不適格建設資材です。不良建設資材は撤去すべきものですので、廃棄物と同様と考えることができます。

 大同スラグは、毒性から考えても、工業製品の側面から考えても、不法不適格産業廃棄物です。よって、保安林を「私たちの生活を支えていくうえで重要な役割を担っている」森林と考えるなら、スラグを直ちに撤去しなければならないと考えられます。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄当別調査チーム・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする