■2017年11月24日(金)に、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われ、原告側一部勝訴という判決結果となりました。この裁判で、群馬高専が機構の名義で、弁護士費用を負担していることが機構への情報開示の過程で判明したため、当会では、機構(実質は群馬高専)に対して弁護士費用の詳細について、2017年10月11日に法人文書開示請求を提出しました。すると、11月10日付で一部開示と言いながらほぼ全面不開示同然の通知が11月16日に送られてきたので、当会は11月17日付けで審査請求書を機構本部総務課宛てに提出しました。すると2018年1月10日付で機構本部から諮問通知が届き、本日1月17日に審査会から機構側の理由説明書が送られてきました。これまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html#readmore
〇2018年1月16日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2528.html#readmore
*****理由説明書の写しの送付と意見書の提出通知*****PDF ⇒ 20180117r.pdf
情個審第85号
平成30年1月16日
小 川 賢 様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について,別添のとおり、当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
記
1 諮問事件
諮問番号:平成29年(独情)諮問第86号
事 件 名:特定の訴訟に係る弁護士への報酬に関する特定年度支払い決議書等の一部開示決定に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
提出期限
平成30年2月6日(火)
提出方法
任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。
なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁に対し,その写しを送付することとしますので,御了承願います。
総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎4階
電 話03-5501-1760
ファクシミリ03-3502-7350
*****別紙*****
(別 紙)
平成29年(独情)諮問第86号
提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
平成 年 月 日
(氏 名)
この度情報公開・個人除法細銀境に提出意見書又は資料を,諮問庁に対し,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることは,
□ 差支えがない。
□ 適当ではない。
(適当ではない理由(記載は任意です。))
(注)諮問庁に対して送付をし,又は閲覧をさせることを許可する場合には「□ 差支えがない。」の□に,許可しない場合には「□ 適当ではない。」の□に「☑」等の印を付けてください。
*****理由説明書(平成29年(独情)諮問第86号)*****
理由説明書
1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)市民オンブズマン群馬と独立行政法人国立高等専門学校機構の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について,本法人が被告代理人として選出した弁護士の所属する法律事務所との委任契約等に関する文書で以下の情報
・本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに係る情報
・本法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われたおよび支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報
・本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち,報酬等に係る部分
2 開示決定についての考え方とその理由
開示決定した文書は、個人に関する情報、機構が行う事務又は事業に関する情報、契約や争訟に係る事務に関する情報で公にすることにより権利、その他正当な利益を害するおそれがある情報である。
(1)起票部署を公にした場合には、当該業務に携わった担当者が他の情報と照合することにより、特定の個人を容易に推測されることになる。
支払決議書番号及び支払い管理番を公にした場合には、本校における支払業務に係る件数から事業規模が明らかになる。
摘要のうち内訳に該当する部分及び品名/件名のうち内訳に該当する部分を公にした場合には、事務処理上の機微にわたり業務内容が容易に推測されることになる。
これらのことから、当該情報を公にすることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
また、相手先、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額は、これが明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから、報酬等の金額の情報を公にした場合、現在係争中の案件(以下「本件事案」という。)の具体的事情等が推測され、本件弁護士当の今後の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
(参考:平成29年度(行情)答申第76号より一部引用)
http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11833)
(ア)当該部分は,特定会社が(提出先省庁)に提出した事業計画書に記載されている①委託業務を実施する特定会社の社員の所属・役職等,②委託契約した事業に関して特定会社が提示した事業内容,③再委託の内容及び④経費の内訳等に関する情報である。また,②については,更に,iv)実施により得られることが見込まれる成果・効果並びにv)実証研究のスケジュールに関する情報で構成されている。
(イ)これらの情報を公にした場合,特定会社の機微な情報が競合他社に知られることとなり,アイデアの流用や模倣の可能性があることから,特定会社の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イに該当する。
(ウ)とりわけ,再委託の内容及び経費の内訳に関する情報については,それぞれ以下のとおり考える。
a 再委託の内容について
当該部分は,特定会社が受託した事業のうち,どの部分が再委託の必要性を有しているかについて示すものであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。
b 経費の内訳について
当該部分は,特定会社がどのような項目にどの程度の金額を投じるかという見積もりであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。
(2)委任契約書は、委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところであり、これらの情報については、本件弁護士等及び本機構は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
本件事案は法人文書開示請求に基づく争いをしているところであり、高度な専門性を要するため、外部委託をする必要のあるものであり、また、文書に記載された法律事務所名称及び住所、弁護士の氏名、委任する業務の具体的内容等の情報については、本件事案の性質に鑑み、これを公にした場合、本件弁護士等の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
なお、報酬等の事項については、不開示理由は前記(1)のとおりであり、結果として「委任契約書」の内容で開示できる部分はないため、全部不開示とした。
また、審査会の答申においても、類似の案件(平成28年度(独情)第96号)があり、不開示は妥当である。
(参考:(平成28年度(独情)答申第96号より一部引用)
http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11695
委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところ、これらの情報については、本件弁護士等及び(処分庁)は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
文書1に係る事案は,(処分庁)と教員との間の労働契約に関連する事案(以下「本件事案」という。)であるところ,文書1に記載された法律事務所の名称及び住所,弁護士の氏名,委任する業務の具体的内容等の情報については,本件事案の性質に鑑み,これを公にした場合,本件弁護士等の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。また,弁護士の報酬等の金額については,これが明らかになった場合,個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから,文書1に記載された報酬等の金額の情報を公にした場合,本件事案の具体的事情等が推測され,本件弁護士等の今後の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。
以上のことから、審査請求人が開示を求める情報は不開示が妥当と判断した。
**********
■審査会からの通知によれば、この理由説明書に対する当会の意見書又は資料の提出期限は2018年2月6日(火)となっています。
ざっと理由説明書を見たところ、斜字体で示された類似事案の答申からの引用箇所についてネットで検索してみると、これらの引用部分は、審査会の判断というより諮問庁の主張の部分であることが分かります。
その上、「引用」してきた答申の年度が平成29年や30年とかなり新しく、データベースをうわべだけ調べて、自らに都合の良い文言の載った箇所を切り取ってきたようすが伺えます。
しかも調べるといずれも文科省や大学法人に関するものであることから、文科省のお得意様であるどこかの弁護士事務所の影が見え隠れしている印象を受けます。
更に極めつけは、あくまでこの理由説明書は機構作成という体裁で出されてきたにも関わらず(文中に「本機構」の記載あり)、文中で「本校」となってしまっている箇所があり、群馬高専の職員が慌ててこの浅薄短慮で「群馬高専」としての本音丸出しの理由説明書を書いてきたことが見え見えになっていることです。
ここまで酷い文書にはなかなかお目にかかったことがありませんし、一瞥しただけなのにそれがわかるレベルの粗末さなのですから、さぞ群馬高専の「年末年始の業務」は忙しかったのだろう、と推察するものです。
■また、通常、地方自治体に弁護士費用に関する情報開示請求を行うと、個別案件の当事者の氏名は黒塗りにされますが、委任契約の内容や法律事務所名、報酬額、支払い条件など、何の問題もなく開示されています。また、弁護士への費用支払いに充てる自治体予算の款項目節もすべて開示されるのが普通です。
当会では期限までに、こうした事例をベースに意見書を作成し、審査会に提出することになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
〇2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html#readmore
〇2018年1月16日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2528.html#readmore
*****理由説明書の写しの送付と意見書の提出通知*****PDF ⇒ 20180117r.pdf
情個審第85号
平成30年1月16日
小 川 賢 様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について,別添のとおり、当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
記
1 諮問事件
諮問番号:平成29年(独情)諮問第86号
事 件 名:特定の訴訟に係る弁護士への報酬に関する特定年度支払い決議書等の一部開示決定に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
提出期限
平成30年2月6日(火)
提出方法
任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。
なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁に対し,その写しを送付することとしますので,御了承願います。
総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎4階
電 話03-5501-1760
ファクシミリ03-3502-7350
*****別紙*****
(別 紙)
平成29年(独情)諮問第86号
提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
平成 年 月 日
(氏 名)
この度情報公開・個人除法細銀境に提出意見書又は資料を,諮問庁に対し,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることは,
□ 差支えがない。
□ 適当ではない。
(適当ではない理由(記載は任意です。))
(注)諮問庁に対して送付をし,又は閲覧をさせることを許可する場合には「□ 差支えがない。」の□に,許可しない場合には「□ 適当ではない。」の□に「☑」等の印を付けてください。
*****理由説明書(平成29年(独情)諮問第86号)*****
理由説明書
1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)市民オンブズマン群馬と独立行政法人国立高等専門学校機構の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について,本法人が被告代理人として選出した弁護士の所属する法律事務所との委任契約等に関する文書で以下の情報
・本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに係る情報
・本法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われたおよび支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報
・本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち,報酬等に係る部分
2 開示決定についての考え方とその理由
開示決定した文書は、個人に関する情報、機構が行う事務又は事業に関する情報、契約や争訟に係る事務に関する情報で公にすることにより権利、その他正当な利益を害するおそれがある情報である。
(1)起票部署を公にした場合には、当該業務に携わった担当者が他の情報と照合することにより、特定の個人を容易に推測されることになる。
支払決議書番号及び支払い管理番を公にした場合には、本校における支払業務に係る件数から事業規模が明らかになる。
摘要のうち内訳に該当する部分及び品名/件名のうち内訳に該当する部分を公にした場合には、事務処理上の機微にわたり業務内容が容易に推測されることになる。
これらのことから、当該情報を公にすることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
また、相手先、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額は、これが明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから、報酬等の金額の情報を公にした場合、現在係争中の案件(以下「本件事案」という。)の具体的事情等が推測され、本件弁護士当の今後の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
(参考:平成29年度(行情)答申第76号より一部引用)
http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11833)
(ア)当該部分は,特定会社が(提出先省庁)に提出した事業計画書に記載されている①委託業務を実施する特定会社の社員の所属・役職等,②委託契約した事業に関して特定会社が提示した事業内容,③再委託の内容及び④経費の内訳等に関する情報である。また,②については,更に,iv)実施により得られることが見込まれる成果・効果並びにv)実証研究のスケジュールに関する情報で構成されている。
(イ)これらの情報を公にした場合,特定会社の機微な情報が競合他社に知られることとなり,アイデアの流用や模倣の可能性があることから,特定会社の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イに該当する。
(ウ)とりわけ,再委託の内容及び経費の内訳に関する情報については,それぞれ以下のとおり考える。
a 再委託の内容について
当該部分は,特定会社が受託した事業のうち,どの部分が再委託の必要性を有しているかについて示すものであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。
b 経費の内訳について
当該部分は,特定会社がどのような項目にどの程度の金額を投じるかという見積もりであり,特定会社のこれまで他に知られていない財務状態が明らかになる情報であるため,不開示とすることが妥当である。
(2)委任契約書は、委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところであり、これらの情報については、本件弁護士等及び本機構は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
本件事案は法人文書開示請求に基づく争いをしているところであり、高度な専門性を要するため、外部委託をする必要のあるものであり、また、文書に記載された法律事務所名称及び住所、弁護士の氏名、委任する業務の具体的内容等の情報については、本件事案の性質に鑑み、これを公にした場合、本件弁護士等の業務に影響を及ぼし、本件弁護士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
なお、報酬等の事項については、不開示理由は前記(1)のとおりであり、結果として「委任契約書」の内容で開示できる部分はないため、全部不開示とした。
また、審査会の答申においても、類似の案件(平成28年度(独情)第96号)があり、不開示は妥当である。
(参考:(平成28年度(独情)答申第96号より一部引用)
http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/11695
委任した法律事務所及び同弁護士(以下「本件弁護士等」という。)の事業に関する情報であるところ、これらの情報については、本件弁護士等及び(処分庁)は一切公にしておらず、今後においても公にする予定はない。
文書1に係る事案は,(処分庁)と教員との間の労働契約に関連する事案(以下「本件事案」という。)であるところ,文書1に記載された法律事務所の名称及び住所,弁護士の氏名,委任する業務の具体的内容等の情報については,本件事案の性質に鑑み,これを公にした場合,本件弁護士等の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。また,弁護士の報酬等の金額については,これが明らかになった場合,個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測できることとなることから,文書1に記載された報酬等の金額の情報を公にした場合,本件事案の具体的事情等が推測され,本件弁護士等の今後の業務に影響を及ぼし,本件弁護士等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため,法5条2号イの不開示情報に該当する。
以上のことから、審査請求人が開示を求める情報は不開示が妥当と判断した。
**********
■審査会からの通知によれば、この理由説明書に対する当会の意見書又は資料の提出期限は2018年2月6日(火)となっています。
ざっと理由説明書を見たところ、斜字体で示された類似事案の答申からの引用箇所についてネットで検索してみると、これらの引用部分は、審査会の判断というより諮問庁の主張の部分であることが分かります。
その上、「引用」してきた答申の年度が平成29年や30年とかなり新しく、データベースをうわべだけ調べて、自らに都合の良い文言の載った箇所を切り取ってきたようすが伺えます。
しかも調べるといずれも文科省や大学法人に関するものであることから、文科省のお得意様であるどこかの弁護士事務所の影が見え隠れしている印象を受けます。
更に極めつけは、あくまでこの理由説明書は機構作成という体裁で出されてきたにも関わらず(文中に「本機構」の記載あり)、文中で「本校」となってしまっている箇所があり、群馬高専の職員が慌ててこの浅薄短慮で「群馬高専」としての本音丸出しの理由説明書を書いてきたことが見え見えになっていることです。
ここまで酷い文書にはなかなかお目にかかったことがありませんし、一瞥しただけなのにそれがわかるレベルの粗末さなのですから、さぞ群馬高専の「年末年始の業務」は忙しかったのだろう、と推察するものです。
■また、通常、地方自治体に弁護士費用に関する情報開示請求を行うと、個別案件の当事者の氏名は黒塗りにされますが、委任契約の内容や法律事務所名、報酬額、支払い条件など、何の問題もなく開示されています。また、弁護士への費用支払いに充てる自治体予算の款項目節もすべて開示されるのが普通です。
当会では期限までに、こうした事例をベースに意見書を作成し、審査会に提出することになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】