自分なりに調べてみたこと。(まとめ)
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
■公立学校教育に対する国民の多様な要請に応え、信頼される学校づくりを進めるためには、
保護者や地域の皆さんのニーズが学校運営により一層的確に反映されることが重要である。
■平成16年6月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、
教育委員会の判断により、保護者や地域の皆さんが合議制である学校運営協議会を通じて、
一定の権限を持って学校運営に参画することが可能となった。
(保護者や地域の皆さんの参画が仕組みとして保障される。)
■地域住民、保護者等が教育委員会や校長と責任を分かち合いながら
学校運営に携わっていくことで、地域に開かれ、地域に支えられる
学校づくりを実現すること目指している。
■教育委員会は規則で定めることにより、指定する学校ごとに学校運営協議会を置くことができる。
学校運営協議会委員は、地域の住民、保護者などから教育委員会が任命する。
■平成24年4月1日現在 1,183校がコミュニティ・スクールに指定され、
学校運営協議会を設置している。
(幼稚園55、小学校786、中学校329、高等学校6、特別支援学校7)
■北海道では三笠市の小中学校2校のみ。
■設置する小中学校すべてをコミュニティ・スクールに指定している教育委員会もある。
(新潟県上越市76校、三重県鈴鹿市40校、東京都三鷹市22校など)
■文科省は平成24~28年度の5年間でコミュニティ・スクールの数を
公立小中学校の1割(約3000校)に拡大するとの目標を掲げ普及の取組を行っている。
■指定校の校長は、教育課程の編成、その他規則で定める事項について
基本的な方針を作成し学校運営協議会の承認を得る。
(施設管理、組織編成、施設・設備等の整備、予算執行等)
■学校運営協議会は、学校の運営に関する事項について教育委員会又は校長に対して
意見を述べることができる。
■学校運営協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(採用、転任、昇任。分限処分、懲戒処分は対象にならない。)について
任命権者に対して意見を述べることができる。(道教委には市教委経由で)
■任命権者は、意見を尊重する。(合理的な理由がない限りその内容を実現するよう努める。)
■学校評議員と学校運営協議会は役割が異なるものである。
学校評議員は、校長の求めに応じて個人としての立場で学校運営に対して
意見を述べるものであり、校長や教育委員会の学校運営に関して直接関与したり
拘束力のある決定を行ったりするものではない。
学校評議員、学校運営協議会そのいずれを設置するかは、
教育委員会が地域の実情等に応じて選択する。
参考:文科政策ワンポイント講座 第5回 コミュニティスクールと熟議
この動画21分もあるとは!
・・・ちょっと長いですね。よっぽど興味のある人じゃなきゃ見ないでしょうね。
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
■公立学校教育に対する国民の多様な要請に応え、信頼される学校づくりを進めるためには、
保護者や地域の皆さんのニーズが学校運営により一層的確に反映されることが重要である。
■平成16年6月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、
教育委員会の判断により、保護者や地域の皆さんが合議制である学校運営協議会を通じて、
一定の権限を持って学校運営に参画することが可能となった。
(保護者や地域の皆さんの参画が仕組みとして保障される。)
■地域住民、保護者等が教育委員会や校長と責任を分かち合いながら
学校運営に携わっていくことで、地域に開かれ、地域に支えられる
学校づくりを実現すること目指している。
■教育委員会は規則で定めることにより、指定する学校ごとに学校運営協議会を置くことができる。
学校運営協議会委員は、地域の住民、保護者などから教育委員会が任命する。
■平成24年4月1日現在 1,183校がコミュニティ・スクールに指定され、
学校運営協議会を設置している。
(幼稚園55、小学校786、中学校329、高等学校6、特別支援学校7)
■北海道では三笠市の小中学校2校のみ。
■設置する小中学校すべてをコミュニティ・スクールに指定している教育委員会もある。
(新潟県上越市76校、三重県鈴鹿市40校、東京都三鷹市22校など)
■文科省は平成24~28年度の5年間でコミュニティ・スクールの数を
公立小中学校の1割(約3000校)に拡大するとの目標を掲げ普及の取組を行っている。
■指定校の校長は、教育課程の編成、その他規則で定める事項について
基本的な方針を作成し学校運営協議会の承認を得る。
(施設管理、組織編成、施設・設備等の整備、予算執行等)
■学校運営協議会は、学校の運営に関する事項について教育委員会又は校長に対して
意見を述べることができる。
■学校運営協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(採用、転任、昇任。分限処分、懲戒処分は対象にならない。)について
任命権者に対して意見を述べることができる。(道教委には市教委経由で)
■任命権者は、意見を尊重する。(合理的な理由がない限りその内容を実現するよう努める。)
■学校評議員と学校運営協議会は役割が異なるものである。
学校評議員は、校長の求めに応じて個人としての立場で学校運営に対して
意見を述べるものであり、校長や教育委員会の学校運営に関して直接関与したり
拘束力のある決定を行ったりするものではない。
学校評議員、学校運営協議会そのいずれを設置するかは、
教育委員会が地域の実情等に応じて選択する。
参考:文科政策ワンポイント講座 第5回 コミュニティスクールと熟議
この動画21分もあるとは!
・・・ちょっと長いですね。よっぽど興味のある人じゃなきゃ見ないでしょうね。