市職員採用試験をめぐり市長が逮捕される事件が最近ありましたが、採用された職員は採用取り消しになるのかな?
以下、自分用メモとして
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不正採用された職員の採用取り消しは許されるのか?
不正な採用は地方公務員法第15条違反である。
成績主義又は能力実証主義の趣旨に反して能力の実証を行わず、情実に基づき不公正な人事を行うことは許されない。
では違法な採用決定を任命権者は自由に取り消すことができるのか?
授益的行政処分の職権取り消しは、制限されることがあるというのが一般的な考え方。
当該処分の取り消しによって生ずる不利益と、取り消しをしないことによって当該行政処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較衡量した上、当該行政処分を放置することが著しく不当であると認められるときに限り、当該行政処分を取り消すことができる。
裁判例1
教員の不正採用につき本人や親族等の関与が認められない事案
①ただちに取り消すべき重大な違法性がないこと
②教員免許を取得し、それまでも臨時講師として勤務していたこと
③この間の勤務状況に問題がなかったこと
④加点前の点数がそれほど低くなかったこと
⑤取り消し後に臨時講師として採用されているが、正規の教員と比べて不安定であること
⑥職員側が不正に関与していないこと
などから、採用取消処分が違法であるとしてこれを取り消したものがある。
裁判例2
本人及び父親からの依頼により町長が第1次試験不合格者を定数条例に反して採用決定した事案
定数に関する条例に反して過員を生じ、かつ、前町長の任期切れ間際における被告の職員採用方針に反した不当な駈込み採用であって到底容認しうる職員の採用とはいえず、右違法、かつ、不当な採用をただちに是正するためにした採用取消し処分は、被告の町長の裁量権の範囲内の正当な処分であって、採用取り消し処分に何らの瑕疵も認められない。
と判断されている。
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結論
本人やその親族が不正に関与していれば、採用取り消し。
本人やその親族が不正に関与していなければ、採用を取り消されない場合がある。
以下、自分用メモとして
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不正採用された職員の採用取り消しは許されるのか?
不正な採用は地方公務員法第15条違反である。
成績主義又は能力実証主義の趣旨に反して能力の実証を行わず、情実に基づき不公正な人事を行うことは許されない。
では違法な採用決定を任命権者は自由に取り消すことができるのか?
授益的行政処分の職権取り消しは、制限されることがあるというのが一般的な考え方。
当該処分の取り消しによって生ずる不利益と、取り消しをしないことによって当該行政処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較衡量した上、当該行政処分を放置することが著しく不当であると認められるときに限り、当該行政処分を取り消すことができる。
裁判例1
教員の不正採用につき本人や親族等の関与が認められない事案
①ただちに取り消すべき重大な違法性がないこと
②教員免許を取得し、それまでも臨時講師として勤務していたこと
③この間の勤務状況に問題がなかったこと
④加点前の点数がそれほど低くなかったこと
⑤取り消し後に臨時講師として採用されているが、正規の教員と比べて不安定であること
⑥職員側が不正に関与していないこと
などから、採用取消処分が違法であるとしてこれを取り消したものがある。
裁判例2
本人及び父親からの依頼により町長が第1次試験不合格者を定数条例に反して採用決定した事案
定数に関する条例に反して過員を生じ、かつ、前町長の任期切れ間際における被告の職員採用方針に反した不当な駈込み採用であって到底容認しうる職員の採用とはいえず、右違法、かつ、不当な採用をただちに是正するためにした採用取消し処分は、被告の町長の裁量権の範囲内の正当な処分であって、採用取り消し処分に何らの瑕疵も認められない。
と判断されている。
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結論
本人やその親族が不正に関与していれば、採用取り消し。
本人やその親族が不正に関与していなければ、採用を取り消されない場合がある。