教職調整額と義務教育等教員特別手当と何が違うの?
同じように見えますが混同してはいけません。
以下自分用のメモとして。
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■教職調整額=給料月額の4%(期末手当等にもはね返る)
■義務教育等教員特別手当=北海道の場合(2,000~8,000円の範囲で支給)
※小・中学校だけと思いきや高校の先生にも支給されています。
教職調整額は、時間外勤務手当の代替措置として講じられているのに対し、義務教育等教員特別手当は、いわゆる「人材確保法」によってできたものである。
昭和40年代、高度経済成長を続ける中、教育界において優秀な人材が産業界に流れるという状況が生じたため、教職への人材誘致の観点から待遇改善が必要との中央教育審議会の指摘を受け、教員給与を一般の公務員より優遇することを定める「人材確保法」が昭和49年に施行された。
その後、平成18年に施行されたいわゆる「行革推進法」や同年閣議決定された「骨太の方針」などにより、「人材確保法」による教員給与の優遇措置は、縮減の方向となった。
具体的には、すべての教員に一律に支給される義務教育等教員特別手当は縮減し、一方で部活動手当など教員特殊業務手当の拡充が行われた。
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優秀な人材を確保するためにも、人材確保法の精神は大切にすべきですが、すべての教員に一律に支給される諸手当については縮減の方向で検討されることはやむを得ないところでしょう。
実績や職務負担に応じた手当が支給されることが当然で、頑張っている教員が適切に評価されるメリハリのある給与体系を実現すべきです。
これはもちろん、教育職員に限らず言えることです。
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