第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 (中略) こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
昭和23年7月20日法律第178号 最終改正:平成17年5月20日法律第43号
※法律条文原文は縦書き。数字は漢数字。
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下線部は、quizで出題される条文の語句である。父親は感謝されないとか言わないよ。(笑)