司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

訴状提出「ネットのみ」反対51%

2020-12-21 00:36:03 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121800983&g=pol

 内閣府が公表した「民事裁判のIT化に関する世論調査結果」において,

「訴状を裁判所に提出する方法として、持参や郵送を認めずインターネット利用に限定することについて、「反対」「どちらかといえば反対」との回答が合わせて51.7%と半数を超えた。」(上掲記事)

 本人訴訟に対する配慮が求められよう。

cf. 令和2年12月18日付け「民事裁判IT化に関する世論調査」
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「知っているとドヤれるかもしれない法令トリビア(2020年版)」

2020-12-21 00:01:17 | いろいろ
法務系Advent Calender 2020
https://note.com/lawyer_alpaca/n/ne09c189e813b

 いやはやなんとも,すごいですね。
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官報の破産者名を無断転載の2サイト閉鎖

2020-12-20 23:58:34 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/3b1ee04772a05dc7a4a57daba1c5050f8511802b

 過去にブログで取り上げたところ,それを見た複数の方から相談の電話がかかってきたこともあったが,ひとまず閉鎖ということで。
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東芝「(開示事項の経過)第181期定時株主総会における議決権行使の集計について」

2020-12-19 11:15:50 | 会社法(改正商法等)
(開示事項の経過)第181期定時株主総会における議決権行使の集計について
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20201218_1.pdf

「当社としては、さらに客観性及び透明性を担保するため、社外取締役のみで構成されている当社監査委員会が、SMTB の調査方法及びその結果の相当性について、外部の法律事務所に委託して検証を行うこと、SMTB の報告と日本郵便株式会社の報告との間で一部整合しない内容について追加の確認を求めることをお知らせしていましたが、当該検証に基づき監査委員会が取り纏めた意見書(以下、「監査委員会意見書」といいます。)の主旨に基づき、当社第181 期定時株主総会における議決権行使書集計結果を訂正することとしたものです。」
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東証「令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について」

2020-12-19 11:08:47 | 会社法(改正商法等)
令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20201217-01.html

「「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正会社法」といいます。)において、社外取締役を置くことの義務付けや株主総会資料の電子提供制度の創設などがなされることを踏まえ、社外取締役を1名以上確保することの義務付けや電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務規定の改正など所要の上場制度の整備を行います。」
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不動産登記法の見直し,所有権の放棄等

2020-12-18 21:57:23 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第23回会議(令和2年12月15日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00040.html

「不動産登記法等の見直し」「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設(いわゆる土地所有権の放棄)」「民法の見直し(相隣関係)」について議論がされたようである。


「相続登記の義務化」では,相続登記は3年以内に申請してください!,ということになりそうである(部会資料53,1頁)。

「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度」は,重過ぎの感。また,国だけでなく,地方自治体への寄附を容易化する仕組みの法制化も必要かと。あくまで「容易化」である。
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民事裁判IT化に関する世論調査

2020-12-18 19:21:44 | 民事訴訟等
世論調査(附帯調査) (全調査)
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-all.html

「民事裁判IT化に関する世論調査(令和2年9月調査)」が公表されている。
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地方公共団体における押印見直しマニュアル

2020-12-18 19:19:24 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201218/k00/00m/010/155000c

 内閣府が,地方自治体向けの「押印見直しマニュアル」を作成し,公表している。

cf. 押印手続の見直し・電子署名の活用促進について by 内閣府
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html
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登記所から債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等の情報の提供を受けることができるようになる

2020-12-18 18:59:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年12月18日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00154.html

「今朝の閣議において,法務省案件として,「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の政令で定める日を定める政令」が閣議決定されました。」

 令和3年4月1日施行が定められたようである。

附則
 (第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第5条 新民事執行法第205条の規定は、この法律の公布の日(※令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

改正後の民事執行法
 (債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
 二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
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「後見登記等に関する政令の一部を改正する政令案」

2020-12-18 08:25:15 | 家事事件(成年後見等)
「後見登記等に関する政令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080229&Mode=0

○ 改正の内容
 後見登記等に関する政令において,押印を求めている以下の手続の規定について,押印を不要とする改正を行う。
・後見登記等の登記申請(第5条第2項)
・後見登記等の登記申請書等の閲覧請求(第12条第3項)

○ 今後のスケジュール(予定)
公布:令和3年2月
施行:令和3年3月1日
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株式交付と譲渡承認手続

2020-12-17 17:43:35 | 会社法(改正商法等)
 株式交付による譲受けの対象となる株式交付子会社の株式が譲渡制限株式であるときは,譲渡承認手続により譲渡人以外の株式交付子会社の株主の保護が図られるものとされている(竹林俊憲編著「一問一答 令和元年改正会社法」(商事法務)211頁)。

 株式交付による株式譲渡は,実質的には有償の株式譲渡であることから,原則どおり譲渡承認手続(会社法第136条以下)を経ることになるのである。

 なお,株式交付子会社が株券発行会社である場合には,効力発生時に株式交付子会社の株式に係る株券の授受が必要である(会社法第128条第1項本文)。

 ところで,株式会社の事前の承認なしにされた譲渡制限株式の譲渡は,株式会社に対する関係では効力を生じないが,譲渡当事者間では有効である(最判昭和48年6月15日民集27巻6号700頁)と解されているが,株式交付親会社が効力発生日後に株式交付子会社に対して譲渡承認手続をとったところ,株式交付子会社がこれを承認しない旨の決定(会社法第139条第1項)をしたときは,どうなるのか。

 基本的には,株式交付は有効に成立したことを前提として,株式交付親会社は,株式交付子会社又は指定買取人による買取り(会社法第140条)に対応していくことになるであろう。とはいえ,株式交付親会社にとって,好ましい事態とはいえない。

 あるいは,株式交付親会社と譲渡人との個別の契約において,「譲渡承認を得られないときは,株式譲渡を解除する」旨の約定がある場合には,株式譲渡は個別に解除されることになる。このような場合,株式交付子会社は,全ての株式譲渡を承認しないであろうから,全ての株式譲渡が解除され,結果として株式交付計画において定めた下限(会社法第774条の3第1項第2号)の数に満たないこととなり,株式交付全体の無効事由になると考えられる(会社法第774条の11第5項第3号)。

 この場合,株式会社の株式交付の無効は,訴えをもってのみ主張することができる(会社法第828条第1項第13号)。

 よって,敵対的株式交付である等により,譲渡承認を得られるかが確実でないときは,株式交付親会社は,株式交付による変更の登記の申請を留保して,譲渡承認請求(会社法第137条)を行い,万一承認が得られない場合には,株式交付全体が無効であるとして,株式交付により形成された関係を解消するということになるであろう。この場合には,上記株式交付の無効の訴えによらないこともできそうであるが,法律関係の早期安定や画一的処理を図る観点からは,無効判決を得るのが相当であるのはもちろんである。

 というわけで,株式交付の効力発生日前に,譲渡人から株式交付子会社に対して株式の譲渡に係る承認の請求(会社法第136条)をして,承認を得ておくのが望ましいと考えられる。
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銀閣寺も雪化粧

2020-12-17 17:24:05 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/447414

 今朝は,京都市内も雪化粧でした。

 銀閣寺の現況は,下記HPのライブカメラ(ただし,3分ごとの静止画像)で観ることができる。

cf. 銀閣寺ライブカメラ
https://www.shokoku-ji.jp/ginkakuji/
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成年後見制度と小規模宅地等の評価減特例

2020-12-17 09:32:55 | 税務関係
UAP Tax Firm
http://www.u-ap.com/report/archives/2019/10/10/vol151-1/

「請求人らが、相続により取得した宅地(特定事業用宅地等)について、小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、請求人A(被相続人の長男・成年後見人)は被相続人と生計を一にしていた親族に該当せず、特例の適用はないとして相続税の更正処分等を受けた事案」(後掲TAINS記事)

 別居事例で「生計同一」が認められるとすれば,一方が他方に対して扶養の範囲内で生活費を渡し他方の生活がこれに依拠している場合,あるいは生活費を分担し合って共同生活と同様の実態にあるといえるような場合に限られるように思われる。裁決事例も,「居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にはなかったといわざるを得ず、他に日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていたことを示す事実も認められない」ことを理由としているようである。

 公表されている情報の限りでは,個別具体的な事情が不明であるが,常識的な判断であると思われる。

cf. TAINS
https://www.tains.org/2020/12/03/%EF%BD%94%EF%BD%81%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9-no-501-2020-12-03-%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%A4%BE%E6%97%A5%E7%A8%8E%E9%80%A3%E7%A8%8E/
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LINE,株式併合により非公開化

2020-12-16 22:35:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ155BP0V11C20A2000000

「LINEは15日、東京都内で臨時株主総会を開き、約2900万株を1株に併合する議案を可決した。」(上掲記事)

 スクイーズ・アウトにより,8株のみ残るそうだ。
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2要素認証を経て署名当事者の指示に紐づけて電子署名を行うもの

2020-12-16 22:32:21 | 会社法(改正商法等)
クラウドサイン
https://note.com/cloudsign/n/n454b2ebefa01

「3条Q&Aでは、認証局による本人確認手続きを不要とし、事業者の署名鍵を用いる電子署名サービスであっても固有性要件を満たすことで推定効が得られるとし、さらにそれを満たす具体例として、2要素認証を経て署名当事者の指示に紐づけて電子署名を行うものと示しています。」(上掲記事)

 来年2月15日以降,商業登記事務の取扱いにおいても電子署名の範囲が緩和される運びである。
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